学校教員統計調査規則《本則》

法番号:1953年文部省令第12号

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制定文 統計法 1947年法律第18号第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 の規定に基き、学校教員需給調査規則を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 統計法 2007年法律第53号第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である学校教員統計を作成するための調査(以下「 学校教員統計調査 」という。)の実施に関しては、 統計法施行令 2008年政令第334号。以下「」という。第4条第1項 《基幹統計調査に関する事務のうち、別表第1…》 の第一欄に掲げる基幹統計に係るものについてはそれぞれ同表の第二欄に掲げる当該事務の区分に応じ都道府県知事が同表の第三欄に掲げる事務を、市町村長特別区の長を含む。以下同じ。が同表の第四欄に掲げる事務を行 に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 学校教員統計調査 は、学校の教員構成並びに教員の個人属性、職務態様及び異動状況等を明らかにすることを目的とする。

3条 (定義)

1項 この省令で「学校」とは、 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園をいう。

2項 この省令で「教員」とは、学校の長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長(副園長を含む。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び実習助手並びに専修学校及び各種学校の教員をいう。

4条 (調査の範囲、区分並びに実施の年度及び時期)

1項 学校教員統計調査 は、文部科学大臣が指定した学校及び教員について次の区分の全部又は一部について行う。

1号 学校調査

2号 教員個人調査

3号 教員異動調査

2項 前項の規定により、学校及び教員の一部について調査を実施するときは、文部科学大臣は、あらかじめ当該調査につき、実施校及び調査区分を指定する。

3項 令別表第3の第三欄第1号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が選定すべき報告義務者は、次条第1項第2号の事項について公立の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第68条第1項 《一般地方独立行政法人で第21条第2号に掲…》 げる業務を行うもの以下「公立大学法人」という。は、第4条第1項の規定にかかわらず、その名称中に、地方独立行政法人という文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。 に規定する 公立大学法人 以下「 公立大学法人 」という。)の設置する学校を含む。並びに私立の幼稚園、高等学校、専修学校及び各種学校に係る者とする。

4項 都道府県の教育委員会は、報告義務者を選定した場合には、第2項の指定に関して必要な学校名簿その他の資料を文部科学大臣が定めるところにより作成し、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出するものとする。

5項 調査実施の年度及び時期については、文部科学大臣がこれを指定する。

5条 (調査事項)

1項 学校教員統計調査 は、前条第1項の調査区分により、次に掲げる事項の全部又は一部について行う。

1号 学校調査

1 学校の名称、種別及び所在地

2 学校の特性

3 性別年齢別職名別教員数

2号 教員個人調査

1 学校の名称、種別及び所在地

2 学校の特性

3 性別、年齢及び職名

4 履歴、資格、職務及び給与に関する事項

3号 教員異動調査

1 学校の名称、種別及び所在地

2 学校の特性

3 採用、転入、離職又は転出の別

4 性別、年齢及び職名

5 履歴及び資格に関する事項

2項 前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。

6条 (報告の義務及び方法等)

1項 学校の長は、前条第1項各号に掲げる事項について、次の各号の区分により、文部科学大臣が直接又は都道府県若しくは市町村の教育委員会を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。

1号 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び幼保連携型認定こども園の長は、前条第1項第1号、第2号及び第3号の事項

2号 特別支援学校、大学及び高等専門学校の長は、前条第1項第2号及び第3号の事項

3号 専修学校及び各種学校の長は、前条第1項第2号の事項

2項 前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによつて行うものとする。

1号 国立の学校( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の設置する学校を含む。)の長並びに公立の大学( 公立大学法人 の設置する大学を含む。及び高等専門学校(公立大学法人の設置する高等専門学校を含む。並びに私立の大学及び高等専門学校の長は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。

2号 都道府県立の学校(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する 公立大学法人 の設置する学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。次条第1項において同じ。及び私立の学校(大学及び高等専門学校を除く。)の長は、都道府県の教育委員会の定める期日までに都道府県の教育委員会に提出する。

3号 前2号に掲げる学校以外の学校の長は、市町村の教育委員会の定める期日までに市町村の教育委員会に提出する。

7条 (調査票の配布等)

1項 令別表第3の第三欄第2号の文部科学省令で定める都道府県の教育委員会が調査すべき学校は、都道府県立の学校及び私立の学校とする。

2項 令別表第3の第四欄第1号の文部科学省令で定める市町村の教育委員会が調査すべき学校は、市町村立の学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する 公立大学法人 の設置する学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。)とする。

8条 (調査票及び集計表の提出)

1項 令別表第3の第三欄第11号に規定する文部科学大臣に対する調査票、集計表その他関係書類の提出は、文部科学大臣が別に定める期日までに行うものとする。

9条 (調査結果の公表)

1項 文部科学大臣は、調査票及び集計表の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。

2項 都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての 学校教員統計調査 の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。ただし、この場合においては、文部科学大臣の公表が確定数であることを付記するものとする。

10条 (調査票等の保存)

1項 文部科学大臣は、調査票及び集計表にあつては文部科学大臣の公表の日から1年間、調査票及び集計表の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)にあつては永年保存するものとする。

2項 都道府県の教育委員会は、関係書類を文部科学大臣の公表の日から1年間保存するものとする。

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