私立学校教職員共済法施行規則《本則》

法番号:1953年文部省令第28号

略称: 私学共済法施行規則

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制定文 私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)第47条並びに私立学校教職員共済組合法施行令(1953年政令第425号)第27条及び 第50条 《厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等 …》 年金受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その の規定に基き、並びにこれを実施するため私立学校教職員共済組合法施行規則を次のように定める。


1章 加入者

1条 (異動報告)

1項 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号。以下「」という。第14条第1項 《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》 152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保 に定める 学校法人等 法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「 学校法人等 」という。)は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは、10日以内(第1号に掲げる事由が生じたときは、5日以内)に、様式第1号(個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したもの)から様式第4号までによる異動報告書を日本私立学校振興・共済 事業団 以下「 事業団 」という。)に提出しなければならない。

1号 第14条第1項 《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》 152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保 に定める加入者となつたとき又は新たに就職したとき。

2号 休職( 第14条第2項 《2 前項の規定により加入者とされた者が次…》 に掲げる事由に該当することとなつたときは、同項及び第16条の規定にかかわらず、その該当する間、その者を加入者とする。 1 公務員の場合における休職の事由に相当する事由により公務員の場合における休職に相 の規定に該当するものを除く。)したとき。

3号 第16条 《加入者の資格の喪失 加入者は、次に掲げ…》 る事由に該当するに至つたときは、その翌日第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日から加入者の資格を 各号に掲げる事由に該当するに至つたとき。

4号 加入者の氏名、住所、個人番号若しくは区別( 第22条第5項 《5 事業団は、加入者が毎年7月1日現に使…》 用される学校法人等において同日前3月間その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が17日文部科学省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。 に規定する文部科学省令で定める者であつて、 私立学校教職員共済法 施行令 1953年政令第425号。以下「 施行令 」という。)第1条の2第2項各号のいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別をいう。以下同じ。又は被扶養者の氏名若しくは個人番号に変更があつたとき。

5号 当該 学校法人等 の内部において所属学校を異動したとき。

2項 学校法人等 は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、5日以内に、様式第5号による異動報告書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 学校法人等 の名称、住所又は代表者に異動があつたとき。

2号 学校法人等 の設置に係る学校又は 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に定める学校法人若しくは同法第152条第5項の法人の設置に係る専修学校若しくは各種学校(法附則第20項の規定による短期給付及び退職等年金給付の適用除外に係るものを除く。以下「 学校、専修学校又は各種学校 」という。)を設置し、若しくは休校し、又は廃止したとき。

3号 学校、専修学校又は各種学校 の名称又は位置を変更したとき。

1条の2 (施行令第1条の2第2項の文部科学省令で定める場合等)

1項 施行令 第1条の2第2項の文部科学省令で定める場合は、 学校法人等 に使用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該学校法人等に使用される労働者が従事する場合とする。

2項 施行令 第1条の2第2項第2号に規定する文部科学省令で定めるものは、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第12条第5号 《適用除外 第12条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあ ロに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するものとする。

3項 施行令 第1条の2第2項第2号に規定する額は、加入者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額とする。

4項 施行令 第1条の2第2項第3号に規定する文部科学省令で定める者は、 厚生年金保険法 第12条第5号 《適用除外 第12条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあ ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。

1条の2の2 (短時間労働者)

1項 第22条第5項 《5 事業団は、加入者が毎年7月1日現に使…》 用される学校法人等において同日前3月間その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が17日文部科学省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。 に規定する文部科学省令で定める者は、加入者であつて、その1週間の所定労働時間が当該 学校法人等 に使用される通常の労働者( 施行令 第1条の2第2項に規定する通常の労働者をいう。以下この条において同じ。)の1週間の所定労働時間の4分の三未満である短時間労働者(施行令第1条の2第2項に規定する短時間労働者をいう。以下この条において同じ。又はその1月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者であるものとする。

1条の2の3 (特定学校法人等の該当の届出)

1項 私立学校教職員共済法 施行令 の一部を改正する政令(2016年政令第294号。以下「 2016年改正政令 」という。)附則第3条第1項の規定により初めて同項に規定する 特定学校法人等 以下この条において「 特定 学校法人等 」という。)となつた学校法人等は、5日以内に、学校法人等の名称及び所在地並びに特定学校法人等となつた年月日を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。

1条の2の4 (特定学校法人等の不該当等の申出)

1項 2016年改正政令 附則第3条第2項ただし書の申出は、 学校法人等 の名称及び所在地を記載した申出書を 事業団 に提出することによつて行うものとする。

2項 前項の申出書には、 2016年改正政令 附則第3条第2項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。

3項 前2項の規定は、 2016年改正政令 附則第3条第4項の申出及び同条第6項の申出について準用する。

1条の2の5 (4分の三以上代表者等)

1項 2016年改正政令 附則第3条第2項第2号イ及び第6項第2号イに規定する4分の三以上同意対象者の4分の三以上を代表する者(以下この条において「 4分の三以上代表者 」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

1号 労働基準法 1947年法律第49号第41条第2号 《労働時間等に関する規定の適用除外 第41…》 条 この章、第6章及び第6章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 別表第1第6号林業を除く。又は第7号に掲げる事業に従事する者 2 に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

2号 4分の三以上代表者 を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、 学校法人等 の意向に基づき選出されたものでないこと。

2項 前項第1号に該当する者がいない 学校法人等 にあつては、 4分の三以上代表者 は同項第2号に該当する者とする。

3項 学校法人等 は、当該学校法人等に使用される者が 4分の三以上代表者 であること若しくは4分の三以上代表者になろうとしたこと又は4分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として、不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

4項 学校法人等 は、 4分の三以上代表者 2016年改正政令 附則第3条第2項第2号イ及び第6項第2号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

5項 前各項の規定は、 2016年改正政令 附則第3条第4項第2号イに規定する2分の一以上同意対象者の過半数を代表する者について準用する。

1条の2の6 (標準報酬月額の届出等)

1項 学校法人等 は、毎年7月1日現に使用する加入者( 第22条第7項 《7 第5項の規定は、6月1日から7月1日…》 までの間に加入者の資格を取得した者並びに第10項又は第12項及び第13項若しくは第14項及び第15項の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定される加入者については、その年に限り の規定に該当する者を除く。)の報酬月額について、その年の7月10日までに様式第6号による届書を 事業団 に提出しなければならない。

2項 学校法人等 は、加入者について、当該学校法人等において継続して3月間に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて二等級以上の高低を生じ、 第22条第10項 《10 事業団は、加入者が現に使用される学…》 校法人等において継続した3月間各月とも、報酬の支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高 の規定に該当するに至つたときは、10日以内に、様式第7号による届書を 事業団 に提出しなければならない。

1条の3 (育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の申出)

1項 第22条第12項 《12 事業団は、育児休業、介護休業等育児…》 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号 の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号( 第45条第1項 《文部科学大臣、事業団、保険医療機関等第2…》 5条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する保険医療機関等をいう。第47条の4において同じ。、指定訪問看護事業者第25条において準用する同法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護 に規定する加入者等記号・番号をいう。以下同じ。

3号 第22条第12項 《12 事業団は、育児休業、介護休業等育児…》 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号 に規定する 育児休業等 以下「 育児休業等 」という。)を終了した日

4号 育児休業等 を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

5号 改定前の標準報酬月額及び標準報酬月額の等級

6号 育児休業等 を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の報酬の額

7号 加入者の区別

8号 その他必要な事項

1条の3の2 (産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定の申出)

1項 第22条第14項 《14 事業団は、産前産後休業出産の日出産…》 の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限 の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号

3号 第22条第14項 《14 事業団は、産前産後休業出産の日出産…》 の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限 に規定する 産前産後休業 以下「 産前産後休業 」という。)を終了した日

4号 産前産後休業 を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

5号 改定前の標準報酬月額及び標準報酬月額の等級

6号 産前産後休業 を終了した日の翌日が属する月以後3月間の各月の給与の額

7号 加入者の区別

8号 その他必要な事項

1条の4 (賞与に関する報告)

1項 学校法人等 は、その使用する加入者に賞与( 第21条第2項 《2 この法律において「賞与」とは、前項に…》 規定する給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるもので、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。 に規定する賞与をいう。以下同じ。)を支給したときは、5日以内に、様式第7号の2による支給報告書を 事業団 に提出しなければならない。

1条の4の2 (被扶養者)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する国家公務員共済 組合法 1958年法律第128号。以下「 組合法 」という。第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する 健康保険法 1922年法律第70号第3条第7項 《7 この法律において「被扶養者」とは、次…》 に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第7条第1項第2号の規定に基づく 入管法 別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの

2号 日本の国籍を有しない者であつて、 入管法 第7条第1項第2号の規定に基づく入管法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

2項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 外国において留学をする学生

2号 外国に赴任する加入者に同行する者

3号 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で1時的に海外に渡航する者

4号 加入者が外国に赴任している間に当該加入者との身分関係が生じた者であつて、第2号に掲げる者と同等と認められるもの

5号 前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

1条の5 (被扶養者の認定申請等)

1項 加入者となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合には、その加入者は、5日以内に、様式第8号(個人番号を記載したもの)による申請書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。

2項 加入者の被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その加入者は、直ちに、様式第8号の2による申請書を、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。

3項 被扶養者が、前条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き被扶養者となるときは、その加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。この場合において、被扶養者が同項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた加入者は、当該届書にその事実を証明する書類を添えなければならない。

1号 加入者の氏名、生年月日及び住所

2号 加入者等記号・番号

3号 被扶養者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

4号 前条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた旨又は同項各号のいずれかに該当していた旨

5号 前条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた年月日

6号 その他必要な事項

1条の6 (被扶養配偶者の届出)

1項 法附則第20項の規定により 健康保険法 による保険給付及び退職等年金給付を受けることができる加入者(以下この条において「 短期給付適用除外加入者 」という。)となつた者に 国民年金法 1959年法律第141号第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 国民年金第3号被保険者 以下「 国民年金第3号被保険者 」という。)に該当する配偶者がある場合若しくは配偶者が国民年金第3号被保険者に該当することとなつた場合又は国民年金第3号被保険者に該当する配偶者が当該国民年金第3号被保険者に該当しなくなつた場合には、その 短期給付適用除外加入者 は、直ちに、次に掲げる事項(第5号に掲げる事項にあつては、国民年金第3号被保険者に該当する配偶者がある場合又は配偶者が国民年金第3号被保険者に該当することとなつた場合に限る。)を記載した届書に、配偶者が国民年金第3号被保険者に該当しなくなつた場合を除き、これらの事実を証明する書類を添えて、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。

1号 短期給付適用除外加入者 の氏名、生年月日及び住所

2号 加入者等記号・番号

3号 配偶者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号

4号 配偶者が 国民年金第3号被保険者 に該当することとなつた日又は該当しなくなつた日

5号 第1条の4の2第2項 《2 法第25条において準用する組合法第2…》 条第1項第2号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 外国において留学をする学生 2 外国に赴任する加入者に同行する者 3 観光 各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨

6号 その他必要な事項

2項 国民年金第3号被保険者 に該当する配偶者が、 第1条の4の2第2項 《2 法第25条において準用する組合法第2…》 条第1項第2号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 外国において留学をする学生 2 外国に赴任する加入者に同行する者 3 観光 各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き国民年金第3号被保険者となるときは、その 短期給付適用除外加入者 は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。この場合において、配偶者が同項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた短期給付適用除外加入者は、当該届書にその事実を証明する書類を添えなければならない。

1号 短期給付適用除外加入者 の氏名、生年月日及び住所

2号 加入者等記号・番号

3号 配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

4号 第1条の4の2第2項 《2 法第25条において準用する組合法第2…》 条第1項第2号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 外国において留学をする学生 2 外国に赴任する加入者に同行する者 3 観光 各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた旨又は同項各号のいずれかに該当していた旨

5号 第1条の4の2第2項 《2 法第25条において準用する組合法第2…》 条第1項第2号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 1 外国において留学をする学生 2 外国に赴任する加入者に同行する者 3 観光 各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた年月日

6号 その他必要な事項

1条の7 (加入者証)

1項 事業団 は、加入者の資格を取得した者に対し、加入者証(次の各号のいずれかに該当する者については、加入者資格証)を交付する。

1号 第39条第1項 《この法律の短期給付に関する規定は、教職員…》 等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの第 の規定により法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者

2号 法附則第20項の規定により 健康保険法 による保険給付を受けることができる者

2条 (加入者証の提出等)

1項 加入者は、その氏名に変更があつたとき、 第16条 《加入者の資格の喪失 加入者は、次に掲げ…》 る事由に該当するに至つたときは、その翌日第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日から加入者の資格を ただし書に該当するに至つたとき又は当該 学校法人等 の内部において所属学校を異動したときは、加入者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、 事業団 に提出しなければならない。

2項 加入者は、加入者証を滅失し、又はき損したときは、直ちに、滅失の場合を除き加入者証を添えて、様式第9号による加入者証再交付申請書を当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。

3項 加入者は、その資格を喪失したときは、直ちに、加入者証を当該 学校法人等 を経て、 事業団 に返納しなければならない。

4項 前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により加入者証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、加入者証を、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に返納しなければならない。

5項 加入者は、加入者証の再交付を受けた後において、滅失した加入者証を発見したときは、直ちに、これを、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に返納しなければならない。

6項 加入者は、加入者証の検認、更新又は記載事項の訂正のため、その提出を求められたときは、直ちに、これを、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。

7項 事業団 が加入者証の検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない加入者証は、無効とする。

2条の2 (加入者資格証の提出等)

1項 加入者は、その氏名に変更があつたとき、 第16条 《加入者の資格の喪失 加入者は、次に掲げ…》 る事由に該当するに至つたときは、その翌日第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日から加入者の資格を ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人の内部において所属学校を異動したときは、加入者資格証を、直ちに、当該学校法人を経て、 事業団 に提出しなければならない。

2項 前条(第1項を除く。)の規定は、加入者資格証について準用する。

3条 (加入者被扶養者証)

1項 事業団 は、 第1条の5第1項 《加入者となつた者に被扶養者の要件を備える…》 者がある場合又は加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合には、その加入者は、5日以内に、様式第8号個人番号を記載したものによる申請書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経 の申請書の提出があり、被扶養者の要件を備えるものと認定したときは、加入者に対し、加入者被扶養者証を交付する。

2項 加入者は、被扶養者がその要件を欠くに至つたときは、当該被扶養者に係る加入者被扶養者証を、直ちに、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に返納しなければならない。

3項 第2条 《加入者証の提出等 加入者は、その氏名に…》 変更があつたとき、法第16条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、加入者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 2 加入 の規定は、加入者被扶養者証について準用する。この場合において、同条第1項中「氏名」とあるのは「氏名若しくは被扶養者の氏名」と、「加入者証」とあるのは「加入者被扶養者証(被扶養者の氏名に変更があつたときは、当該被扶養者に係る加入者被扶養者証)」と読み替えるものとする。

3条の2 (高齢受給者証の交付等)

1項 事業団 は、加入者が 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第55条第2項第2号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 若しくは第3号の規定に該当することとなる場合又はその被扶養者が法第25条において準用する組合法第57条第2項第1号ハ又はニの規定に該当することとなる場合には、高齢受給者証を加入者に対して交付する。

2項 前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に高齢受給者証を返納しなければならない。

1号 加入者の資格を喪失したとき。

2号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第57条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ又はニの規定に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき。

3号 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。

4号 高齢受給者証の有効期限に至つたとき。

3項 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含 の規定(同条第3項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の資格喪失の」とあるのは「 第3条の2第2項第1号 《2 前項の規定により高齢受給者証の交付を…》 受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に高齢受給者証を返納しなければならない。 1 加入者の資格を喪失したとき。 2 法第25条において準 又は同項第2号に該当するに至つた」と読み替えるものとする。

3条の3 (介護保険第2号被保険者の資格の届出)

1項 介護保険法 1997年法律第123号第9条第2号 《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4 に規定する被保険者(以下この条において「 介護保険第2号被保険者 」という。)の資格を有しない加入者又は被扶養者が資格を有することとなつたとき(40歳に達した場合を除く。)は、当該加入者又は当該被扶養者を扶養する加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者(被扶養者に係る場合は加入者及び被扶養者)の氏名、生年月日及び住所

2号 加入者等記号・番号

3号 介護保険第2号被保険者 の資格を有することとなつた年月日及びその事由

2項 介護保険第2号被保険者 の資格を有する加入者又は被扶養者が資格を有しなくなつたとき(65歳に達した場合を除く。)は、当該加入者又は当該被扶養者を扶養する加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者(被扶養者に係る場合は加入者及び被扶養者)の氏名、生年月日及び住所

2号 加入者等記号・番号

3号 介護保険第2号被保険者 の資格を有しなくなつた年月日及びその事由

3項 前項の規定は、加入者となつた者又は被扶養者の要件を備えることとなつた者(いずれも40歳以上65歳未満の者に限る。)が 介護保険第2号被保険者 の資格を有しない場合について準用する。

3条の4 (加入者原票)

1項 事業団 は、加入者ごとに加入者原票を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。

2項 事業団 は、第4号厚生年金被保険者等(第4号厚生年金被保険者( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第4号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第4号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。又は高齢任意加入被保険者(同法附則第4条の3第1項に規定する高齢任意加入被保険者(第4号厚生年金被保険者に限る。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)である加入者については、前項の加入者原票に、同法第28条に規定する事項を記載して整理しなければならない。ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、1の記載をもつて足りるものとする。

3条の5 (第4号厚生年金被保険者等に関する原簿)

1項 第4号厚生年金被保険者等(第4号厚生年金被保険者等であつた者を含む。)について、 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の規定を適用する場合においては、前条の加入者原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。

2項 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 加入者の基礎年金番号( 国民年金法 第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。

2号 加入者の生年月日及び住所

3号 加入者の種別

4号 学校法人等 の名称

5号 賞与の支払年月日

6号 保険給付に関する事項

3条の6 (第4号厚生年金被保険者に係る届出)

1項 加入者に関する 第1条第1項 《私立学校教職員共済法1953年法律第24…》 5号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは、10日以内 の規定による異動報告書の提出が行われた場合には、同時に、その者の第4号厚生年金被保険者に係る資格の取得又は喪失に関する届出があつたものとみなす。

3条の7 (高齢任意加入被保険者の資格取得の申出等)

1項 高齢任意加入被保険者の資格取得の申出については、 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の規定による異動報告書のほか、次に掲げる事項を記載し、 学校法人等 の証明を受けた申出書を当該学校法人等を経て、 事業団 に提出しなければならない。

1号 申出者の氏名、生年月日及び住所

2号 厚生年金保険法 附則第4条の3第1項の規定の適用を受けようとする旨

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 報酬月額

5号 個人番号及び基礎年金番号

6号 厚生年金保険法 附則第4条の3第7項に規定する事業主の同意があるときは、その旨

7号 その他必要な事項

2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 基礎年金番号を明らかにすることができる書類( 事業団 が基礎年金番号を確認できる場合を除く。 第58条第2項第1号 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 情報提供請求当事者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本 3 情報提供請求が において同じ。

2号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 の被保険者(以下「 旧厚生年金被保険者 」という。又は法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該 旧厚生年金被保険者 又は組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該旧厚生年金被保険者又は組合員であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第5条第1項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済 組合法 等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第6条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、政府又は当該共済組合( 1996年改正法 附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。又は1996年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)が 国民年金法施行規則 1960年厚生省令第12号)様式第1号により当該期間を確認した書類

3号 国民年金法 附則第9条第1項に規定する合算対象期間( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第8条第5項(同項第3号から第4号の二まで及び第6号から第7号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類

4号 厚生年金保険法 附則第4条の3第7項に規定する事業主の同意があるときは、当該同意を得たことを証する書類

3項 厚生年金保険法 附則第4条の3第4項の規定による資格喪失の申出(第4号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の規定による異動報告書のほか、次の各号に掲げる事項を記載し、 学校法人等 の証明を受けた申出書を当該学校法人等を経て、 事業団 に提出しなければならない。

1号 申出をする者の氏名、生年月日及び住所

2号 厚生年金保険法 附則第4条の3第1項の規定による被保険者でなくなることを希望する旨

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 厚生年金保険の標準報酬月額

5号 本人確認番号(個人番号又は基礎年金番号をいう。以下同じ。

4項 高齢任意加入被保険者は、その氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、これらの変更に関する書類を当該学校法人を経て 事業団 に提出しなければならない。

3条の8 (第4号厚生年金被保険者である加入者の標準報酬月額の決定等)

1項 第4号厚生年金被保険者である加入者の 厚生年金保険法 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23 から 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく の三までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、 第22条第5項 《5 事業団は、加入者が毎年7月1日現に使…》 用される学校法人等において同日前3月間その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が17日文部科学省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。 、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定による当該加入者の標準報酬月額の決定又は改定と同時に行うものとする。

2項 厚生年金保険法 第21条 《定時決定 実施機関は、被保険者が毎年7…》 月1日現に使用される事業所において同日前3月間その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が17日厚生労働省令で定める者にあつては、11日。第23条第1項、第23 から 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく の三までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、 第1条の2の6 《標準報酬月額の届出等 学校法人等は、毎…》 年7月1日現に使用する加入者法第22条第7項の規定に該当する者を除く。の報酬月額について、その年の7月10日までに様式第6号による届書を事業団に提出しなければならない。 2 学校法人等は、加入者につい の規定による届出を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る届出とみなす。

3条の9 (第4号厚生年金被保険者である加入者の標準賞与額の決定等)

1項 第4号厚生年金被保険者である加入者の 厚生年金保険法 第24条の4 《標準賞与額の決定 実施機関は、被保険者…》 が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額 の規定による厚生年金保険の標準賞与額の決定は、私学共済法第23条の規定による当該加入者の標準賞与額の決定と同時に行うものとする。

2項 厚生年金保険法 第24条の4 《標準賞与額の決定 実施機関は、被保険者…》 が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額 の規定による厚生年金保険の標準賞与額を決定する場合においては、 第1条の4 《賞与に関する報告 学校法人等は、その使…》 用する加入者に賞与法第21条第2項に規定する賞与をいう。以下同じ。を支給したときは、5日以内に、様式第7号の2による支給報告書を事業団に提出しなければならない。 の規定による届出を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る届出とみなす。

3条の10 (第4号厚生年金被保険者である加入者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出)

1項 第1条の3 《育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改…》 定の申出 法第22条第12項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号・番 の規定は、第4号厚生年金被保険者である加入者の 厚生年金保険法 第23条の2第1項 《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》 家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定の申出について準用する。この場合において、 第1条 《この法律の目的 この法律は、労働者の老…》 齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 の三中「 第22条第12項 《12 事業団は、育児休業、介護休業等育児…》 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号 」とあるのは、「 厚生年金保険法 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく の二」と読み替えるものとする。

2項 第1条の3の2 《産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の…》 改定の申出 法第22条第14項の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号・番号 の規定は、第4号厚生年金被保険者である加入者の 厚生年金保険法 第23条の3 《産前産後休業を終了した際の改定 実施機…》 関は、産前産後休業出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定の申出について準用する。この場合において、 第1条の3 《育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改…》 定の申出 法第22条第12項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号・番 の二中「 第22条第14項 《14 事業団は、産前産後休業出産の日出産…》 の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限 」とあるのは「 厚生年金保険法 第23条 《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》 れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく の三」と読み替えるものとする。

3条の11 (第4号厚生年金被保険者である加入者に係る育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例)

1項 第4号厚生年金被保険者である加入者が 第22条第12項 《12 事業団は、育児休業、介護休業等育児…》 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号 の規定による標準報酬月額の改定の申出をした場合には、併せて同1の事由により 厚生年金保険法 第23条の2 《育児休業等を終了した際の改定 実施機関…》 は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23 の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしたものとみなす。

2項 前項の規定は、第4号厚生年金被保険者である加入者が 第22条第14項 《14 事業団は、産前産後休業出産の日出産…》 の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合にあつては、98日から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限 の規定による標準報酬月額の改定の申出と同1の事由により 厚生年金保険法 第23条の3 《産前産後休業を終了した際の改定 実施機…》 関は、産前産後休業出産の日出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日以前42日多胎妊娠の場合においては、98日から出産の日後56日までの間において労務に従事しないこと妊娠又は出産に関する事由を の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしようとする場合について準用する。

3条の12 (70歳以上の使用される者の要件)

1項 70歳以上の教職員等( 第14条第1項 《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》 152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保 に規定する教職員等をいう。以下同じ。)については、 厚生年金保険法 第27条 《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》 2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて に規定する 70歳以上の使用される者 以下「 70歳以上の使用される者 」という。)とみなす。

3条の13 (70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)

1項 70歳以上の教職員等について、 第22条第5項 《5 事業団は、加入者が毎年7月1日現に使…》 用される学校法人等において同日前3月間その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬の支払の基礎となつた日数が17日文部科学省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。 、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定による標準報酬月額の決定又は改定が行われたときは、当該決定又は改定された額(その額が660,000円を超えるときは、660,000円とする。)を 厚生年金保険法 第46条第2項 《2 第20条から第25条までの規定は、前…》 項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 に規定する標準報酬月額に相当する額(以下「 70歳以上被用者の標準報酬月額 」という。)とする。

2項 70歳以上被用者の標準報酬月額 を決定し又は改定する場合においては、 第37条の3 《高齢の教職員等に係る異動報告等に関する特…》 例 次の各号のいずれにも該当する教職員等を使用する学校法人等は、当該教職員等に関し、第1条、第1条の2の六及び第1条の4の規定の例による異動報告書、届書及び支給報告書を、理事長が定めるところにより、 の規定による標準報酬月額の決定又は改定に係る届出を70歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る届出とみなす。

3条の14 (70歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等)

1項 70歳以上の教職員等について、 第23条 《標準賞与額の決定 事業団は、加入者が賞…》 与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 この場合において、当該標準賞与額が1 の規定による標準賞与額の決定が行われたときは、当該決定された額を 厚生年金保険法 第46条第2項 《2 第20条から第25条までの規定は、前…》 項の70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 に規定する標準賞与額に相当する額(以下「 70歳以上被用者の標準賞与額 」という。)とする。

2項 前項の規定により 70歳以上被用者の標準賞与額 その額が1,510,000円を超えるときは、1,510,000円とする。)を決定する場合においては、 第37条の3 《高齢の教職員等に係る異動報告等に関する特…》 例 次の各号のいずれにも該当する教職員等を使用する学校法人等は、当該教職員等に関し、第1条、第1条の2の六及び第1条の4の規定の例による異動報告書、届書及び支給報告書を、理事長が定めるところにより、 の規定による標準賞与額の決定に係る届出を70歳以上被用者の標準賞与額の決定に係る届出とみなす。

2章 給付の請求手続等 > 1節 短期給付

4条 (短期給付)

1項 短期給付( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第54条 《療養の給付 組合は、組合員の公務によら…》 ない病気又は負傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療 及び 第55条 《療養の機関及び費用の負担 組合員は、前…》 条第1項各号に掲げる療養の給付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者 の規定による療養の給付、法第25条において準用する組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第25条において準用する組合法第55条の4第3項の規定において準用される組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第25条において準用する組合法第55条の5第3項の規定において準用される組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第25条において準用する組合法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第25条において準用する組合法第57条第4項から第6項までの規定の適用を受ける家族療養費及び法第25条において準用する組合法第57条の3第3項の規定において準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに 施行令 第6条において準用する 国家公務員共済組合法施行令 1958年政令第207号。以下「 組合法施行令 」という。第11条の3の6第1項 《組合員が同1の月に1の法第55条第1項第…》 2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。又は法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業 から第3項までの規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第4項の規定により準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第5項の規定により準用される組合法第57条第4項から第6項までの規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第6項から第8項までの規定、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第9項の規定により準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定又は施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第10項の規定により準用される組合法第57条第4項から第6項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)の支給を受けようとする者は、当該 学校法人等 の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て、 事業団 に提出しなければならない。ただし、二以上の給付を同時に請求する場合において、これらの給付に係る届書その他の書類が同1のものであるときは、1の届書その他の書類によつてこれらの給付を請求することができる。

2項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第44条 《支払未済の給付の受給者の特例 受給権者…》 が死亡した場合において、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、そ の規定により給付の支給を受けようとする者は、当該 学校法人等 の証明を受けた当該給付の請求書に、所定の添付書類のほか、死亡した受給権者(法第25条において準用する組合法第39条第1項に規定する受給権者をいう。第6項において同じ。)と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類及び当該給付の支払を受けるべきであつた者でその支払を受けなかつたものの死亡を証する書類を添えて、当該学校法人等を経て、 事業団 に提出しなければならない。

3項 前2項の規定により 事業団 に書類(請求書を除く。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合において、事業団が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、前2項の規定にかかわらず、当該書類を第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

4項 第1項又は第2項の規定により 事業団 に書類を提出する場合において、事業団が地方公共団体情報システム機構から当該書類と同1の内容を含む本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該書類を第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

5項 第1項又は第2項の規定により 事業団 に書類を提出する場合において、当該書類が加入者の資格を喪失した後の給付に係るものであるときは、第1項中「当該 学校法人等 の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て」とあるのは「所定の請求書その他の書類を」と、第2項中「当該学校法人等の証明を受けた当該給付」とあるのは「当該給付」と、「当該学校法人等を経て、事業団」とあるのは「事業団」とする。

6項 第2項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による未支給の保険給付の支給を請求をするときは、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該 厚生年金保険法 による未支給の保険給付の請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、同項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

4条の2 (療養の給付等)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 の利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の文部科学省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

2項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 加入者証を提出する方法

2号 処方箋を提出する方法( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限る。

3号 保険医療機関等( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 各号に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。又は指定訪問看護事業者(法第25条において準用する組合法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第25条において準用する組合法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下この号及び 第5条第8項 《8 第4条の二、第4条の四及び第4条の五…》 第4条の6において準用する場合を含む。の規定は、被扶養者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養又は指定訪問看護を受ける場合について準用する。 この場合において、第4条の二中「加入者証」とあるの において同じ。)を受けようとする者の加入者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、 事業団 に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、事業団から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第25条において準用する組合法第55条第1項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けているときに限る。

3項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第55条第2項第2号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 又は第3号の規定の適用を受ける加入者が、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に加入者証又は処方箋を提出する方法により加入者であることの確認を受けるときは、加入者証又は処方箋に高齢受給者証を添えて提出するものとする。ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、当該加入者が法第25条において準用する組合法第55条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

4項 前2項の規定は、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第55条の3第1項 《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》 よらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事第55条の4第1項 《特定長期入院組合員が公務によらない病気又…》 は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたと 及び 第55条の5第1項 《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》 、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を の規定の適用を受ける加入者について準用する。

4条の3 (一部負担金の割合が100分の20となる文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額等)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の2第2項第1号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項各号に規定する加入者が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が1月から8月までの場合にあつては、前々年)における当該加入者及び同項第1号に規定する被扶養者又は同項第2号に規定する 被扶養者であつた者 第4項において「 被扶養者であつた者 」という。)に係る 所得税法 1965年法律第33号第36条第1項 《その年分の各種所得の金額の計算上収入金額…》 とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済 に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を合算した額から退職所得の金額(同法第30条第2項に規定する退職所得の金額をいう。)の計算上収入金額とすべき金額を控除した額とする。

2項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の2第2項の規定の適用を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 前項の規定により算定した収入の額

5号 その他必要な事項

3項 前項の申請書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。

4項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の2第2項第2号に該当することにより同項の規定の適用を受ける加入者(同項第1号に該当する者を除く。)は、その 被扶養者であつた者 が法第25条において準用する組合法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなつたときは、遅滞なく、当該 学校法人等 を経て、その旨を 事業団 に申し出なければならない。

4条の3の2 (一部負担金及び家族療養費の額の特例)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第55条の2第1項 《組合は、災害その他の財務省令で定める特別…》 の事情がある組合員であつて、前条第1項第2号又は第3号に掲げる医療機関又は薬局に同条第2項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負 に規定する文部科学省令で定める特別の事情は、 健康保険法 第75条の2第1項 《保険者は、災害その他の厚生労働省令で定め…》 る特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に第74条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 1 一部負担金を減額する に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。

4条の4 (薬剤の支給)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けた上、当該薬局に提出しなければならない。

4条の5 (食事療養標準負担額減額に関する特例)

1項 加入者が 第4条の13第5項 《5 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪…》 問看護事業者から療養を受けようとする者は、第4条の2第2項第1号又は第2号に掲げる方法により加入者であることの確認を受ける場合第5条第8項において準用する第4条の2第2項第1号又は第2号に掲げる方法に の規定により限度額適用証(同条第2項に規定する限度額適用証をいう。次項第9号及び次条第1項において同じ。)を 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 各号に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額(法第25条において準用する組合法第55条の3第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合で、 事業団 がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第25条において準用する組合法第54条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として加入者に支給することができる。

2項 前項の規定による給付を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号又は個人番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日

5号 傷病名及び発病又は負傷の原因

6号 食事療養を受けた医療機関の名称及び所在地

7号 入院期間

8号 支払つた食事療養標準負担額の合計額及び請求金額

9号 限度額適用証を提出できなかつた理由

10号 その他必要な事項

3項 前項の請求書には当該支払つた食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類を添えなければならない。

4条の6 (生活療養標準負担額減額に関する特例)

1項 前条の規定は、 第4条の13第5項 《5 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪…》 問看護事業者から療養を受けようとする者は、第4条の2第2項第1号又は第2号に掲げる方法により加入者であることの確認を受ける場合第5条第8項において準用する第4条の2第2項第1号又は第2号に掲げる方法に の規定により限度額適用証を 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 各号に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額(法第25条において準用する組合法第55条の4第2項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。

4条の七及び4条の8

1項 削除

4条の9 (特定給付対象療養)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第1項第2号に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、 健康保険法施行令 1926年勅令第243号第41条第1項第2号 《高額療養費は、次に掲げる額を合算した額か…》 ら次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した額以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯 の規定に基づき厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。

4条の9の2 (特定疾病給付対象療養の認定)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第7項の規定による 事業団 の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次に掲げる事項を、同項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において単に「実施機関」という。)を経て、事業団に申し出なければならない。

1号 加入者の氏名

2号 加入者等記号・番号

3号 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日

4号 認定を受けようとする者が支給を受ける 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第7項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付の名称

2項 前項の申出については、認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)が 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の5第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、その旨を証する書類を提出しなければならない。

3項 事業団 は、第1項の申出に基づき認定を行つたときは、実施機関を経て、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対し当該者が該当する 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の5第1項各号又は第3項各号に掲げる者の区分(第5項及び第6項において「 所得区分 」という。)を通知しなければならない。

4項 認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、遅滞なく、実施機関を経て、その旨を 事業団 に申し出なければならない。この場合において、第2号に該当するに至つたことによる申出については、第2項の規定を準用する。

1号 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の5第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しないこととなつたとき。

2号 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の5第1項第5号又は第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当することとなつたとき。

3号 認定を受けた者が 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第7項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付を受けないこととなつたとき。

5項 事業団 は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)が該当する 所得区分 に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経て、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。

6項 認定を受けた者は、 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第1項第1号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第7項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項及び 第4条の10 《高額療養費に係る療養に要した費用の額等 …》 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第1号、第2号若しくは第3号、第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第2号、第3号若しくは第4号若しくは第4項第2号、第3号若しくは において同じ。)を受けようとするときは、第3項又は前項の規定により通知された 所得区分 を当該病院等に申し出なければならない。

7項 認定を受けた者( 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の5第3項第1号から第4号までに掲げる者及び 第4条の11の2第1項 《事業団は、第4条の13第1項の規定による…》 認定を受けている場合を除き、加入者の標準報酬月額に基づき、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第1号イ、ロ、ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ若しくは第3号ハ若しくはニこれらの 事業団 の認定又は 第4条の13第1項 《施行令第6条において準用する組合法施行令…》 第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認 の申請書の提出に基づく事業団の認定を受けた者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同1の月に同1の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第1号に規定する加入者又はその被扶養者が同条第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。 第4条の11の2第5項 《5 第1項の規定による認定を受け、保険医…》 療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第4条の2第2項第1号又は第2号に掲げる方法により加入者であることの確認を受ける場合第5条第8項において準用する第4条の2第2項第1号又は 及び 第4条の13第5項 《5 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪…》 問看護事業者から療養を受けようとする者は、第4条の2第2項第1号又は第2号に掲げる方法により加入者であることの確認を受ける場合第5条第8項において準用する第4条の2第2項第1号又は第2号に掲げる方法に において同じ。)を受けたときの施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項又は第3項から第5項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、 第4条の11の2第1項 《事業団は、第4条の13第1項の規定による…》 認定を受けている場合を除き、加入者の標準報酬月額に基づき、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第1号イ、ロ、ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ若しくは第3号ハ若しくはニこれらの の事業団の認定又は 第4条の13第1項 《施行令第6条において準用する組合法施行令…》 第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認 の申請書の提出に基づく事業団の認定を受けているものとみなす。

4条の9の3 (特定疾病に係る療養の認定)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第9項の規定による 事業団 の認定(以下第4項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該 学校法人等 を経て、事業団に提出しなければならない。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号

3号 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日

4号 認定を受けようとする者のかかつた 健康保険法 施行令 第41条第9項に規定する疾病の名称

2項 前項の書類の提出については、認定を受けようとする者が同項第4号に掲げる疾病にかかつたことに関する医師又は歯科医師の証明書その他当該疾病にかかつたことを証明する書類を添えなければならない。

3項 事業団 は、第1項の書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対し特定疾病療養受療証を交付しなければならない。

4項 認定を受け、保険医療機関等から 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第9項に規定する療養を受けようとする者が、 第4条の2第2項第1号 《2 法第25条において準用する組合法第5…》 5条第1項の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 加入者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとす 又は第2号に掲げる方法により加入者であることの確認を受けるとき( 第5条第8項 《8 第4条の二、第4条の四及び第4条の五…》 第4条の6において準用する場合を含む。の規定は、被扶養者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養又は指定訪問看護を受ける場合について準用する。 この場合において、第4条の二中「加入者証」とあるの において準用する 第4条の2第2項第1号 《2 法第25条において準用する組合法第5…》 5条第1項の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 加入者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとす 又は第2号に掲げる方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。

5項 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該医療機関又は薬局に提出しなければならない。

4条の10 (高額療養費に係る療養に要した費用の額等)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の5第1項第1号、第2号若しくは第3号、第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第2号、第3号若しくは第4号若しくは第4項第2号、第3号若しくは第4号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第6項第1号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいう。以下この条において同じ。)に要した費用の額又は施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第7項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロ、ハ若しくはニに規定する文部科学省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第2項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第3項第1号及び第2号に掲げる合算した金額若しくは同条第4項に規定する合算した金額又は同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。

1号 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第1項第1号イに掲げる額次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額

第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第55条第2項 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされ る健康保険法 第76条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》 厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。 の規定により算定される費用の額

第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第55条第3項 《3 組合は、運営規則で定めるところにより…》 、第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、前項の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。 に規定する共済運営規則(日本私立学校振興・共済 事業団 法(1997年法律第48号。以下「 事業団法 」という。)第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)で定める金額に係る療養に要した費用の額

2号 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第1項第1号ロに掲げる金額法第25条において準用する組合法第55条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額

3号 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第1項第1号ハに掲げる金額法第25条において準用する組合法第56条第3項の規定により算定した費用の額(食事療養及び生活療養( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する組合法第54条第2項第2号に規定する生活療養をいう。第5号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。

4号 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第1項第1号ニに掲げる金額法第25条において準用する組合法第56条の2第2項の規定により算定した費用の額

5号 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第1項第1号ホに掲げる金額当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額

6号 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第1項第1号ヘに掲げる金額法第25条において準用する組合法第57条の3第2項の規定により算定した費用の額

4条の11 (要保護者である者の範囲)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の5第1項第5号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第1号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば 生活保護法 1950年法律第144号第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。

2項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の5第3項第5号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第2号ホ又は第3号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば 生活保護法 第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。

3項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の5第3項第6号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第3項又は第4項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6第1項第2号ヘ又は第3号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば 生活保護法 第6条第2項 《2 この法律において「要保護者」とは、現…》 に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。 に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。

4項 前3項の規定の適用については、 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号。以下この項において「 中国残留邦人等支援法 」という。第14条第1項 《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》 いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留 に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号。以下この項において「 2007年中国残留邦人等支援改正法 」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号。以下この項において「 2013年中国残留邦人等支援改正法 」という。)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた 2013年中国残留邦人等支援改正法 による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を必要とする状態にある世帯に属する者( 中国残留邦人等支援法 第14条第1項 《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》 いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留 若しくは第3項、 2007年中国残留邦人等支援改正法 附則第4条第1項又は2013年中国残留邦人等支援改正法附則第2条第3項の規定による 生活保護法 第8条第1項 《保護は、厚生労働大臣の定める基準により測…》 定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。 の基準による額の算出に係る者に限る。)は、要保護者とみなす。

4条の11の2 (限度額適用の認定等)

1項 事業団 は、 第4条の13第1項 《施行令第6条において準用する組合法施行令…》 第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認 の規定による認定を受けている場合を除き、加入者の標準報酬月額に基づき、 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6第1項第1号イ、ロ、ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニ若しくは第3号ハ若しくはニ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定又は同条第4項若しくは第5項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を行わなければならない。ただし、この項の規定による認定を受けた者が 第4条の13第1項 《施行令第6条において準用する組合法施行令…》 第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認 の規定による認定を受けるに至つたときは、この項の規定による認定を取り消さなければならない。

2項 事業団 は、前項の規定による認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者。以下この項において同じ。)から次に掲げる事項を記載した申請書の提出があつたときは、前項の規定による認定を受けた者に対して限度額適用認定証を交付する。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 認定を受けた者の氏名及び生年月日

5号 その他必要な事項

3項 限度額適用認定証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に限度額適用認定証を返納しなければならない。

1号 加入者の資格を喪失したとき。

2号 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。

3号 第1項ただし書の規定により認定が取り消されたとき。

4号 第1項の規定による認定を受けている者が当該認定の区分に該当しなくなつたとき。

5号 限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。

4項 第2条 《加入者証の提出等 加入者は、その氏名に…》 変更があつたとき、法第16条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、加入者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 2 加入第3項を除く。)の規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の資格喪失の」とあるのは、「 第4条の11の2第3項第1号 《3 限度額適用認定証の交付を受けた加入者…》 は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用認定証を返納しなければならない。 1 加入者の資格を喪失したとき。 2 被扶養者がその要件を欠くに至つた 及び第2号に該当するに至つた」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定による認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、 第4条の2第2項第1号 《2 法第25条において準用する組合法第5…》 5条第1項の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 加入者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとす 又は第2号に掲げる方法により加入者であることの確認を受ける場合( 第5条第8項 《8 第4条の二、第4条の四及び第4条の五…》 第4条の6において準用する場合を含む。の規定は、被扶養者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養又は指定訪問看護を受ける場合について準用する。 この場合において、第4条の二中「加入者証」とあるの において準用する 第4条の2第2項第1号 《2 法第25条において準用する組合法第5…》 5条第1項の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 加入者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとす 又は第2号に掲げる方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から第1項の規定による認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。

6項 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなつたときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

4条の12 (療養に要した費用の額)

1項 第4条の10 《高額療養費に係る療養に要した費用の額等 …》 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第1号、第2号若しくは第3号、第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第2号、第3号若しくは第4号若しくは第4項第2号、第3号若しくは の規定は、 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニに規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。

4条の13 (限度額適用・標準負担額減額の認定等)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる 事業団 の認定又は同条第4項若しくは第5項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する加入者)は、その事実を証明する証拠書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該 学校法人等 を経て、事業団に提出しなければならない。この場合においては、 第4条第3項 《3 前2項の規定により事業団に書類請求書…》 を除く。以下この項及び次項において同じ。を提出する場合において、事業団が番号利用法第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報 の規定を準用する。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号又は個人番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日

5号 認定を受けようとする者の入院期間

6号 その他必要な事項

2項 事業団 は、前項の申請書の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対して限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「 限度額適用証 」という。)を交付する。

3項 限度額適用証 の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に限度額適用証を返納しなければならない。

1号 加入者の資格を喪失したとき。

2号 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。

3号 認定を受けている者が当該認定の区分に該当しなくなつたとき。

4号 限度額適用証 の有効期限に至つたとき。

4項 第2条 《加入者証の提出等 加入者は、その氏名に…》 変更があつたとき、法第16条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、加入者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 2 加入 の規定(同条第3項の規定を除く。)は、 限度額適用証 について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の資格喪失の」とあるのは「 第4条の13第3項第1号 《3 限度額適用証の交付を受けた加入者は、…》 次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用証を返納しなければならない。 1 加入者の資格を喪失したとき。 2 被扶養者がその要件を欠くに至つたとき 又は同項第2号に該当するに至つた」と読み替えるものとする。

5項 認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、 第4条の2第2項第1号 《2 法第25条において準用する組合法第5…》 5条第1項の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 加入者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとす 又は第2号に掲げる方法により加入者であることの確認を受ける場合( 第5条第8項 《8 第4条の二、第4条の四及び第4条の五…》 第4条の6において準用する場合を含む。の規定は、被扶養者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養又は指定訪問看護を受ける場合について準用する。 この場合において、第4条の二中「加入者証」とあるの において準用する 第4条の2第2項第1号 《2 法第25条において準用する組合法第5…》 5条第1項の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 加入者証を提出する方法 2 処方箋を提出する方法法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる薬局から療養を受けようとす 又は第2号に掲げる方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から認定を受けていることの確認を求められたときは、 限度額適用証 を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。

6項 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、直ちに、 限度額適用証 を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

4条の14 (高額療養費を医療機関等に支払うことができる医療に関する給付)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6第6項及び第8項に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は 、健康保険法施行令 第43条第5項 《5 被保険者が保険医療機関等若しくは指定…》 訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第41条第8項の規定に該当する被保険者が保険医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。

2項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6第9項において読み替えて準用される組合法第56条の2第3項に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は 、健康保険法施行令 第43条第8項 《8 法第88条第6項及び第7項の規定は、…》 家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第88条第6項中「被保険者が」とあるのは「被扶養者が」と、 において読み替えて準用す る健康保険法 第88条第6項 《6 被保険者が指定訪問看護事業者から指定…》 訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、 の規定に基づき厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。

3項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6第10項において読み替えて準用される組合法第57条第4項及び第5項に規定する文部科学省令で定める療養は 、健康保険法施行令 第43条第7項 《7 法第110条第4項から第6項までの規…》 定は、家族療養費に係る療養についての第41条第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。 この場合において、法第110条第4項及び第6項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対 において読み替えて準用す る健康保険法 第110条第4項 《4 被扶養者が第63条第3項第1号又は第…》 2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限 の規定に基づき厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付が行われるべき療養とする。

5条 (療養費、家族療養費及び月間の高額療養費の申請等)

1項 加入者は、療養費、家族療養費及び高額療養費( 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3の規定により支給される高額療養費に限る。第6項に規定する場合を除き、以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号又は個人番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 療養者の氏名及び生年月日

5号 傷病名、発病又は負傷の原因及び診療開始年月日

6号 医療機関又は薬局の名称及び所在地並びに医師又は薬剤師の氏名

7号 療養期間

8号 療養に要した費用及び請求金額

9号 加入者証又は加入者被扶養者証を使用できなかつた理由

10号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、保険医療機関等又はその他の療養機関の作成した診療報酬領収済証明書又は療養費の請求に係る証拠書類を添えなければならない。

3項 前項の診療報酬領収済証明書の様式は、共済運営規則で定める。

4項 第2項の証拠書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該証拠書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。

5項 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第2号において「 海外療養 」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第1項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

2号 事業団 海外療養 の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

6項 加入者は、療養の給付若しくは保険外併用療養費に係る高額療養費若しくは 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第56条の2第3項 《3 組合員が指定訪問看護事業者から指定訪…》 問看護を受けた場合には、組合は、その組合員が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について訪問看護療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を、組合員に代わり、当該指定訪 及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費に係る高額療養費若しくは法第25条において準用する組合法第57条第4項から第6項までの規定の適用を受ける家族療養費に係る高額療養費若しくは法第25条において準用する組合法第57条の3第3項の規定において準用される組合法第56条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費に係る高額療養費の支給を受けようとするとき又は 施行令 第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項から第4項までの規定に基づき、同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額に基づき支給される高額療養費の支給を受けようとするときは、共済運営規則で定めるところにより請求を行うものとする。

7項 加入者は、 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第1項第2号又は第11条の3の5第1項第5号の規定を適用して算定される高額療養費の支給を受けようとするときは、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3第1項第2号に規定する費用として支払つた額に関する証拠書類又は施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の5第1項第5号若しくは第3項第5号若しくは第6号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を、当該高額療養費の請求を行うときに提出しなければならない。

8項 第4条 《短期給付 短期給付法第25条において準…》 用する組合法第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第25条において準用する組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第25条において準用する組合法第55条の の二、 第4条 《短期給付 短期給付法第25条において準…》 用する組合法第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第25条において準用する組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第25条において準用する組合法第55条の の四及び 第4条 《短期給付 短期給付法第25条において準…》 用する組合法第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第25条において準用する組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第25条において準用する組合法第55条の の五( 第4条の6 《生活療養標準負担額減額に関する特例 前…》 条の規定は、第4条の13第5項の規定により限度額適用証を法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない生活療 において準用する場合を含む。)の規定は、被扶養者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養又は指定訪問看護を受ける場合について準用する。この場合において、 第4条 《短期給付 短期給付法第25条において準…》 用する組合法第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第25条において準用する組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第25条において準用する組合法第55条の の二中「加入者証」とあるのは「加入者被扶養者証」と、「加入者」とあるのは「被扶養者」と、 第4条の5第1項 《加入者が第4条の13第5項の規定により限…》 度額適用証同条第2項に規定する限度額適用証をいう。次項第9号及び次条第1項において同じ。を法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出し 中「入院時食事療養費又は保険外併用療養費」とあるのは「家族療養費」と読み替えるものとする。

5条の2 (年間の高額療養費の申請等)

1項 申請者( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第60条の2第1項 《療養の給付につき支払われた第55条第2項…》 若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した の規定により高額療養費( 施行令 第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日加入者(施行令第6条において読み替えて準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する基準日加入者をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名及び生年月日

2号 申請者の加入者等記号・番号又は個人番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 基準日被扶養者( 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第1項第3号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日

5号 計算期間( 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第1項に規定する計算期間をいう。 第5条の2の3 《年間の高額療養費の算定において読み替える…》 金額等 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第5号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間同号に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。において、 を除き、以下同じ。)の始期及び終期

6号 申請者が計算期間における加入者であつた間に、高額療養費に係る外来療養( 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する外来療養をいう。以下同じ。)を受けた者の氏名及びその年月

7号 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間

8号 その他必要な事項

2項 前項の申請書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる証明書は、記載すべき金額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、提出を省略することができる。

1号 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第1項第3号、第5号、第6号、第9号、第11号、第12号、第15号、第17号及び第18号に掲げる金額に関する証明書(同項第3号、第9号又は第15号に掲げる金額に関する証明書について、 事業団 が不要と認める場合における当該証明書を除く。

2号 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第1項に規定する 基準日 以下「 基準日 」という。)における申請者の 所得区分 を証する書類

3項 事業団 は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を、前項第1号の証明書を交付した者又は 番号利用法 第22条第1項の規定により当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

1号 当該申請者に適用される 施行令 第6条において読み替えて準用する 組合法 施行令第11条の3の4第1項に規定する 基準日 加入者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額

2号 その他高額療養費の支給に必要な事項

4項 精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。次条第5項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する加入者は、当該精算対象者に係る高額療養費の金額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、同項及び第2項の規定を適用する。

5項 前項の規定による申請があつた場合においては、第3項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び 番号利用法 第22条第1項の規定により当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5条の2の2 (年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

1項 申請者( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第60条の2第1項 《療養の給付につき支払われた第55条第2項…》 若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した の規定により高額療養費( 施行令 第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第2項及び第5項から第7項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(施行令第6条において読み替えて準用する組合法施行令第11条の3の4第2項及び第5項から第7項までに規定する加入者であつた者をいう。)をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を 事業団 に提出しなければならない。ただし、第3項第4号に掲げる金額が零である場合にあつては、この限りでない。

1号 申請者の氏名及び生年月日

2号 申請者の加入者等記号・番号又は個人番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 計算期間において申請者の 被扶養者であつた者 の氏名及び生年月日

5号 計算期間の始期及び終期

6号 基準日 に加入する医療保険者の名称

7号 申請者が計算期間における加入者であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月

8号 その他必要な事項

2項 前項の申請書を提出する場合には、 基準日 における申請者の 所得区分 を証する書類を併せて提出しなければならない。

3項 事業団 は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第2項第1号に規定する場合又は第6項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

1号 申請者の氏名及び生年月日

2号 申請者の加入者等記号・番号

3号 申請者が計算期間において加入者であつた期間

4号 施行令 第6条において読み替えて準用する 組合法 施行令第11条の3の4第1項第3号、第9号若しくは第15号に掲げる金額、計算期間(申請者が加入者であつた間に限る。)において、当該申請者が加入者( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する組合法第55条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額又は計算期間(申請者が加入者であり、かつ、当該申請者の 被扶養者であつた者 が当該申請者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であつた者が加入者の被扶養者(法第25条において準用する組合法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額

5号 事業団 の名称及び所在地

6号 その他必要な事項

4項 事業団 は、第1項の規定による申請書の提出を受けた後、当該申請書に係る 基準日 の翌日から2年以内に同項第6号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請書に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。

5項 事業団 は、精算対象者に係る高額療養費の金額の算定に必要な第3項の証明書の交付申請を、加入者であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。

6項 第1項の申請書は、同項第6号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、 事業団 は、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けたときは、当該医療保険者に対し、 番号利用法 第22条第1項の規定により第3項第2号から第6号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。

5条の2の3 (年間の高額療養費の算定において読み替える金額等)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第1項第5号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、 基準日 加入者が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日加入者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

2項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第1項第6号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、 基準日 被扶養者が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日加入者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

3項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第1項第11号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、 基準日 加入者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

4項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第1項第12号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、 基準日 被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

5項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第1項第17号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、 基準日 加入者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日加入者の被扶養者等(同条第10項に規定する被扶養者等をいう。次項及び 第5条の2の8 《基準日において加入者又はその被扶養者であ…》 る者が被保険者等であつた間に当該被保険者等又はその被扶養者等が受けた療養について算定した金額 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第1項第5号に規定する文部科学省令で定めると において同じ。)であつた者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

6項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第1項第18号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、 基準日 被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日加入者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。

5条の2の4

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第5項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、加入者であつた者が 基準日 において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

5条の2の5

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第6項において準用する同条第5項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、加入者であつた者が 基準日 において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。

5条の2の6

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第7項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。

1号 高齢者の医療の確保に関する法律 施行令 第14条の2第1項各号に掲げる額

2号 計算期間( 基準日 後期高齢者医療被保険者( 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第7項に規定する基準日後期高齢者医療被保険者をいう。以下この条において同じ。)が組合等( 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第14条の2第5項 《5 第1項第2項において準用する場合を含…》 む。、第3項前項において準用する場合を含む。及び前項において「組合等」とは、健康保険日雇特例被保険者健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいう。第16条の3第3項において同じ。の保険を除く に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第14条の2第6項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第14条の2第7項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第14条の2第1項第4号に規定する基準日世帯被保険者をいい、基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する組合法第57条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額

3号 計算期間( 基準日 世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第57条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について 施行令 第6条において準用する組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額

5条の2の7 (加入者がその資格を喪失した場合等において基準日とみなす日)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6第12項の文部科学省令で定める場合は、加入者であつた者が、計算期間において医療保険加入者(同項に規定する医療保険加入者をいう。以下この条及び 第5条の9 《高額介護合算療養費の支給に関する事項 …》 施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の4第1項に規定する文部科学省令で定める場合は、加入者であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格 において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の文部科学省令で定める日は、当該日の前日とする。

5条の2の8 (基準日において加入者又はその被扶養者である者が被保険者等であつた間に当該被保険者等又はその被扶養者等が受けた療養について算定した金額)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の2第1項第5号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、 基準日 加入者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。

5条の3 (70歳以上合算対象サービスについて算定した金額)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の2第2項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

1号 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の2第1項第1号及び第3号に掲げる金額に相当する金額同項第1号及び第3号に掲げる金額について、それぞれ70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額

施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に70歳以上高額療養費あん分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額

施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の3第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額

施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の4第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額

70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、 第20条第3項 《3 事業団は、政令で定めるところにより、…》 第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。 に規定する短期給付として 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額

2号 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の2第1項第5号に掲げる金額に相当する金額同号に規定する療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額

3号 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の2第1項第6号に掲げる金額に相当する金額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる金額

4号 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の2第1項第7号に掲げる金額に相当する金額70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる金額

5条の4 (基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る通算対象負担額)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の2第5項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同条第1項各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる金額に相当する金額は、加入者であつた者が 基準日 において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。

5条の5 (基準日において被保険者等又は被扶養者等である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る70歳以上通算対象負担額)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の2第6項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。

5条の6 (基準日において後期高齢者医療の被保険者である者が加入者であつた間に当該加入者であつた者又はその被扶養者であつた者が受けた療養に係る通算対象負担額)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の2第7項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同条第1項各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる金額に相当する金額は、 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の2第1項 《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》 した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える 各号に掲げる額とする。

5条の7 (介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する規定の読替え)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の3第5項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5条の8 (高齢者の医療の確保に関する法律施行令の介護合算算定基準額に関する規定の読替え)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の3第6項の規定により 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 第16条の3第1項 《前条第1項同条第3項において準用する場合…》 を含む。の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から第6号までに掲げる者以外の者 570,000円 2 基準日において療養の給付を受けることとした場 及び 第16条の4第1項 《被保険者が計算期間においてその資格を喪失…》 し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日当該厚生労働省令で定める場合に の規定を準用する場合において、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の6の2第5項 《5 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において被保険者等国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。である者又は被扶養者等である者に限る。に対する高額介護合算療養費は、当該被 に規定する者であって、 基準日 において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

5条の9 (高額介護合算療養費の支給に関する事項)

1項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の4第1項に規定する文部科学省令で定める場合は、加入者であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の4第1項に規定する文部科学省令で定める日は、当該日の前日とする。

5条の10 (高額介護合算療養費の支給の申請等)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第60条の3 《高額介護合算療養費 一部負担金等の額前…》 条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする 基準日 加入者(以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 申請者 の氏名及び生年月日

2号 申請者 の加入者等記号・番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 基準日 被扶養者の氏名及び生年月日

5号 計算期間の始期及び終期

6号 申請者 が計算期間における加入者であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月

7号 申請者 及び 基準日 被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者( 介護保険法 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間

8号 その他必要な事項

2項 前項の申請書には、 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の2第1項第3号及び第5号から第7号までに掲げる金額に関する証明書( 事業団 が同項第3号に掲げる金額に関する証明書を添付する必要がないと認める場合は、当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき金額が零である場合にあつては、前項の申請書にその旨を記載して、当該金額に関する証明書の添付を省略することができる。

3項 申請者 が、 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の3第1項第5号又は第2項第5号若しくは第6号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。

4項 事業団 は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を、第2項の証明書を交付した者又は 番号利用法 第22条第1項の規定により当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。

1号 当該 申請者 に適用される 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の2第1項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額

2号 当該 申請者 に適用される 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の2第2項に規定する70歳以上介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額

3号 その他高額介護合算療養費等( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法若しくは 高齢者の医療の確保に関する法律 の規定による高額介護合算療養費又は 介護保険法 の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項

5項 精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する加入者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の 申請者 とみなして、同項から第3項までの規定を適用する。

6項 前項の規定による申請があつた場合においては、第4項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び 番号利用法 第22条第1項の規定により当該証明書と同1の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。

5条の11 (高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第60条の3 《高額介護合算療養費 一部負担金等の額前…》 条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者( 施行令 第6条において準用する組合法施行令第11条の3の6の2第3項、第5項及び第7項に規定する加入者であつた者をいう。以下この条において「 申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を 事業団 に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる金額が零である場合にあつては、この限りでない。

1号 申請者 の氏名及び生年月日

2号 申請者 の加入者等記号・番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 計算期間において 申請者 被扶養者であつた者 の氏名及び生年月日

5号 計算期間の始期及び終期

6号 基準日 に加入する医療保険者の名称

7号 申請者 が計算期間における加入者であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月

8号 その他必要な事項

2項 事業団 は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を 申請者 に交付しなければならない。ただし、前条第2項本文に規定する場合又は第5項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。

1号 申請者 の氏名及び生年月日

2号 申請者 の加入者等記号・番号

3号 申請者 が計算期間において加入者であつた期間

4号 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の6の2第1項第3号に掲げる金額又は前号に掲げる加入者であつた期間に、当該 申請者 が受けた療養若しくはその 被扶養者であつた者 がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額

5号 事業団 の名称及び所在地

6号 その他必要な事項

3項 事業団 は、第1項の規定による申請書の提出を受けた後、当該申請書に係る 基準日 の翌日から2年以内に同項第6号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、 申請者 等に対して当該申請書に関する確認を行つたときは、当該申請書は提出されなかつたものとみなすことができる。

4項 事業団 は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付の申請を、加入者であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。

5項 第1項の申請書は、同項第6号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、 事業団 は、当該医療保険者を経由して当該申請書の提出を受けたときは、当該医療保険者に対し、 番号利用法 第22条第1項の規定により第2項第2号から第6号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。

6条 (移送費及び家族移送費)

1項 移送費又は家族移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号又は個人番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 移送を受けた者の氏名及び生年月日

5号 傷病名並びに発病又は負傷の年月日及び原因

6号 移送年月日、移送の経路及び移送方法

7号 移送に要した費用の額及び請求金額

8号 付添いがあつた場合はその付添人の氏名及び住所

9号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び当該移送に要した費用の額に関する証拠書類を添えなければならない。

1号 移送を必要と認めた理由(付添いがあつた場合は併せてその付添いを必要と認めた理由

2号 病院又は診療所に入院した場合には、その期間並びに病院又は診療所の名称及び所在地

3号 移送の方法及び経路

3項 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において作成年月日及びその氏名を記載しなければならない。

4項 第5条第4項 《4 第2項の証拠書類が日本語で作成されて…》 いないものであるときは、当該証拠書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。 の規定は、第2項の意見書について準用する。

7条 (資格喪失後給付の届等)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第59条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費 の規定により加入者の資格を喪失し、かつ、 健康保険法 第3条第2項 《2 この法律において「日雇特例被保険者」…》 とは、適用事業所に使用される日雇労働者をいう。 ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者又は次の各号のいずれかに該当する者として厚生労働大臣の承認を受けたものは、この限りでない。 1 適用事業所にお に規定する日雇特例被保険者となつた者が引き続き給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、10日以内に、 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者であつた者の氏名、生年月日及び住所

2号 加入者の資格を喪失した際における加入者等記号・番号又は個人番号

3号 療養者の氏名及び生年月日

4号 傷病名及び診療開始年月日

5号 医師の証明

6号 その他必要な事項

2項 前項の規定は、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第59条第2項 《2 組合員が死亡により資格を喪失し、又は…》 組合員であつた者が死亡により前項の規定の適用を受けることができないこととなつた場合であつて、かつ、当該組合員又は組合員であつた者の被扶養者が日雇特例被保険者等となつた場合において、当該組合員又は組合員 の規定により加入者であつた者の死亡後引き続き給付を受けようとする者について準用する。

3項 事業団 は、前2項の規定による届書の提出があつたときは、その者に対し、資格喪失後継続給付証明書を交付する。

4項 第1項又は第2項の届出をした者が届出に係る給付の支給を受けるべき期間内において、他の組合の組合員(他の法律に基づく共済組合で 第20条第1項 《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》 る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療養費 4 に規定する短期給付を行うものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得したとき(当該期間内において、家族療養費について第1項の届出をした者の被扶養者が加入者若しくは他の組合の組合員又はその被扶養者となつたとき及び当該給付について第2項の届出をした者が加入者又は加入者若しくは他の組合の組合員の被扶養者となつたときを含む。)は、直ちに、 事業団 に届け出なければならない。

5項 第1項又は第2項の規定は、第1項又は第2項の届出をした者で資格喪失後継続給付証明書の交付を受けた者が当該証明書に記載された有効期間満了後引き続き給付を受けようとする場合について準用する。

6項 前項の場合において、有効期間が満了となつた資格喪失後継続給付証明書は、同項において準用する第1項又は第2項の書類に添えて、 事業団 に返納しなければならない。

7項 資格喪失後継続給付証明書を受けた者は、その給付を受けることができなくなつたとき又は受けなくなつたときは、直ちに、資格喪失後継続給付証明書を、 事業団 に返納しなければならない。

8項 第2条第1項 《私立学校教職員共済制度は、日本私立学校振…》 興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。 、第2項、第4項及び第5項の規定は、資格喪失後継続給付証明書について準用する。この場合において、「当該 学校法人等 を経て、 事業団 に」とあるのは、「事業団に」と読み替えるものとする。

9項 資格喪失後継続給付証明書を受けた者は、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 各号に掲げる医療機関又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、資格喪失後継続給付証明書を当該医療機関又は当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。

10項 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、直ちに、資格喪失後継続給付証明書を当該医療機関又は当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

11項 事業団 は、第1項又は第2項の届出をした者が 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第55条第2項第2号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 若しくは第3号又は 第57条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ハ若しくはニの規定に該当するときは、その者に対して高齢受給者証を交付する。

12項 第7項の規定は、前項の規定に基づき交付された高齢受給者証について準用する。

13項 第11項の規定に基づき交付された高齢受給者証に係る 第3条の2第3項 《3 第2条の規定同条第3項の規定を除く。…》 は、高齢受給者証について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第3条の2第2項第1号又は同項第2号に該当するに至つた」と読み替えるものとする。 の規定の適用において、同項中「この場合において、同条第4項中」とあるのは「この場合において、「当該 学校法人等 を経て、 事業団 に」とあるのは「事業団に」と、」と読み替えるものとする。

8条 (第三者の行為により給付事由が発生したとき)

1項 給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、当該給付を受ける権利を有する者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 療養者の氏名及び生年月日

5号 第三者の氏名及び住所

6号 発病又は負傷の年月日

7号 第三者から受けた損害賠償

8号 その他必要な事項

2項 前項の届書には、共済運営規則で定める状況報告書及び警察署長の発行する証明書その他証拠書類を添えなければならない。

9条 (出産費及び家族出産費)

1項 出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者等記号・番号又は個人番号

2号 出産者の氏名及び生年月日

3号 出産年月日

4号 請求金額

5号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、出産に関する医師、助産師の証明書又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区長又は総合区長。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項の証明書を添えなければならない。

3項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の七ただし書の規定の適用を受けようとする者は、第1項の請求書に同条ただし書に規定する出産であると 事業団 が認める際に必要となる書類を添えなければならない。

4項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の七ただし書に規定する文部科学省令で定める金額は、12,000円(同条第1号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者(第8項及び第9項において「 病院等 」という。)が負担する保険料に相当する金額が12,000円に満たないときは、当該保険料に相当する金額)とする。

5項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の7第1号に規定する文部科学省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が28週以上であることとする。

6項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の7第1号に規定する文部科学省令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 天災、事変その他の非常事態

2号 出産した者の故意又は重大な過失

7項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の7第1号に規定する文部科学省令で定める程度の障害の状態は、 身体障害者福祉法施行規則 1950年厚生省令第15号)別表第5号の一級又は二級に該当するものとする。

8項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の7第1号に規定する文部科学省令で定める要件は、 病院等 に対し、当該病院等が30,010,000円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次項において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。同項において同じ。)が病院等の過失によつて発生した場合であつて、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものとする。

9項 施行令 第6条において準用する 組合法 施行令第11条の3の7第2号に規定する文部科学省令で定めるところにより講ずる措置は、 病院等 と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託するものとする。

10条

1項 削除

11条 (埋葬料及び家族埋葬料)

1項 埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号又は個人番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 死亡した者の氏名、生年月日及び加入者と請求者との続柄

5号 死亡年月日及び死亡の原因

6号 埋葬年月日

7号 介護保険法 の給付を受けている者が死亡したときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称

8号 請求金額

9号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、市町村長の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し又は死亡の事実を証明する書類( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第63条第2項 《2 前項の規定により埋葬料の支給を受ける…》 べき者がない場合には、埋葬を行つた者に対し、同項に規定する金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額を支給する。 の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えなければならない。

12条 (弔慰金及び家族弔慰金)

1項 弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号又は個人番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 請求金額

5号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 死亡した者の氏名、生年月日、加入者との続柄、死亡年月日、死亡の場所、死亡の原因及びその状況並びに 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第70条 《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》 扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支 に規定する非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書

2号 共済運営規則で定める状況報告書

3号 弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、遺族の順位を証明する書類

4号 その他必要な書類

13条 (災害見舞金)

1項 災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を給付事由の発生の日から20日以内に、 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号又は個人番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 請求金額

5号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 共済運営規則で定める災害状況明細書

2号 り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書

3号 その他必要な書類

14条 (傷病手当金)

1項 傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号又は個人番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 傷病名及び傷病のため勤務することができなかつた期間

5号 傷病手当金の支給を受けようとする期間中に 介護保険法 の規定による給付を受けたときは、 第11条第1項第7号 《埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとす…》 る者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号・番号又は個人番号 3 学校法人等の名称及び所在地 4 死亡した者の氏名、生年月 に規定する事項

6号 障害厚生年金、 国民年金法 による障害基礎年金及び障害手当金(以下この号及び次項第3号において「 障害厚生年金等 」という。)の支給を受けることができるときは、当該 障害厚生年金等 の名称、金額、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類(以下「 年金証書等 」という。)の記号番号

7号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第66条第8項 《8 第5項の傷病手当金政令で定める要件に…》 該当する者に支給するものに限る。は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの以下この項及び次項にお に規定する 退職老齢年金給付 以下「 退職老齢年金給付 」という。)の支給を受けることができるときは、当該退職老齢年金給付の名称、金額、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその 年金証書等 の記号番号

8号 請求期間及び請求金額

9号 同1の傷病に関し、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第66条第14項 《14 傷病手当金は、同1の傷病に関し、国…》 家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る休業補償若しくは傷病補償年金又はこれらに相当する補償次項において「休業補償等」という。が行われるときは、支給しない。 に規定する休業給付等の支給を受け、又は受けようとする場合は、その旨

10号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 療養のために勤務できないことに関する医師の証明書

2号 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての 学校法人等 代表者の証明書

3号 前項第6号に該当するとき( 事業団 から支給を受けるときを除く。)は、 障害厚生年金等 年金証書等 の写し及び直近の額を証明する書類

4号 前項第7号に該当するとき( 事業団 から支給を受けるときを除く。)は、 退職老齢年金給付 年金証書等 の写し及び直近の額を証明する書類

3項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第66条第6項 《6 傷病手当金は、同1の傷病について厚生…》 年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、支給しない。 ただし、その支給を受けることができる障害厚生年金の額当該障害厚生年金と同1の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支 ただし書に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同1の給付事由に基づき 国民年金法 による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)に264分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第66条第8項 《8 第5項の傷病手当金政令で定める要件に…》 該当する者に支給するものに限る。は、厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの以下この項及び次項にお ただし書に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける 退職老齢年金給付 の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)に264分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

14条の2 (傷病手当金の額の算定)

1項 加入者(任意継続加入者を除く。)の資格を喪失した日以後に 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第66条第5項 《5 1年以上組合員であつた者が退職した際…》 に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。 ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りで の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは、「加入者(任意継続加入者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第66条第2項 《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》 当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。の平均額の22分の1に相当する金額当該金額に5 に規定する標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において任意継続加入者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。

3項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第66条第2項 《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》 当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。の平均額の22分の1に相当する金額当該金額に5 に規定する標準報酬月額について、同1の月において二以上の標準報酬月額が定められている月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。

4項 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第66条第2項 《2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手…》 当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬の月額組合員が現に属する組合により定められたものに限る。以下この項において同じ。の平均額の22分の1に相当する金額当該金額に5 の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。

15条 (出産手当金)

1項 出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号又は個人番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 出産日及び出産予定日

5号 出産のため勤務することができなかつた期間

6号 請求期間及び請求金額

7号 多胎妊娠の場合においては、その旨

8号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 出産についての医師又は助産師の証明書

2号 出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書

3号 多胎妊娠の場合においては、その旨の医師の証明書

4号 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての 学校法人等 代表者の証明書

3項 前項第2号の意見書には、これを証する医師又は助産師において作成年月日及びその氏名を記載しなければならない。

15条の2 (出産手当金の額の算定)

1項 第14条の2第1項 《加入者任意継続加入者を除く。の資格を喪失…》 した日以後に法第25条において準用する組合法第66条第5項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは、「加入者任意継続加入者を除く。の資格 から第3項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第1項中「第66条第5項」とあるのは「第67条第3項」と、「同条第2項」とあるのは「 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第67条第2項 《2 前条第2項及び第3項の規定は、出産手…》 当金の額の算定について準用する。 の規定において準用される組合法第66条第2項」と、同条第2項中「組合法」とあるのは「組合法第67条第2項の規定において準用される組合法」と、同条第3項中「法第25条において準用する組合法第66条第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第25条において準用する組合法第67条第2項の規定において準用される組合法第66条第2項( 第15条の2 《出産手当金の額の算定 第14条の2第1…》 項から第3項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。 この場合において、同条第1項中「第66条第5項」とあるのは「第67条第3項」と、「同条第2項」とあるのは「法第25条において準用する組 において準用する第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

16条 (休業手当金)

1項 休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 加入者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号又は個人番号

3号 学校法人等 の名称及び所在地

4号 勤務できなかつた期間及び理由

5号 請求期間及び請求金額

6号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第68条 《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》 る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給 各号のいずれかに該当することを証明する書類

2号 勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての 学校法人等 代表者の証明書

16条の2 (付加給付)

1項 付加給付( 第20条第3項 《3 事業団は、政令で定めるところにより、…》 第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。 に規定する短期給付をいう。)の支給を受けようとする者は、共済運営規則で定めるところにより請求を行うものとする。

16条の3 (短期給付の決定及び通知)

1項 事業団 は、 第4条 《短期給付 短期給付法第25条において準…》 用する組合法第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第25条において準用する組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第25条において準用する組合法第55条の の規定により短期給付に係る請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを審査し、決定し、請求額と決定額とが異なるとき又は請求に応ずることができないときは、理由を付して、その旨を請求者に通知しなければならない。

16条の4 (医療費の通知)

1項 事業団 は、加入者又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該加入者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を記載した書面によつて行うことを標準とする。

1号 加入者又はその被扶養者の氏名

2号 療養を受けた年月

3号 療養を受けた者の氏名

4号 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称

5号 加入者又はその被扶養者が支払つた医療費の額

6号 事業団 の名称

2節 退職等年金給付

17条 (退職等年金給付)

1項 第4条 《短期給付 短期給付法第25条において準…》 用する組合法第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第25条において準用する組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第25条において準用する組合法第55条の の規定は、退職等年金給付の支給を受けようとする者について準用する。ただし、 第22条第1項 《退職等年金給付の年金受給権者が死亡し、又…》 はその権利を喪失したとき職務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより職務遺族年金が支給されることとなるときを除く。は、遺族、法第25条において準用する組合法第44条第1項の規定により支払 ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、 第4条第2項 《2 法第25条において準用する組合法第4…》 4条の規定により給付の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた当該給付の請求書に、所定の添付書類のほか、死亡した受給権者法第25条において準用する組合法第39条第1項に規定する受給権者を 中「請求書」とあるのは「請求書(その者が個人番号を有する者である場合にあつては、当該個人番号を記載した請求書)」と、「及び当該給付の」とあるのは「並びに当該給付の」と、「死亡を証する書類」とあるのは「死亡を証する書類及び年金証書」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定にかかわらず、退職等年金給付の請求に際しては、 学校法人等 の経由を要しないものとする。

17条の2 (生存の確認等)

1項 事業団 は、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の2第4項 《4 退職等年金給付は、毎年2月、4月、6…》 月、8月、10月及び12月において、それぞれの前月までの分を支給する。 ただし、その給付を受ける権利が消滅したとき、又はその支給を停止すべき事由が生じたときは、その支給期月にかかわらず、その際、その月 の規定により退職等年金給付を支給する月(以下この項において「 支給期月 」という。)の前月において、地方公共団体情報システム機構から当該 支給期月 に支給する退職等年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

2項 事業団 は、前項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき( 第17条の3第1項 《事業団は、地方公共団体情報システム機構か…》 ら退職等年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合又は前条の届書の提出を受けた場合には、当該受給権者年金の額の全額につき支給の停止を受けている者を除く。に対し、次に掲げる事項 に規定する場合を除く。)には、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

3項 前項の規定による書類の提出を求められた受給権者は、 事業団 が指定する日(以下「 指定日 」という。)までに、当該書類を事業団に提出しなければならない。

4項 事業団 は、第1項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、当該受給権者に対し、当該受給権者に係る 住民基本台帳法 第7条第13号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に規定する住民票コード又は個人番号の報告を求めることができる。

5項 事業団 は、第2項並びに 第27条 《届出の方式等 この章又は第4章の4の規…》 定による届出は、政令で定めるところにより、書面でしなければならない。 2 市町村長は、この章又は第4章の4の規定による届出がされる場合において、現に届出の任に当たつている者に対し、総務省令で定めるとこ の七及び 第28条の8 《二級以上の障害の状態にある子等である職務…》 遺族年金の受給権者等の届出 職務遺族年金の受給権者であつて、その障害の程度についての診査が必要であると事業団が認めたものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない の規定による書類を提出しなければならない受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、 指定日 の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。

17条の2の2 (所在不明の届出)

1項 退職等年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係

2号 受給権者と同一世帯である旨

3号 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

4号 受給権者の年金証書の記号番号

5号 受給権者が所在不明となつた年月日

6号 その他必要な事項

17条の3 (本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出)

1項 事業団 は、地方公共団体情報システム機構から退職等年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合又は前条の届書の提出を受けた場合には、当該受給権者(年金の額の全額につき支給の停止を受けている者を除く。)に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者が署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年 指定日 までに提出することを求めることができる。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 年金証書の記号番号

3号 その他必要な事項

2項 前項の規定による届書の提出を求められた受給権者は、毎年、 指定日 までに、当該届書を 事業団 に提出しなければならない。

3項 事業団 は、前項の規定により第1項の届書を提出しなければならない受給権者が当該届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで、 指定日 の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。

4項 第1項及び第2項の規定は、年金の決定が行われ、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後1年以内に 指定日 が到来する年に係る届書については、これを適用しない。

17条の4

1項 削除

17条の5 (3歳に満たない子を養育する加入者等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の3第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、加入者にあつては当該 学校法人等 を経て 事業団 に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。

1号 申出者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号

3号 3歳に満たない以下この条において「」という。)を養育することとなつた日

4号 次条各号に掲げる事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた日

5号 の氏名、生年月日及び個人番号

6号 その他必要な事項

2項 前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。

1号 を養育することとなつたことによる 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の3第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ の申出をする者次に掲げる書類

当該子の生年月日及びそのと申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍抄本

当該子を養育することとなつた日を証する書類

その他必要な書類

2号 次条各号に掲げる事由が生じた日においてを養育することによる 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の3第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ の申出をする者次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を添付することを要しない。

当該子の生年月日及びそのと申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本

次条各号に掲げる事由が生じた日に当該子を養育していることを証する書類

その他必要な書類

3項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の3第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ の申出をした者は、同条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、加入者にあつては当該 学校法人等 を経て 事業団 に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。

1号 申出者の氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号

3号 の氏名及び生年月日

4号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の3第1項第3号 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ から第6号までのいずれかに該当するに至つた年月日

5号 その他必要な事項

17条の6 (子の養育以外の標準報酬月額の特例の開始事由)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の3第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ に規定する文部科学省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

1号 3歳に満たないを養育する者が新たに加入者の資格を取得したこと。

2号 第28条第2項 《2 育児休業等をしている加入者第5項の規…》 定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。第4項において同じ。が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかか の規定の適用を受ける 育児休業等 を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に同条第5項の規定の適用を受ける 産前産後休業 を開始している場合を除く。)。

3号 第28条第5項 《5 産前産後休業をしている加入者第25条…》 において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産 の規定の適用を受ける 産前産後休業 を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に同条第2項の規定の適用を受ける 育児休業等 を開始している場合を除く。)。

4号 当該子以外のに係る 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の3第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。

17条の7 (厚生年金保険法による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出)

1項 第17条の5 《3歳に満たない子を養育する加入者等の給付…》 算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等 法第25条において準用する組合法第75条の3第1項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、加入者にあつては当該学校法人等を経て事 の規定は、 厚生年金保険法 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の規定による 厚生年金保険法 の標準報酬月額の特例の申出について準用する。この場合において、 第17条 《退職等年金給付 第4条の規定は、退職等…》 年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が の五中「 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の3第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ 」とあるのは、「 厚生年金保険法 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 」と読み替えるものとする。

17条の8 (厚生年金保険法による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例)

1項 第4号厚生年金被保険者が 厚生年金保険法 第26条第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生 の申出と 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の3第1項 《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》 た組合員又は組合員であつた者が、組合組合員であつた者にあつては、連合会に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日財務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれ の規定による給付算定基礎額の計算の特例の申出を行うことができるときは、これらを同時に行うものとする。

18条 (付与率の見直し)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条第1項 《退職等年金給付の給付事由が生じた日におけ…》 る当該退職等年金給付の額の算定の基礎となるべき額以下「給付算定基礎額」という。は、組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額に当該各月において適用される付与 に規定する 付与率 以下「 付与率 」という。)について、同条第2項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。

18条の2 (基準利率の基礎となる国債の利回り)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条第4項 《4 各年の10月から翌年の9月までの期間…》 の各月において適用される前項に規定する基準利率以下「基準利率」という。は、毎年9月30日までに、国債の利回りを基礎として、退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他政令で定める事情を勘案して に規定する 基準利率 以下「 基準利率 」という。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号のいずれか低い率とする。

1号 当該10月の属する年の3月末日の属する年度において発行された国債(期間10年のものに限る。この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該国債の償還金額と発行価額との差額に相当する額を十で除して得た率と当該国債の表面利率を合計した率を当該国債の発行価額で除して得た率をいう。次号において同じ。)を平均した率

2号 当該10月の属する年の3月末日の属する年度以前5年間において発行された国債の応募者利回りを平均した率

18条の3 (基準利率の下限)

1項 基準利率 は、零を下回らないものとする。

18条の4 (終身年金現価率の計算に用いる基準利率等)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第78条第1項 《終身退職年金の額は、終身退職年金の額の算…》 定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 及び第3項に規定する 終身年金現価率 以下「 終身年金現価率 」という。)の計算に用いる 基準利率 は、当該終身年金現価率が適用される各年の10月から翌年の9月までの期間の各月において適用される基準利率とする。

2項 終身年金現価率 の計算に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の10月における退職等年金給付に係る掛金に係る 第27条第3項 《3 前2項の規定による掛金は、加入者の標…》 準報酬月額及び標準賞与額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額及び標準賞与額と掛金との割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。 の割合の計算に用いた死亡率とする。

18条の5 (終身年金現価率の見直し)

1項 終身年金現価率 について、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第78条第5項 《5 各年の10月から翌年の9月までの期間…》 において適用される第1項及び第3項に規定する終身年金現価率第84条第1項及び第90条第1項において「終身年金現価率」という。は、毎年9月30日までに、基準利率、死亡率の状況及びその見通しその他政令で定 に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。

18条の6 (有期年金現価率の計算に用いる基準利率)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第79条第1項 《有期退職年金の額は、有期退職年金の額の算…》 定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 及び第3項に規定する 有期年金現価率 以下「 有期年金現価率 」という。)の計算に用いる 基準利率 は、当該有期年金現価率が適用される各年の10月から翌年の9月までの期間の各月に適用される基準利率とする。

18条の7 (有期年金現価率の見直し)

1項 有期年金現価率 について、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第79条第5項 《5 各年の10月から翌年の9月までの期間…》 において適用される第1項及び第3項に規定する有期年金現価率第79条の4第1項第2号及び第81条第4項において「有期年金現価率」という。は、毎年9月30日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。

18条の8 (端数計算)

1項 次の各号に掲げる率を算定する場合において、その率に端数があるときは、当該各号に定めるところにより計算するものとする。

1号 付与率 小数点以下四位未満を四捨五入する。

2号 基準利率 小数点以下四位未満を切り捨てる。

3号 終身年金現価率 小数点以下六位未満を四捨五入する。

4号 有期年金現価率 小数点以下六位未満を四捨五入する。

18条の9 (委任規定)

1項 第18条 《付与率の見直し 法第25条において準用…》 する組合法第75条第1項に規定する付与率以下「付与率」という。について、同条第2項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとす から前条までに定めるもののほか、 付与率 基準利率 終身年金現価率 及び 有期年金現価率 の算定に関し必要な事項は、文部科学大臣が定める。

18条の10 (老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額)

1項 厚生年金保険法 第44条第1項 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 に規定する加給年金額、同法第44条の3第4項に規定する加算額若しくは同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額又は 1985年国民年金等改正法 附則第59条第2項若しくは第60条第2項に規定する加算額(以下この項において「 老齢加算額等 」という。)が支給される場合における 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第84条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額同法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含 に規定する 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該 老齢加算額等 を除いた額に相当する額とする。

2項 厚生年金保険法 第50条の2第1項 《障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当…》 する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。 に規定する加給年金額が支給される場合における 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第84条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額同法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含 に規定する 厚生年金保険法 による障害厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該加給年金額を除いた額に相当する額とする。

3項 厚生年金保険法 第62条第1項 《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》 ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳 に規定する加算額又は 1985年国民年金等改正法 附則第73条第1項若しくは附則第74条第1項若しくは第2項に規定する加算額(以下この項において「 遺族加算額 」という。)が支給される場合における 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第84条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額同法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含 に規定する 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該 遺族加算額 を控除した額に相当する額とする。

4項 前3項の規定は、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第90条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとし に規定する老齢厚生年金の額、障害厚生年金の額又は遺族厚生年金の額を算定する場合において準用する。

18条の11 (職務障害年金及び職務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等)

1項 施行令 第7条において準用する 組合法 施行令第20条第1項第2号に規定する老齢基礎年金相当額は、同号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の計算の基礎となつた 2012年一元化法 附則第4条第10号に規定する旧私学共済法の加入者期間の年数に12を乗じて得た月数(当該月数が480月(これらの年金である給付の受給権者のうち 1985年国民年金等改正法 附則別表第4の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる数の月数。以下この号において同じ。)を超えるときは、480月とする。)を 国民年金法 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100 に規定する保険料納付済期間の月数とみなして同条の規定の例により計算した額に相当する額とする。

2項 施行令 第7条において準用する 組合法 施行令第20条第1項第2号に規定する障害基礎年金相当額は、 国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する障害基礎年金の額に相当する額(同号に規定する障害年金の給付事由となつた障害の程度が障害等級の一級に該当するときはその額の100分の125に相当する額とし、障害等級の三級に該当するときは零とする。)とする。

3項 施行令 第7条において準用する 組合法 施行令第20条第1項第2号に規定する遺族基礎年金相当額は、 国民年金法 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 に規定する遺族基礎年金の額に相当する額とする。

4項 施行令 第7条において準用する 組合法 施行令第20条第1項第5号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「 第20条第1項第2号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とあるのは「 第20条第1項第5号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」と、「附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「 第20条第1項第2号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とあるのは「 第20条第1項第5号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とし、同条第1項第8号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「 第20条第1項第2号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とあるのは「 第20条第1項第8号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とし、「附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第4条第10号に規定する旧私学共済法の加入者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「 第20条第1項第2号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とあるのは「 第20条第1項第8号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とし、同項第9号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「 第20条第1項第2号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とあるのは「 第20条第1項第9号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」と、「附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に12を乗じて得た」とあるのは「附則第4条第2号に規定する旧 厚生年金保険法 の被保険者期間の月数」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「 第20条第1項第2号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とあるのは「 第20条第1項第9号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とし、同項第10号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「 第20条第1項第2号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とあるのは「 第20条第1項第10号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」と、「 2012年一元化法 附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「 1985年国民年金等改正法 附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法 の被保険者期間の月数」とし、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「 第20条第1項第2号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とあるのは「 第20条第1項第10号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とし、同項第14号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「 第20条第1項第2号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とあるのは「 第20条第1項第12号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」と、「2012年一元化法附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第2条第5号に規定する旧制度農林共済法の組合員期間」とし、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「 第20条第1項第2号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とあるのは「 第20条第1項第14号 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 」とする。

18条の12 (併せて受けることができる二以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額)

1項 職務障害年金の受給権者が二以上の 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第84条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額同法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含 に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合において、これらの年金である給付が 第18条の10第1項 《厚生年金保険法第44条第1項に規定する加…》 給年金額、同法第44条の3第4項に規定する加算額若しくは同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額又は1985年国民年金等改正法附則第59条第2項若しくは第60条第2項に規定する加算額以下この項において に規定する 老齢加算額等 若しくは同条第2項に規定する加給年金額(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「 年金加算額等 」という。)が支給されるものであるときは、これらの年金である給付の額の合計額は、 年金加算額等 これらの年金である給付が 施行令 第7条において準用する組合法施行令第20条第2号、第5号、第8号から第10号まで又は第12号に該当する場合にあつては、当該年金加算額等と前条第1項から第3項まで(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する老齢基礎年金相当額、障害基礎年金相当額又は遺族基礎年金相当額との合計額)を当該これらの年金である給付の額の合計額から除いた額に相当する額とする。

2項 前項の規定は、職務遺族年金の受給権者が 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第90条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 遺族年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額同法第58条第1項ただし書の規定により同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは同項ただし書の規定の適用がないものとし に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合について準用する。

19条

1項 削除

20条 (受給権者の異動報告等)

1項 退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、 住居表示に関する法律 1962年法律第119号)により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨( 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 2021年法律第38号第3条第1項 《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》 授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。第4条第1項 《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》 る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。 及び 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》 口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と の規定による登録に係る預金口座(以下「 公金受取口座 」という。)への払込みを希望するときは、 公金受取口座 の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨を含む。並びに氏名、生年月日、住所、本人確認番号及び年金証書の記号番号を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。ただし、当該退職等年金給付の受給権者が氏名を変更したこと、転居したこと又は住居表示若しくは個人番号が変更されたことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるとき及び年金の払渡金融機関が変更されたことにつき、事業団が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

2項 前項の届書には、次の区分による書類を添えなければならない。

1号 改氏名の場合は、年金証書及び市町村長の氏名の変更に関する証明書又は改氏名後の戸籍抄本

2号 年金の払渡金融機関を変更する場合は、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

3項 事業団 は、第1項に規定する転居、住居表示若しくは個人番号の変更、改氏名又は年金の払渡金融機関の変更に係る届書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、又は 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつた場合には、事業団は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4項 事業団 は、第2項の規定による年金証書の提出があつたときは、直ちに、新たな年金証書を交付しなければならない。

5項 第1項の届書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による受給権者の異動報告の届書を提出するときは、第2項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該 厚生年金保険法 による受給権者の異動報告の届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の届書に併せて提出することを要しないものとする。

20条の2 (職務遺族年金の受給権者の氏名変更の理由の届出)

1項 職務遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 職務遺族年金の年金証書の記号番号

3号 氏名の変更の理由

4号 その他必要な事項

2項 前項の規定による届出を行う者が、遺族厚生年金( 事業団 が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。

3項 事業団 は、職務遺族年金の受給権者が正当な理由がなく、第1項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受給権者に係る職務遺族年金の支払を差し止めることができる。

21条 (年金証書の再交付の申請)

1項 年金受給権者は、水震火災又は盗難等のために年金証書をき損し、紛失し、又は亡失したときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、その事実を明らかにした書類又はき損した年金証書を添えて 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 年金証書の記号番号

3号 再交付申請の理由

4号 その他必要な事項

2項 年金受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、 事業団 に提出することができる。

3項 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。

4項 事業団 は、第1項又は第2項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

5項 年金受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、紛失又は亡失した年金証書を発見したときは、直ちに、これを 事業団 に返納しなければならない。

22条 (年金受給権の消滅の届出)

1項 退職等年金給付の年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(職務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより職務遺族年金が支給されることとなるときを除く。)は、遺族、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第44条第1項 《受給権者が死亡した場合において、その者が…》 支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共 の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは 戸籍法 1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に年金証書を添えて 事業団 に提出しなければならない。ただし、当該退職等年金給付の年金受給権者が死亡したことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

1号 受給権者であつた者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 年金の種類

3号 年金証書の記号番号

4号 受給権の消滅の事由

5号 その他必要な事項

2項 前項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付( 事業団 が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。

23条

1項 削除

24条 (退職年金の決定の請求)

1項 退職年金について、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第39条第1項 《短期給付及び退職等年金給付を受ける権利は…》 その権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付にあつては、連合会。次項、第46条第1項、第47条、第95条及び第113条において同じ。が決定し、厚生年金保険給付を受ける権 の規定による 決定 以下「 決定 」という。)を受けようとする者(法第25条において準用する組合法第79条の三又は第79条の4の規定による1時金について、決定を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

2号 加入者等記号・番号、所属 学校法人等 の名称及び退職年月日

3号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の4第1項第1号 《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》 2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金 又は 2012年一元化法 附則第37条の2第1項第1号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその 年金証書等 の記号番号

4号 過去に 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第79条の3 《整理退職の場合の1時金 国家公務員退職…》 手当法1953年法律第182号第5条第1項第2号に掲げる者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、同号の退職をした日から6月以内に、1時金の支給を連合会に請求す の規定による1時金を受けた場合はその旨

5号 有期退職年金について、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第76条第2項 《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》 有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。 の規定による支給期間の短縮の申出又は法第25条において準用する組合法第79条の2第1項の規定による1時金の支給の請求をしようとするときは、その旨

6号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第77条第1項 《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》 退職した後に65歳に達したときその者が組合員である場合を除く。、又は65歳に達した日以後に退職したときは、その者に退職年金を支給する。 の規定による退職年金の支給を受けようとする者(法第25条において準用する組合法附則第13条第1項の規定による退職年金の 決定 の請求を既に行つた者を除く。)で、法第25条において準用する組合法第80条第1項の規定による退職年金の支給の繰下げを行うときは、その旨

7号 請求者が禁錮以上の刑に処せられたとき又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、その旨

8号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 附則第13条第1項の規定により退職年金の支給を繰り上げて受けようとするときは、その旨

9号 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項(以下「 預金口座等 」という。

払渡しを受けようとする預金口座として、 公金受取口座 への払込みを希望する者公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに払渡しを受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨

イに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号

10号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 事業団 の理事長が別に定める状況報告書

2号 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本

3号 前項第7号に該当するときは、 施行令 第8条第1項各号のいずれに該当するかを証明する書類

4号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

5号 その他必要な書類

3項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

24条の2 (整理退職の場合の1時金の決定の請求)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第79条の3 《整理退職の場合の1時金 国家公務員退職…》 手当法1953年法律第182号第5条第1項第2号に掲げる者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、同号の退職をした日から6月以内に、1時金の支給を連合会に請求す の規定による1時金について、 決定 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

2号 加入者等記号・番号、所属 学校法人等 の名称及び退職年月日

3号 第29条 《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》 項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用 に規定する事由により解雇された旨

4号 預金口座等

5号 その他必要な事項

2項 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

1号 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本

2号 第29条 《役員の任命 理事長及び監事第27条第2…》 項の規定による監事を除く。は、財務大臣が任命する。 2 理事第27条第2項の規定による理事を除く。以下第32条第3項において同じ。は、理事長が、財務大臣の認可を受けて任命する。 3 前2項の規定の適用 に規定する事由により解雇された旨を 学校法人等 が明らかにすることができる書類

3号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

4号 その他必要な書類

24条の3 (遺族に対する1時金の決定の請求)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第79条の4 《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》 組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付 の規定による1時金について、 決定 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と加入者又は加入者であつた者との身分関係

2号 加入者又は加入者であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日

3号 加入者又は加入者であつた者の退職当時又は死亡当時の加入者等記号・番号、所属 学校法人等 の名称及び退職年月日

4号 預金口座等

5号 その他必要な事項

2項 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

1号 加入者又は加入者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類

2号 請求者と加入者又は加入者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍謄本若しくは除籍謄本又は 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第247条第1項 《表題部所有者、登記名義人又はその他の者に…》 ついて相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人第3項第2号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。又は当該 に規定する 法定相続情報一覧図の写し 以下「 法定相続情報一覧図の写し 」という。

3号 死亡した加入者又は加入者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類

4号 請求者が婚姻の届出をしていないが加入者又は加入者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類

5号 請求者(配偶者、父母及び祖父母を除く。)が 厚生年金保険法 施行令 第3条の8に定める障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

6号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

7号 その他必要な書類

3項 第1項の請求書を提出する者が、同1の給付事由により同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の裁定請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

4項 第1項の1時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるとき(同1の給付事由により同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の裁定請求をする場合を除く。)は、そのうちの1人を当該1時金の請求及び受領についての代表者と定め、当該代表者が第2項の規定による書類に同順位の遺族全員の同意書を添えて、 事業団 に提出することができる。

25条 (退職年金の併給調整事由該当の届出等)

1項 退職年金の受給権者は、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の4第1項第1号 《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》 2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金 に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 退職年金の年金証書の記号番号

3号 退職年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「 退職年金に係る併給調整年金 」という。)の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその 年金証書等 の記号番号

4号 その他必要な事項

2項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の4第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 当該申請に係る退職年金の年金証書の記号番号

3号 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の4第1項 《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》 2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金 の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同1の月に属するときは、 退職年金に係る併給調整年金 又は当該退職年金について、法第25条において準用する組合法第75条の4第2項若しくは第3項の規定(以下「 停止解除規定 」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨

4号 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の4第1項 《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》 2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金 の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、 退職年金に係る併給調整年金 又は当該退職年金について、当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた 停止解除規定 による支給の停止の解除の申請を撤回した旨

5号 その他必要な事項

3項 前項第4号に掲げる事項を記載した申請書を提出するときは、当該申請書に同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。

25条の2 (退職年金の併給調整事由消滅の届出)

1項 退職年金の受給権者は、 退職年金に係る併給調整年金 の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 退職年金の年金証書の記号番号

3号 退職年金に係る併給調整年金 の受給権の消滅の事由

4号 その他必要な事項

25条の3 (受給権者の申出による退職年金の支給停止に係る届出等)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の5第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 の規定による申出をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 退職年金の年金証書の記号番号

3号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の5第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 の申出をする旨

4号 その他必要な事項

25条の4 (受給権者の申出による退職年金の支給停止の撤回等)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の5第2項 《2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつ…》 て撤回することができる。 の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 退職年金の年金証書の記号番号

3号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の5第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 の申出を撤回する旨

4号 その他必要な事項

26条 (退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求)

1項 加入者である退職年金の受給権者が退職し、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第81条第2項 《2 前項の規定により終身退職年金の支給を…》 停止されている者が退職をした場合における当該退職をした日からその年の9月30日当該退職をした日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間における終身退職年金算定基礎額は、 の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第4項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。ただし、有期退職年金にあつては、法第25条において準用する組合法第82条第2項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合において、支給期間の短縮の申出又は法第25条において準用する組合法第79条の2第1項の規定による1時金の支給の請求をしようとするときは、その旨を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 退職年金の年金証書の記号番号

3号 加入者等記号・番号、所属 学校法人等 の名称及び退職年月日

4号 その他必要な事項

2項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 附則第13条第2項の規定による退職年金の受給権者であつて、同条第1項の請求があった日以後の加入者期間を有する者が退職し、法第25条において準用する組合法第81条第2項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第4項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をしようとするときは、前項各号(第2号及び第4号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。ただし、有期退職年金にあつては、法第25条において準用する組合法第82条第2項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合において、支給期間の短縮の申出又は法第25条において準用する組合法第79条の2第1項の規定による1時金の支給の請求をしようとするときは、その旨を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。

27条 (職務障害年金の決定の請求)

1項 職務障害年金について、 決定 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号

2号 加入者等記号・番号、所属 学校法人等 の名称及び退職年月日

3号 初診日及び障害認定日

4号 障害の原因である病気又は負傷が職務によつて生じた旨

5号 障害の原因である病気又は負傷が第三者の行為によつて生じた場合はその旨

6号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の4第1項第2号 《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》 2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金 に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその 年金証書等 の記号番号

7号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第84条第6項 《6 公務障害年金の額が、その受給権者の公…》 務傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当 に定める場合に該当し、同条第7項に規定する厚生年金相当額に相当する給付を受けることができるとき( 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときを除く。)は、当該厚生年金相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその 年金証書等 の記号番号

8号 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨

9号 加入者が禁以上の刑に処せられたとき又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、その旨

10号 預金口座等

11号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 事業団 の理事長が別に定める状況報告書

2号 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本

3号 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

4号 前項第7号に該当するときは、同号に規定する 年金証書等 の写し

5号 前項第9号に該当する場合は、 施行令 第8条第1項各号のいずれに該当するかを証明する書類

6号 請求者が 労働基準法 第77条 《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》 病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 の規定による障害補償、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定による障害補償年金、傷病補償年金、障害年金又は傷病年金が支給されることとなつたときは、その事実を証明する書類

7号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

8号 その他必要な書類

3項 第1項第4号に関して、 事業団 はその事実について 学校法人等 の意見を求めることができる。

4項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による障害厚生年金(当該職務障害年金と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。以下この項において同じ。)の裁定請求をするときは、第2項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

27条の2 (職務障害年金の併給調整事由該当の届出等)

1項 職務障害年金の受給権者は、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の4第1項第2号 《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》 2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金 に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 職務障害年金の年金証書の記号番号

3号 職務障害年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「 職務障害年金に係る併給調整年金 」という。)の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその 年金証書等 の記号番号

4号 その他必要な事項

2項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の4第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 の規定により職務障害年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 当該申請に係る職務障害年金の年金証書の記号番号

3号 当該申請を行う日が、当該申請に係る職務障害年金について 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の4第1項 《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》 2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金 の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同1の月に属するときは、 職務障害年金に係る併給調整年金 について 停止解除規定 による支給の停止の解除を申請していない旨

4号 当該申請を行う日が、当該申請に係る職務障害年金について 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の4第1項 《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》 2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金 の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、 職務障害年金に係る併給調整年金 について当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた 停止解除規定 による支給の停止の解除の申請を撤回した旨

5号 その他必要な事項

3項 前項第4号に掲げる事項を記載した申請書を提出するときは、当該申請書に同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。

27条の3 (職務障害年金の併給調整事由消滅の届出)

1項 職務障害年金の受給権者は、 職務障害年金に係る併給調整年金 の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 職務障害年金の年金証書の記号番号

3号 職務障害年金に係る併給調整年金 の受給権の消滅の事由

4号 その他必要な事項

27条の4 (受給権者の申出による職務障害年金の支給停止に係る届出等)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の5第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 の規定による申出をしようとする職務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 職務障害年金の年金証書の記号番号

3号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の5第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 の申出をする旨

4号 その他必要な事項

27条の5 (受給権者の申出による職務障害年金の支給停止の撤回等)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の5第2項 《2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつ…》 て撤回することができる。 の規定による申出の撤回をしようとする職務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 職務障害年金の年金証書の記号番号

3号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の5第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 の申出を撤回する旨

4号 その他必要な事項

27条の6 (職務障害年金の額の改定の請求)

1項 職務障害年金の受給権者は、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第85条第1項 《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》 したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。 又は第2項の規定により当該職務障害年金の額の改定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 職務障害年金の年金証書の記号番号

3号 職務障害年金を受ける原因となつた病気又は負傷の傷病名

4号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

2号 その他必要な書類

3項 前2項の規定は、職務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したときの届出について準用する。

4項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による障害厚生年金(当該職務障害年金と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、第2項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

27条の7 (障害の状態等に関する届出)

1項 職務障害年金の受給権者であつて、その障害についての程度の診査が必要であると 事業団 が認めたものは、事業団が指定した日(以下「 指定日 」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該職務障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 職務障害年金の年金証書の記号番号

3号 その他必要な事項

2項 前項の届書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

1号 指定日 前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

2号 その他必要な書類

3項 事業団 は、前2項の書類が提出されるまで、 指定日 の属する月の翌月以後に支払うべき職務障害年金の支払を差し止めることができる。

4項 第1項の届書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による障害厚生年金(当該職務障害年金と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について 厚生年金保険法施行規則 1954年厚生省令第37号第51条の4第1項 《障害厚生年金の受給権者であつて、その障害…》 の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しな に規定する届出をするときは、第2項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の届書に併せて提出することを要しないものとする。

27条の8 (職務障害年金の障害非該当の届出)

1項 職務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 職務障害年金の年金証書の記号番号

3号 障害の程度が障害等級に該当しなくなつた年月日

4号 その他必要な事項

28条 (職務遺族年金の決定の請求)

1項 職務遺族年金について、 決定 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と加入者又は加入者であつた者との身分関係

2号 加入者又は加入者であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日

3号 加入者又は加入者であつた者の退職当時又は死亡当時の加入者等記号・番号、所属 学校法人等 の名称及び退職年月日

4号 加入者又は加入者であつた者の死亡が職務によつて生じた旨

5号 加入者又は加入者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるときは、その旨

6号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の4第1項第3号 《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》 2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金 に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその 年金証書等 の記号番号

7号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第90条第6項 《6 第1項の規定による公務遺族年金の額が…》 1,038,100円に改定率を乗じて得た金額から厚生年金相当額を控除して得た金額より少ないときは、当該控除して得た金額を当該公務遺族年金の額とする。 に定める場合に該当するときは、同条第7項の厚生年金相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその 年金証書等 の記号番号

8号 厚生年金保険法 第47条第1項 《障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して1年6月を経過した日 ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨

9号 加入者又は加入者であつた者の死亡について、その配偶者である請求者が 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その旨

10号 請求者が加入者又は加入者であつた者のである場合において、当該加入者又は加入者であつた者の夫が60歳に達していないときは、その旨

11号 加入者又は加入者であつた者の死亡について、その配偶者である請求者が 国民年金法 による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であつてが当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨

12号 預金口座等

13号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 事業団 の理事長が別に定める状況報告書

2号 請求者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍抄本又は 法定相続情報一覧図の写し

3号 加入者又は加入者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類

4号 遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書、戸籍謄本若しくは除籍謄本(除籍謄本である場合又は請求者が加入者であつた者と戸籍を異にする場合には、請求者と加入者又は加入者であつた者との続柄を明らかにする市町村長の証明書又は請求者の戸籍謄本を添えるものとする。以下同じ。又は 法定相続情報一覧図の写し

5号 請求者が加入者又は加入者であつた者によつて生計を維持していたことを証明する書類

6号 請求者が婚姻の届出をしていないが加入者又は加入者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明する書類

7号 請求者(配偶者、父母及び祖父母を除く。)が 厚生年金保険法 施行令 第3条の8に定める障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

8号 前項第7号、第9号又は第10号に該当する場合は、 年金証書等 の写し

9号 請求者が 労働基準法 第79条 《遺族補償 労働者が業務上死亡した場合に…》 おいては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。 の規定による遺族補償、 労働者災害補償保険法 の規定による遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる場合は、その事実を証明する書類

10号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

11号 その他必要な書類

3項 第1項第4号に関して、 事業団 はその事実について 学校法人等 の意見を求めることができる。

4項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(当該職務遺族年金と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、第2項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

28条の2 (職務遺族年金の併給調整事由該当の届出等)

1項 職務遺族年金の受給権者が、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の4第1項第3号 《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》 2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金 に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 職務遺族年金の年金証書の記号番号

3号 職務遺族年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「 職務遺族年金に係る併給調整年金 」という。)の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその 年金証書等 の記号番号

4号 その他必要な事項

2項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の4第2項 《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》 のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 の規定により職務遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 当該申請に係る職務遺族年金の年金証書の記号番号

3号 当該申請を行う日が、当該申請に係る職務遺族年金について 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の4第1項 《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》 2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金 の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同1の月に属するときは、 職務遺族年金に係る併給調整年金 又は当該職務遺族年金について、 停止解除規定 による支給の停止の解除を申請していない旨

4号 当該申請を行う日が、当該申請に係る職務遺族年金について 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の4第1項 《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》 2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金 の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、 職務遺族年金に係る併給調整年金 又は当該職務遺族年金について、当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた 停止解除規定 による支給の停止の解除の申請を撤回した旨

5号 その他必要な事項

3項 前項の申請書には、同項第4号に該当するときは同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。

28条の3 (職務遺族年金の併給調整事由等消滅の届出)

1項 職務遺族年金の受給権者は、 職務遺族年金に係る併給調整年金 の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 職務遺族年金の年金証書の記号番号

3号 職務遺族年金に係る併給調整年金 の受給権の消滅の事由

4号 その他必要な事項

2項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第91条第1項 《夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は…》 、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは から第3項までの規定により支給が停止されている職務遺族年金の受給権者は、その支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 職務遺族年金の年金証書の記号番号

3号 職務遺族年金の支給停止事由消滅の事由

4号 その他必要な事項

28条の4 (受給権者の申出による職務遺族年金の支給停止に係る届出等)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の5第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 の規定による申出をしようとする職務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 職務遺族年金の年金証書の記号番号

3号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の5第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 の申出をする旨

4号 その他必要な事項

28条の5 (受給権者の申出による職務遺族年金の支給停止の撤回等)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の5第2項 《2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつ…》 て撤回することができる。 の規定による申出の撤回をしようとする職務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 職務遺族年金の年金証書の記号番号

3号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の5第1項 《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》 給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。 の申出を撤回する旨

4号 その他必要な事項

28条の6 (所在不明による支給停止の申請)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第92条第1項 《公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不明…》 である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。 の規定により所在不明である者の職務遺族年金の支給の停止を申請し、同条第2項の規定によりその支給を受けようとする同順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号並びにその者と加入者であつた者との続柄

2号 所在不明者である受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

3号 職務遺族年金の年金証書の記号番号

4号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第92条第1項 《公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不明…》 である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。 に該当する事実を証明する書類

2号 その他必要な書類

28条の7 (胎児の出生による職務遺族年金の額の改定の請求)

1項 職務遺族年金の受給権者(その全額につき支給の停止を受けている者を除く。)は、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第2条第3項 《3 第1項第3号の規定の適用については、…》 夫、父母又は祖父母は55歳以上の者に、子若しくは孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で厚生年金保険法1954年法律第115号第47条第2項に規定する障害等級以下単 に規定する胎児であつたが出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 職務遺族年金の年金証書の記号番号

3号 の氏名及び生年月日

4号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 の生年月日及びその子と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍抄本若しくは戸籍謄本又は 法定相続情報一覧図の写し

2号 が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書

3号 その他必要な書類

3項 第1項の届書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(当該職務遺族年金と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について 厚生年金保険法施行規則 第62条 《胎児の出生による遺族厚生年金の額の改定の…》 請求 遺族厚生年金の受給権者である妻又は子は、法第59条第3項に規定する胎児が出生したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 に規定する届出を行うときは、第2項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の届書に併せて提出することを要しないものとする。

28条の8 (二級以上の障害の状態にある子等である職務遺族年金の受給権者等の届出)

1項 職務遺族年金の受給権者であつて、その障害の程度についての診査が必要であると 事業団 が認めたものは、 指定日 までに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該職務遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 職務遺族年金の年金証書の記号番号

3号 その他必要な事項

2項 前項の届書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。

1号 その障害の状態に関する 指定日 前3月以内に作成された医師又は歯科医師の診断書

2号 その他必要な書類

3項 事業団 は、前2項の書類が提出されるまで、 指定日 の属する月の翌月以後に支払うべき職務遺族年金の支払を差し止めることができる。

4項 第1項の届書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(当該職務遺族年金と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について 厚生年金保険法施行規則 第68条の3 《遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状…》 に関する届出 遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障 に規定する届出をするときは、第2項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の届書に併せて提出することを要しないものとする。

29条 (国家公務員の場合における分限免職の事由に相当する事由)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第79条の3第1項 《国家公務員退職手当法1953年法律第18…》 2号第5条第1項第2号に掲げる者1年以上の引き続く組合員期間を有する者であつて、65歳未満であるものに限る。は、同号の退職をした日から6月以内に、1時金の支給を連合会に請求することができる。 に規定する国家公務員の場合における 国家公務員法 1947年法律第120号第78条第4号 《本人の意に反する降任及び免職の場合 第7…》 8条 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、 に掲げる分限免職の事由に相当する事由は、次に掲げる事由とする。

1号 学校法人等 の解散、学校法人等の設置する学校の廃止、学校法人等の合併、分校の廃止、高等学校及び大学の学部、学部の学科等の廃止、学校法人等の事務所の移転等により退職した場合

2号 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で、 学校法人等 にかかる退職手当の支給に関する規定において、自己都合退職手当と勧奨手当の区別があり、勧奨手当の方がより高い支給割合を支給する旨の規定が定められている場合で当該規定の適用を受けた場合

3号 各種学校の課程の廃止、分校等の移転、学生・生徒・児童又は幼児の募集の停止(募集を行つたが応募が少なかつた場合及び応募がなかつた場合を含む。

4号 前3号に掲げる事由のほか、 事業団 がこれらの事由に準ずるものとして定める事由

29条の2 (日本国籍を有しない者に係る1時金の請求)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 附則第13条の2第1項の規定により1時金の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号

2号 払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号

3号 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金の支給を請求した旨

4号 その他必要な事項

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 基礎年金番号を明らかにすることができる書類

2号 旅券の写し

3号 預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

4号 その他必要な書類

3項 第1項の請求書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 附則第29条第1項の規定による脱退1時金の支給を請求をするときは、前項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

30条 (年金の支給の調整)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第75条の7 《 退職等年金給付の受給権者が死亡したため…》 その受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該退職等年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」とい の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「 返還金債権 」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。

1号 退職等年金給付の受給権者の死亡を給付事由とする職務遺族年金の受給権者が、当該退職等年金給付の受給権者の死亡に伴う当該退職等年金給付の過誤払による 返還金債権 に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

2号 職務遺族年金の受給権者が、同1の給付事由に基づく他の職務遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該職務遺族年金の過誤払による 返還金債権 に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

31条 (退職等年金給付に関する通知)

1項 事業団 は、退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。

32条 (年金証書)

1項 事業団 は、前条の規定による通知が退職等年金給付( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第79条の2 《有期退職年金に代わる1時金 有期退職年…》 金の受給権者は、給付事由が生じた日から6月以内に、1時金の支給を連合会に請求することができる。 2 前項の請求は、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。 3 第1項の請求があつたときは、そ から 第79条 《有期退職年金の額 有期退職年金の額は、…》 有期退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「有期退職年金算定基礎額」という。を、支給残月数に応じた有期年金現価率で除して得た金額とする。 2 有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有 の四までの規定による1時金を除く。)の 決定 に係るものであるときは、同条の通知にあわせて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。

1号 受給権者の氏名及び生年月日

2号 年金の種類及び年金証書の記号番号

3号 年金の受給権発生年月

4号 その他必要な事項

2項 事業団 は、必要があると認めるときは、年金受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。

32条の2 (年金原簿等の作成)

1項 事業団 は、退職等年金給付の年金受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の 決定 、改定及び支給に必要な所要の事項を記載して整理しなければならない。

2章の2 福祉事業

32条の3 (法第26条第3項の文部科学省令で定める者等)

1項 第26条第3項 《3 事業団は、第1項第1号の規定により加…》 入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 労働安全衛生法 1972年法律第57号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に に規定する事業者その他のものであつて、その使用する加入者等( 第26条第1項第1号 《事業団は、加入者の福祉を増進するため、次…》 に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この号 に規定する加入者等をいう。以下この条、次条及び 第32条の5 《療養の給付等に関する記録の提供 事業団…》 は、加入者等の求めに応じ、当該加入者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該加入者等に対し、事業団が保有する当該加入者等が受けた療養の給付等法第20条第1項第1号から第3号までに規定する療養 において同じ。)に対し健康診断( 高齢者の医療の確保に関する法律 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた の規定による特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの( 労働安全衛生法 その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。

2号 船員法 1947年法律第100号)の適用を受ける船舶所有者及び同法第5条第1項の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者

2項 第26条第3項 《3 事業団は、第1項第1号の規定により加…》 入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の文部科学省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している加入者等に係る健康診断に関する記録の写し( 労働安全衛生法 その他の法令に基づき保存しているものを除く。)とする。

32条の4 (事業者等が行う記録の写しの提供)

1項 事業団 が、 第26条第3項 《3 事業団は、第1項第1号の規定により加…》 入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の規定により加入者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第2項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(2007年厚生労働省令第157号)第2条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第26条第1項第1号の規定により加入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて事業団が必要と認める情報とする。

2項 第26条第3項 《3 事業団は、第1項第1号の規定により加…》 入者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他の法令に基づき健康 の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第4項の規定により当該記録の写しを提供するに当たつては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスクを送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

32条の5 (療養の給付等に関する記録の提供)

1項 事業団 は、加入者等の求めに応じ、当該加入者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該加入者等に対し、事業団が保有する当該加入者等が受けた療養の給付等( 第20条第1項第1号 《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》 る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療養費 4 から第3号までに規定する療養の給付等をいう。)に関する記録を電磁的方法により提供することができる。

3章 任意継続加入者等

33条 (任意継続加入者となるための申出等)

1項 施行令 第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 生年月日

2号 退職のときに所属していた 学校法人等 の名称及び所在地

3号 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記号・番号又は個人番号

2項 施行令 第11条第2項第3号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 生年月日

2号 任意継続加入者でなくなることを希望する旨を 事業団 に申し出るときに交付されている加入者証の加入者等記号・番号

33条の2 (任意継続加入者に係る異動報告等)

1項 任意継続加入者は、その氏名、住所若しくは個人番号又は被扶養者の氏名若しくは個人番号に変更が生じたときは、10日以内に、様式第3号又は様式第3号の2による異動報告書を 事業団 に提出しなければならない。

2項 任意継続加入者に係る 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の五、 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の七、 第2条第1項 《加入者は、その氏名に変更があつたとき、法…》 第16条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、加入者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 から第6項まで、 第3条の2第2項 《2 前項の規定により高齢受給者証の交付を…》 受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に高齢受給者証を返納しなければならない。 1 加入者の資格を喪失したとき。 2 法第25条において準第3条の3第1項 《介護保険法1997年法律第123号第9条…》 第2号に規定する被保険者以下この条において「介護保険第2号被保険者」という。の資格を有しない加入者又は被扶養者が資格を有することとなつたとき40歳に達した場合を除く。は、当該加入者又は当該被扶養者を扶 及び第2項、 第4条の3第2項 《2 施行令第6条において準用する組合法施…》 行令第11条の3の2第2項の規定の適用を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号第4条の9の3第1項 《施行令第6条において準用する組合法施行令…》 第11条の3の3第9項の規定による事業団の認定以下第4項までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該学第4条の11の2第3項 《3 限度額適用認定証の交付を受けた加入者…》 は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用認定証を返納しなければならない。 1 加入者の資格を喪失したとき。 2 被扶養者がその要件を欠くに至つた 並びに 第4条の13第1項 《施行令第6条において準用する組合法施行令…》 第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認 及び第3項の規定の適用については、 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の五中「当該 学校法人等 を経て、 事業団 に」とあるのは「事業団に」と、 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の七中「加入者の資格を取得した者」とあるのは「任意継続加入者となつた者」と、 第2条第1項 《加入者は、その氏名に変更があつたとき、法…》 第16条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、加入者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 から第6項まで、 第3条の2第2項 《2 前項の規定により高齢受給者証の交付を…》 受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に高齢受給者証を返納しなければならない。 1 加入者の資格を喪失したとき。 2 法第25条において準第3条の3第1項 《介護保険法1997年法律第123号第9条…》 第2号に規定する被保険者以下この条において「介護保険第2号被保険者」という。の資格を有しない加入者又は被扶養者が資格を有することとなつたとき40歳に達した場合を除く。は、当該加入者又は当該被扶養者を扶 及び第2項、 第4条の3第2項 《2 施行令第6条において準用する組合法施…》 行令第11条の3の2第2項の規定の適用を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号第4条の9の3第1項 《施行令第6条において準用する組合法施行令…》 第11条の3の3第9項の規定による事業団の認定以下第4項までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該学第4条の11の2第3項 《3 限度額適用認定証の交付を受けた加入者…》 は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用認定証を返納しなければならない。 1 加入者の資格を喪失したとき。 2 被扶養者がその要件を欠くに至つた 並びに 第4条の13第1項 《施行令第6条において準用する組合法施行令…》 第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認 及び第3項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」とする。

33条の3 (任意継続加入者に係る短期給付の請求手続等の特例)

1項 任意継続加入者に係る 第4条第1項 《短期給付法第25条において準用する組合法…》 第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第25条において準用する組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第25条において準用する組合法第55条の4第3項の規 及び第2項、 第5条の10第1項 《法第25条において準用する組合法第60条…》 の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日加入者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び生年月 並びに 第8条第1項 《給付事由が第三者の行為によつて生じた場合…》 においては、当該給付を受ける権利を有する者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号・番号 3 学校法人 の規定の適用については、 第4条第1項 《短期給付法第25条において準用する組合法…》 第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第25条において準用する組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第25条において準用する組合法第55条の4第3項の規 中「当該 学校法人等 の証明を受けた所定の」とあるのは「所定の」と、「当該学校法人等を経て、 事業団 に」とあるのは「事業団に」と、同条第2項中「当該学校法人等の証明を受けた当該給付の」とあるのは「当該給付の」と、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、 第5条の10第1項 《法第25条において準用する組合法第60条…》 の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日加入者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び生年月 及び 第8条第1項 《給付事由が第三者の行為によつて生じた場合…》 においては、当該給付を受ける権利を有する者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号・番号 3 学校法人 中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」とする。

33条の4 (任意継続加入者に係る報告書等の記載の特例)

1項 任意継続加入者が、次の各号に掲げる報告書等を 事業団 に提出する場合には、当該各号に定めるところによるものとする。

1号 様式第3号又は様式第3号の2による報告書当該報告書の 学校法人等 所在地の欄にその者の住所を、代表者名の欄にその者の氏名を、それぞれ記入するものとし、学校法人等名の欄及び担当者氏名の欄には、記入を要しない。

2号 様式第8号、様式第8号の二及び様式第9号による申請書当該申請書の 学校法人等 所在地の欄にその者の住所を、代表者名の欄にその者の氏名を、それぞれ記入するものとし、学校法人等名の欄及び担当者氏名の欄には、記入を要しない。

33条の5 (前納された任意継続掛金の取扱い)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第126条の5第3項 《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》 る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。 の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金の額のうち当該任意継続掛金の額の引下げが行われることとなつた後の期間に係るものから当該期間の各月につき払い込むべきこととなる任意継続掛金の額の合計額を控除した額は当該前納に係る期間の後に引き続き任意継続掛金を前納することができる期間に係る前納されるべき任意継続掛金の額の一部とみなす。ただし、当該加入者の請求があつたときは当該残額を当該加入者に還付するものとする。

33条の6 (前納された任意継続掛金の還付の手続)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第126条の5第3項 《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》 る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。 の規定により前納した任意継続掛金の還付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を 事業団 に提出しなければならない。

1号 還付を受けようとする者の住所及び氏名

2号 任意継続加入者であつた者の氏名及び生年月日並びにその者の加入者証の加入者等記号・番号又は個人番号

3号 預金口座等

4号 還付金額

5号 還付理由

6号 第1号に掲げる者が任意継続加入者であつた者の相続人であるときは、当該任意継続加入者であつた者との続柄

2項 前項の場合において、還付を受けようとする者が任意継続加入者であつた者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 任意継続加入者であつた者の死亡の事実を証明する書類

2号 還付を受けようとする者が任意継続加入者であつた者の先順位の相続人であることを証明する書類

4章 費用の負担

34条 (育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出)

1項 第28条第2項 《2 育児休業等をしている加入者第5項の規…》 定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。第4項において同じ。が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかか の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項(第7号に掲げる事項にあつては、 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日の属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。

1号 加入者の氏名

2号 加入者等記号・番号

3号 所属する 学校法人等 の名称及び所在地

4号 育児休業等 をしている旨

5号 育児休業等 を開始した日及びその育児休業等が終了する日

6号 育児休業等 に係るの氏名及び生年月日

7号 第6項に規定する加入者を就業させる日数

8号 その他必要な事項

2項 第28条第2項 《2 育児休業等をしている加入者第5項の規…》 定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。第4項において同じ。が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかか の規定により掛金が免除されている者は、 育児休業等 の期間を延長し、又は前項第5号に掲げる育児休業等が終了する日前に育児休業等が終了した場合(同日の前日までに同条第5項の規定の適用を受ける 産前産後休業 を開始したことにより育児休業等を終了したときを除く。)には、次に掲げる事項(第6号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日の属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。

1号 加入者の氏名

2号 加入者等記号・番号

3号 所属する 学校法人等 の名称及び所在地

4号 育児休業等 を開始した日並びに変更前及び変更後のその育児休業等が終了する日

5号 育児休業等 に係るの氏名及び生年月日

6号 第6項に規定する加入者を就業させる日数

7号 その他必要な事項

3項 第1項(後段及び第4号を除く。及び前項(後段を除く。)の規定は、 第28条第3項 《3 育児休業等をしている加入者第5項の規…》 定の適用を受けている加入者を除く。を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に係る掛金等であつて第1項の の規定により掛金の免除の申出をしようとする 学校法人等 について準用する。この場合において、第1項中「 第28条第2項 《2 育児休業等をしている加入者第5項の規…》 定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。第4項において同じ。が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかか 」とあるのは「 第28条第3項 《3 育児休業等をしている加入者第5項の規…》 定の適用を受けている加入者を除く。を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に係る掛金等であつて第1項の 」と、「、当該学校法人等を経て、 事業団 に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「 育児休業等 をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と、前項中「 第28条第2項 《2 育児休業等をしている加入者第5項の規…》 定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。第4項において同じ。が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかか 」とあるのは「 第28条第3項 《3 育児休業等をしている加入者第5項の規…》 定の適用を受けている加入者を除く。を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に係る掛金等であつて第1項の 」と、「育児休業等の期間を」とあるのは「当該掛金の免除に係る加入者について育児休業等の期間を」と、「、当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「育児休業等をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と読み替えるものとする。

4項 前各項の規定にかかわらず、 第28条第2項 《2 育児休業等をしている加入者第5項の規…》 定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。第4項において同じ。が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかか 及び第3項の規定による掛金の免除の申出については、 育児休業等 をする加入者を使用する 学校法人等 は、第1項の申出書及び前項において準用する第1項の申出書に記載すべき事項並びに第2項の申出書及び前項において準用する第2項の申出書に記載すべき事項を、それぞれ1の申出書に記載して行うことができる。

5項 事業団 は、前各項の規定による申出があつたときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を加入者原票に記載しなければならない。

6項 第28条第2項第2号 《2 育児休業等をしている加入者第5項の規…》 定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。第4項において同じ。が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかか に規定する 育児休業等 の日数として文部科学省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(加入者が 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第9条の2第1項 《労働者は、その養育する子について、その事…》 業主に申し出ることにより、出生時育児休業育児休業のうち、この条から第9条の五までに定めるところにより、子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当 に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第9条の5第4項の規定に基づき当該加入者を使用する 学校法人等 が当該加入者を就業させる日数(当該学校法人等が当該加入者を就業させる時間数を当該加入者に係る1日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該加入者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第28条第4項の規定によりその全部が1の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。

7項 第28条第4項 《4 加入者が連続する二以上の育児休業等を…》 している場合これに準ずる場合として文部科学省令で定める場合を含む。における前2項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。 に規定する文部科学省令で定める場合は、加入者が二以上の 育児休業等 をしている場合であつて、1の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該加入者が就業した日がないときとする。

34条の2 (厚生年金保険法による育児休業期間中の保険料の免除の申出)

1項 前条の規定は、第4号厚生年金被保険者に係る 厚生年金保険法 第81条の2 《育児休業期間中の保険料の徴収の特例 育…》 児休業等をしている被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわ の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第1項及び第2項中「 第28条第2項 《2 育児休業等をしている加入者第5項の規…》 定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。第4項において同じ。が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかか 」とあるのは「 厚生年金保険法 第81条 《保険料 政府等は、厚生年金保険事業に要…》 する費用基礎年金拠出金を含む。に充てるため、保険料を徴収する。 2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料 の二」と、同条第5項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。

34条の2の2 (厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)

1項 加入者が 第28条第2項 《2 育児休業等をしている加入者第5項の規…》 定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。第4項において同じ。が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかか の規定による掛金の免除の申出をした場合には、併せて同1の事由により第4号厚生年金被保険者に係る 厚生年金保険法 第81条の2 《育児休業期間中の保険料の徴収の特例 育…》 児休業等をしている被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわ の規定による育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出をしたものとみなす。

2項 第4号厚生年金被保険者が 厚生年金保険法 第81条の2 《育児休業期間中の保険料の徴収の特例 育…》 児休業等をしている被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわ の規定による 厚生年金保険法 による育児休業期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をした場合には、併せて同1の事由により加入者に係る 第28条第2項 《2 育児休業等をしている加入者第5項の規…》 定の適用を受けている加入者及び第25条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。第4項において同じ。が事業団に申出をしたときは、前項の規定にかか の規定による掛金の免除の申出をしたものとみなす。

34条の3 (産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出)

1項 第28条第5項 《5 産前産後休業をしている加入者第25条…》 において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産 の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。

1号 加入者の氏名

2号 加入者等記号・番号

3号 所属する 学校法人等 の名称及び所在地

4号 産前産後休業 をしている旨

5号 多胎妊娠の場合にあつては、その旨

6号 産前産後休業 を開始した日及びその産前産後休業が終了する日

7号 産前産後休業 に係るの出産予定日

8号 その他必要な事項

2項 第28条第5項 《5 産前産後休業をしている加入者第25条…》 において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産 の規定により掛金が免除されている者は、 産前産後休業 の期間を変更した場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。

1号 加入者の氏名

2号 加入者等記号・番号

3号 所属する 学校法人等 の名称及び所在地

4号 変更前及び変更後の 産前産後休業 を開始した日及び産前産後休業が終了する日

5号 その他必要な事項

3項 第1項(後段並びに第4号及び第5号を除く。及び前項(後段を除く。)の規定は、 第28条第6項 《6 産前産後休業をしている加入者を使用す…》 る学校法人等が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であつ の規定により掛金の免除の申出をしようとする 学校法人等 について準用する。この場合において、第1項中「 第28条第5項 《5 産前産後休業をしている加入者第25条…》 において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産 」とあるのは「 第28条第6項 《6 産前産後休業をしている加入者を使用す…》 る学校法人等が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であつ 」と、「、当該学校法人等を経て、 事業団 に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「 産前産後休業 をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と、前項中「 第28条第5項 《5 産前産後休業をしている加入者第25条…》 において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産 」とあるのは「 第28条第6項 《6 産前産後休業をしている加入者を使用す…》 る学校法人等が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金等であつ 」と、「産前産後休業の期間を」とあるのは「当該掛金の免除に係る加入者について産前産後休業の期間を」と、「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、「加入者」とあるのは「産前産後休業をする加入者」と、「加入者等記号・番号」とあるのは「前号の者に係る加入者等記号・番号」と、「所属する学校法人等」とあるのは「学校法人等」と読み替えるものとする。

4項 前各項の規定にかかわらず、 第28条第5項 《5 産前産後休業をしている加入者第25条…》 において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産 及び第6項の規定による掛金の免除の申出については、 産前産後休業 をする加入者を使用する 学校法人等 は、第1項の申出書及び前項において準用する第1項の申出書に記載すべき事項並びに第2項の申出書及び前項において準用する第2項の申出書に記載すべき事項を、それぞれ1の申出書に記載して行うことができる。

5項 事業団 は、前各項の規定による申出があつたときは、掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間を加入者原票に記載しなければならない。

34条の3の2 (厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の免除の申出)

1項 前条の規定は、第4号厚生年金被保険者に係る 厚生年金保険法 第81条の2の2 《産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例 …》 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業 の規定による 産前産後休業 期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第1項及び第2項中「 第28条第5項 《5 産前産後休業をしている加入者第25条…》 において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産 」とあるのは「 厚生年金保険法 第81条の2 《育児休業期間中の保険料の徴収の特例 育…》 児休業等をしている被保険者次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。第3項において同じ。が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第2項の規定にかかわ の二」と、同条第5項中「掛金を免除する旨及び当該掛金を免除する期間」とあるのは「保険料の徴収の特例を適用する旨及び当該保険料の徴収の特例を適用する期間」と読み替えるものとする。

34条の3の3 (厚生年金保険法による産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例の申出等の特例)

1項 加入者が 第28条第5項 《5 産前産後休業をしている加入者第25条…》 において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産 の規定による掛金の免除の申出をした場合には、併せて同1の事由により第4号厚生年金被保険者に係る 厚生年金保険法 第81条の2の2 《産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例 …》 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業 の規定による 厚生年金保険法 による 産前産後休業 期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をしたものとみなす。

2項 第4号厚生年金被保険者が 厚生年金保険法 第81条の2の2 《産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例 …》 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第81条第2項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業 の規定による 厚生年金保険法 による 産前産後休業 期間中の保険料の徴収の特例の適用を受けることの申出をした場合には、併せて同1の事由により加入者に係る 第28条第5項 《5 産前産後休業をしている加入者第25条…》 において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第126条の5第2項に規定する任意継続加入者を除く。が事業団に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産 の規定による掛金の免除の申出をしたものとみなす。

35条 (掛金等の納付方法)

1項 学校法人等 は、 第29条第1項 《学校法人等は、自己及びその使用する加入者…》 の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。 の規定により掛金等を納付するときは、 事業団 から送付された納付通知書とともにこれを事業団の取引金融機関又は直接事業団に払い込まなければならない。

2項 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 2003年法律第40号第11条第1項 《任命権者は、第3条第1項の要請があった場…》 合において、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、これに応じ、検察官等の同意を得て、当該法科大学院設置者との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら の規定により法科大学院を置く私立大学に派遣された検察官等のうち同法第13条第2項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に係る前項の規定の適用については、同項中「 学校法人等 」とあるのは「学校法人等及び国」と、「 第29条第1項 《学校法人等は、自己及びその使用する加入者…》 の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。 」とあるのは「 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第16条第2項 《2 私立大学派遣検察官等に関する私立学校…》 教職員共済法の規定の適用については、同法第27条第1項中「掛金及び加入者保険料厚生年金保険法1954年法律第115号第82条第1項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負 の規定により読み替えられた法第29条第1項」とする。ただし、当該私立大学を置く学校法人等が、国との取決めに基づき、国の負担すべき掛金を併せて 事業団 に納付することを約しているときは、この限りでない。

35条の2 (掛金の割合)

1項 施行令 第29条に規定する掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合については、次の各号に掲げる掛金の区分に応じ、当該各号に定める範囲内とする。

1号 第22条第2項 《2 短期給付等事務短期給付第20条第1項…》 及び第3項に規定する短期給付をいう。以下同じ。の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出 に規定する掛金 施行令 第13条第3項に規定する範囲内

2号 第20条第2項 《2 この法律による退職等年金給付は、次の…》 とおりとする。 1 退職年金 2 職務障害年金 3 職務遺族年金 に規定する退職等年金給付に係る掛金1,000分の15を超えない範囲内

2項 前項第1号に掲げる掛金のうち福祉事業に係る掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、1,000分の3を超えない範囲内とする。

35条の3 (出産育児交付調整金額)

1項 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額( 第34条の2第2項 《2 健康保険法第152条の3から第152…》 条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第42条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用す る健康保険法 第152条の4 《概算出産育児交付金 前条第1項の概算出…》 産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第124条の に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第34条の2第2項において準用す る健康保険法 第152条の5 《確定出産育児交付金 第152条の3第1…》 項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要した費用第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額 に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第34条の2第2項において準用す る健康保険法 第152条の3第2項 《2 前項ただし書の出産育児交付調整金額は…》 、前々年度における高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村特別区を含む。とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県 に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に出産育児交付算定率(健康保険法施行規則(1926年内務省令第36号)第134条の3に規定する出産育児交付算定率をいう。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。

2項 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。

35条の4 (出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額の算定方法)

1項 第34条の2第2項 《2 健康保険法第152条の3から第152…》 条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第42条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用す る健康保険法 第152条の4 《概算出産育児交付金 前条第1項の概算出…》 産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第124条の に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、第1号に掲げる額に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た額とする。

1号 当該年度の前々年度における出産費及び家族出産費の支給に要した費用の額( 第34条の2第1項 《出産費及び家族出産費の支給に要する費用第…》 25条において準用する国家公務員共済組合法第61条第1項第25条において準用する同法第61条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。の一部については、政 の政令で定める金額に係る部分に限る。

2号 健康保険法施行規則第134条の4第1項第2号に掲げる率

3号 健康保険法施行規則第134条の4第1項第3号に掲げる率

5章 共済審査会

36条 (共済審査会の委員に対する報酬の金額)

1項 施行令 第31条の文部科学省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に 事業団 の理事長が文部科学大臣の承認を受けて定める金額とする。

37条 (共済審査会に関する書類の保存)

1項 共済審査会に関する書類は、永久保存とする。

5章の2 高齢の教職員等に係る特例

37条の2 (後期高齢者医療の被保険者に係る短期給付に関する規定の適用の特例)

1項 加入者が 高齢者の医療の確保に関する法律 第50条第2号 《被保険者 第50条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上7 に該当することとなつたとき又は加入者であつて同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同条の規定の適用を受けないこととなつたときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該 学校法人等 を経て、そのなつた日以後、直ちに、 事業団 に提出しなければならない。

1号 氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号

3号 後期高齢者医療の被保険者となつた旨

4号 その他必要な事項

2項 教職員等であつて 高齢者の医療の確保に関する法律 第50条第2号 《被保険者 第50条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上7 に該当する者が同号に該当しないこととなつたとき(75歳に達した場合を除く。又は教職員等であつて同条第1号に該当する者が同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされたときは、当該者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該 学校法人等 を経て、5日以内に、 事業団 に提出しなければならない。

1号 氏名及び生年月日

2号 加入者等記号・番号

3号 後期高齢者医療の被保険者でなくなつた旨

4号 その他必要な事項

37条の3 (高齢の教職員等に係る異動報告等に関する特例)

1項 次の各号のいずれにも該当する教職員等を使用する 学校法人等 は、当該教職員等に関し、 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは第1条の2 《施行令第2項の文部科学省令で定める場合等…》 施行令第2項の文部科学省令で定める場合は、学校法人等に使用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働 の六及び 第1条の4 《賞与に関する報告 学校法人等は、その使…》 用する加入者に賞与法第21条第2項に規定する賞与をいう。以下同じ。を支給したときは、5日以内に、様式第7号の2による支給報告書を事業団に提出しなければならない。 の規定の例による異動報告書、届書及び支給報告書を、理事長が定めるところにより、 事業団 に提出しなければならない。

1号 次のいずれかに該当する者

第39条第1項 《この法律の短期給付に関する規定は、教職員…》 等のうち、後期高齢者医療の被保険者高齢者の医療の確保に関する法律第50条の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの第 の規定により法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者

法附則第20項の規定により 健康保険法 による保険給付のみを受けることができる者

2号 第41条 《退職等年金給付に関する規定の適用の特例 …》 70歳以上の教職員等に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 70歳に達した日の前日において加入者であつた者で の規定により法の退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた者

2項 前項各号のいずれにも該当する教職員等が教職員等でなくなつたときは、当該教職員等であつた者を使用する 学校法人等 は、当該者に関し、 第1条 《目的 この法律は、私立学校教職員の相互…》 扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制 の規定の例による異動報告書を、理事長が定めるところにより、 事業団 に提出しなければならない。

6章 雑則

37条の4 (加入者等記号・番号等の利用制限等)

1項 第45条第1項 《文部科学大臣、事業団、保険医療機関等第2…》 5条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する保険医療機関等をいう。第47条の4において同じ。、指定訪問看護事業者第25条において準用する同法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護 の文部科学省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 文部科学大臣

2号 事業団

3号 学校法人等

4号 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金

5号 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体連合会

6号 国民健康保険法 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人

7号 保険医療機関等

8号 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第56条第1項 《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》 費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診 に規定する診療、手当又は薬剤の支給を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関

9号 指定訪問看護事業者

10号 都道府県知事

11号 市町村長

12号 厚生年金保険法 第2条の5第1項 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 各号に定める実施機関( 事業団 を除く。

13号 日本年金機構

2項 第45条第2項 《2 文部科学大臣等以外の者は、短期給付及…》 び退職等年金給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため加入者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として文部科学省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に の文部科学省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 医療保険者( 事業団 を除く。)が、 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法(を除く。又は 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合

2号 国立研究開発法人国立がん研究センターが、 がん登録等の推進に関する法律 2013年法律第111号第23条第1項 《次に掲げる厚生労働大臣の権限及び事務は、…》 国立研究開発法人国立がん研究センター以下「国立がん研究センター」という。に行わせるものとする。 1 第5条第1項、第8条第1項、第9条、第10条、第12条第1項、第13条、第14条並びに第15条第1項 の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合

3号 がん登録等の推進に関する法律 第24条第1項 《都道府県知事は、次に掲げる当該都道府県知…》 事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。 1 第6条第1項、第8条、第10条第2項、第13条第2項及び第16条に規定する権限及び事務 の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合

4号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 2002年法律第192号第15条第1項第5号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時 ハに掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を行う場合

5号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 2017年法律第28号第10条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定匿名…》 加工医療情報作成事業者」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽 に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第34条第1項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第2条第6項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第7項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合

5_2号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「医療情報取扱事業者…》 」とは、医療情報を含む情報の集合物であって、特定の医療情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものと に規定する医療情報取扱事業者が、同法第52条第1項各号又は 第57条第1項 《第4号厚生年金被保険者期間厚生年金保険法…》 第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。を有する者が同法第78条の2第1項に規定する離婚等をした場合であつて同項各号のいずれかに該当することにより同項に規定する当事 各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第2条第1項に規定する医療情報を取得する場合

6号 第2号から前号に掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合

国の行政機関(前項第1号に掲げる者を除く。)適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査

大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

民間事業者医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。

7号 第26条第1項第1号 《事業団は、加入者の福祉を増進するため、次…》 に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この号 に規定する特定健康診査等、 労働安全衛生法 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合

8号 社会保険労務士( 社会保険労務士法 人を含む。)が、 社会保険労務士法 1968年法律第89号第2条第1項 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 各号に掲げる業務を行う場合

9号 加入者の同意を得た者又は加入者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた 事業団 事業団から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合

10号 事業団 から委託を受けた者が、当該委託を受けた短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業に関連する事務を行う場合

11号 独立行政法人環境再生保全機構が、 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号第11条 《医療費の支給の要件及び範囲 機構は、被…》 認定者が、その認定に係る指定疾病につき、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所これらに準ずるものを含む。又は薬局であって環境省令で定め の規定により医療費を支給する場合

38条 (貯金事業等に関する事務の処理)

1項 学校法人等 は、 事業団 の定めるところにより、貯金加入申込みに関する書類の送付、積立金の払込みその他法第26条第1項第4号に掲げる加入者の貯金の受入れ又はその運用の事業の執行に関して必要な事務を行わなければならない。

2項 学校法人等 は、 事業団 の定めるところにより、加入者に係る貸付け申込み及びこれに伴う団体信用生命保険への加入申込みに関する書類の送付、当該保険に係る加入者の保険料の払込み、加入者に対する貸付金の交付その他法第26条第1項第5号に掲げる加入者の臨時の支出に対する貸付けの事業の執行に関して必要な事務を行わなければならない。

39条 (証票の様式)

1項 施行令 第38条第2項の規定による証票の様式は、様式第10号による。

39条の2 (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)

1項 第47条の3第1項第1号 《事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報…》 酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第20条第1項に規定する短期給付のうち文 の文部科学省令で定める短期給付は、法第20条第1項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。

2項 第47条の3第1項第2号 《事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報…》 酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第20条第1項に規定する短期給付のうち文 の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

1号 第20条第1項 《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》 る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療養費 4 に規定する短期給付(同項第10号から第13号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務

2号 第26条第1項 《事業団は、加入者の福祉を増進するため、次…》 に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この号同項第2号から第7号までを除く。及び同条第2項に規定する福祉事業の実施に関する事務

3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表の主務省令で定める事務を定める命令(2014年内閣府・総務省令第5号)第20条の二各号(第4号、第5号、第12号及び第13号を除く。)に掲げる事務

3項 第47条の3第1項第3号 《事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報…》 酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第20条第1項に規定する短期給付のうち文 の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

1号 第20条第1項 《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》 る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療養費 4 に規定する短期給付(同項第10号から第13号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務

2号 第26条第1項 《事業団は、加入者の福祉を増進するため、次…》 に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この号同項第2号から第7号までを除く。及び同条第2項に規定する福祉事業の実施に関する事務

3号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 2024年デジタル庁・総務省令第9号第59条 《 第2条の表57の項で定める事務は、次の…》 各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 私立学校教職員共済法第20条第2項の退職等年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 各号に掲げる事務

4項 事業団 は、 第47条の3第1項 《事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報…》 酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。 1 第20条第1項に規定する短期給付のうち文 の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合には、 第1条第1項 《この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業…》 として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度以下「私立学校教職員共済制度」とい の規定による異動報告書(同項第1号に係るものに限る。)若しくは 第1条の5第1項 《加入者となつた者に被扶養者の要件を備える…》 者がある場合又は加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合には、その加入者は、5日以内に、様式第8号個人番号を記載したものによる申請書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経 の規定による申請書の提出を受け、又は 施行令 第11条第1項の規定による申出を受けた日から5日以内に、当該異動報告書若しくは申請書又は申出に係る加入者及び被扶養者の資格に係る情報を、電磁的方法により、 社会保険診療報酬支払基金法 による社会保険診療報酬支払基金又は 国民健康保険法 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

5項 第47条の3第2項 《2 事業団は、前項の規定により同項第2号…》 又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに介護保険法第3条 の文部科学省令で定めるものは、 生活保護法 第19条第4項 《4 前3項の規定により保護を行うべき者以…》 下「保護の実施機関」という。は、保護の決定及び実施に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政庁に限り、委任することができる。 に規定する保護の実施機関及び 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第22条第1項 《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》 る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると の規定による給付又は支給を行う国とする。

40条 (文部科学大臣の承認)

1項 事業団 の理事長は、共済業務(事業団法第18条第2項に規定する共済業務をいう。)の執行に関し必要な事項を定めるときは、あらかじめ文部科学大臣の承認を受けなければならない。

40条の2 (電磁的記録による手続)

1項 この省令の規定による 事業団 への書類の提出については、事業団の定めるところにより、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第3条第7号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所 に規定する電磁的記録をいう。)を送付する方法その他の適切な方法により行うことができる。

2項 前項の規定は、 第46条 《報告の請求及び検査 文部科学大臣は、事…》 業団の療養に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1 の規定による文部科学大臣への報告について準用する。

41条 (様式等の特例)

1項 事業団 は、特別の事情により様式各号に定める申請書、請求書その他の書類の様式について当該様式により難いと認めるときは、文部科学大臣が指定するものを除き、その記載内容、形式等が当該様式と著しく均衡を失することがない限りにおいて、これと異なる様式によることができる。

2項 この省令の規定により提出する申請書、請求書その他の書類において、個人番号を有しない者又は個人番号を有する者であつて死亡した者に係る個人番号については、記載することを要しない。

7章 厚生年金保険給付

42条 (老齢厚生年金の請求等)

1項 老齢厚生年金( 事業団 が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、 厚生年金保険法施行規則 第30条 《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる から 第35条 《厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 の四まで及び 第40条 《証書再交付の申請 老齢厚生年金の受給権…》 者は、老齢厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 老齢厚 の二(同令第30条第1項第3号ロ、第5号及び第6号、第2項第3号の三及び第4号の三並びに第3項、 第30条 《年金の支給の調整 法第25条において準…》 用する組合法第75条の7の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。 1 の三、第30条の5の2第2項第2号から第5号まで、 第30条 《年金の支給の調整 法第25条において準…》 用する組合法第75条の7の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。 1 の六、第31条の2第2項、第35条の3第3項第2号から第4号まで並びに第40条の2第6項を除く。以下「 老齢厚生年金請求等規定 」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、 老齢厚生年金請求等規定 中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、老齢厚生年金請求等規定のうち次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

43条 (障害厚生年金及び障害手当金の請求等)

1項 障害厚生年金及び障害手当金( 事業団 が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、 厚生年金保険法施行規則 第44条 《裁定の請求 障害厚生年金又は障害手当金…》 厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 から 第51条 《厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 の四まで及び 第56条 《証書再交付の申請 障害厚生年金の受給権…》 者は、障害厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、障害厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 障害厚 の二(同令第44条第1項第3号イ及びロ、第47条の2第1項第4号ロ及びハ、第47条の2の2第3項及び第4項、 第48条 《厚生年金保険給付に係る年金証書の再交付の…》 申請 厚生年金保険給付事業団が支給するものに限る。以下同じ。の受給権者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにす の二並びに第56条の2第6項を除く。以下「 障害厚生年金請求等規定 」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、 障害厚生年金請求等規定 中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定による障害厚生年金又は障害手当金の請求、届出その他の行為について、当該障害厚生年金又は障害手当金が 厚生年金保険法 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する1の期間に係る第4号厚生年金被保険者期間に基づくものであるときは、 障害厚生年金等 請求規定( 第44条第1項第3号 《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》 被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、 及び同条第2項第3号並びに 第45条 《失権 老齢厚生年金の受給権は、受給権者…》 が死亡したときは、消滅する。 から第50条の4を除く。)のうち、 厚生年金保険法施行規則 第44条第1項 《障害厚生年金又は障害手当金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は前項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中「障害手当金࿸ 事業団 」とあるのは、「障害手当金࿸第78条の22に規定する1の期間に係るものに限り、かつ、事業団」とする。

44条 (遺族厚生年金の請求等)

1項 遺族厚生年金( 事業団 が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、 厚生年金保険法施行規則 第60条 《裁定の請求 遺族厚生年金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。第89条の2を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 から 第68条 《厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 の三まで、 第70条 《氏名変更の届出 遺族厚生年金の受給権者…》 厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなけ の二及び 第73条 《証書再交付の申請 遺族厚生年金の受給権…》 者は、遺族厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は遺族厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、遺族厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 遺族厚 の二(同令第60条第1項第3号ロ、同項第6号、第3項第10号及び第11号並びに第5項、第62条の2第3項、第67条の二並びに第73条の2第6項を除く。以下「 遺族厚生年金請求等規定 」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、 遺族厚生年金請求等規定 中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第4号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定による遺族厚生年金の請求、届出その他の行為について、当該遺族厚生年金が 厚生年金保険法 第58条第1項第4号 《遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であ…》 つた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の に該当することにより支給されるもの又は同法第78条の22に規定する1の期間に係る第4号厚生年金被保険者期間に基づくもの(同法第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)であるときは、 遺族厚生年金請求等規定 第60条第1項第3号 《事業団は、離婚時みなし第4号被保険者期間…》 を有する者ごとに、みなし加入者原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。 1 離婚時みなし第4号被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号 2 離婚時みなし第4号被 及び同条第2項第9号の二、第60条の2から第68条の三まで並びに第73条の2を除く。)のうち 厚生年金保険法施行規則 第60条第6項 《6 被保険者又は被保険者であつた者が死亡…》 の当時法若しくは旧法若しくは船員保険法による年金たる保険給付法による年金たる保険給付にあつては、厚生労働大臣が支給するものに限る。、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令各号を除き、前項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中「法若しくは旧法若しくは 船員保険法 」とあるのは「法」と、「、 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1997年政令第85号第17条第1項第3号 《1996年改正法附則第11条第1項に規定…》 する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失した後施行日前に国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格を取得しなかった者であって、旧適用法人被保険者 に掲げる年金たる給付又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済 組合法 等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(2002年政令第44号)第9条第1項第2号に掲げる年金である給付を受ける」とあるのは「を受ける」とする。

45条 (脱退1時金の請求等)

1項 厚生年金保険法 附則第29条に規定する脱退1時金( 事業団 が支給するものに限る。)に係る請求及び届出の行為については、 厚生年金保険法施行規則 第76条 《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》 書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。 の二及び 第76条の4 《未支給の脱退1時金の請求 脱退1時金の…》 受給権者が死亡した場合において、法附則第29条第9項において準用する法第37条第1項の規定による未支給の脱退1時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければなら に定めるところによるものとする。この場合において、同令第76条の2第1項中「脱退1時金࿸厚生労働大臣が支給するものに限る。」とあるのは「脱退1時金(第4号厚生年金被保険者期間(法附則第30条の規定により第4号厚生年金被保険者期間に合算された第4号厚生年金被保険者以外の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を含む。)に基づくものに限る。」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同項第1号中「及び住所」とあるのは「、住所及び氏名」と、同条第2項第3号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同令第76条の4第1項中「機構」とあるのは「事業団」とする。

46条 (厚生年金保険給付に関する通知)

1項 事業団 は、厚生年金保険給付( 厚生年金保険法 第32条 《保険給付の種類 この法律による保険給付…》 は、次のとおりとし、政府及び実施機関厚生労働大臣を除く。第34条第1項、第40条、第79条第1項及び第2項、第81条第1項、第84条の5第2項並びに第84条の6第2項並びに附則第23条の3において「政 に規定する保険給付(第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)をいう。以下同じ。)に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。

47条 (厚生年金保険給付に係る年金証書)

1項 事業団 は、前条による通知が厚生年金保険給付の裁定に係るものであるときは、同条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号

2号 年金の種類及び年金証書の記号番号

3号 年金コード

4号 年金の受給権発生年月

5号 その他必要な事項

2項 事業団 は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。

48条 (厚生年金保険給付に係る年金証書の再交付の申請)

1項 厚生年金保険給付( 事業団 が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書と併せて事業団に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 本人確認番号

3号 厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号

4号 再交付申請の理由

2項 厚生年金保険給付の受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、 事業団 に提出することができる。

3項 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。

4項 事業団 は、第1項又は第2項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。

5項 受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なくこれを 事業団 に返納しなければならない。

49条 (厚生年金保険給付に係る支払の1時差止め)

1項 事業団 は、厚生年金保険給付の受給権者が正当な理由がなく、 厚生年金保険法施行規則 第32条の3第1項 《老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等とな…》 つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求め の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)、 第35条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》 要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者 に規定する書類、 第35条の2 《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》 できない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に の書類等、 第35条の3第1項 《加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受…》 給権者特別支給の老齢厚生年金法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。の受給権者1994年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の上欄に掲げる者に限る。が1994年改 に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、 第35条の4 《老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に…》 関する届出 老齢厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害 の書類等、 第40条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》 れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 に規定する書類、 第51条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》 要な事項について確認を行つた場合において、障害厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者 に規定する書類、 第51条の2 《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》 できない障害厚生年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に の書類等、 第51条の3第1項 《加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受…》 給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 1 に規定する届書、 第51条の4 《障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に…》 関する届出 障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害 の書類等、 第56条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》 れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 に規定する書類、 第68条第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》 要な事項について確認を行つた場合において、遺族厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者 に規定する書類、 第68条の2 《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》 できない遺族厚生年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に の書類等、 第68条の3 《遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状…》 に関する届出 遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障 の書類等、 第70条の2第1項 《遺族厚生年金の受給権者は、その氏名を変更…》 した場合であつて前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人 に規定する届書又は 第73条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の届書が提出さ…》 れたときであつて、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 に規定する書類を提出しないときは、それらの書類等が提出されるまで当該受給権者に係る厚生年金保険給付の支払を差し止めることができる。

50条 (厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等)

1項 年金受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、 住居表示に関する法律 1962年法律第119号)により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨( 公金受取口座 への払込みを希望するときは、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨を含む。並びに氏名、生年月日、住所、本人確認番号及び年金証書の記号番号を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。ただし、当該年金受給権者が氏名を変更したこと、転居したこと又は住居表示若しくは個人番号が変更されたことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるとき及び年金の払渡金融機関が変更されたことにつき、事業団が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

2項 前項の届書には、次の区分による書類を添えなければならない。

1号 改氏名の場合は、年金証書及び市町村長の氏名の変更に関する証明書又は改氏名後の戸籍抄本

2号 年金の払渡金融機関を変更する場合は、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

3項 事業団 は、第1項に規定する転居、住居表示若しくは個人番号の変更、改氏名又は年金の払渡金融機関の変更に係る届書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、又は 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつた場合には、事業団は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

4項 事業団 は、第2項の規定による年金証書の提出があつたときは、直ちに、新たな年金証書を交付しなければならない。

51条 (厚生年金保険給付の受給権の消滅の届出)

1項 厚生年金保険給付の受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したとき及び老齢厚生年金又は障害厚生年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより遺族厚生年金が支給されることとなるときを除く。)は、その遺族、 厚生年金保険法 第37条第1項 《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》 、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生 の規定による未支給の厚生年金保険給付を受ける者若しくは 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。ただし、当該受給権者が死亡したことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

1号 厚生年金保険給付の受給権者であつた者の氏名、生年月日及び住所

2号 年金の種類

3号 本人確認番号

4号 厚生年金保険給付に係る年金証書の記号番号

5号 受給権の消滅の事由

2項 老齢厚生年金の繰下げ待機者が老齢厚生年金の支給の繰下げの申出を行うまでの間において前項に定める場合に該当するときは、同項に定める届書を 事業団 に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金繰下げ待機者が死亡したことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

52条 (未支給の厚生年金保険給付の請求)

1項 厚生年金保険法 第37条第1項 《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》 、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生 の規定により厚生年金保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに請求者と死亡した厚生年金保険給付の受給権者との続柄

2号 死亡した厚生年金保険給付の受給権者の氏名及び生年月日

3号 死亡した厚生年金保険給付の受給権者の基礎年金番号

4号 厚生年金保険給付の年金証書の記号番号

5号 死亡した者の死亡年月日

6号 請求者以外に 厚生年金保険法 第37条第1項 《保険給付の受給権者が死亡した場合において…》 、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生 の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係

7号 預金口座等

2項 厚生年金保険給付の受給権者が死亡した場合であつて、 厚生年金保険法 第37条第3項 《3 第1項の場合において、死亡した受給権…》 者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。 の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合にあつては前項の請求書並びに 厚生年金保険法施行規則 第30条 《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる第30条の2第2項 《2 老齢厚生年金特別支給の老齢厚生年金を…》 除く。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者66歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求 又は 第30条の3 《 老齢厚生年金について、法第33条の規定…》 による裁定を受けようとする者老齢基礎年金国民年金法附則第9条の2第3項若しくは第9条の2の2第3項又は1994年改正法附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金を含む。の受給権を有する者当該老齢厚生年 の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、障害厚生年金及び障害手当金の受給権者が死亡した場合にあつては前項の請求書並びに同令第44条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を、遺族厚生年金の受給権者が死亡した場合にあつては同令第60条又は第60条の2の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を 事業団 に提出しなければならない。

3項 前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍抄本若しくは戸籍謄本若しくは除籍抄本若しくは除籍謄本又は 法定相続情報一覧図の写し

2号 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類

3号 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類( 事業団 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができないときに限る。

53条 (保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)

1項 厚生年金保険法 第31条の2 《被保険者に対する情報の提供 実施機関は…》 、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい の規定による通知( 事業団 が行うものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。

1号 被保険者期間の月数

2号 最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額

3号 被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額

4号 国民年金法施行規則 第15条の4第1項第1号 《法第14条の5の規定による厚生労働大臣の…》 通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 ただし、厚生年金保険法第31条の2の規定による通知が行われる場合は、この限りでない。 1 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞ に掲げる事項

5号 国民年金法 による 老齢基礎年金 以下「 老齢基礎年金 」という。及び老齢厚生年金の額の見込額

6号 その他必要な事項

2項 前項の規定にかかわらず、同項の規定により通知が行われる被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における同項の通知は、当該被保険者に係る同項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項及び最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。

1号 国民年金法施行規則 第15条の4第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、法第14条の…》 5の規定により通知が行われる被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び厚生 に掲げる事項

2号 全ての 国民年金法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第1号被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期間における標準賞与額

54条 (添付書類の特例)

1項 第1章及び第7章の規定により次の各号に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「 請求書等 」という。)に添えなければならない場合において、 厚生年金保険法 第100条の2第1項 《実施機関は、相互に、被保険者の資格に関す…》 る事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。 の規定による情報の提供を受けることにより 事業団 が当該書類に係る事実を確認することができるときは、第1章及び第7章の規定にかかわらず、当該書類を提出し、又は 請求書等 に添えることを要しないものとする。

1号 国民年金法施行規則 第2条第1項第7号 《法附則第5条第1項、1994年改正法附則…》 第11条第1項又は2004年改正法附則第23条第1項の規定による被保険者の資格の取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、性別、生年月日 に規定する公的年金制度の加入期間(第4号厚生年金被保険者期間を除く。)に係る管掌機関が当該加入期間を確認した書類

2号 合算対象期間を明らかにすることができる書類

3号 国民年金法施行規則 第17条第1項第4号 《法第20条第2項1985年改正法附則第1…》 1条第4項において準用する場合を含む。の規定により老齢基礎年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1 に規定する公的年金給付の支給状況に関する書類

55条 (実施機関による届書等の受理、送付等)

1項 実施機関( 厚生年金保険法 第2条の5第1項 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 各号に定める実施機関をいう。以下この条及び 第58条 《受給権者 遺族厚生年金は、被保険者又は…》 被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。 ただし、第1号又は第2号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月まで において同じ。)は、 厚生年金保険法 施行令 第4条の2の14の規定により、 私立学校教職員共済法施行規則 第42条 《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金事業…》 団が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第35条の四まで及び第40条の二同令第30条第1項第3号ロ、第5号及び第6号、第2項第3号の三及び第4 から 第44条 《遺族厚生年金の請求等 遺族厚生年金事業…》 団が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第60条から第68条の三まで、第70条の二及び第73条の二同令第60条第1項第3号ロ、同項第6号、第3項第10号及 まで、 第57条 《標準報酬改定請求等 第4号厚生年金被保…》 険者期間厚生年金保険法第2条の5第1項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。を有する者が同法第78条の2第1項に規定する離婚等をした場合であつて同項各号のいずれかに該当することに 若しくは 第62条 《3号分割標準報酬改定請求等 第4号厚生…》 年金被保険者期間を有する者が離婚若しくは婚姻の取消し又は厚生年金保険法施行規則第78条の十四各号に掲げる場合に該当することにより厚生年金保険法第78条の14第1項に規定する特定期間に係る第4号厚生年金 により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第30条 《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる から 第35条 《厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者…》 の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項 の四まで(同令第30条の2第1項、第30条の3第1項、 第35条の2第1項 《施行令第29条に規定する掛金の標準報酬月…》 及び標準賞与額に対する割合については、次の各号に掲げる掛金の区分に応じ、当該各号に定める範囲内とする。 1 法第22条第2項に規定する掛金 施行令第13条第3項に規定する範囲内 2 法第20条第2項第35条の3第1項 《当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の…》 額法第34条の2第2項において準用する健康保険法第152条の4に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。が同年度の確定出産育児交付金の額法第34条の2第2項において準用する健康保険法第 及び 第35条の4第1項 《法第34条の2第2項において準用する健康…》 保険法第152条の4に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の見込額は、第1号に掲げる額に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た額とする。 1 当該年度の前々年度における出産費及び家族出産費の を除く。)、 第45条第1項 《厚生年金保険法附則第29条に規定する脱退…》 1時金事業団が支給するものに限る。に係る請求及び届出の行為については、厚生年金保険法施行規則第76条の二及び第76条の4に定めるところによるものとする。 この場合において、同令第76条の2第1項中「脱 、第45条の2第1項、第45条の3第1項、 第46条 《厚生年金保険給付に関する通知 事業団は…》 、厚生年金保険給付厚生年金保険法第32条に規定する保険給付第4号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。をいう。以下同じ。に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知し第49条 《厚生年金保険給付に係る支払の1時差止め …》 事業団は、厚生年金保険給付の受給権者が正当な理由がなく、厚生年金保険法施行規則第32条の3第1項の届書若しくはこれに添えるべき書類同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。、第35条第3項に規定する の二、 第50条 《厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等 …》 年金受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その の三若しくは 第60条 《みなし加入者原票 事業団は、離婚時みな…》 し第4号被保険者期間を有する者ごとに、みなし加入者原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。 1 離婚時みなし第4号被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号 2 から第68条の三まで(同令第67条の二、第68条の2第2項並びに第68条の3第1項及び第2項を除く。又は第3章の二若しくは第3章の3の規定による 請求書等 の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。

2項 実施機関は、 第48条 《厚生年金保険給付に係る年金証書の再交付の…》 申請 厚生年金保険給付事業団が支給するものに限る。以下同じ。の受給権者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書を、亡失の事実を明らかにす第50条 《厚生年金保険給付の受給権者の異動報告等 …》 年金受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その から 第52条 《未支給の厚生年金保険給付の請求 厚生年…》 金保険法第37条第1項の規定により厚生年金保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに まで、 第42条 《老齢厚生年金の請求等 老齢厚生年金事業…》 団が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第30条から第35条の四まで及び第40条の二同令第30条第1項第3号ロ、第5号及び第6号、第2項第3号の三及び第4 において適用する 厚生年金保険法施行規則 第40条 《証書再交付の申請 老齢厚生年金の受給権…》 者は、老齢厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 老齢厚 の二、 第43条 《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》 書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。 において適用する 厚生年金保険法施行規則 第56条 《証書再交付の申請 障害厚生年金の受給権…》 者は、障害厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は障害厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、障害厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。 2 障害厚 の二及び 第44条 《裁定の請求 障害厚生年金又は障害手当金…》 厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 において適用する 厚生年金保険法施行規則 第73条の2 《所在不明の届出等 遺族厚生年金の受給権…》 者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 届出人の氏名及び住所 の規定による 請求書等 の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。

3項 実施機関は、第1項及び前項の規定により 請求書等 を受理したときは、必要な審査を行うとともに、 第58条第1項 《障害厚生年金又は障害手当金の受給権者が死…》 亡した場合次項に規定する場合を除く。において、法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに の規定による請求書を除き 事業団 にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定により同項の 請求書等 が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに 事業団 に提出があつたものとみなす。

56条 (年金原簿等の作成)

1項 事業団 は、厚生年金保険給付に係る受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、年金の 決定 、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。

57条 (標準報酬改定請求等)

1項 第4号厚生年金被保険者期間( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第4号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第4号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)を有する者が同法第78条の2第1項に規定する離婚等をした場合であつて同項各号のいずれかに該当することにより同項に規定する当事者に係る第4号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は 決定 を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、 厚生年金保険法施行規則 第3章の二(第78条の六及び第78条の10を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、同令第78条の11第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第4号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「 事業団 」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同条第3項中「第4号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」とする。

58条 (当事者等からの情報提供請求等)

1項 厚生年金保険法 第78条の4第1項 《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》 務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ の規定により第4号厚生年金被保険者期間について情報提供請求( 厚生年金保険法施行規則 第78条の3第3項 《3 法第78条の4第1項の規定による請求…》 以下「情報提供請求」という。を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について、法第78条の2第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、第1項本文の規定にかかわらず、法第78条の4第1項に規 に規定する情報提供請求をいう。以下この条において同じ。)をする当事者(以下この条において「 情報提供請求当事者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 情報提供請求当事者 の氏名、生年月日及び住所

2号 本人確認番号

3号 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める事項

情報提供請求当事者 が、 厚生年金保険法 第78条の2第1項 《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》 者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定 に規定する 対象期間 以下「 対象期間 」という。)の末日(情報提供請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、当該請求があつた日とする。以下この条において同じ。)が属する月の前月の末日において、第1号厚生年金 被保険者 、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者(以下この号において「 被保険者 」と総称する。)の資格を喪失している場合同日以前の直近の被保険者の資格を喪失した年月日

情報提供請求当事者 が、 対象期間 の末日が属する月の前月の末日において、 被保険者 である場合(ハに該当する場合を除く。)同日以前の直近の被保険者の資格を取得した年月日

情報提供請求当事者 が、 対象期間 の末日が属する月の前月において 被保険者 の資格を喪失し、同月に更に被保険者の資格を取得した場合であつて、同月の末日において被保険者であるとき当該資格を喪失した年月日及び当該資格を取得した年月日

4号 次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める事項

情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻をしている場合当該婚姻が成立した日

情報提供請求があつた日において、当事者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合事実婚第3号 被保険者 期間( 厚生年金保険法施行規則 第78条の2第1項第3号 《法第78条の2第1項に規定する厚生労働省…》 令で定める期間以下「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当 に規定する事実婚第3号被保険者期間をいう。以下この条において同じ。)の初日及び現に当該事情にある旨

情報提供請求があつた日以前において、 厚生年金保険法施行規則 第78条の2第1項第1号 《法第78条の2第1項に規定する厚生労働省…》 令で定める期間以下「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当 に掲げる場合に該当する場合同号に規定する期間

情報提供請求があつた日以前において、 厚生年金保険法施行規則 第78条の2第1項第2号 《法第78条の2第1項に規定する厚生労働省…》 令で定める期間以下「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当 に掲げる場合に該当する場合同号に規定する期間

情報提供請求があつた日以前において、 厚生年金保険法施行規則 第78条の2第1項第3号 《法第78条の2第1項に規定する厚生労働省…》 令で定める期間以下「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当 に掲げる場合に該当する場合事実婚第3号 被保険者 期間及び婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情が解消した旨

情報提供請求があつた日以前において、 厚生年金保険法施行規則 第78条の2第1項 《法に規定する厚生労働省令で定める期間以下…》 「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該 ただし書に規定する第3号 被保険者 であつた期間があると認められる場合当該第3号被保険者並びにその者の配偶者の氏名、生年月日及び本人確認番号

5号 婚姻が成立した日前から婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた 情報提供請求当事者 について、当該情報提供請求当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消した場合にあつては、事実婚第3号 被保険者 期間の初日

2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 情報提供請求当事者 の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

2号 当事者間の身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本

3号 情報提供請求があつた日において婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある 情報提供請求当事者 であつて、当該事情にある間に事実婚第3号 被保険者 期間を有するものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から情報提供請求があつた日までの間引き続き当該事情にあることを明らかにすることができる書類

4号 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた 情報提供請求当事者 であつて、当該事情にあつた間に事実婚第3号 被保険者 期間を有していたものであるときは、事実婚第3号被保険者期間の初日から当該事情が解消するまでの間引き続き当該事情にあつたことを明らかにすることができる書類

3項 当事者の一方のみが情報提供請求をするときは、第1項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を第1項の請求書に記載しなければならない。

1号 当事者の他方の氏名、生年月日及び住所

2号 その他必要な事項

4項 前項の場合において、当該当事者が 厚生年金保険法施行規則 第78条の2第1項 《法に規定する厚生労働省令で定める期間以下…》 「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該 各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該当事者の一方による情報提供請求があつた日において、当該当事者の他方について情報提供請求があつたものとみなす。

5項 情報提供請求当事者 が、第1号厚生年金 被保険者 期間、第2号厚生年金被保険者期間又は第3号厚生年金被保険者期間について、他の実施機関に 厚生年金保険法 第78条の4第1項 《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》 務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ の規定による情報提供請求をしたときは、併せて、第1項の請求書を提出したものとみなす。

6項 事業団 は、 厚生年金保険法 第78条の4第1項 《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》 務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ に規定する情報を提供するときは、文書でその内容を 情報提供請求当事者 に通知しなければならない。ただし、第3項の場合であつて、当該当事者が 厚生年金保険法施行規則 第78条の2第1項 《法に規定する厚生労働省令で定める期間以下…》 「対象期間」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる場合に該当する場合であつて、第1号又は第2号に定める期間中に当事者以外の者が当該 各号に掲げる場合のいずれにも該当しないときは、当該当事者の他方に対し通知しないものとする。

7項 第5項の場合において、他の実施機関が 情報提供請求当事者 厚生年金保険法 第78条の4第1項 《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》 務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ に規定する情報を提供したときは、 事業団 は、当該情報を提供したものとみなす。

59条 (離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)

1項 厚生年金保険法 第78条の7 《記録 実施機関は、厚生年金保険原簿に前…》 条第3項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間以下「離婚時みなし被保険者期間」という。を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定 に規定する離婚時みなし 被保険者 期間(第4号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下この条から 第65条 《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》 された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部 までにおいて「 離婚時みなし第4号被保険者期間 」という。)を有する者(第4号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び本人確認番号を記載した書類を 事業団 に提出しなければならない。

2項 離婚時みなし第4号被保険者期間 を有する者( 事業団 から当該期間を含む厚生年金保険給付の支給を受けている場合を除く。以下同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を事業団に提出しなければならない。

3項 離婚時みなし第4号被保険者期間 を有する者が死亡した場合には、当該離婚時みなし第4号被保険者期間を有する者であつた者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつてその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの若しくは 戸籍法 の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した死亡届を 事業団 に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該離婚時みなし第4号被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。

1号 離婚時みなし第4号被保険者期間 を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

2号 死亡年月日

3号 その他必要な事項

4項 事業団 は、第1項及び第2項に規定する書類又は前項の死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

60条 (みなし加入者原票)

1項 事業団 は、 離婚時みなし第4号被保険者期間 を有する者ごとに、みなし加入者原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。

1号 離婚時みなし第4号被保険者期間 を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

2号 離婚時みなし第4号被保険者期間

3号 離婚時みなし第4号被保険者期間 に係る標準報酬月額及び標準賞与額

4号 その他必要な事項

61条 (離婚時みなし被保険者期間に係る記録)

1項 離婚時みなし第4号 被保険者 について、 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の規定を適用する場合においては、前条のみなし加入者原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第78条の7に規定する主務省令で定める事項は、 離婚時みなし第4号被保険者期間 を有する者の基礎年金番号及び生年月日とする。

62条 (3号分割標準報酬改定請求等)

1項 第4号厚生年金 被保険者 期間を有する者が離婚若しくは婚姻の取消し又は 厚生年金保険法施行規則 第78条 《法の2第1項に規定する厚生労働省令で定め…》 る事由 法の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた当事者同項に規定する当事者をいう。以下同じ。について、当該当事者の一方の被扶養配偶 の十四各号に掲げる場合に該当することにより 厚生年金保険法 第78条の14第1項 《被保険者被保険者であつた者を含む。以下「…》 特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養 に規定する特定期間に係る第4号厚生年金被保険者期間の標準報酬の改定又は 決定 を請求するときは、当該改定又は決定に係る請求その他の行為については、同令第3章の三( 第78条の18 《老齢厚生年金等の額の改定の特例 老齢厚…》 生年金の受給権者について、第78条の14第2項及び第3項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第43条第1項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とす を除く。)に定めるところによる。この場合において、同令第78条の19第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第4号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「 事業団 」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同条第3項中「第4号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」と、同令第78条の20第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とする。

63条 (被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等)

1項 厚生年金保険法 第78条の14第4項 《4 前2項の場合において、特定期間に係る…》 被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。 の規定により第4号厚生年金 被保険者 期間であつたものとみなされた期間(以下この条から 第65条 《 第62条第1項の規定によりその額が加算…》 された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部 までにおいて「 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間 」という。)を有する者(第4号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名、生年月日、住所及び本人確認番号を記載した書類を 事業団 に提出しなければならない。

2項 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間 を有する者( 事業団 から当該期間を含む厚生年金保険給付の支給を受けている場合を除く。以下同じ。)は、その氏名又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を事業団に提出しなければならない。

3項 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間 を有する者が死亡した場合には、当該被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間を有する者であつた者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、次に掲げる事項を記載した死亡届を 事業団 に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間を有する者であつた者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。

1号 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間 を有する者であつた者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

2号 死亡年月日

3号 その他必要な事項

4項 事業団 は、第1項及び第2項に規定する書類又は前項に規定する死亡届に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

64条 (被扶養配偶者みなし加入者原票)

1項 事業団 は、 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間 を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし加入者原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。

1号 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間 を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号

2号 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間

3号 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間 に係る標準報酬月額及び標準賞与額

4号 その他必要な事項

65条 (被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録)

1項 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間 を有する者について、 厚生年金保険法 第28条 《記録 実施機関は、被保険者に関する原簿…》 を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。その他主務省令で定める事項を の規定を適用する場合においては、前条の被扶養配偶者みなし加入者原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第78条の15に規定する主務省令で定める事項は、被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間を有する者の基礎年金番号及び生年月日とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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