制定文
閉鎖機関令
第19条
《 閉鎖機関のうち1945年8月15日現在…》
においてその本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債務第2条第2項の規定により本邦内に在る財産とみなされた債務を除く。以下在外債務という。を有していたものについては、特殊清算の目的である債務を弁済
の二十六及び
第19条の27
《 閉鎖機関が、調整勘定受益権、仮勘定受益…》
権及び財務大臣の指定する債権並びに信託報酬に充てるべきその他の資産以外の資産を有しない場合において、財務省令の定めるところにより、その有する調整勘定受益権、仮勘定受益権及び当該財務大臣の指定する債権の
の規定に基き、 閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令 を次のように定める。
1条 (譲渡の制限)
1項 閉鎖機関に対して債務を有する者で、 閉鎖機関令 (1947年勅令第74号。以下「 令 」という。)
第19条の26
《 閉鎖機関又は閉鎖機関に対して債務を有す…》
る者で財務省令で定めるものは、金融機関再建整備法1946年法律第39号第37条の九又は企業再建整備法1946年法律第40号第29条第2項の規定にかかわらず、財務省令の定めるところにより、金融機関再建整
の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡することができるものは、調整勘定受益権及び仮勘定受益権以外に債務の弁済に充てるべき資産を有しない者とする。
2条
1項 令
第19条の26
《 閉鎖機関又は閉鎖機関に対して債務を有す…》
る者で財務省令で定めるものは、金融機関再建整備法1946年法律第39号第37条の九又は企業再建整備法1946年法律第40号第29条第2項の規定にかかわらず、財務省令の定めるところにより、金融機関再建整
の規定により、調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡することができる場合は、左に掲げる場合とする。
1号 前条の者が、その債権者たる閉鎖機関に対して譲渡する場合
2号 閉鎖機関が、次条の規定により信託する場合
2項 前項の規定により調整勘定受益権又は仮勘定受益権を譲渡する場合は、これを評価してはならない。
3条 (信託契約の届出等)
1項 特殊清算人は、閉鎖機関が、 令
第19条の27
《 閉鎖機関が、調整勘定受益権、仮勘定受益…》
権及び財務大臣の指定する債権並びに信託報酬に充てるべきその他の資産以外の資産を有しない場合において、財務省令の定めるところにより、その有する調整勘定受益権、仮勘定受益権及び当該財務大臣の指定する債権の
の規定により、調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権を信託しようとするときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出しなければならない。
1号 調整勘定受益権、仮勘定受益権及び財務大臣の指定する債権並びに信託報酬に充てるべきその他の資産以外の資産を有しないことを証する書類
2号 信託契約案
3号 信託しようとする信託会社又は信託業務を営む銀行の名称及び所在地を記載した書類。但し、信託会社又は信託業務を営む銀行以外の者に信託しようとする場合は、その理由を明らかにする書類、並びにその信託しようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した書類
4号 その他必要な書類
4条
1項 令
第19条の28
《 特殊清算人は、財務省令の定めるところに…》
より、債権者のために弁済すべき財産を供託するか又は信託して、その債務を免かれることができる。
の規定により、特殊清算人が、債権者のために財産を信託しようとするときは、次に掲げる書類を財務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。
1号 前条第2号及び第3号に掲げる書類
2号 その他必要な書類