酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則《本則》

法番号:1953年大蔵省令第11号

略称: 酒団法施行規則・酒類業組合法施行規則

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制定文 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第95条 《実施規定 この法律に特に規定するものの…》 外、この法律の実施のための手続その他その施行について必要な事項は、財務省令で定める。 及び 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 1953年政令第28号第6条 《設立認可の申請の場合の提出書類 法第1…》 9条第1項法第54条第4項及び第83条において準用する場合を含む。の規定により財務大臣に提出すべき政令で定める書類は、創立総会の議事録、初年度の収支見積書その他財務大臣が必要と認めて特に指定する書類と の規定に基き、並びに同令の規定を実施するため、 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において「酒類」とは、 酒税法 1953年法律第6号第2条第1項 《この法律において「酒類」とは、アルコール…》 分一度以上の飲料薄めてアルコール分一度以上の飲料とすることができるものアルコール分が九十度以上のアルコールのうち、第7条第1項の規定による酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料として当該製造免許を受けた に規定する酒類をいい、その品目については、同法の規定によるものとする。

2項 この省令において「酒類製造業者」、「酒類販売業者」又は「酒類卸売業者」とは、 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 1953年法律第7号。以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「酒類製造業者」とは…》 、酒税法第7条第1項の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第28条第6項の規定により酒類製造者とみなされた者でその酒類に自己の商標を表示して販売することを業とする者をいう。 から第4項までに規定する酒類製造業者、酒類販売業者又は酒類卸売業者をいう。

3項 この省令において「 酒類小売業者 」とは、 第86条の9第1項 《酒類小売業者酒類製造業者又は酒類卸売業者…》 であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類 に規定する 酒類小売業者 をいう。

1条の2 (名称の承認の申請)

1項 第6条第4項 《4 酒類業組合は、政令で定めるところによ…》 り、財務大臣の承認を受けた場合においては、第1項又は第2項の規定にかかわらず、酒造組合にあつては、酒類の品目を、酒販組合にあつては、卸売、小売の別をその名称中に明らかにすることを要しない。法第83条において準用する場合を含む。)の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第1による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

2条 (地区の承認の申請)

1項 第7条 《組合の地区 酒類業組合の地区は、税務署…》 の管轄区域とする。 但し、政令で定めるところにより、財務大臣の承認を受けたときは、特別の区域によることができる。 ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第2による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

3条 (組合員の資格の承認の申請)

1項 第9条第2項 《2 前項の定款で定める酒類の品目は、二以…》 上であつてはならない。 ただし、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合においては、この限りでない。 ただし書又は同条第4項ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第3による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

3条の2 (電磁的方法)

1項 第18条第3項 《3 発起人は、前項の書面による通知に代え…》 て、政令で定めるところにより、組合員たる資格を有する者の承諾を得て、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。により通知法第56条第6項及び第83条において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3条の3 (組合員たる資格を有する者に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)

1項 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 1953年政令第28号。以下「」という。第5条の2第1項 《発起人は、法第18条第3項法第56条第6…》 及び第83条において準用する場合を含む。の規定により電磁的方法法第18条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第6条の2において同じ。による招集の通知をしようとするときは、財務省令で定める の規定により示すべき電磁的方法( 第18条第3項 《3 発起人は、前項の書面による通知に代え…》 て、政令で定めるところにより、組合員たる資格を有する者の承諾を得て、電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。以下同じ。により通知 に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

1号 前条第1項各号に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

3条の4 (創立総会の議事録)

1項 第18条第11項 《11 第1項の創立総会の議事については、…》 財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。法第56条第6項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 創立総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。

3項 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 創立総会が開催された日時及び場所

2号 創立総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 創立総会に出席した発起人の氏名又は名称

4号 創立総会の議長の氏名

5号 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称

4条 (設立又は合併の認可の申請)

1項 第19条第1項 《発起人は、前条第1項の創立総会の終了後遅…》 滞なく、定款、組合員名簿、役員の氏名、住所及び資格を記載した書類その他政令で定める書類を財務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。法第54条第4項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により酒類業組合(酒造組合又は酒販組合をいう。以下同じ。)、連合会(酒造組合連合会又は酒販組合連合会をいう。以下同じ。又は中央会(酒造組合中央会又は酒販組合中央会をいう。以下同じ。)の設立又は合併の認可を受けようとする者は、別紙様式第四又は別紙様式第5による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

4条の2 (発起人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)

1項 第22条 《創立総会等についての会社法等の準用 第…》 35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する会社法(2005年法律第86号)第847条第1項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 被告となるべき者

2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

2項 第22条 《創立総会等についての会社法等の準用 第…》 35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1 において読み替えて準用する会社法第847条第4項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 酒類業組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 発起人の責任の有無についての判断

3号 発起人に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え( 第22条 《創立総会等についての会社法等の準用 第…》 35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1 において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

4条の3 (理事会の議事録)

1項 第26条第4項 《4 理事会の議事については、財務省令で定…》 めるところにより、議事録を作成しなければならない。法第83条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 理事会の議事録は、書面をもつて作成し、出席した理事は、これに署名しなければならない。

3項 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 理事会が開催された日時及び場所

2号 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

第26条第5項 《5 会社法第366条招集権者及び第368…》 条監査役に係る部分を除く。招集手続の規定は、理事会の招集について準用する。法第83条において準用する場合を含む。ロにおいて同じ。)において準用する会社法第366条第2項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの

第26条第5項 《5 会社法第366条招集権者及び第368…》 条監査役に係る部分を除く。招集手続の規定は、理事会の招集について準用する。 において準用する会社法第366条第3項の規定により理事が招集したもの

3号 理事会の議事の経過の要領及びその結果

4号 議決を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名

5号 理事会に出席した監事又は組合員の氏名又は名称

6号 理事会の議長の氏名

4条の4 (理事又は監事のために締結される保険契約)

1項 第33条 《役員についての会社法等の準用 会社法第…》 361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等、第430条役員等の連帯責任、第430条の2第1項から第4項まで補償契約並びに第430条の3第1項役員等のために締結される保険契約の規法第83条において準用する場合を含む。次条において同じ。)において読み替えて準用する会社法第430条の3第1項の財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する酒類業組合を含む保険契約であつて、当該酒類業組合がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該酒類業組合に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの

2号 理事又は監事が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該理事又は監事に生ずることのある損害(理事又は監事がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追求に係る請求を受けることによつて当該理事又は監事に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

4条の5 (理事又は監事の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)

1項 第33条 《役員についての会社法等の準用 会社法第…》 361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等、第430条役員等の連帯責任、第430条の2第1項から第4項まで補償契約並びに第430条の3第1項役員等のために締結される保険契約の規 において読み替えて準用する会社法第847条第1項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 被告となるべき者

2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

2項 第33条 《役員についての会社法等の準用 会社法第…》 361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等、第430条役員等の連帯責任、第430条の2第1項から第4項まで補償契約並びに第430条の3第1項役員等のために締結される保険契約の規 において読み替えて準用する会社法第847条第4項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 酒類業組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 理事又は監事の責任の有無についての判断

3号 理事又は監事に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え( 第33条 《役員についての会社法等の準用 会社法第…》 361条第1項第3号から第5号までを除く。及び第4項取締役の報酬等、第430条役員等の連帯責任、第430条の2第1項から第4項まで補償契約並びに第430条の3第1項役員等のために締結される保険契約の規 において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

4条の6 (総会の招集の請求に係る電磁的方法)

1項 第34条第7項 《7 前項前段の電磁的方法財務省令で定める…》 方法を除く。により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。法第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める方法は、 第3条の2第1項第2号 《法第18条第3項法第56条第6項及び第8…》 3条において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法の に掲げる方法とする。

5条 (総会招集の承認の申請)

1項 第34条第9項 《9 前項の場合において、監事の職務を行う…》 者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに同項の手続をしないときは、第5項の組合員は、財務大臣の承認を得て総会を招集することができる。法第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定により総会の招集の承認を受けようとする者は、別紙様式第6による申請書に酒類業組合、連合会又は中央会(以下「 酒類業組合等 」と総称する。)の組合員名簿又は会員名簿及び総組合員の5分の一以上の同意を得たことを証する書類又は議決権の総数の5分の一以上に相当する議決権を有する会員の同意を得たことを証する書類を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。

5条の2 (組合員に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容)

1項 第6条の2第1項 《総会を招集する者は、法第34条第12項法…》 第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。の規定により電磁的方法による招集の通知をしようとするときは、財務省令で定めるところにより、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

1号 第3条の2第1項 《法第18条第3項法第56条第6項及び第8…》 3条において準用する場合を含む。に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法の 各号に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

6条 (定款の変更の認可の申請)

1項 第38条第3項 《3 定款の変更は、財務大臣の認可を受けな…》 ければ、その効力を生じない。法第83条において準用する場合を含む。)の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第7による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

6条の2 (総会の議事録)

1項 第38条 《特別の議決 左に掲げる事項は、総組合員…》 の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 第53条第1号の規定による解散 3 合併 4 組合員の除名 5 第43条第1項に規定する協定の設 の三(法第58条第2項及び第83条において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。

3項 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 総会が開催された日時及び場所

2号 総会の議事の経過の要領及びその結果

3号 総会に出席した理事及び監事の氏名

4号 総会の議長の氏名

5号 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

7条 (協定の設定の認可の申請)

1項 第43条第1項 《酒類業組合は、前条第5号の規定による規制…》 を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め以下「協定」という。を設定して財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更第45条第1項の命令に基づく変更を除く。しようと 前段(法第83条において準用する場合を含む。)の規定により協定(総合調整計画及びその実施に関する定を含む。以下同じ。)の設定の認可を受けようとする者は、別紙様式第8による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

8条 (協定の変更の認可の申請)

1項 第43条第1項 《酒類業組合は、前条第5号の規定による規制…》 を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め以下「協定」という。を設定して財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更第45条第1項の命令に基づく変更を除く。しようと 後段(法第83条において準用する場合を含む。)の規定により協定の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第9による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

8条の2 (協定の設定等の届出)

1項 第43条第3項 《3 酒類業組合は、第1項の規定により協定…》 を設定し、又は変更したときは、総会において当該協定の設定又は変更について議決した日から2週間以内に同項の認可の申請をする場合を除き、当該期間内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。法第83条において準用する場合を含む。)の規定により協定の設定又は変更の議決の届出をしようとする者は、別紙様式第9の2による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。

9条 (協定の廃止の届出)

1項 第46条第2項 《2 酒類業組合は、協定を廃止したときは、…》 遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。法第83条において準用する場合を含む。)の規定により協定の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第10による届出書に協定の廃止を議決した総会の議事録の謄本を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。

10条 (公告の方法)

1項 第47条第2項 《2 前項の公告の方法は、財務省令で定める…》 法第83条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報及び 酒類業組合等 の定款に定める公告の方法によつてしなければならない。ただし、法第43条第1項ただし書の規定の適用を受ける協定についての公告又は法第45条第3項の規定による認可の取消しに伴う協定の廃止についての公告については、官報による公告は要しないものとする。

10条の2 (財産目録の作成)

1項 第58条第1項 《会社法第475条第3号を除く。清算の開始…》 原因、第476条清算株式会社の能力、第478条第1項から第4項まで清算人の就任、第479条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第483条第4項及び第5項清算株式会社の代表、第484条清算株式会法第83条において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)において準用する会社法第492条第1項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。

2項 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、 第58条第1項 《会社法第475条第3号を除く。清算の開始…》 原因、第476条清算株式会社の能力、第478条第1項から第4項まで清算人の就任、第479条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第483条第4項及び第5項清算株式会社の代表、第484条清算株式会 において準用する会社法第475条(第3号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算をする酒類業組合の会計の帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。

3項 第1項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

1号 資産

2号 負債

3号 正味資産

10条の3 (決算報告の作成)

1項 第58条第1項 《会社法第475条第3号を除く。清算の開始…》 原因、第476条清算株式会社の能力、第478条第1項から第4項まで清算人の就任、第479条第1項清算人の解任、第481条清算人の職務、第483条第4項及び第5項清算株式会社の代表、第484条清算株式会 において準用する会社法第507条第1項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

1号 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額

2号 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額

3号 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額

10条の4 (清算人会の議事録)

1項 第58条第2項 《2 第23条の二、第24条の2から第30…》 条まで、第31条第2項及び第3項、第32条、第34条第4項を除く。、第38条の三、第40条並びに第41条並びに会社法第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第361条第1項第3号から第5号法第83条において準用する場合を含む。第3項及び次条において同じ。)において準用する法第26条第4項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 清算人会の議事録は、書面をもつて作成し、出席した清算人は、これに署名しなければならない。

3項 清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 清算人会が開催された日時及び場所

2号 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨

第58条第2項 《2 第23条の二、第24条の2から第30…》 条まで、第31条第2項及び第3項、第32条、第34条第4項を除く。、第38条の三、第40条並びに第41条並びに会社法第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第361条第1項第3号から第5号 において準用する法第26条第5項において準用する会社法第366条第2項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの

第58条第2項 《2 第23条の二、第24条の2から第30…》 条まで、第31条第2項及び第3項、第32条、第34条第4項を除く。、第38条の三、第40条並びに第41条並びに会社法第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第361条第1項第3号から第5号 において準用する法第26条第5項において準用する会社法第366条第3項の規定により清算人が招集したもの

3号 清算人会の議事の経過の要領及びその結果

4号 議決を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、当該清算人の氏名

5号 清算人会に出席した監事又は組合員の氏名又は名称

6号 清算人会の議長の氏名

10条の5 (清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)

1項 第58条第2項 《2 第23条の二、第24条の2から第30…》 条まで、第31条第2項及び第3項、第32条、第34条第4項を除く。、第38条の三、第40条並びに第41条並びに会社法第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第361条第1項第3号から第5号 において読み替えて準用する会社法第847条第1項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 被告となるべき者

2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

2項 第58条第2項 《2 第23条の二、第24条の2から第30…》 条まで、第31条第2項及び第3項、第32条、第34条第4項を除く。、第38条の三、第40条並びに第41条並びに会社法第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第361条第1項第3号から第5号 において読み替えて準用する会社法第847条第4項の財務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 酒類業組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 清算人の責任の有無についての判断

3号 清算人に責任があると判断した場合において、責任追及等の訴え( 第58条第2項 《2 第23条の二、第24条の2から第30…》 条まで、第31条第2項及び第3項、第32条、第34条第4項を除く。、第38条の三、第40条並びに第41条並びに会社法第360条第1項株主による取締役の行為の差止め並びに第361条第1項第3号から第5号 において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

10条の6 (連合会の地区の承認)

1項 第79条第1項 《第9条第1項の規定により定款で定める酒類…》 の品目を同じくする酒造組合又は同条第3項の規定により定款で定める業態を同じくする酒販組合は、それぞれ、その地区の属する都道府県の区域を地区とする酒造組合連合会又は酒販組合連合会以下「連合会」と総称する ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第11による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

11条 (公正な取引の基準の実施)

1項 財務大臣は、 第86条の3 《公正な取引の基準 財務大臣は、酒税の保…》 及び酒類の取引の円滑な運行を図るため、酒類に関する公正な取引につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準以下「公正な取引の基準」という。を定めるものとする。 2 財務大臣は、公正な取引 に規定するもののほか、同条の規定により定める公正な取引の基準の目的その他当該公正な取引の基準の実施に関し必要な事項を定めることができる。

11条の2 (表示方法の届出を要しない見本)

1項 第8条の3第1項 《酒類製造業者は、その製造場酒税法第28条…》 第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。 に規定する財務大臣が定める見本用の酒類は、当該酒類(粉末酒を除く。)の内容量が百ミリリットル未満で、かつ、当該容器の見やすい箇所に見本用である旨を容易に識別することができる方法で表示しているものとする。

11条の3 (表示方法の届出等)

1項 第8条の3第1項 《酒類製造業者は、その製造場酒税法第28条…》 第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。 又は第2項に規定する酒類の品目の表示の方法についての届出は、酒類製造業者( 酒税法 第28条第6項 《6 第1項の規定に該当する酒類同項の規定…》 の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に移入した者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の製造免許を受け 又は 第28条の3第4項 《4 第1項の規定により酒税を免除された酒…》 類同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。については、当該酒類を同項各号に掲げる場所に引き取つた者が当該酒類の酒類製造者でないときは、これを当該酒類の酒類製造者とみなし、当該場所が当該酒類の の規定により酒類製造者とみなされた者を含む。以下同じ。)、酒類販売業者又はこれらの者が直接若しくは間接に構成する団体が行う。

2項 前項の届出をしようとする者は、別紙様式第11の2による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。

3項 第8条の3第1項 《酒類製造業者は、その製造場酒税法第28条…》 第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。 又は第2項に規定する酒類の品目の表示の方法は、酒類の品目を印刷した表示証を容器に見やすく貼り付け、又は酒類の品目を直接容器に見やすく印刷することとし、かつ、次の各号のいずれにも該当する方法により行う。

1号 酒類の品目を表示するために用いる文字が日本文字であり、かつ、内容量(粉末酒にあつては、当該粉末酒の重量)に応じ明瞭に判読できる大きさ及び書体であること

2号 酒類の品目を表示するために用いる文字の色が表示証又は容器の全体の色と比較して鮮明でその文字が明瞭に判読できること

4項 酒類の品目の表示を 第11条の5 《品目の例外表示 令第8条の3第4項に規…》 定する財務省令で定める酒類は、次の表の上欄に掲げる品目の酒類とし、同項に規定する財務省令で定める呼称は、当該酒類のうち、同表の当該中欄に掲げるものにつき、同表の当該下欄に定める呼称とする。 上欄 中欄 に定めるホワイトリカーの呼称によることとしている連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎に係る表示の方法は、前項に規定する方法による当該呼称の表示にあわせて、連続式蒸留焼酎にあつては①の記号、単式蒸留焼酎にあつては②の記号が明瞭に判別できる方法により行う。

11条の4 (表示を要する酒類の包装)

1項 第8条の3第3項 《3 第1項の規定は酒類製造業者がその製造…》 場から移出する同項に規定する酒類の包装透明なもの以外のもので通常当該酒類とともに消費者に引き渡されるもののうち、財務大臣が定めるものに限る。以下同じ。について、前項の規定は同項に規定する酒類販売業者が に規定する財務大臣が定める酒類の包装は、通常当該酒類の品目と同1の品目の酒類の包装に専用されるものとする。

11条の5 (品目の例外表示)

1項 第8条の3第4項 《4 前3項の規定による酒類の品目の表示は…》 、当該品目の名称以外に一般に慣熟した呼称があるものとして財務省令で定める酒類については、当該酒類の品目の名称に代えて財務省令で定める呼称によることができるものとする。 に規定する財務省令で定める酒類は、次の表の上欄に掲げる品目の酒類とし、同項に規定する財務省令で定める呼称は、当該酒類のうち、同表の当該中欄に掲げるものにつき、同表の当該下欄に定める呼称とする。

11条の6 (記号表示の届出)

1項 第8条の3第5項 《5 第1項から第3項までの規定による製造…》 場、引取先又は詰替の場所の所在地の表示は、財務省令で定めるところにより財務大臣に届け出た記号によることができるものとする。 ただし、酒類製造業者が当該記号による表示を行うことができるのは、その住所を併 の規定により製造場、引取先又は詰替場所の所在地の記号表示の届出をしようとする者は、別紙様式第11の3による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。

11条の7 (表示の省略等の承認の申請)

1項 第8条の3第6項 《6 第1項から第3項までの規定による表示…》 をしなければならない者は、相続包括遺贈を含む。、合併その他の事由によりこれらの規定による表示をし難い場合において、財務大臣の承認を受けたときは、これらの規定により表示すべき事項の一部を省略し、又はこれ の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第11の4による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

11条の8 (酒類販売管理者の選任)

1項 第86条の9第1項 《酒類小売業者酒類製造業者又は酒類卸売業者…》 であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類 の規定による酒類販売管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。

1号 その販売場において酒類の販売業務を開始するときまでに選任すること。

2号 酒類販売管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、速やかに選任すること。

3号 酒類小売業者 に引き続き6月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を1にする親族を含む。)のうちから選任すること。ただし、酒類小売業者(法人であるときは、その役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者となることを妨げない。

4号 他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者を選任すること。

5号 過去3年以内に 第86条の9第1項 《酒類小売業者酒類製造業者又は酒類卸売業者…》 であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類 又は第6項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修(以下「 酒類販売管理研修 」という。)を受けた者を選任すること。

11条の9 (法第86条の9第1項の財務省令で定める法令)

1項 第86条の9第1項 《酒類小売業者酒類製造業者又は酒類卸売業者…》 であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類 に規定する財務省令で定める法令は、次のとおりとする。

1号 酒税法

2号

3号 20歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(1922年法律第20号

4号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号

5号 不当景品類及び不当表示防止法 1962年法律第134号

6号 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号

7号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 1995年法律第112号

8号 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 2000年法律第116号

9号 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律 2009年法律第26号

10号 アルコール健康障害対策基本法 2013年法律第109号

11条の10 (酒類販売管理研修の受講)

1項 酒類販売管理研修 を受けさせようとする者は、別紙様式第11の5による受講申込書を 第86条の9第1項 《酒類小売業者酒類製造業者又は酒類卸売業者…》 であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類 の規定により指定を受けたもの(以下「 研修実施団体 」という。)に提出しなければならない。

2項 研修実施団体 は、 酒類販売管理研修 を受講した者に対して、別紙様式第11の6による研修受講証を交付しなければならない。

11条の11 (酒類販売管理研修の指定の申請)

1項 第86条の9第1項 《酒類小売業者酒類製造業者又は酒類卸売業者…》 であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類 の規定により指定を受けようとするもの(以下「 申請団体 」という。)は、別紙様式第11の7による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

11条の12 (指定の基準)

1項 第86条の9第1項 《酒類小売業者酒類製造業者又は酒類卸売業者…》 であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類 の規定による指定は、次の各号のいずれにも適合していると認められるものについて行う。

1号 申請団体 が次のいずれにも該当しないこと。

酒税法 第10条第1号 《製造免許等の要件 第10条 第7条第1項…》 、第8条又は前条第1項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しく 、第4号又は第6号から第7号の二までのいずれかに該当するもの

次条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しないもの

2号 申請団体 が酒類製造業者又は酒類販売業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人その他の団体であつて、 酒類販売管理研修 を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものであること。

3号 酒類販売管理研修 の実施に関する計画が適切なものであること。

4号 受講手数料が適当と認められる額であること。

5号 正当な理由なく受講を制限するものでないこと。

11条の13 (指定の取消し)

1項 財務大臣は、 研修実施団体 が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。

1号 偽りその他の不正の行為により指定を受けた場合

2号 前条各号(第1号ロを除く。)のいずれかに適合しなくなつた場合

3号 正当な理由なく1年間 酒類販売管理研修 を実施しなかつた場合

11条の14 (指定の取消しの申請手続)

1項 研修実施団体 が、 酒類販売管理研修 を廃止しようとするときは、別紙様式第11の8による申請書を、財務大臣に提出することにより研修実施団体の指定の取消しを申請しなければならない。

11条の15 (指定等の公表)

1項 財務大臣は、 第86条の9第1項 《酒類小売業者酒類製造業者又は酒類卸売業者…》 であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類 の規定による指定又は前2条の規定による指定の取消しを行つたときは、当該指定又は指定の取消しに係る 研修実施団体 の名称及び所在地並びに当該指定又は指定の取消しを行つた日を公表しなければならない。

11条の16 (法第86条の9第2項第2号の財務省令で定める者)

1項 第86条の9第2項第2号 《2 酒類小売業者は、酒類販売管理者に選任…》 しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を酒類販売管理者に選任することができない。 1 未成年者である場合 2 心身の故障により酒類販売管理者の職務を適正に行うことができない者とし に規定する財務省令で定める者は、精神の機能の障害により酒類販売管理者の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

11条の17 (酒類販売管理者の届出)

1項 第86条の9第4項 《4 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任…》 し、又は解任したときは、財務省令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 の規定により酒類販売管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、販売場ごとに、別紙様式第11の9による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。

11条の18 (法第86条の9第6項の財務省令で定める期間)

1項 第86条の9第6項 《6 酒類小売業者は、第1項の規定により選…》 任した酒類販売管理者に、財務省令で定める期間ごとに、酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けさせなければならない。 に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する酒類販売管理者が最後に 酒類販売管理研修 を受けた日から起算して3年を超えない期間とする。

11条の19 (標識の掲示)

1項 第86条の9第9項 《9 酒類小売業者は、財務省令で定めるとこ…》 ろにより、その販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日その他の財務省令で定める事項を記載した標識を掲げなけれ の規定により掲げる標識は、同条第1項の規定により酒類販売管理者を選任した後速やかに、当該酒類販売管理者の氏名及び次項各号に掲げる事項を記載した標識をその販売場の公衆の見やすい場所に掲示する方法(当該 酒類小売業者 が通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、インターネットその他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)をしようとするときは、インターネットその他の公衆の閲覧に供する方法)により行わなければならない。

2項 第86条の9第9項 《9 酒類小売業者は、財務省令で定めるとこ…》 ろにより、その販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名及び当該酒類販売管理者が最後に酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日その他の財務省令で定める事項を記載した標識を掲げなけれ に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 販売場の名称及び所在地

2号 酒類販売管理者が最後に 酒類販売管理研修 を受けた年月日及び当該酒類販売管理研修の 研修実施団体 の名称

3号 酒類小売業者 が酒類販売管理者に受けさせなければならない次回の 酒類販売管理研修 の期限

11条の20 (報告)

1項 財務大臣は、酒類販売管理者による適正な販売業務の確保を図るために必要な限度において、 酒類小売業者 に対し、酒類販売管理者が行う 第86条の9第1項 《酒類小売業者酒類製造業者又は酒類卸売業者…》 であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類 の助言又は指導に関し必要な報告を求めることができる。

2項 財務大臣は、 酒類販売管理研修 の適正な運営の確保を図るために必要な限度において、 研修実施団体 に対し、その酒類販売管理研修に関し必要な報告を求めることができる。

12条 (酒類業組合等の成立の届出)

1項 第87条 《届出 酒類業組合、連合会及び中央会以下…》 「酒類業組合等」という。は、酒類業組合等が成立し、又は解散したときは、政令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 の規定により 酒類業組合等 の成立の届出をしようとする者は、別紙様式第12による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。

13条 (酒類業組合等の解散の届出)

1項 第87条 《届出 酒類業組合、連合会及び中央会以下…》 「酒類業組合等」という。は、酒類業組合等が成立し、又は解散したときは、政令で定めるところにより、2週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 の規定により 酒類業組合等 の解散の届出をしようとする者は、別紙様式第13による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、解散を議決した総会の議事録の謄本を添付しなければならない。ただし、 第90条 《解散命令 財務大臣は、酒類業組合等が左…》 の各号の1に該当すると認めるときは、その解散を命ずることができる。 1 第5条第83条において準用する場合を含む。に規定する要件を欠くに至つたとき。 2 第14条、第79条第3項又は第80条第4項の要 の規定による命令に基づく解散の場合は、この限りでない。

14条 (決算関係書類の提出)

1項 第87条の2第1項 《酒類業組合等は、毎事業年度、通常総会の終…》 了の日から2週間以内に、事業報告書、財産目録及び収支計算書次項において「事業報告書等」という。を財務大臣に提出しなければならない。 の規定により事業報告書、財産目録及び収支計算書を提出しようとする者は、別紙様式第14による提出書を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。

15条 (組合員名簿又は会員名簿の異動書類の提出)

1項 第87条の2第2項第1号 《2 酒類業組合等は、前項の規定により事業…》 報告書等を財務大臣に提出する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を併せて財務大臣に提出しなければならない。 1 組合員名簿又は会員名簿の記載事項に異動があ の規定により 酒類業組合等 の組合員名簿又は会員名簿の記載事項につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第15による異動書を、財務大臣に提出しなければならない。

15条の2 (役員等の異動書類の提出)

1項 第87条の2第2項第2号 《2 酒類業組合等は、前項の規定により事業…》 報告書等を財務大臣に提出する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した書類を併せて財務大臣に提出しなければならない。 1 組合員名簿又は会員名簿の記載事項に異動があ の規定により役員の氏名、住所及び資格につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第15の2による異動書を、財務大臣に提出しなければならない。

16条 (交付金の交付の申請)

1項 第92条第1項 《国は、酒類業組合等に対し、その事務に必要…》 な使用人の給料、帳簿書類の購入費、事務所の使用料その他欠くことのできない事務費を補うため、予算の範囲内において、交付金を交付することができる。 の規定により交付金の交付を受けようとする者は、別紙様式第16による申請書を、1の国税局の管轄区域を超える地域を地区とする 酒類業組合等 にあつては国税庁長官に、その他の酒類業組合等にあつては当該酒類業組合等の地区の所轄国税局長に提出しなければならない。

17条 (申請書等の様式の特例)

1項 国税庁長官は、別紙様式第1から別紙様式第11の四まで及び別紙様式第11の7から別紙様式第十六までの各様式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

18条 (経由機関等)

1項 この省令の規定により財務大臣に提出する申請書、届出書、提出書、異動書、報告書及びこれらの添付書類は、次の各号に定めるところにより、それぞれ当該各号に掲げる機関を経由して提出しなければならない。

1号 酒類業組合(酒類製造業者又は酒類販売業者が直接又は間接に構成する団体で酒類業組合でないものを含む。以下この項において同じ。)、酒類業組合以外の 申請団体 若しくは 研修実施団体 以下この条において「 申請団体等 」という。)で次号又は第3号に規定するもの以外のもの又は酒類製造業者若しくは酒類販売業者については、当該酒類業組合の主たる事務所の所在地若しくは当該申請団体等の所在地又は当該酒類製造業者若しくは酒類販売業者の住所地( 第11条 《公正な取引の基準の実施 財務大臣は、法…》 第86条の3に規定するもののほか、同条の規定により定める公正な取引の基準の目的その他当該公正な取引の基準の実施に関し必要な事項を定めることができる。 の三、 第11条 《公正な取引の基準の実施 財務大臣は、法…》 第86条の3に規定するもののほか、同条の規定により定める公正な取引の基準の目的その他当該公正な取引の基準の実施に関し必要な事項を定めることができる。 の六及び 第11条の17 《酒類販売管理者の届出 法第86条の9第…》 4項の規定により酒類販売管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、販売場ごとに、別紙様式第11の9による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。 に規定する届出書並びに 第11条の7 《表示の省略等の承認の申請 令第8条の3…》 第6項の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第11の4による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。 に規定する申請書については、当該酒類製造業者若しくは酒類販売業者の住所地又は製造場若しくは販売場の所在地)の所轄税務署長。ただし、酒類業組合の主たる事務所の所在地が当該酒類業組合の地区外にあるときは、当該酒類業組合の地区の所轄税務署長

2号 連合会若しくは1の都道府県の区域若しくは1の都道府県の区域よりも広い区域をその地区とする酒類業組合(次号に規定するものを除く。又は1の税務署の管轄区域を超える地域の販売場の酒類販売管理者(酒類販売管理者の選任が見込まれる者を含む。同号において同じ。)に 酒類販売管理研修 を実施しようとする 申請団体 等(同号に規定するものを除く。)については、当該連合会若しくは酒類業組合の主たる事務所の所在地又は当該申請団体等の所在地の所轄国税局長。ただし、連合会若しくは酒類業組合の主たる事務所の所在地又は当該申請団体等の所在地が当該連合会又は酒類業組合の地区外にあるときは、当該連合会又は酒類業組合の地区の所轄国税局長

3号 中央会若しくは1の国税局の管轄区域を超える地域をその地区とする酒類業組合又は1の国税局の管轄区域を超える地域の販売場の酒類販売管理者に 酒類販売管理研修 を実施しようとする 申請団体 等については、国税庁長官

2項 第16条 《交付金の交付の申請 法第92条第1項の…》 規定により交付金の交付を受けようとする者は、別紙様式第16による申請書を、1の国税局の管轄区域を超える地域を地区とする酒類業組合等にあつては国税庁長官に、その他の酒類業組合等にあつては当該酒類業組合等 の規定により前項第1号に該当する酒類業組合が所轄国税局長に提出する申請書は、同号に規定する所轄税務署長を経由して提出しなければならない。

19条 (身分を示す証票)

1項 第91条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 に規定する身分を示す証票は、別紙様式第17によるものとする。

20条 (権限の委任)

1項 財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づく財務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、国税庁長官に委任する。

1号 第43条第1項 《酒類業組合は、前条第5号の規定による規制…》 を行おうとするときは、総会の議決により規制の内容及びその実施に関する定め以下「協定」という。を設定して財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更第45条第1項の命令に基づく変更を除く。しようと法第83条において準用する場合を含む。)の規定による協定の設定又は変更の認可

2号 第45条 《協定の変更命令等 財務大臣は、協定の内…》 容が第43条第2項各号の1に該当するに至つたと認めるときは、遅滞なく、当該酒類業組合に対し、これを変更すべきことを命じなければならない。 2 財務大臣は、協定が不必要となつたと認めるときは、遅滞なく、法第83条において準用する場合を含む。)の規定による協定の変更命令又は認可の取消し

3号 第84条第1項 《財務大臣は、酒類の販売の競争が正常の程度…》 をこえて行なわれていることにより、酒類の取引の円滑な運行が阻害され、酒類製造業又は酒類販売業の経営が不健全となつており、又はなるおそれがあるため、酒税の滞納又は脱税が行われ、又は行われるおそれがあると から第3項までの規定による酒税保全のための勧告又は命令

4号 第85条 《国税審議会への諮問 財務大臣は、前条第…》 2項又は第3項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。 の規定による国税審議会への諮問

5号 第86条 《基準販売価格 財務大臣は、酒税の保全の…》 ため必要があると認める場合においては、酒類の取引の円滑な運行に資するため、政令で定めるところにより、酒類製造業又は酒類販売業についての酒類の標準的な原価消費税、酒税及び地方消費税相当額を含む。及び適正 の規定による基準販売価格の設定、変更及び廃止

6号 第90条 《解散命令 財務大臣は、酒類業組合等が左…》 の各号の1に該当すると認めるときは、その解散を命ずることができる。 1 第5条第83条において準用する場合を含む。に規定する要件を欠くに至つたとき。 2 第14条、第79条第3項又は第80条第4項の要 の規定による解散命令(中央会及び全国を地区とする酒類業組合に対するものに限る。

7号 第94条第1項 《財務大臣は、第43条第1項第83条におい…》 て準用する場合を含む。の認可、第84条第1項から第3項までの規定による勧告若しくは命令又は第86条の3第1項の規定による公正な取引の基準の制定同条第6項の規定による公正な取引の基準の改正を含む。をしよ の規定により同項に規定する認可又は勧告若しくは命令について公正取引委員会に協議すること。

8号 第94条第2項 《2 公正取引委員会は、第43条第1項第8…》 3条において準用する場合を含む。の規定により認可を受けた、又は認可を受けることを要しない協定の内容が第43条第2項各号第83条において準用する場合を含む。の1に該当するに至つたと認めるときは、財務大臣 の規定により公正取引委員会の財務大臣に対する処分の請求を受けること。

2項 国税庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、その一部を国税局長又は税関長に委任することができる。

3項 国税局長は、前項の規定により委任された権限のうち、その一部を税務署長に委任することができる。

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