1項 この省令は、1953年9月1日から施行する。
2項 証券取引法第49条第1項の規定により有価証券の時価に乗ずべき率を定める省令(1948年大蔵省令第53号)及び有価証券の売買その他の取引についての信用供与に関する報告書に関する省令(1951年大蔵省令第46号)は、廃止する。
1項 この省令は、1965年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1966年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。
2項 改正後の証券取引法第49条に規定する取引及びその 保証金 に関する省令第2条の二、
第3条
《保証金の額 金融商品取引業者が法第16…》
1条の2第1項の規定により前条第1項各号に掲げる取引について顧客から預託を受けるべき金銭以下「保証金」という。の額は、当該取引に係る有価証券の約定価額に当該各号に掲げる率を乗じた額以下「通常の最低限度
及び
第7条
《保証金の引出し等 金融商品取引業者は、…》
顧客から信用取引に係る保証金として預託を受けた金銭又は有価証券については、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額に対応する範囲内において、これを引き出させることができる。 1 当該顧客の信用
(同令第2条の2第2号に規定する受入保証金の総額に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に行なわれる 信用取引 又は 発行日取引 に係る保証金について適用し、同日前に行なわれた信用取引又は発行日取引に係る保証金については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に証券会社が顧客のために行なつた 信用取引 に係る 保証金 の引出し又は充当については、当該証券会社がこの省令の施行の日以後最初に当該顧客のために信用取引を行なうまでの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、1971年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1975年8月1日から施行する。
2項 改正後の証券取引法第49条に規定する取引及びその 保証金 に関する省令第2条の2の規定は、この省令の施行の日以後に行われる 信用取引 に係る保証金について適用し、同日前に行われた信用取引に係る保証金については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行前に証券会社が顧客のために行つた 信用取引 に係る 保証金 の引出し又は充当については、当該証券会社がこの省令の施行の日以後最初に当該顧客のために信用取引を行うまでの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。
1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日、以下「施行日」という。)から施行する。
1項 この府令は、2002年7月29日から施行する。
1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。
1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この府令は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(2010年7月1日)から施行する。
1項 この府令は、2013年1月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2023年1月10日から施行する。
2項 この府令による改正後の 金融商品取引法 第161条の2
《信用取引等における金銭の預託 信用取引…》
その他の内閣府令で定める取引については、金融商品取引業者は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して
に規定する取引及びその 保証金 に関する内閣府令第2条第1項第1号の規定は、この府令の施行の日以後に行う 信用取引 について適用し、同日前に行った信用取引については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品取引法 及び 投資信託及び投資法人に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年5月1日)から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。