閉鎖機関の調整勘定受益権の信託等に関する省令《附則》

法番号:1953年大蔵省令第65号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月24日大蔵省令第35号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月29日大蔵省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年4月14日大蔵省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

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