制定文 証券取引法第49条の規定に基き、証券取引法第49条に規定する取引及びその保証金に関する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において「 信用取引 」とは、金融商品取引業者( 金融商品取引法 (1948年法律第25号。以下「 法 」という。)
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)が顧客(金融商品取引業者が顧客である場合における金融商品取引業者を含む。以下同じ。)に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引をいう。
2項 この府令において「 発行日取引 」とは、金融商品取引業者が顧客のために行う未発行の有価証券の売買その他の取引であつて、当該有価証券の発行日(当該有価証券を引換えに取得することができる証書が作成された場合には、当該証書の最初の作成の日。以下同じ。)から一定の日を経過した日までに当該有価証券又は当該証書をもつて受渡しをするものをいう。
3項 この府令において「 未決済勘定 」とは、 信用取引 について顧客が金融商品取引業者から供与された信用に係る債務をいう。
4項 この府令において「 対当売買 」とは、 発行日取引 による買付けに係る有価証券の受渡しの終了前において、当該有価証券と同一銘柄の対当する数量の有価証券を売付けし、又は発行日取引による売付けに係る有価証券の受渡しの前において、当該有価証券と同一銘柄の対当する数量の有価証券を買付けする売買をいう。
2条 (有価証券の時価に乗ずべき率等)
1項 法 第161条の2第1項に規定する取引及び同項の規定により当該取引に係る有価証券の時価に乗ずべき率は、次の各号に掲げる取引及び率とする。
1号 信用取引 100分の三十(当該信用取引に係る有価証券がレバレッジ指標等(金融商品市場( 法 第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標であつて、その1日の変動率が他の指標の1日の変動率に一定の数を乗じて得た率となるように算出されるものをいう。)に関する有価証券である場合にあつては、100分の30に当該一定の数(当該一定の数が零に満たないときは、当該一定の数を零から差し引いた数)を乗じて得た率(その率が100分の30に満たないときは、100分の三十)。
第7条第1項第2号
《金融商品取引業者は、顧客から信用取引に係…》
る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に対応する範囲内において、これを引き出させることができる。 1 当該顧客の信用取引当該信用取引に係
、第2項第1号ロ及び第2号ロ並びに第3項第2号において同じ。)
2号 発行日取引 100分の30
2項 前項第1号に掲げる 信用取引 に係る有価証券の時価に乗ずべき率の規定は、信用取引が株券に係る 法 第2条第21項第3号に掲げる取引に係る権利行使によるものであり、当該信用取引を当該株券と同一銘柄の対当する数量の反対売買により決済するもの(受渡日が当該信用取引と同1日となる場合に限る。)である場合における当該信用取引については、これを適用しない。
3項 第1項第2号に掲げる 発行日取引 に係る有価証券の時価に乗ずべき率の規定は、発行日取引が 対当売買 又は有価証券等清算取次ぎによるものである場合における当該発行日取引については、これを適用しない。
3条 (保証金の額)
1項 金融商品取引業者が 法 第161条の2第1項の規定により前条第1項各号に掲げる取引について顧客から預託を受けるべき金銭(以下「 保証金 」という。)の額は、当該取引に係る有価証券の約定価額に当該各号に掲げる率を乗じた額(以下「 通常の最低限度額 」という。)を下らない額とする。ただし、 信用取引 に係る 保証金 については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる額を下らない額とする。
1号 その預託を受ける際当該金融商品取引業者に当該顧客の 信用取引 に係る受入 保証金 (現に受け入れている保証金をいう。以下同じ。)がない場合において、その預託を受けるべき信用取引に係る 通常の最低限度額 が310,000円に満たないときは、310,000円
2号 その預託を受ける際当該金融商品取引業者に当該顧客の 信用取引 に係る受入 保証金 がある場合において、その預託を受けるべき信用取引に係る 通常の最低限度額 と当該受入保証金の総額との合計額が310,000円に満たないときは、当該合計額と310,000円との差額に相当する額をその預託を受けるべき信用取引に係る通常の最低限度額に加算した額
4条 (保証金の預託)
1項 金融商品取引業者は、その顧客のために 信用取引 又は 発行日取引 を行つたときは、その行つた日から起算して3日(休業日があるときは、その日数を加算した日数。)以内に、当該顧客から当該取引に係る 保証金 の預託を受けなければならない。
5条 (預託を受ける場合の保証金の計算)
1項 金融商品取引業者が、前条の規定により顧客から 保証金 として預託を受ける金銭の額については、 信用取引 について、当該顧客に対し当該信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与したときは、その信用供与額、 発行日取引 について当該顧客に対し信用を供与したときは、その信用供与額を控除して、計算するものとする。
6条 (保証金代用有価証券)
1項 金融商品取引業者がその預託を受けるべき 保証金 の全部又は一部が 法 第161条の2第2項の規定により有価証券をもつて代用される場合におけるその 代用価格 (
第8条第2項
《2 前項に規定する受入保証金の総額の計算…》
については、当該顧客の信用取引又は発行日取引に係る保証金の全部又は一部が有価証券をもつて代用されている場合におけるその代用価格は、第6条の規定にかかわらず、計算する日の前日の当該有価証券の時価に同条に
において「 代用価格 」という。)は、預託する日の前日の時価(次の各号に掲げる市場においては、当該各号に定める時価をいう。
第8条第2項
《2 前項に規定する受入保証金の総額の計算…》
については、当該顧客の信用取引又は発行日取引に係る保証金の全部又は一部が有価証券をもつて代用されている場合におけるその代用価格は、第6条の規定にかかわらず、計算する日の前日の当該有価証券の時価に同条に
及び第3項において同じ。)に株券については100分の八十、その他の有価証券については金融庁長官の認可を得て定める率(次の各号に掲げる市場においては、当該各号に定める率)を乗じた額を超えない額とする。
1号 取引所金融商品市場( 法 第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。)金融商品取引所(同条第16項に規定する金融商品取引所をいう。)が法第149条第1項の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める時価及び率
2号 店頭売買有価証券市場( 法 第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)法第67条の11第1項の規定により登録する認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。第4号において同じ。)が法第67条の12の規定に基づき金融庁長官の認可を得て定める時価及び率
3号 私設取引システム( 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第26条の2の2第7項
《7 第1項から第5項までの規定は、法第3…》
0条第1項の認可を受けた金融商品取引業者の開設する私設取引システム法第2条第8項第10号に掲げる行為競売買の方法その他取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるものと
に規定する私設取引システムをいう。) 法 第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者が同項又は法第31条第6項の規定に基づき所管金融庁長官等( 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第1条第4項第4号
《4 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 本店等 本店その他の主たる営業所又は事務所外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所をいう。 2 固定化されていな
に規定する所管金融庁長官等をいう。)の認可を得て定める時価及び率
4号 外国金融商品市場( 法 第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)認可金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める時価及び率
2項 金融商品取引業者は、その預託を受けるべき 保証金 の全部又は一部が 法 第161条の2第2項の規定により 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第2条第1項
《この法律において「社債等」とは、次に掲げ…》
るものをいう。 1 社債第14号に掲げるものを除く。以下同じ。 2 国債 3 地方債 4 投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号に規定する投資法人債 5 保険業法1995年法律第10
に規定する社債等で同条第2項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「 振替社債等 」という。)をもつて代用される場合であつて、当該金融商品取引業者の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該 振替社債等 に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者の取引のための欄と区分しなければならない。
7条 (保証金の引出し等)
1項 金融商品取引業者は、顧客から 信用取引 に係る 保証金 として預託を受けた金銭又は有価証券については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に対応する範囲内において、これを引き出させることができる。
1号 当該顧客の 信用取引 (当該信用取引に係る 保証金 の預託を受けたものに限る。次項第1号イ及び第2号イ並びに第3項第1号において同じ。)に係る受入保証金の総額
2号 前号の 信用取引 に係る一切の有価証券(反対売買を行つたもの及び反対売買以外の方法による決済に必要な金銭又は有価証券の交付を受けたものを除く。次項第1号ロ及び第2号ロ、第3項第2号並びに第4項において同じ。)の約定価額に100分の30を乗じた額(その額が310,000円に満たないとき(零であるときを除く。)は、310,000円)
2項 前項の規定によるもののほか、金融商品取引業者は、顧客から 信用取引 に係る 保証金 として預託を受けた金銭又は有価証券については、次に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。
1号 未決済勘定 の一部の決済をする場合(イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に対応する範囲内において引き出させる場合に限る。)
イ 当該顧客の 信用取引 に係る受入 保証金 の総額
ロ イの 信用取引 に係る一切の有価証券(当該決済をする 未決済勘定 に係るものを除く。)の約定価額に100分の30を乗じた額(その額が310,000円に満たないときは、310,000円)
2号 未決済勘定 の一部の決済(反対売買による決済を除く。)をする場合において、当該決済をする未決済勘定に係る 信用取引 により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を信用取引に係る 保証金 として預託させることを条件とするとき(その預託後においてイに掲げる額がロに掲げる額以上となる場合に限る。)。
イ 当該顧客の 信用取引 に係る受入 保証金 の総額
ロ イの 信用取引 に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じた額(その額が310,000円に満たないときは、310,000円)
3号 未決済勘定 の全部の決済をする場合
4号 当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合
3項 金融商品取引業者は、その顧客のために新たな 信用取引 を行つたときは、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を控除した額に対応する範囲内において、当該顧客から信用取引に係る 保証金 として預託を受けた金銭又は有価証券を
第4条
《保証金の預託 金融商品取引業者は、その…》
顧客のために信用取引又は発行日取引を行つたときは、その行つた日から起算して3日休業日があるときは、その日数を加算した日数。以内に、当該顧客から当該取引に係る保証金の預託を受けなければならない。
の規定により当該新たな信用取引に係る保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当することができる。
1号 当該顧客の 信用取引 に係る受入 保証金 の総額
2号 前号の 信用取引 に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じた額
3号 当該預託を受けるべき金銭の額と前号に掲げる額との合計額が310,000円に満たないときは、当該合計額と310,000円との差額に相当する額
4項 第1項第2号、第2項第1号ロ及び第2号ロ、前項第2号並びに次条第3項の約定価額は、 信用取引 に係る一切の有価証券のうち権利落ち後の有価証券があり、権利の価額を当該有価証券の売付代金又は買付代金から控除することにより 未決済勘定 の決済を行う場合(第1項第2号、第2項第1号ロ及び第2号ロ並びに前項第2号の約定価額(当該権利落ちに伴い顧客が有価証券を引き受ける場合において、権利の価額に相当する金銭の交付を受けていないときを除く。)並びに同条第3項の約定価額は、顧客が金融商品取引業者と当該決済を行うことを約している場合を含む。)には、権利の価額を控除した価額とする。
5項 金融商品取引業者は、顧客から 発行日取引 に係る 保証金 として預託を受けた金銭又は有価証券については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に対応する範囲内において、これを引き出させることができる。
1号 当該顧客の 発行日取引 (当該発行日取引に係る 保証金 の預託を受けたものに限る。次項第1号イ及び第2号イ並びに第7項第1号において同じ。)に係る受入保証金の総額
2号 前号の 発行日取引 に係る一切の有価証券( 対当売買 及び当該対当売買に対当する売買に係るもの並びに受渡しを終了したものを除く。次項第1号ロ及び第2号ロ並びに第7項第2号において同じ。)の約定価額に100分の30を乗じた額
6項 前項の規定によるもののほか、金融商品取引業者は、顧客から 発行日取引 に係る 保証金 として預託を受けた金銭又は有価証券については、次に掲げる場合に限り、これを引き出させることができる。
1号 発行日取引 に係る有価証券の一部の受渡しをする場合(イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額に対応する範囲内において引き出させる場合に限る。)
イ 当該顧客の 発行日取引 に係る受入 保証金 の総額
ロ イの 発行日取引 に係る一切の有価証券(当該受渡しをする発行日取引に係るものを除く。)の約定価額に100分の30を乗じた額
2号 発行日取引 に係る有価証券の一部の受渡しをする場合において、当該受渡しをする発行日取引により買い付けた有価証券又は売り付けた有価証券の売付代金に相当する金銭の全部を発行日取引に係る 保証金 として預託させることを条件とするとき(その預託後においてイに掲げる額がロに掲げる額以上となる場合に限る。)。
イ 当該顧客の 発行日取引 に係る受入 保証金 の総額
ロ イの 発行日取引 に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じた額
3号 発行日取引 に係る有価証券の全部の受渡しをする場合
4号 当該金銭又は有価証券の全部又は一部について、その差換えをする場合
7項 金融商品取引業者は、その顧客のために新たな 発行日取引 を行つたときは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に対応する範囲内において、当該顧客から発行日取引に係る 保証金 として預託を受けた金銭又は有価証券を
第4条
《保証金の預託 金融商品取引業者は、その…》
顧客のために信用取引又は発行日取引を行つたときは、その行つた日から起算して3日休業日があるときは、その日数を加算した日数。以内に、当該顧客から当該取引に係る保証金の預託を受けなければならない。
の規定により当該新たな発行日取引に係る保証金として預託を受けるべき金銭の額に充当することができる。
1号 当該顧客の 発行日取引 に係る受入 保証金 の総額
2号 前号の 発行日取引 に係る一切の有価証券の約定価額に100分の30を乗じた額
8条 (受入保証金の総額の計算)
1項 第3条第2号
《保証金の額 第3条 金融商品取引業者が法…》
第161条の2第1項の規定により前条第1項各号に掲げる取引について顧客から預託を受けるべき金銭以下「保証金」という。の額は、当該取引に係る有価証券の約定価額に当該各号に掲げる率を乗じた額以下「通常の最
並びに前条第1項第1号、第2項第1号イ及び第2号イ並びに第3項第1号に規定する受入 保証金 の総額又は同条第5項第1号、第6項第1号イ及び第2号イ並びに第7項第1号に規定する受入保証金の総額については、次に掲げる額のうち 信用取引 に係るもの又は 発行日取引 に係るものをそれぞれ差し引いて、計算するものとする。ただし、同条第2項第1号イ又は第6項第1号イに規定する受入保証金の総額については、決済をする 未決済勘定 に係る信用取引の第1号に掲げる額又は受渡しをする発行日取引の第2号に掲げる額を差し引かないものとする。
1号 当該顧客の 信用取引 に係る有価証券の相場の変動に基づく損失からその利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額、反対売買による損失額及び委託手数料、借入金に対する利子、借入有価証券に対する品借料その他のものであつて、当該顧客の信用取引について顧客の負担すべきものの合計額(信用取引により売り付けた有価証券が権利落ちしたことに伴い顧客が負担することとなつた額を支払わせる場合において、前条第1項第1号に規定する受入 保証金 の総額について計算するときは、当該負担することとなつた額を除く。)に相当する額
2号 当該顧客の 発行日取引 に係る有価証券の相場の変動に基づく損失及び 対当売買 による損失から当該顧客の発行日取引に係る有価証券の相場の変動に基づく利益及び対当売買による利益を差し引いて計算した計算上の損失額に相当する額並びに委託手数料その他のものであつて、当該顧客の発行日取引について顧客の負担すべきものの合計額に相当する額
3号 当該顧客の 信用取引 について、当該顧客に対し当該信用取引に係る有価証券の約定価額に相当する額の信用供与以外に信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額又は当該顧客の 発行日取引 について当該顧客に対し信用を供与している場合におけるその信用供与額に相当する額
4号 当該顧客の 未決済勘定 の決済後又は当該 発行日取引 に係る有価証券の受渡しの終了後において、なお当該顧客の当該金融商品取引業者に対する債務が残存している場合(当該債務が借入金その他の債務として当該金融商品取引業者との間で新たな債権債務関係となつたものを含む。)における当該残存額に相当する額
2項 前項に規定する受入 保証金 の総額の計算については、当該顧客の 信用取引 又は 発行日取引 に係る保証金の全部又は一部が有価証券をもつて代用されている場合におけるその 代用価格 は、
第6条
《保証金代用有価証券 金融商品取引業者が…》
その預託を受けるべき保証金の全部又は一部が法第161条の2第2項の規定により有価証券をもつて代用される場合におけるその代用価格第8条第2項において「代用価格」という。は、預託する日の前日の時価次の各号
の規定にかかわらず、計算する日の前日の当該有価証券の時価に同条に規定する率を乗じた額によるものとする。
3項 第1項の当該顧客の 信用取引 又は 発行日取引 に係る有価証券の相場の変動に基づく損益は、当該有価証券の約定価額と計算する日の前日の時価(前日の時価がないときは、その直近の日の時価)により評価した価額との差損益とする。
4項 反対売買による利益額が生じた場合において、当該利益額に相当する金銭を当該反対売買による 未決済勘定 の決済の時に顧客から 信用取引 に係る 保証金 として預託を受けることとしているときは、
第3条第2号
《保証金の額 第3条 金融商品取引業者が法…》
第161条の2第1項の規定により前条第1項各号に掲げる取引について顧客から預託を受けるべき金銭以下「保証金」という。の額は、当該取引に係る有価証券の約定価額に当該各号に掲げる率を乗じた額以下「通常の最
並びに前条第1項第1号、第2項第1号イ及び第2号イ並びに第3項第1号に規定する受入保証金の総額については、当該利益額に相当する額を加えて計算することができる。
5項 前項の規定により同項の利益額に相当する額を加えて前条第3項第1号に規定する受入 保証金 の総額を計算する場合においては、当該利益額に相当する金銭を顧客から 信用取引 に係る保証金として預託を受けた金銭とみなして、同項の規定を適用する。
9条 (利益計算額の引出の制限)
1項 金融商品取引業者は、その顧客の 信用取引 又は 発行日取引 に係る有価証券の相場の変動により利益計算となる額を生じた場合において、その利益計算となる額に相当する金銭又は有価証券を、当該顧客に対し交付し、又は
第4条
《保証金の預託 金融商品取引業者は、その…》
顧客のために信用取引又は発行日取引を行つたときは、その行つた日から起算して3日休業日があるときは、その日数を加算した日数。以内に、当該顧客から当該取引に係る保証金の預託を受けなければならない。
の規定により 保証金 として預託を受けるべき金銭の額に充当してはならない。
2項 金融商品取引業者は、その顧客が 対当売買 を行つた場合において当該対当売買を行つたことにより利益計算となる額に相当する金銭又は有価証券を、当該顧客に対し当該売買及び当該対当売買の受渡しの終了前に交付し、又は
第4条
《保証金の預託 金融商品取引業者は、その…》
顧客のために信用取引又は発行日取引を行つたときは、その行つた日から起算して3日休業日があるときは、その日数を加算した日数。以内に、当該顧客から当該取引に係る保証金の預託を受けなければならない。
の規定により 保証金 として預託を受けるべき金銭の額に充当してはならない。
10条 (信用取引を行うことを明示しない取引)
1項 金融商品取引業者は、顧客が 信用取引 を行うことを有価証券の売買の注文と同時に明示しない取引については、当該顧客が当該取引による買付け又は売付けに係る有価証券について、これと対当する有価証券の売付け又は買付けにより、これを決済する取引を行つてはならない。
2項 前項の規定は、
第2条第2項
《2 前項第1号に掲げる信用取引に係る有価…》
証券の時価に乗ずべき率の規定は、信用取引が株券に係る法第2条第21項第3号に掲げる取引に係る権利行使によるものであり、当該信用取引を当該株券と同一銘柄の対当する数量の反対売買により決済するもの受渡日が
に規定する場合については、これを適用しない。