学位規則《本則》

法番号:1953年文部省令第9号

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制定文 学校教育法 1947年法律第26号第68条第1項 《中等教育学校の前期課程の教育課程に関する…》 事項並びに後期課程の学科及び教育課程に関する事項は、第63条、第64条及び前条の規定並びに第70条第1項において読み替えて準用する第30条第2項の規定に従い、文部科学大臣が定める。 の規定に基き、 学位規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 学校教育法 1947年法律第26号。以下「」という。第104条第1項 《大学専門職大学及び第108条第2項の大学…》 以下この条において「短期大学」という。を除く。以下この項及び第7項において同じ。は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し、学士の学位を授与するものとする。 から第7項までの規定により大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が授与する学位については、この省令の定めるところによる。

2章 大学が行う学位授与

2条 (学士の学位授与の要件)

1項 第104条第1項 《大学専門職大学及び第108条第2項の大学…》 以下この条において「短期大学」という。を除く。以下この項及び第7項において同じ。は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し、学士の学位を授与するものとする。 の規定による学士の学位の授与は、大学(専門職大学及び短期大学を除く。以下本条及び 第6条第1項 《学校においては、授業料を徴収することがで…》 きる。 ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育については、これを徴収することができない。 本文において同じ。)が、当該大学を卒業した者に対し行うものとする。

2条の2 (専門職大学を卒業した者等に対し授与する学位)

1項 第104条第2項 《専門職大学は、文部科学大臣の定めるところ…》 により、専門職大学を卒業した者第87条の2第1項の規定によりその課程を前期課程及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するもの に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2条の3 (専門職大学が授与する学位の授与の要件)

1項 第104条第2項 《専門職大学は、文部科学大臣の定めるところ…》 により、専門職大学を卒業した者第87条の2第1項の規定によりその課程を前期課程及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するもの の規定による前条の学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学を卒業した者に対し行うものとする。

2項 第104条第2項 《専門職大学は、文部科学大臣の定めるところ…》 により、専門職大学を卒業した者第87条の2第1項の規定によりその課程を前期課程及び後期課程に区分している専門職大学にあつては、前期課程を修了した者を含む。に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するもの の規定による前条の短期大学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学の前期課程を修了した者に対し行うものとする。

3条 (修士の学位授与の要件)

1項 第104条第3項 《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》 ところにより、大学院専門職大学院を除く。の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 の規定による修士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の修士課程を修了した者に対し行うものとする。

2項 前項の修士の学位の授与は、大学院設置基準(1974年文部省令第28号)第4条第3項の規定により前期及び後期の課程の区分を設けない博士課程に入学し、大学院設置基準 第16条 《 保護者子に対して親権を行う者親権を行う…》 者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。は、次条に定めるところにより、子に9年の普通教育を受けさせる義務を負う。 及び第16条の2に規定する修士課程の修了要件を満たした者に対しても行うことができる。

4条 (博士の学位授与の要件)

1項 第104条第3項 《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》 ところにより、大学院専門職大学院を除く。の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 の規定による博士の学位の授与は、大学院を置く大学が、当該大学院の博士課程を修了した者に対し行うものとする。

2項 第104条第4項 《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》 ところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。 の規定による博士の学位の授与は、前項の大学が、当該大学の定めるところにより、大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に対し行うことができる。

5条 (学位の授与に係る審査への協力)

1項 前2条の学位の授与に係る審査に当たつては、他の大学院又は研究所等の教員等の協力を得ることができる。

5条の2 (専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位)

1項 第104条第3項 《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》 ところにより、大学院専門職大学院を除く。の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、これらは専門職学位とする。

5条の3 (専門職学位の授与の要件)

1項 第104条第3項 《大学院を置く大学は、文部科学大臣の定める…》 ところにより、大学院専門職大学院を除く。の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 の規定による前条の専門職学位の授与は、専門職大学院を置く大学が、当該専門職大学院の課程を修了した者に対し行うものとする。

3章 短期大学が行う学位授与

5条の4 (短期大学士の学位授与の要件)

1項 第104条第5項 《短期大学専門職短期大学を除く。以下この項…》 において同じ。は、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に対し、短期大学士の学位を授与するものとする。 の規定による短期大学士の学位の授与は、短期大学が、当該短期大学を卒業した者に対し行うものとする。

5条の5 (専門職短期大学を卒業した者に対し授与する学位)

1項 第104条第6項 《専門職短期大学は、文部科学大臣の定めると…》 ころにより、専門職短期大学を卒業した者に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 に規定する文部科学大臣の定める学位は、短期大学士(専門職)とする。

5条の6 (専門職短期大学が授与する学位の要件)

1項 第104条第6項 《専門職短期大学は、文部科学大臣の定めると…》 ころにより、専門職短期大学を卒業した者に対し、文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。 の規定による前条の短期大学士(専門職)の学位の授与は、専門職短期大学が、当該専門職短期大学を卒業した者に対し行うものとする。

4章 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う学位授与

6条 (学士、修士及び博士の学位授与の要件)

1項 第104条第7項 《独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は…》 、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。 1 短期大学専門職大学の前期課程を含む。若しくは高等専門学校を卒業した者専門職大学の前期課程に の規定による同項第1号に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の定めるところにより、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者又は次の各号の1に該当する者で、大学設置基準(1956年文部省令第28号)第31条第1項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格した者に対し行うものとする。

1号 大学(短期大学を除く。以下この条及び次条において同じ。)に2年以上在学し六十二単位以上を修得した者

2号 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者のうち 第58条 《 高等学校には、専攻科及び別科を置くこと…》 できる。 高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度におい の二(法第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの

3号 専修学校の専門課程を修了した者のうち 第132条 《 専修学校の特定専門課程を修了した者は、…》 文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。 の規定により大学に編入学することができるもの

4号 外国において学校教育における14年の課程を修了した者

5号 その他前各号に掲げる者と同等以上の学力がある者として文部科学大臣が別に定める者

2項 第104条第7項 《独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は…》 、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。 1 短期大学専門職大学の前期課程を含む。若しくは高等専門学校を卒業した者専門職大学の前期課程に の規定による同項第2号に掲げる者に対する学士、修士又は博士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定めるところにより、同号に規定する教育施設に置かれる課程で独立行政法人大学改革支援・学位授与機構がそれぞれ大学の学部、大学院の修士課程又は大学院の博士課程に相当する教育を行うと認めるものを修了し、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格した者に対し行うものとする。

7条 (学位授与の審査への参画)

1項 前条の学位の授与の審査に当たつては、大学の教員等で高度の学識を有する者の参画を得るものとする。

5章 雑則

8条 (論文要旨等の公表)

1項 大学及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

9条

1項 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。

2項 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、当該大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3項 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。

10条 (専攻分野の名称)

1項 大学及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、学位を授与するに当たつては、適切な専攻分野の名称を付記するものとする。

10条の2 (共同教育課程に係る学位授与の方法)

1項 大学設置基準第43条第1項、専門職大学設置基準(2017年文部科学省令第33号)第55条第1項、大学院設置基準第31条第2項、短期大学設置基準(1975年文部省令第21号)第36条第1項、専門職短期大学設置基準(2017年文部科学省令第34号)第52条第1項又は専門職大学院設置基準第32条第2項に規定する共同教育課程を修了した者に対し行う学位の授与は、当該共同教育課程を編成する大学が連名で行うものとする。

11条 (学位の名称)

1項 学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、当該学位を授与した大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の名称を付記するものとする。

12条 (学位授与の報告)

1項 大学又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3月以内に、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。

13条 (学位規程)

1項 大学は、学位に関する事項を処理するため、論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等学位に関し必要な事項を定めて文部科学大臣に報告するものとする。

2項 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構は、 第6条 《学士、修士及び博士の学位授与の要件 法…》 第104条第7項の規定による同項第1号に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の定めるところにより、短期大学専門職大学の前期課程を含む。若しくは高等専門学校を卒業し に規定する学位の授与に係る要件及び審査の方法等学位に関し必要な事項を定めて文部科学大臣に報告するとともに、これを官報に公示するものとする。

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