学位規則《附則》

法番号:1953年文部省令第9号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月29日文部省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月31日文部省令第13号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1965年3月6日文部省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年3月29日文部省令第10号)

1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。

附 則(1969年3月5日文部省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年4月1日文部省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月7日文部省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月20日文部省令第29号)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1977年5月2日文部省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月1日文部省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年11月9日文部省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年1月17日文部省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年9月1日文部省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年10月26日文部省令第43号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

2項 1990年3月31日に大学院において獣医学を履修する修士課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者については、改正後の 学位規則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1991年6月3日文部省令第27号)

1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1993年4月23日文部省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 学位規則 第12条 《学位授与の報告 大学又は独立行政法人大…》 学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から3月以内に、それぞれ別記様式第一又は別記様式第2による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するものとする。 の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、1994年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(1998年8月14日文部省令第34号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日文部省令第35号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日文部科学省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年9月9日文部科学省令第40号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2007年3月1日文部科学省令第2号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月31日文部科学省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月14日文部科学省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号) 抄

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。

附 則(2008年11月13日文部科学省令第35号)

1項 この省令は、2009年3月1日から施行する。

附 則(2012年3月14日文部科学省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月11日文部科学省令第5号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 学位規則 以下「 学位規則 」という。第8条 《論文要旨等の公表 大学及び独立行政法人…》 大学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表す の規定は、この省令の施行の日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、なお従前の例による。

3項 学位規則 第9条の規定は、この省令の施行の日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月30日文部科学省令第10号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年4月1日文部科学省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月8日文部科学省令第35号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月17日文部科学省令第3号) 抄

1項 この省令は、2022年8月1日から施行する。ただし、 第7条 《学位授与の審査への参画 前条の学位の授…》 与の審査に当たつては、大学の教員等で高度の学識を有する者の参画を得るものとする。第8条 《論文要旨等の公表 大学及び独立行政法人…》 大学改革支援・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表す 及び 第9条 《 博士の学位を授与された者は、当該博士の…》 学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。 ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、博 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年9月30日文部科学省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

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