私立学校教職員共済法施行規則《附則》

法番号:1953年文部省令第28号

略称: 私学共済法施行規則

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附 則

1項 この省令は、1954年1月1日から施行する。

2項 1971年10月31日以前に給付事由が生じたの規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(私立学校教職員共済 組合法 施行令の一部を改正する政令(1961年政令第412号)附則第17項の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下「 退職年金等 」という。)を受ける権利を有する者で法第48条の二及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1961年 法律第140号 。以下「 法律第140号 」という。)附則第16項の規定によりその例によることとされた1967年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(1971年法律第82号)附則第3条第1項の規定の適用を受けるものが、同1の給付事由につき1時金たる長期給付の支給を受けた者若しくは法律第140号附則第4項第2号に掲げる恩給財団における従前の例による者で恩給財団における1時金の支給を受けたもの又はその遺族である場合は、当該年金の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した額とする。

1号 退職年金等 が1971年11月1日に給付事由が生じたものとして法又は 法律第140号 附則の規定( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第76条第2項 《2 有期退職年金の受給権者が連合会に当該…》 有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当該有期退職年金の支給期間は120月とする。 ただし書、第88条第2項及び第3項第2号(同法第76条第3項に係る部分を除く。並びに別表第3の規定並びに法律第140号附則第13項において準用する 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 1958年法律第129号第13条第2項 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 共済運営規則で定める災害状況明細書 2 り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書 3 その他 及び 第32条の3第1項 《法第26条第3項の文部科学省令で定める者…》 は、次に掲げる者とする。 1 労働安全衛生法1972年法律第57号第2条第3号に規定する事業者その他のものであつて、その使用する加入者等法第26条第1項第1号に規定する加入者等をいう。以下この条、次条同法のこれらの規定中同法第12条に係る部分を除く。)の規定に係る部分に限る。)を適用したとしたならば支給されるべきこととなる額

2号 1971年10月31日における 退職年金等 の額(その額が、 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 1969年法律第94号第4条 《1969年9月以前に退職をした長期在職組…》 合員の退職年金等の最低保障に係る改定 1969年9月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に第4条 《1969年9月以前に退職をした長期在職組…》 合員の退職年金等の最低保障に係る改定 1969年9月30日以前に退職をした組合員に係る次の各号に掲げる年金については、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、同年10月分以後、その額を当該各号に の二若しくは附則第8項又は1969年度における私立学校教職員共済 組合法 の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律(1970年法律第102号)附則第3項若しくは第4項の規定に基づく額であるときは、これらの規定の適用がないものとした場合の額とする。以下この号において同じ。)の算定に際し1時金たる長期給付又は 法律第140号 附則第4項第2号に掲げる恩給財団における従前の例による者に係る恩給財団における1時金(以下「 1時金たる長期給付等 」という。)に係る分として控除することとされている額(その額が、 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する組合法第76条第3項第1号若しくは法律第140号附則第9項第1号の規定による計算方法により計算した額又はその100分の50に相当する額であるときは、その計算した額又はその100分の50に相当する額に前号に掲げる額を退職年金等の額とその額の算定に際し 1時金たる長期給付等 に係る分として控除することとされている額との合算額で除して得た割合を乗じて得た額)に相当する額

3項 私立学校教職員共済法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年文部科学省令第33号。以下「 2015年改正省令 」という。)第1条の規定による改正前の 第25条 《退職年金の併給調整事由該当の届出等 退…》 職年金の受給権者は、法において準用する組合法第75条の4第1項第1号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 1 受給権者の氏 の三若しくは 第25条 《退職年金の併給調整事由該当の届出等 退…》 職年金の受給権者は、法において準用する組合法第75条の4第1項第1号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 1 受給権者の氏 の四、第31条の3の二若しくは第31条の3の三又は第33条の8の二若しくは第33条の8の3の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が、 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる1985年国共済改正法附則第10条第2項において準用する 組合法 第74条の2第1項の規定による申出又は同条第3項の規定による申出の撤回をしようとするときについて準用する。

4項 2015年改正省令 第1条の規定による改正前の 第25条 《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》 り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 若しくは 第25条 《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》 り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 の二、 第31条 《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政 の二若しくは 第31条 《役員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、役員となることができない。 ただし、第27条第2項の規定の適用を妨げない。 1 国務大臣、国会議員、政府職員非常勤の者を除く。、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政 の三又は 第33条 《役員の兼業禁止 役員は、営利を目的とす…》 る団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 の七若しくは第33条の8の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金、障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金の受給権者が、 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済 組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国共済改正法 」という。)附則第11条第2項各号に定める場合に該当するときについて準用する。

5項 2015年改正省令 第1条の規定による改正前の 第18条 《付与率の見直し 法第25条において準用…》 する組合法第75条第1項に規定する付与率以下「付与率」という。について、同条第2項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとす第29条 《国家公務員の場合における分限免職の事由に…》 相当する事由 法第25条において準用する組合法第79条の3第1項に規定する国家公務員の場合における国家公務員法1947年法律第120号第78条第4号に掲げる分限免職の事由に相当する事由は、次に掲げる第30条 《年金の支給の調整 法第25条において準…》 用する組合法第75条の7の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。 1第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の三又は 第33条の4 《任意継続加入者に係る報告書等の記載の特例…》 任意継続加入者が、次の各号に掲げる報告書等を事業団に提出する場合には、当該各号に定めるところによるものとする。 1 様式第3号又は様式第3号の2による報告書 当該報告書の学校法人等所在地の欄にその の規定は、退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金又は障害年金の受給権者が、 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1985年国共済改正法 附則第45条に該当する場合について準用する。

6項 第33条の11の5の規定は、 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済 組合法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1986年政令第56号)第66条の4第1項ただし書に規定する文部科学省令で定める場合について準用する。

7項 第33条の11の六、第33条の11の十三及び第33条の11の15から第33条の11の十七までの規定は、 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済 組合法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第66条の4第1項に規定する第1号換算標準給与改定者又は第2号換算標準給与改定者が、同項に規定する換算標準給与の月額の改定又は 決定 を請求する場合について準用する。

8項 国民年金法 施行令 1959年政令第184号)第1条第1項に規定する 老齢基礎年金 、障害基礎年金又は遺族基礎年金の支給を受けようとする加入者、加入者であつた者又はこれらの者の遺族は、所定の請求書その他必要な書類を、当該 学校法人等 を経て、 事業団 に提出しなければならない。

9項 前項に規定する加入者、加入者であつた者又はこれらの者の遺族のうち、障害基礎年金、加入者の資格を喪失した日の翌日以後に給付事由の生じた 老齢基礎年金 又は加入者の資格を喪失した日以後に給付事由の生じた遺族基礎年金の支給を受けようとするものに係る前項の規定の適用については、同項中「当該 学校法人等 を経て、 事業団 に」とあるのは「事業団に」とする。

附 則(1957年7月13日文部省令第14号)

1項 この省令は、1957年8月1日から施行する。ただし、 第1条の2第1項 《施行令第1条の2第2項の文部科学省令で定…》 める場合は、学校法人等に使用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務当該業務 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令施行の際現に組合員の資格を喪失した後なお継続給付を受けている者の組合員証の返納については、なお、従前の例による。

附 則(1958年12月9日文部省令第30号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1958年7月1日から適用する。ただし、 第1条第2項 《2 学校法人等は、次の各号に掲げる事由が…》 生じたときは、5日以内に、様式第5号による異動報告書を事業団に提出しなければならない。 1 学校法人等の名称、住所又は代表者に異動があつたとき。 2 学校法人等の設置に係る学校又は私立学校法1949年 を加える改正規定は1958年12月10日から施行し、 第36条第1項 《施行令第31条の文部科学省令で定める金額…》 は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に事業団の理事長が文部科学大臣の承認を受けて定める金額とする。 の改正規定は1958年11月以降の掛金について適用する。

3項 1958年7月1日からこの省令施行の日の前日までに私立学校教職員共済 組合法 1953年法律第245号)、私立学校教職員共済組合法施行令(1953年政令第425号)若しくはこの省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則(以下「 施行規則 」という。)の規定に基いてなされた被扶養者の認定・取消申請、短期給付の請求その他の行為若しくは手続は、その行為若しくは手続のなされた日において、この省令による改正後の 施行規則 の相当する規定に基いてなされたものとみなす。

附 則(1960年7月1日文部省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年12月22日文部省令第27号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行規則第27条の2の規定は、通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号)附則第32条の規定による申出について準用する。

附 則(1961年12月28日文部省令第28号) 抄

1項 この省令は、1962年1月1日から施行する。

4項 改正法附則第11項に規定する文部科学省令で定める 学校法人等 は、1954年1月1日現在においてその者が使用されていた 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に定める 学校法人 私立の盲学校、ろう学校若しくは養護学校(それぞれ 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)第1条の規定による改正前の 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する盲学校、ろう学校又は養護学校をいう。又は幼稚園を設置する者で学校法人以外の者を含む。又は 私立学校法 の一部を改正する法律(2023年法律第21号)による改正前の 私立学校法 第64条第4項の法人(以下「 学校法人 」という。)とし、これらにおける文部科学省令で定める在職期間は、専任である者として使用されていた期間(当該学校法人が同法施行の際、 民法 1896年法律第89号)による財団法人又は社団法人(以下「 財団法人等 」という。)であつたものであるときは、当該 財団法人等 において専任である者として使用されていた期間を含み、当該学校法人が他の学校法人と合併したものであるときは、合併により解散した学校法人において専任である者として使用されていた期間を含む。)で 事業団 が確認した期間とする。

5項 前項の在職期間に引き続く他の 学校法人 において専任である者として使用されていた期間で 事業団 が文部科学大臣の承認を得て定める基準に該当し、かつ、事業団が確認したものは、前項の在職期間に通算する。

6項 兵役その他 事業団 が文部科学大臣の承認を得て定める理由により専任である者として使用されていた 学校法人 を退職し、他に就職することなく再び学校法人において専任である者として使用された者に対する附則第4項の規定の適用については、先に学校法人において専任である者として使用されていた期間は、後の学校法人において専任である者として使用されていた期間に引き続いたものとみなす。

7項 1954年1月1日からこの省令の施行の日まで引き続き組合員であつた更新組合員で改正法附則第11項の表の上欄に掲げる者(組合員であつた期間がすでに退職年金の受給資格年限に達している者を除く。)は、組合の定めるところにより、組合の定める日までに、その者の1954年1月1日まで引き続く 学校法人 において専任である者として使用されていた期間を組合に届け出なければならない。

附 則(1965年6月30日文部省令第31号)

1項 この省令は、1965年7月1日から施行する。

附 則(1966年3月31日文部省令第16号)

1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。

附 則(1967年11月9日文部省令第19号) 抄

1項 この省令は、1967年11月10日から施行する。

附 則(1971年9月23日文部省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年11月1日文部省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年3月16日文部省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年10月26日文部省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月8日文部省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1973年10月1日から適用する。

附 則(1974年7月4日文部省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行規則第34条の3から 第34条 《育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出 …》 法第28条第2項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項第7号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日の属する月が同一である場 の六までの規定は、1974年6月27日から適用する。

附 則(1974年8月31日文部省令第39号)

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1976年1月10日文部省令第1号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律(1975年法律第59号)の施行の日(1976年1月11日)から施行する。

附 則(1976年11月9日文部省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行規則第34条の7の規定は、1976年4月1日から適用する。

2項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第1号から様式第48号まで(様式第43号の二、様式第43号の三及び様式第44号の2を除く。)の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1978年9月21日文部省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第7条 《資格喪失後給付の届等 法第25条におい…》 て準用する組合法第59条第1項の規定により加入者の資格を喪失し、かつ、健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者となつた者が引き続き給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、1第13条 《災害見舞金 災害見舞金の支給を受けよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を給付事由の発生の日から20日以内に、事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号・番号又は個人番号 3 学校法人等の名称 から 第16条 《休業手当金 休業手当金の支給を受けよう…》 とする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号・番号又は個人番号 3 学校法人等の名称及び所在地 4 勤務できなかつた期間 まで及び第34条の5の改正規定並びに様式の改正規定(様式第14号の次に一様式を加える部分を除く。)は、1978年10月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行規則第34条の7の規定は、1978年4月1日から適用する。

附 則(1979年10月24日文部省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年3月22日文部省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行規則の規定及び 第3条 《加入者被扶養者証 事業団は、第1条の5…》 第1項の申請書の提出があり、被扶養者の要件を備えるものと認定したときは、加入者に対し、加入者被扶養者証を交付する。 2 加入者は、被扶養者がその要件を欠くに至つたときは、当該被扶養者に係る加入者被扶養 の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 の規定は、1980年1月1日から適用する。

附 則(1980年6月30日文部省令第25号)

1項 この省令は、1980年7月1日から施行し、改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行規則第34条の7の規定は、1980年4月1日から適用する。

附 則(1981年3月23日文部省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第17条 《退職等年金給付 第4条の規定は、退職等…》 年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が の二、第31条第3項、 第33条の2第1項 《任意継続加入者は、その氏名、住所若しくは…》 個人番号又は被扶養者の氏名若しくは個人番号に変更が生じたときは、10日以内に、様式第3号又は様式第3号の2による異動報告書を事業団に提出しなければならない。 から第3項まで並びに 第34条の3第1項 《法第28条第5項の規定により掛金の免除の…》 申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 この場合において、当該記載事項については、当該学校法人等の証明を受けなければならない。 及び第2項の改正規定は、1981年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行規則の規定( 第17条 《退職等年金給付 第4条の規定は、退職等…》 年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が の二、第31条第3項、 第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の二及び 第34条の3 《産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出…》 法第28条第5項の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 この場合において、当該記載事項については、 の規定を除く。)は、1981年3月1日から適用する。

附 則(1981年7月16日文部省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1981年4月1日から適用する。

附 則(1981年12月26日文部省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年6月9日文部省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行規則第34条の7の規定は、1982年4月1日から適用する。

附 則(1982年9月29日文部省令第37号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年1月29日文部省令第2号)

1項 この省令は、1983年2月1日から施行する。

附 則(1984年3月30日大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第1号) 抄

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日文部省令第12号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年6月18日文部省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第34条の8の規定は、1984年4月1日から適用する。

附 則(1984年9月29日文部省令第48号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1985年6月3日文部省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第34条の10の規定は、1985年4月1日から適用する。

附 則(1986年3月31日文部省令第11号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の私立学校教職員共済 組合法 施行規則(以下「 改正前の規則 」という。)第17条第5項の規定は、1988年7月までの分として支給される退職年金又は減額退職年金に係る書類の提出については、なおその効力を有する。

3項 私立学校教職員共済 組合法 以下「」という。)第48条の2の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国の改正法 」という。)第38条第1項の規定による減額退職年金の請求については、 改正前の規則 第26条の2の規定の例による。

4項 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1985年国の改正法 附則第43条の規定による障害年金の額の改定の請求については、 改正前の規則 第29条第1項の規定の例による。

5項 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1985年国の改正法 附則第46条第2項及び第4項の規定によりなおその効力を有することとされた私立学校教職員共済 組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)による改正前の法第25条第1項において準用する1985年国の改正法による改正前の国家公務員等共済組合法第88条の三、第88条の五、第88条の六又は第92条の2の規定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、 改正前の規則 第31条の2第1項、 第31条 《退職等年金給付に関する通知 事業団は、…》 退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。 の三又は第31条の4第1項に規定する遺族であるの人数に増減があつた場合等の事由に該当したときの改定の請求又は届出については、改正前の規則第31条の二、 第31条 《退職等年金給付に関する通知 事業団は、…》 退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。 の三又は第31条の4の規定の例による。

6項 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 1985年国の改正法 附則第62条第2項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出するものとする。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給している年金証書の記号番号

3号 1時金の名称、金額及び当該1時金を受けた支給年月日並びに当該1時金の返還方法

4号 その他必要な事項

7項 この省令による改正後の規定は、1986年4月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

8項 1986年4月1日前に給付事由が生じた給付については、この省令による改正前の私立学校教職員共済 組合法 施行規則第17条第2項及び第3項の規定を適用せず、同日以後に給付事由が生じた給付とみなして、 私立学校教職員共済法 施行規則 等の一部を改正する省令(2003年文部科学省令第8号)による改正後の 私立学校教職員共済法施行規則 1953年文部省令第28号第17条 《退職等年金給付 第4条の規定は、退職等…》 年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が の二及び 第17条の3 《本人確認情報の提供を受けることができない…》 受給権者等に係る届出 事業団は、地方公共団体情報システム機構から退職等年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合又は前条の届書の提出を受けた場合には、当該受給権者年金の額の の規定を適用する。

9項 第2項から前項までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う経過措置については、別に文部科学大臣が定める。

附 則(1988年9月21日文部省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは 中第37条第2項の改正規定は、1988年10月1日から施行する。

附 則(平成元年4月1日文部省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年3月23日文部省令第3号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月22日文部省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月30日文部省令第42号)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた食事の提供、看護又は移送に係る療養費又は家族療養費の請求については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいない者に係る施行日の前日までに係る傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。

4項 出産の日が 施行日 前である組合員又は組合員であった者に係る育児手当金の請求については、なお従前の例による。

5項 私立学校教職員共済 組合法 第48条の2の規定によりその例によることとされ る健康保険法 等の一部を改正する法律(1994年法律第56号)附則第47条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により支給される療養費又は家族療養費の請求については、この省令による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則第5条及びこの省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則第6条の規定の例による。

6項 この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第11号、様式第20号、様式第25号及び様式第26号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1994年11月29日文部省令第47号)

1項 この省令は、1994年12月1日から施行する。

2項 私立学校教職員共済 組合法 施行規則等の一部を改正する省令(1986年文部省令第11号)による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則第14条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「300分の一」とあるのは「264分の一」と読み替えるものとする。

3項 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の規定による改正後の私立学校教職員共済 組合法 施行規則第14条第2項及び前項の規定は、1994年12月1日以後に給付事由が生じた私立学校教職員共済組合法による傷病手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日文部省令第12号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1996年4月22日文部省令第11号)

1項 この省令は、1996年6月1日から施行する。

2項 学校法人等 は、1996年6月1日において現に使用する組合員(同日に組合員の資格を取得した者を除く。及び当該組合員の被扶養者である配偶者の住所を記載した届書を、組合が別に定めるところにより組合に提出しなければならない。

3項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第28号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1997年3月28日文部省令第12号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の規定による改正前の私立学校教職員共済 組合法 施行規則様式第1号、様式第8号、様式第12号から様式第13号の二まで、様式第20号、様式第26号及び様式第30号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1997年8月28日文部省令第35号)

1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する改正前の様式第12号、様式第13号及び様式第13号の2の用紙は、当分の間これを取り繕い使用することができる。

附 則(1997年12月18日文部省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1998年1月1日)から施行する。

4条 (私立学校教職員共済組合法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 1998年1月1日前に前条の規定による改正前の私立学校教職員共済 組合法 施行規則の規定により交付された組合員証、組合員資格証、遠隔地被扶養者証、標準負担額減額認定証、資格喪失後継続給付証明書、特定疾病療養受療証又は年金証書は、前条の規定による改正後の 私立学校教職員共済法 施行規則 の相当する規定により交付したものとみなす。

5条

1項 この省令の施行の際現に存する 第3条 《加入者被扶養者証 事業団は、第1条の5…》 第1項の申請書の提出があり、被扶養者の要件を備えるものと認定したときは、加入者に対し、加入者被扶養者証を交付する。 2 加入者は、被扶養者がその要件を欠くに至つたときは、当該被扶養者に係る加入者被扶養 の規定による改正前の私立学校教職員共済 組合法 施行規則様式第1号から様式第10号までの様式及び様式第28号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(1998年3月25日文部省令第2号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に医療法の一部を改正する法律(1997年法律第125号)による改正前の医療法(1948年法律第205号)第4条の規定による承認を受けている病院( 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する国家公務員共済 組合法 以下この項において「 準用国共済法 」という。第55条第1項第3号 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 に規定する保険医療機関又は 準用国共済法 第55条の3第1項第1号 《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》 よらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事 に規定する特定承認保険医療機関であるものに限る。次項において「旧総合病院」という。)においてこの省令の施行の日前に行われた療養に係る 私立学校教職員共済法 の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

3項 旧総合病院については、この省令による改正前の 私立学校教職員共済法 施行規則 第4条の7第10項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

附 則(1998年9月4日文部省令第35号)

1項 この省令は、1998年11月1日から施行する。

附 則(1999年3月30日文部省令第10号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日文部省令第45号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において40歳以上65歳未満の加入者又は被扶養者であって 介護保険第2号被保険者 の資格を有しないものは、 施行日 から10日以内に、 第1条 《目的 この法律は、国家公務員の病気、負…》 傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業 の規定による改正後の 私立学校教職員共済法 施行規則 第3条の2第2項各号に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該 学校法人 を経て、 事業団 に提出しなければならない。

附 則(2000年10月31日文部省令第52号)

1項 この省令は、2000年11月1日から施行する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月28日文部省令第56号)

1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。

附 則(2001年3月31日文部科学省令第63号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月1日文部科学省令第3号)

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

附 則(2002年3月31日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年10月1日文部科学省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式第9号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2003年3月28日文部科学省令第8号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2項 2003年4月前の賞与等( 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律(2000年法律第23号)第2条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 第34条の2第2項 《2 健康保険法第152条の3から第152…》 条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第42条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 に規定する賞与等をいう。)に係る特別掛金(同条第1項に規定する特別掛金をいう。)については、なお、従前の例による。

附 則(2003年5月1日文部科学省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月1日文部科学省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月31日文部科学省令第14号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日文部科学省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日文部科学省令第18号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月28日文部科学省令第37号)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年9月29日文部科学省令第38号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。

附 則(2007年3月31日文部科学省令第15号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年10月1日文部科学省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日文部科学省令第8号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月27日文部科学省令第17号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年4月1日から適用する。

附 則(2008年12月26日文部科学省令第39号)

1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。

附 則(2009年5月1日文部科学省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2009年5月から9月までの間においては、 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する国家公務員共済 組合法 1958年法律第128号第55条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 又は 第57条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者及び 私立学校教職員共済法 施行令 第6条において準用する 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の4第1項第1号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 に規定する 病院等 私立学校教職員共済法 施行規則 第4条の11の2第2項に規定する限度額適用認定証又は同規則第4条の13第2項に規定する 限度額適用証 を提出して 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の4第7項 《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超 に規定する特定疾患給付対象療養を受けた者については、この省令による改正後の 私立学校教職員共済法施行規則 第4条の9の2第1項 《施行令第6条において準用する組合法施行令…》 第11条の3の3第7項の規定による事業団の認定以下この条において単に「認定」という。を受けようとする者その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者は、次に掲げる事項を、同項に規定する文部科学大 の申出に基づく 事業団 の認定を受けているものとみなす。

附 則(2009年9月30日文部科学省令第32号)

1項 この省令は、2009年10月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日文部科学省令第39号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

2項 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた求職者等給付の支給を受ける者に係るこの省令による改正後の 私立学校教職員共済法 施行規則 第24条、 第26条 《退職による終身退職年金及び有期退職年金の…》 額の計算の請求 加入者である退職年金の受給権者が退職し、法第25条において準用する組合法第81条第2項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第4項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をし第30条 《年金の支給の調整 法第25条において準…》 用する組合法第75条の7の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。 1 の三及び第30条の4の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月28日文部科学省令第40号)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年6月29日文部科学省令第16号)

1項 この省令は、2010年6月30日から施行する。

附 則(2010年9月10日文部科学省令第19号)

1項 この省令は、2010年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 私立学校教職員共済法 施行規則 第3条第2項の規定により交付されている遠隔地被扶養者証については、2010年11月30日までの間、なお従前の例による。

附 則(2011年3月31日文部科学省令第8号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月31日文部科学省令第32号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定( 第14条第3項 《3 法第25条において準用する組合法第6…》 6条第6項ただし書に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける障害厚生年金の額当該障害厚生年金と同1の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けること 及び第4項の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後に転居若しくは住居表示の変更又は死亡があった場合について適用する。

附 則(2012年2月29日文部科学省令第5号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日文部科学省令第11号) 抄

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日文部科学省令第16号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年9月30日文部科学省令第30号)

1項 この省令は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。

附 則(2014年12月26日文部科学省令第36号)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

2項 2015年1月から同年12月までの間においては、 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する国家公務員共済 組合法 第55条第2項第3号 《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》 に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合 又は 第57条第2項第1号 《2 家族療養費の額は、第1号に掲げる金額…》 当該療養に食事療養が含まれるときは当該金額及び第2号に掲げる金額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該金額及び第3号に掲げる金額の合算額とする。 1 当該療養食事療養及び生活療養を除く。につ ニの規定が適用される者及び 私立学校教職員共済法 施行令 第6条において準用する 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の4第1項第1号 《高額療養費は、第1号から第6号までに掲げ…》 る金額を合算した金額以下この項において「基準日組合員合算額」という。、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。又は第13号から第18号までに掲 に規定する 病院等 にこの省令による改正後の 私立学校教職員共済法 施行規則 以下「 新規則 」という。)第4条の11の2第2項に規定する限度額適用認定証又は 新規則 第4条の13第2項 《2 事業団は、前項の申請書の提出に基づき…》 認定を行つたときは、認定を受けた者その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者に対して限度額適用・標準負担額減額認定証以下この条において「限度額適用証」という。を交付する。 に規定する 限度額適用証 を提出して 私立学校教職員共済法施行令 第6条 《短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令…》 の準用 法第20条第1項に規定する短期給付については、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第 において準用する 国家公務員共済組合法施行令 第11条の3の4第7項 《7 計算期間において当該組合の組合員であ…》 つた者基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超 に規定する特定疾病給付対象療養を受けた者については、新規則第4条の9の2第1項の申出に基づく 事業団 の認定を受けているものとみなす。

3項 この省令の施行の日前の出産に係る 私立学校教職員共済法 施行規則 第9条第5項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月30日文部科学省令第33号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

2条 (標準報酬月額に関する経過措置)

1項 施行日 前に加入者( 私立学校教職員共済法 附則第20項の規定により 健康保険法 1922年法律第70号)による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者に限る。以下この条において同じ。)の資格を取得して施行日まで引き続き加入者の資格を有する者の短期給付等事務( 私立学校教職員共済法 第22条第2項 《2 短期給付等事務短期給付第20条第1項…》 及び第3項に規定する短期給付をいう。以下同じ。の額の算定並びに短期給付、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出 に規定する短期給付等事務をいう。)に関する同項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による標準報酬月額については、2015年9月の標準給与の月額(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律第4条の規定による改正前の同項に規定する標準給与の月額をいう。)の基礎となった給与月額を同法第4条の規定による改正後の同項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして、日本私立学校振興・共済 事業団 決定 する。

2条の2 (職務等による旧職域加算障害給付又は職務等による旧職域加算遺族給付の最低保障額を算定する場合における私立学校教職員共済法施行規則の準用)

1項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第78条第3項に規定する給付(以下「 改正前私学共済法による職域加算額 」という。)について、なお効力を有する改正前 準用国共済法 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第348号)第16条に規定するなお効力を有する改正前準用国共済法をいう。)第82条第3項及び第89条第4項の規定を適用するときは、 私立学校教職員共済法 施行規則 第18条の10から 第18条 《付与率の見直し 法第25条において準用…》 する組合法第75条第1項に規定する付与率以下「付与率」という。について、同条第2項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとす の十二までの規定を準用する。この場合において、同令第18条の10第1項中「 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 組合法 第84条第7項 《7 前項に規定する厚生年金相当額は、公務…》 障害年金の受給権者が受ける権利を有する厚生年金保険法による障害厚生年金の額同法第47条第1項ただし書同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含 」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法( 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係政令等の整備及び私立学校教職員共済法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第348号)第16条に規定するなお効力を有する改正前準用国共済法をいう。以下この条及び 第18条の12 《併せて受けることができる二以上の年金であ…》 る給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額 職務障害年金の受給権者が二以上の法第25条において準用する組合法第84条第7項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合において、これら において同じ。)第82条第3項」と、同条第2項及び第3項中「法第25条において準用する組合法第84条第7項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第82条第3項」と、同条第4項中「法第25条において準用する組合法第90条第7項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第89条第4項」と、同令第18条の12第1項中「法第25条において準用する組合法第84条第7項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第82条第3項」と、同条第2項中「法第25条において準用する組合法第90条第7項」とあるのは「なお効力を有する改正前準用国共済法第89条第4項」と読み替えるものとする。

3条 (改正前私学共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものの支給に係る請求等の改正前私学共済規則の適用)

1項 改正前私学共済法による職域加算額 のうち退職を給付事由とするもの(以下「 旧職域加算退職給付 」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係る 2012年一元化法 附則第78条又は第79条の規定によりなおその効力を有するものとされたこの省令第1条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 施行規則 以下「 改正前私学共済規則 」という。)( 第24条第1項第5号 《退職年金について、法第25条において準用…》 する組合法第39条第1項の規定による決定以下「決定」という。を受けようとする者法第25条において準用する組合法第79条の三又は第79条の4の規定による1時金について、決定を受けようとする者を除く。は、 から第7号及び第9号、第10号、第12号、第2項第1号、第4号から第6号、第8号及び第10号、並びに第5項、 第25条の2第1項第4号 《退職年金の受給権者は、退職年金に係る併給…》 調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号 2 退職年金の年金証書の記号番号 3 退職年金に係 及び第5号並びに第2項、 第25条の4第1項第4号 《法第25条において準用する組合法第75条…》 の5第2項の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号 2 退職年金の 及び第5号並びに第2項を除く。)の規定の適用については、 改正前私学共済規則 中「退職共済年金」とあるのは「 旧職域加算退職給付 」とするほか、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4条 (改正前私学共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの支給に係る請求等の改正前私学共済規則の適用)

1項 改正前私学共済法による職域加算額 のうち障害を給付事由とするもの(以下「 旧職域加算障害給付 」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係る 改正前私学共済規則 第17条の2第1項 《事業団は、法第25条において準用する組合…》 法第75条の2第4項の規定により退職等年金給付を支給する月以下この項において「支給期月」という。の前月において、地方公共団体情報システム機構から当該支給期月に支給する退職等年金給付の受給権者に係る本人 から第4項まで並びに第6項、 第31条第1項第5号 《事業団は、退職等年金給付に係る処分を行つ…》 たときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。 及び第6号並びに第2項第1号、第4号及び第5号、第31条の3第1項第4号及び第5号並びに第2項、第31条の3の3第1項第4号及び第5号並びに第2項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中「障害共済年金」とあるのは「 旧職域加算障害給付 」とするほか、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

5条 (改正前私学共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものの支給に係る請求等の改正前私学共済規則の適用)

1項 改正前私学共済法による職域加算額 のうち死亡を給付事由とするもの(以下「 旧職域加算遺族給付 」という。)の支給に係る請求、届出その他の行為に係る 改正前私学共済規則 第17条の2第1項 《事業団は、法第25条において準用する組合…》 法第75条の2第4項の規定により退職等年金給付を支給する月以下この項において「支給期月」という。の前月において、地方公共団体情報システム機構から当該支給期月に支給する退職等年金給付の受給権者に係る本人 から第4項まで並びに第6項、 第33条の6第1項第5号 《法第25条において準用する組合法第126…》 条の5第3項の規定により前納した任意継続掛金の還付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を事業団に提出しなければならない。 1 還付を受けようとする者の住所及び氏名 2 任意継続加入 並びに第2項第1号、第33条の8の2第2項、第33条の8の3第2項、第33条の9第1項第4号、第2項第2号並びに第3項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中「遺族共済年金」とあるのは「 旧職域加算遺族給付 」とするほか、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

6条 (合意分割をした場合における私立学校教職員共済法施行規則の準用)

1項 改正前私学共済法による職域加算額 について、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられた改正前国共済法第4章第3節第5款の規定を適用するときは、 私立学校教職員共済法 施行規則 第57条の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 1954年厚生省令第37号)第3章の二及び 私立学校教職員共済法施行規則 第58条 《当事者等からの情報提供請求等 厚生年金…》 保険法第78条の4第1項の規定により第4号厚生年金被保険者期間について情報提供請求厚生年金保険法施行規則第78条の3第3項に規定する情報提供請求をいう。以下この条において同じ。をする当事者以下この条に から 第61条 《離婚時みなし被保険者期間に係る記録 離…》 婚時みなし第4号被保険者について、厚生年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条のみなし加入者原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第78条の7に規定する までの規定を準用する。この場合において、同令第57条の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第78条の11第1項 《第1号厚生年金被保険者期間について標準報…》 酬改定請求をする者以下この条において「請求者」という。は、第78条の4第1項に規定する方法により、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 第1号改定者の氏名、生年月日及び 並びに 私立学校教職員共済法施行規則 第58条第1項 《厚生年金保険法第78条の4第1項の規定に…》 より第4号厚生年金被保険者期間について情報提供請求厚生年金保険法施行規則第78条の3第3項に規定する情報提供請求をいう。以下この条において同じ。をする当事者以下この条において「情報提供請求当事者」とい 及び 第59条第1項 《厚生年金保険法第78条の7に規定する離婚…》 時みなし被保険者期間第4号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下この条から第65条までにおいて「離婚時みなし第4号被保険者期間」という。を有する者第4号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下こ 中「第4号厚生年金 被保険者 期間」とあるのは、「 2012年一元化法 附則第4条第13号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間」とする。

7条 (3号分割をした場合における私立学校教職員共済法施行規則の準用)

1項 改正前私学共済法による職域加算額 について、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられた改正前国共済法第4章第3節第6款の規定を適用するときは、 私立学校教職員共済法 施行規則 第62条の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第3章の三及び 私立学校教職員共済法施行規則 第63条 《被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者…》 の届出等 厚生年金保険法第78条の14第4項の規定により第4号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間以下この条から第65条までにおいて「被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間」という。を有す から 第65条 《被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る記録…》 被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間を有する者について、厚生年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条の被扶養配偶者みなし加入者原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。 この場 までの規定を準用する。この場合において、同令第62条の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第78条の19第1項 《第1号厚生年金被保険者期間について3号分…》 割標準報酬改定請求をする者以下この条において「請求者」という。は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 特定被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号 2 及び 私立学校教職員共済法施行規則 第63条第1項 《厚生年金保険法第78条の14第4項の規定…》 により第4号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間以下この条から第65条までにおいて「被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間」という。を有する者第4号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。以下 中「第4号厚生年金 被保険者 期間」とあるのは「旧私立学校教職員共済加入者期間」と、同令第62条の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行規則 第78条の19第1項 《第1号厚生年金被保険者期間について3号分…》 割標準報酬改定請求をする者以下この条において「請求者」という。は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 特定被保険者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号 2 及び第2項中「特定被保険者」とあるのは「特定加入者」と、同令第78条の20第1項中「特定被保険者」とあるのは「特定加入者」と、「障害厚生年金」とあるのは「 旧職域加算障害給付 」と、「第78条の14第2項及び第3項」とあるのは「 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年経過措置政令第8条第1項の規定により読み替えられた改正前国共済法第93条の13第2項及び第3項」と、「法第78条の4第1項」とあるのは「 2012年一元化法 改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の7第1項」と、「被保険者期間」とあるのは「旧私立学校教職員共済加入者期間」と、同条第2項中「法第78条の五」とあるのは「2012年一元化法改正前私学共済法第25条において準用する改正前国共済法第93条の八」とする。

8条 (改正前私学共済法による職域加算額の支給に係る届出等の改正前私学共済規則の適用)

1項 改正前私学共済法による職域加算額 の支給に係る届出その他の行為(附則第3条から前条までに係るものを除く。)に係る 改正前私学共済規則 第17条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、退職等年金給…》 付の請求に際しては、学校法人等の経由を要しないものとする。第17条の2第5項 《5 事業団は、第2項並びに第27条の七及…》 び第28条の8の規定による書類を提出しなければならない受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる第20条第2項第2号 《2 前項の届書には、次の区分による書類を…》 添えなければならない。 1 改氏名の場合は、年金証書及び市町村長の氏名の変更に関する証明書又は改氏名後の戸籍抄本 2 年金の払渡金融機関を変更する場合は、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の 、第34条の2第2項を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

9条 (改正前私学共済規則の適用除外)

1項 改正前私学共済規則 第17条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、退職等年金給…》 付の請求に際しては、学校法人等の経由を要しないものとする。第17条の2第5項 《5 事業団は、第2項並びに第27条の七及…》 び第28条の8の規定による書類を提出しなければならない受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる第17条 《退職等年金給付 第4条の規定は、退職等…》 年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が の四、 第17条 《退職等年金給付 第4条の規定は、退職等…》 年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が の五、 第17条 《退職等年金給付 第4条の規定は、退職等…》 年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が の六、 第18条 《付与率の見直し 法第25条において準用…》 する組合法第75条第1項に規定する付与率以下「付与率」という。について、同条第2項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとす第20条第2項第2号 《2 前項の届書には、次の区分による書類を…》 添えなければならない。 1 改氏名の場合は、年金証書及び市町村長の氏名の変更に関する証明書又は改氏名後の戸籍抄本 2 年金の払渡金融機関を変更する場合は、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の第24条第1項第5号 《退職年金について、法第25条において準用…》 する組合法第39条第1項の規定による決定以下「決定」という。を受けようとする者法第25条において準用する組合法第79条の三又は第79条の4の規定による1時金について、決定を受けようとする者を除く。は、 から第7号まで、第9号、第10号及び第12号、第2項第1号、第4号、第5号、第6号、第8号及び第10号並びに第5項、 第25条の2第1項第4号 《退職年金の受給権者は、退職年金に係る併給…》 調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号 2 退職年金の年金証書の記号番号 3 退職年金に係 及び第5号並びに第2項、 第25条の4第1項第4号 《法第25条において準用する組合法第75条…》 の5第2項の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号 2 退職年金の 及び第5号並びに第2項、 第26条第1項第4号 《加入者である退職年金の受給権者が退職し、…》 法第25条において準用する組合法第81条第2項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第4項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に 及び第5号、並びに第2項から第4項まで、第26条の2から 第30条 《年金の支給の調整 法第25条において準…》 用する組合法第75条の7の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。 1 の五まで、 第31条第1項第5号 《事業団は、退職等年金給付に係る処分を行つ…》 たときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。 及び第6号並びに第2項第1号、第4号及び第5号、第31条の3第1項第4号及び第5号並びに第2項、第31条の3の3第1項第4号及び第5号並びに第2項、第31条の4の二、 第32条 《年金証書 事業団は、前条の規定による通…》 知が退職等年金給付法第25条において準用する組合法第79条の2から第79条の四までの規定による1時金を除く。の決定に係るものであるときは、同条の通知にあわせて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付し から 第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の五まで、 第33条の6第1項第5号 《法第25条において準用する組合法第126…》 条の5第3項の規定により前納した任意継続掛金の還付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を事業団に提出しなければならない。 1 還付を受けようとする者の住所及び氏名 2 任意継続加入 並びに第3項、第33条の8の2第2項、第33条の8の3第2項、第33条の9第2項第2号及び第3項、 第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の十一、第33条の11の2から第33条の11の二十六まで、 第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の十三並びに第34条の2第2項の規定は、 改正前私学共済法による職域加算額 の支給に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。

10条 (改正前私学共済法による職域加算額の請求及び届出に係る特例)

1項 旧職域加算退職給付 旧職域加算障害給付 又は 旧職域加算遺族給付 の請求を行う場合において、当該給付と同1の給付事由による 厚生年金保険法 による保険給付の請求を行うときは、附則第3条から 第5条 《療養費、家族療養費及び月間の高額療養費の…》 申請等 加入者は、療養費、家族療養費及び高額療養費施行令第6条において準用する組合法施行令第11条の3の3の規定により支給される高額療養費に限る。第6項に規定する場合を除き、以下この条において同じ。 までの規定により読み替えられた 改正前私学共済規則 の規定にかかわらず、当該規定による請求書及び書類の提出を省略することができる。

2項 旧職域加算退職給付 旧職域加算障害給付 又は 旧職域加算遺族給付 に係る附則第8条により読み替えて適用する 改正前私学共済規則 第17条 《退職等年金給付 第4条の規定は、退職等…》 年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が の二、 第17条の2 《生存の確認等 事業団は、法第25条にお…》 いて準用する組合法第75条の2第4項の規定により退職等年金給付を支給する月以下この項において「支給期月」という。の前月において、地方公共団体情報システム機構から当該支給期月に支給する退職等年金給付の受 の二、 第17条 《退職等年金給付 第4条の規定は、退職等…》 年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が の三及び 第20条 《受給権者の異動報告等 退職等年金給付の…》 受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的 に規定する届出を行う場合において、同時に 厚生年金保険法 の給付(脱退1時金及び脱退手当金に係るものを除く。)に係る同1の事由による届出を行うときは、これらの規定にかかわらず、これらの規定による届書及び当該届書に添えるべき書類の提出を省略することができる。

3項 改正前私学共済法による職域加算額 の受給権者の死亡により、附則第8条により読み替えられた 改正前私学共済規則 第17条第1項 《第4条の規定は、退職等年金給付の支給を受…》 けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が個人番号を有する者 の規定に基づき請求を行う者が、同時に当該改正前私学共済法による職域加算額の受給権者の死亡による未支給の 厚生年金保険法 の保険給付の請求を行うときは、改正前私学共済規則の規定による請求書及び当該届書に添えるべき書類の提出を省略することができる。

4項 改正前私学共済法による職域加算額 の受給権者の死亡により、附則第8条により読み替えられた 改正前私学共済規則 第17条第1項 《第4条の規定は、退職等年金給付の支給を受…》 けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が個人番号を有する者 の規定に基づき請求を行う者は、当該請求に係る請求書にその者の個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。次条において「 番号利用法 」という。第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載しなければならない。ただし、 事業団 がその必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

5項 私立学校教職員共済法 施行規則 第20条の二、 第21条第2項 《2 内閣総理大臣は、情報照会者から第19…》 条第8号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあったときは、当該利用特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル又は当該利用特定個人情報が記録されている情報提供者の保 から第4項まで及び 第41条第2項 《2 前項に定めるもののほか、国税庁長官は…》 、第39条第1項若しくは第2項の規定による法人番号の指定若しくは通知又は同条第4項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号又は名称及び本店又は主たる事務 の規定は、 旧職域加算退職給付 旧職域加算障害給付 又は 旧職域加算遺族給付 に係る請求又は届出について準用する。

10条の2 (添付書類の特例)

1項 改正前私学共済規則 第17条 《退職等年金給付 第4条の規定は、退職等…》 年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が において準用する同令第4条第1項又は第2項の規定により 事業団 改正前私学共済法による職域加算額 に係る書類(請求書を除く。以下この項及び次項において同じ。)を提出する場合において、事業団が 番号利用法 第22条第1項の規定により当該書類と同1の内容を含む番号利用法第19条第8号に規定する利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、改正前私学共済規則第17条において準用する同令第4条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該書類を同条第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

2項 前項に規定する場合において、 事業団 が地方公共団体情報システム機構から 改正前私学共済法による職域加算額 に係る書類と同1の内容を含む本人確認情報( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができるときは、 改正前私学共済規則 第17条 《退職等年金給付 第4条の規定は、退職等…》 年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が において準用する同令第4条第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該書類を同条第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。

3項 事業団 改正前私学共済法による職域加算額 の支給に係る請求書又は届書(払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を記載するものに限る。)を提出する者は、支給を受けようとする預金口座として 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 2021年法律第38号第3条第1項 《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》 授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。第4条第1項 《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》 る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。 及び 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》 口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と の規定による登録に係る預金口座(以下「 公金受取口座 」という。)への払込みを希望する場合は、払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号に代えて、 公金受取口座 の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を希望する旨を記載するものとする。

11条 (障害の程度が増進したことが明らかである場合)

1項 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する文部科学省令で定める場合は、障害の程度が障害等級(2015年経過措置政令第6条により読み替えられた改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級をいう。以下この条において同じ。)の二級に該当する者に係るものについて、 旧職域加算障害給付 の受給権を取得した日又は 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日以後、 厚生年金保険法 施行規則 第47条の2の2第1項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第8号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。)とする。

2項 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する文部科学省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものについて、 旧職域加算障害給付 の受給権を取得した日又は 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年経過措置政令第8条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日以後、 厚生年金保険法 施行規則 第47条の2の2第2項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。

12条 (2012年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法等による年金である給付の支給に係る改正前私学共済規則の適用等)

1項 2012年一元化法 附則第79条の規定による改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係る 改正前私学共済規則 第17条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、退職等年金給…》 付の請求に際しては、学校法人等の経由を要しないものとする。第18条 《付与率の見直し 法第25条において準用…》 する組合法第75条第1項に規定する付与率以下「付与率」という。について、同条第2項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとす第24条第1項 《退職年金について、法第25条において準用…》 する組合法第39条第1項の規定による決定以下「決定」という。を受けようとする者法第25条において準用する組合法第79条の三又は第79条の4の規定による1時金について、決定を受けようとする者を除く。は、 、第2項、第4項及び第5項、 第26条 《退職による終身退職年金及び有期退職年金の…》 額の計算の請求 加入者である退職年金の受給権者が退職し、法第25条において準用する組合法第81条第2項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第4項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をし第29条 《国家公務員の場合における分限免職の事由に…》 相当する事由 法第25条において準用する組合法第79条の3第1項に規定する国家公務員の場合における国家公務員法1947年法律第120号第78条第4号に掲げる分限免職の事由に相当する事由は、次に掲げる第30条 《年金の支給の調整 法第25条において準…》 用する組合法第75条の7の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。 1 、第30条の2第3項、 第31条 《退職等年金給付に関する通知 事業団は、…》 退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。第33条の3 《任意継続加入者に係る短期給付の請求手続等…》 の特例 任意継続加入者に係る第4条第1項及び第2項、第5条の10第1項並びに第8条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「当該学校法人等の証明を受けた所定の」とあるのは「所定の」と、「当該学校 から 第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の六まで、第33条の9第1項第4号、第2項第2号並びに第3項、第33条の11の2から 第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の十三まで及び第34条の2第2項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 改正前私学共済規則 第17条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、退職等年金給…》 付の請求に際しては、学校法人等の経由を要しないものとする。第18条 《付与率の見直し 法第25条において準用…》 する組合法第75条第1項に規定する付与率以下「付与率」という。について、同条第2項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとす第24条第1項 《退職年金について、法第25条において準用…》 する組合法第39条第1項の規定による決定以下「決定」という。を受けようとする者法第25条において準用する組合法第79条の三又は第79条の4の規定による1時金について、決定を受けようとする者を除く。は、 、第2項、第4項及び第5項、 第26条 《退職による終身退職年金及び有期退職年金の…》 額の計算の請求 加入者である退職年金の受給権者が退職し、法第25条において準用する組合法第81条第2項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第4項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をし第29条 《国家公務員の場合における分限免職の事由に…》 相当する事由 法第25条において準用する組合法第79条の3第1項に規定する国家公務員の場合における国家公務員法1947年法律第120号第78条第4号に掲げる分限免職の事由に相当する事由は、次に掲げる第30条 《年金の支給の調整 法第25条において準…》 用する組合法第75条の7の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。 1 、第30条の2第3項、 第31条 《退職等年金給付に関する通知 事業団は、…》 退職等年金給付に係る処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 この場合において、請求に応ずることができないときは、理由を付さなければならない。第33条の3 《任意継続加入者に係る短期給付の請求手続等…》 の特例 任意継続加入者に係る第4条第1項及び第2項、第5条の10第1項並びに第8条第1項の規定の適用については、第4条第1項中「当該学校法人等の証明を受けた所定の」とあるのは「所定の」と、「当該学校 から 第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の六まで、第33条の9第1項第4号、第2項第2号及び第3項、第33条の11の2から 第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の十三まで並びに第34条の2第2項の規定は、 2012年一元化法 附則第79条の規定による改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、適用しない。

13条 (国会議員等となったときの支給停止の届出)

1項 改正前私学共済法による退職共済年金及び旧私学共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)(以下この条から附則第15条までにおいて「改正前私学共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「 国会議員等 」という。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、事業団が当該受給権者に係る第3号から第5号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 本人確認番号(個人番号又は 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。及び年金コード

3号 国会議員等 となった年月日

4号 国会議員等 である日の属する月における 厚生年金保険法 施行令 1954年政令第110号)第3条の6第1項第2号又は第3号に掲げる額及び同項第2号又は第3号と同1の月以前の1年間の各月における同条第2項第2号又は第3号に掲げる額

5号 所属する議会の名称

6号 その他必要な事項

2項 前項の届書を提出する場合には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

3項 事業団 は、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年経過措置政令第2条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第75条第2項の規定により、改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、第1項の届書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該改正前私学共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。

4項 改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者は、 事業団 から第1項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、事業団の指定する日(以下「 指定日 」という。)までにこれに応じなければならない。

14条 (総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)

1項 国会議員等 である改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第1項第4号に掲げる事項に異動があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、事業団が当該受給権者に係る第3号及び第4号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 本人確認番号及び年金コード

3号 異動の事由及びその年月日

4号 異動後の前条第1項第4号に掲げる事項

5号 その他必要な事項

2項 前項の届書を提出する場合には、同項第3号及び第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を併せて 事業団 に提出しなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。

15条 (国会議員等でなくなったことの届出)

1項 国会議員等 である改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、事業団が当該受給権者に係る第3号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 本人確認番号及び年金コード

3号 国会議員等 でなくなった年月日

16条 (施行日において国会議員等である者の経過措置)

1項 改正前私学共済法による退職共済年金等の受給権者であって、 施行日 の前日において 国会議員等 であり、かつ、施行日において引き続き国会議員等である者に対する附則第13条の規定の適用については、同日において同条の届書の提出があったものとみなし、当該届書を提出することを要しないものとする。

2項 附則第14条及び前条の規定は、 施行日 以後にこれらの規定による届書の提出をすべき事由が生じた場合について適用するものとし、施行日前に当該事由が生じた場合については、適用しない。

17条 (改正前私学共済法による年金である給付等の支払未済の給付の請求に係る特例)

1項 改正前私学共済法による年金である給付の受給権者の死亡により、附則第12条第1項により読み替えられた 改正前私学共済規則 第17条第1項 《第4条の規定は、退職等年金給付の支給を受…》 けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が個人番号を有する者 の規定に基づき請求を行う者が、同時に 厚生年金保険法 による給付について同1の事由による請求を行うときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により準用することとされた 第4条第1項 《短期給付法第25条において準用する組合法…》 第54条及び第55条の規定による療養の給付、法第25条において準用する組合法第55条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第25条において準用する組合法第55条の4第3項の規 の請求書及び同条第2項に規定する書類の提出は要しないものとする。

2項 附則第10条第4項の規定は、改正前私学共済法による年金である給付について準用する。

18条 (改正前私学共済法による年金である給付等の受給権者の異動報告に係る特例)

1項 改正前私学共済法による年金である給付又は旧私学共済法による年金である給付の受給権者に係る 改正前私学共済規則 第20条第1項 《退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しく…》 は転居したとき、住居表示に関する法律1962年法律第119号により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨公的給付の支給等の迅速かつ確 及び第2項(同項第2号を除く。以下この条において同じ。)の届出並びに附則第13条から附則第15条までの届書を提出する者が、同時に 厚生年金保険法 による給付(脱退1時金及び脱退手当金に係るものを除く。)について同1の事由による届出を行うときは、附則第13条から附則第15条までの規定にかかわらず、これらの規定による届書及び当該届書に添えるべき書類の提出は要しないものとする。

18条の2 (請求書等の特例)

1項 私立学校教職員共済法 施行規則 第20条の二、 第21条第2項 《2 年金受給権者は、年金証書に記載された…》 氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、事業団に提出することができる。 から第4項まで、 第41条第2項 《2 この省令の規定により提出する申請書、…》 請求書その他の書類において、個人番号を有しない者又は個人番号を有する者であつて死亡した者に係る個人番号については、記載することを要しない。 及び附則第10条の2の規定は、改正前私学共済法による年金である給付について準用する。

2項 改正前私学共済規則 第17条 《退職等年金給付 第4条の規定は、退職等…》 年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が において準用する同令第4条第1項の規定により 事業団 に改正前私学共済法による年金である給付に係る請求書又は届書(配偶者又はの氏名を記載するものに限る。)を提出する者は、当該請求書又は届書に当該配偶者又は子の個人番号を記載しなければならない。ただし、事業団がその必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

3項 事業団 に改正前私学共済法による年金である給付に係る請求書又は届書(払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を記載するものに限る。)を提出する者は、支給を受けようとする預金口座として 公金受取口座 への払込みを希望する場合は、払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号に代えて、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として公金受取口座を希望する旨を記載するものとする。

19条 (改正前私学共済法による年金である給付に係る合意分割)

1項 2012年一元化法 附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年経過措置政令第15条の規定により読み替えられた改正前国共済法第93条の十及び第93条の11の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、 厚生年金保険法 施行規則 第3章の2に定めるところによるものとする。この場合において、同令第78条の6第1項中「第1号厚生年金 被保険者 期間」とあるのは「第4号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「 事業団 」と、同項第3号イ中「、被保険者」とあるのは「第1号厚生年金被保険者」と、同条第6項及び第7項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同令第78条の11第1項中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第4号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「事業団」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同条第3項中「第4号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第1号厚生年金被保険者期間」とする。

20条 (改正前私学共済法による年金である給付に係る3号分割)

1項 2012年一元化法 附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた年金である給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者について、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年経過措置政令第15条の規定により読み替えられた改正前国共済法第93条の十四及び第93条の15の規定を適用するときは、当該年金である給付の額の改定に係る請求その他の行為については、 厚生年金保険法 施行規則 第3章の3に定めるところによる。この場合において、同令第78条の19第1項中「第1号厚生年金 被保険者 期間」とあるのは「第4号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあるのは「 事業団 」と、同条第2項第4号及び第5号中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」と、同条第3項中「第4号厚生年金被保険者」とあるのは「第1号厚生年金被保険者」と、同令第78条の20第1項中「障害厚生年金」とあるのは「障害共済年金」と、同条第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とする。

21条 (障害の程度が増進したことが明らかである場合)

1項 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する文部科学省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の二級に該当する者に係るものについて、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日以後、 厚生年金保険法 施行規則 第47条の2の2第1項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合(同項第8号に掲げる状態については、当該状態に係る障害の範囲が拡大した場合を含む。)とする。

2項 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する文部科学省令で定める場合は、障害の程度が障害等級の三級に該当する者に係るものについて、 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年経過措置政令第15条第1項により読み替えられた改正前国共済法第84条第1項に規定する診査を受けた日のうち最も遅い日以後、 厚生年金保険法 施行規則 第47条の2の2第2項各号に掲げるいずれかの状態に至った場合とする。

22条 (年金の支払の調整)

1項 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる2015年経過措置政令第5条第2項の規定により同条第1項の規定による年金である給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「 返還金債権 」という。)への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。

1号 年金である給付の受給権者の死亡を給付事由とする 旧職域加算遺族給付 の受給権者が、当該年金である給付の受給権者の死亡に伴う当該年金である給付の過誤払による 返還金債権 に係る債務の弁済をすべき者であるとき

2号 旧職域加算遺族給付 の受給権者が、同1の給付事由に基づく他の遺族共済年金の受給権者の死亡に伴う当該遺族共済年金の過誤払による 返還金債権 に係る債務の弁済をすべき者であるとき

23条 (老齢厚生年金の請求等に係る経過措置)

1項 当分の間、 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の規定による改正後の 私立学校教職員共済法 施行規則 第42条の規定の適用については、同条中「並びに第3項」とあるのは、「並びに第3項、第30条の2第1項」とする。この場合において、 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の規定による改正前の 私立学校教職員共済法施行規則 第24条第4項の規定を準用する。

附 則(2015年10月2日文部科学省令第34号) 抄

1項 この省令は、2015年10月5日から施行する。

2項 この省令の施行の日から2015年12月31日までの間における 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の規定による改正後の 私立学校教職員共済法 施行規則 第17条の2第1項の規定の適用については、同項中「機構保存本人確認情報࿸」とあるのは「機構保存本人確認情報࿸同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。」とする。

附 則(2016年3月31日文部科学省令第21号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年9月30日文部科学省令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。

2条 (障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)

1項 受給権者( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第4号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第4号厚生年金 被保険者 期間に基づく 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 2016年政令第323号。以下「 経過措置政令 」という。第1条第1項 《公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の…》 強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律以下「年金機能強化法」という。附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日以下「第5号施行日」という。前において支給事由の生じた厚生年金保険法1954年法律第1 に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する 継続短時間労働被保険者 以下「 継続短時間労働被保険者 」という。)に限る。又は 経過措置政令 第4条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。以下この項において同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する 基礎年金番号 次条第1項第2号において「 基礎年金番号 」という。

3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。

4号 その他必要な事項

2項 前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。

3条 (障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)

1項 受給権者( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 経過措置政令 第13条第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者( 継続短時間労働被保険者 に限る。又は同法第48条の2の規定によりその例によることとされる経過措置政令第14条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。)が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、この省令の施行の日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 基礎年金番号 及び年金証書の記号番号

3号 その他必要な事項

2項 前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。

附 則(2016年11月30日文部科学省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年12月28日文部科学省令第36号)

1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年2月28日文部科学省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、同年3月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 老齢厚生年金 施行日 前請求手続( 厚生年金保険法 1954年法律第115号)に定める老齢厚生年金(日本私立学校振興・共済 事業団 が支給するものに限る。)の裁定の請求に関し、 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2017年政令第28号第7条 《年金機能強化法附則第21条の政令で定める…》 規定 年金機能強化法附則第21条の政令で定める規定は、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法附則第8条 2 1985年改正法附則第63条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保 の規定による裁定の請求の手続をいう。次条において同じ。)については、この省令による改正後の 私立学校教職員共済法 施行規則 第42条の規定の例による。

3条

1項 老齢厚生年金 施行日 前請求手続については、 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 2017年厚生労働省令第11号第4条 《老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加…》 給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出 経過措置政令第8条の規定による裁定の請求の手続附則第3条において「老齢厚生年金等施行日前請求手続」という。をとった厚生年金保険法1954年法律第115号 の規定を準用する。この場合において、同条中「厚生労働大臣」とあり、及び「機構」とあるのは、「日本私立学校振興・共済 事業団 」と読み替えるものとする。

附 則(2017年3月31日文部科学省令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは 私立学校教職員共済法 施行規則 目次の改正規定及び同令第2章第1節に1条を加える改正規定は、2018年1月1日から施行する。

2条 (障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者等の届出)

1項 受給権者( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第4号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第4号厚生年金 被保険者 期間に基づく公的年金制度の持続可能性の向上を図るための 国民年金法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2017年政令第37号。以下「 経過措置政令 」という。)第2条第1項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する 継続短時間労働被保険者 以下「 継続短時間労働被保険者 」という。)に限る。又は 経過措置政令 第5条に規定する老齢厚生年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。以下この項において同じ。)が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)に限る。)は、継続短時間労働被保険者となった日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 基礎年金番号 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する基礎年金番号をいい、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 以下この号において「 個人番号 」という。)を有する者に係る場合にあつては、基礎年金番号又は個人番号とする。次条第1項第2号において同じ。

3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。

4号 その他必要な事項

2項 前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。

3条 (障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者等の届出)

1項 受給権者( 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 経過措置政令 第14条第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者( 継続短時間労働被保険者 に限る。又は同法第48条の2の規定によりその例によることとされる経過措置政令第15条に規定する退職共済年金の受給権者(継続短時間労働被保険者であって、繰上げ調整額(同条に規定する繰上げ調整額をいう。)が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)に限る。)は、継続短時間労働被保険者となった日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、日本私立学校振興・共済 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 基礎年金番号 及び年金証書の記号番号

3号 その他必要な事項

2項 前項の届書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。

附 則(2017年7月31日文部科学省令第30号)

1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。

附 則(2017年11月9日文部科学省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月1日文部科学省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年7月2日文部科学省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月30日文部科学省令第25号)

1項 この省令は、2018年8月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日文部科学省令第13号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月12日文部科学省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは 私立学校教職員共済法 施行規則 第17条第1項、 第17条の5第1項第5号 《法第25条において準用する組合法第75条…》 の3第1項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。 1 申出者の氏名及 及び 第52条第1項第1号 《厚生年金保険法第37条第1項の規定により…》 厚生年金保険給付の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに請求者と死亡した厚生年金保険給付の の改正規定並びに 第2条 《加入者証の提出等 加入者は、その氏名に…》 変更があつたとき、法第16条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、加入者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 2 加入 私立学校教職員共済法施行規則 等の一部を改正する省令附則第10条第4項、 第17条 《退職等年金給付 第4条の規定は、退職等…》 年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が 及び第18条の2第2項の改正規定2019年4月15日

2号 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは 私立学校教職員共済法 施行規則 第1条の2の8第1項、 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の四及び 第40条の2 《電磁的記録による手続 この省令の規定に…》 よる事業団への書類の提出については、事業団の定めるところにより、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第3条 の改正規定2019年5月1日

3号 次条の規定2019年6月1日

4号 第2条 《加入者証の提出等 加入者は、その氏名に…》 変更があつたとき、法第16条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、加入者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 2 加入 私立学校教職員共済法 施行規則 等の一部を改正する省令附則第10条の二及び 第18条の2第1項 《法第25条において準用する組合法第75条…》 第4項に規定する基準利率以下「基準利率」という。の基礎となる国債の利回りは、次の各号のいずれか低い率とする。 1 当該10月の属する年の3月末日の属する年度において発行された国債期間10年のものに限る の改正規定2019年7月1日

5号 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の規定(第1号及び第2号に掲げる改正規定を除く。及び 第2条 《加入者証の提出等 加入者は、その氏名に…》 変更があつたとき、法第16条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、加入者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 2 加入 の規定(第1号及び前号に掲げる改正規定を除く。)2019年8月1日

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 私立学校教職員共済法 施行規則 第27条の七若しくは 第28条 《職務遺族年金の決定の請求 職務遺族年金…》 について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と加入者又は加入者であつた者 の八又は 私立学校教職員共済法施行規則 等の一部を改正する省令(以下この条において「 改正省令 」という。)附則第4条の規定により読み替えて適用する同条に規定する 改正前私学共済規則 第17条 《退職等年金給付 第4条の規定は、退職等…》 年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が の二、 改正省令 附則第5条の規定により読み替えて適用する同条に規定する改正前私学共済規則第17条の二若しくは改正省令附則第12条の規定により読み替えて適用する同条に規定する改正前私学共済規則第17条の二若しくは 第17条の4 《 削除…》 の届出を行おうとする者(その誕生日が8月1日から9月30日までの間にある者に限る。)は、2019年8月1日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。

附 則(令和元年7月1日文部科学省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年10月8日文部科学省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次条第2項から第5項までの規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第7条の規定による改正後の 私立学校教職員共済法 以下「 改正後私学共済法 」という。第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 改正法 附則第8条の規定による改正後の国家公務員共済 組合法 以下「 改正後国共済法 」という。第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ 及びこの省令による改正後の 私立学校教職員共済法 施行規則 以下「 改正後私学共済規則 」という。)第1条の4の2第1項の規定の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者であって、この省令の施行の際現に 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 国家公務員共済組合法 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 各号に掲げる医療機関に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き加入者と同1の世帯に属し、主として当該加入者の収入により生計を維持している間(その者が当該加入者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその加入者の収入により生計を維持している間)に限り、 改正後私学共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 改正後国共済法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ 及び同令第1条の4の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 加入者は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、 改正後私学共済規則 第1条の5第2項 《2 加入者の被扶養者がその要件を欠くに至…》 つた場合には、その加入者は、直ちに、様式第8号の2による申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 各号に掲げる事項について2020年4月1日における状況を記載した同項の規定による届書を日本私立学校振興・共済 事業団 以下「 事業団 」という。)に提出することができる。

3項 改正法 附則第7条の規定及びこの省令の施行により被扶養者の要件を欠くに至る者を有する加入者は、 施行日 前においても、 改正後私学共済規則 第1条の5第1項 《加入者となつた者に被扶養者の要件を備える…》 者がある場合又は加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合には、その加入者は、5日以内に、様式第8号個人番号を記載したものによる申請書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経 及び同令様式第8号の例により、2020年4月1日における状況を記載した申請書を 事業団 に提出することができる。

4項 改正後私学共済法 附則第20項の規定により 健康保険法 1922年法律第70号)による保険給付及び退職等年金給付を受けることができる加入者(次項において「 短期給付適用除外加入者 」という。)は、 施行日 前においても、 改正後私学共済規則 第1条の6第2項 《2 国民年金第3号被保険者に該当する配偶…》 者が、第1条の4の2第2項各号第4号を除く。のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き国民年金第3号被保険者となるとき 各号に掲げる事項について2020年4月1日における状況を記載した同項の規定による届書を 事業団 に提出することができる。

5項 改正法 第15条の規定の施行により 国民年金法 1959年法律第141号第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する 国民年金第3号被保険者 に該当しなくなる配偶者を有する 短期給付適用除外加入者 は、 施行日 前においても、 改正後私学共済規則 第1条の6第1項 《法附則第20項の規定により健康保険法によ…》 る保険給付及び退職等年金給付を受けることができる加入者以下この条において「短期給付適用除外加入者」という。となつた者に国民年金法1959年法律第141号第7条第1項第3号に規定する国民年金第3号被保険 の例により、2020年4月1日における状況を記載した届書を 事業団 に提出することができる。

附 則(2020年9月30日文部科学省令第35号)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年10月26日文部科学省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日文部科学省令第44号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月31日文部科学省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月28日文部科学省令第52号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。

2条 (出産費及び家族出産費に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前の出産に係る 私立学校教職員共済法 施行規則 以下「 私学共済規則 」という。)第9条第4項及び第5項の規定の適用については、なお従前の例による。

3条 (障害厚生年金の額の改定等に関する経過措置)

1項 国民年金法 施行令 等の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)附則第3条第3項の規定による障害厚生年金(日本私立学校振興・共済 事業団 以下「 事業団 」という。)が支給するものに限る。以下同じ。)の額の改定の請求は、 私学共済規則 第43条 《障害厚生年金及び障害手当金の請求等 障…》 害厚生年金及び障害手当金事業団が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第44条から第51条の四まで及び第56条の二同令第44条第1項第3号イ及びロ、第47条 において準用する 厚生年金保険法 施行規則 1954年厚生省令第37号。以下この条において「 準用厚年規則 」という。)第47条第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、 準用厚年規則 第47条第2項 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》 添えなければならない。 1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 当該請求書を提出する日前3月以内 各号に掲げる書類等を添えなければならない。

3項 第1項の請求は、障害厚生年金の受給権者(その障害の程度が 改正令 第1条の規定による改正前の 国民年金法 施行令 1958年政令第184号)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)が同時に当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、改正令附則第2条第2項の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

4項 改正令 附則第3条第6項の規定による障害厚生年金の支給の請求は、 準用厚年規則 第44条第1項 《障害厚生年金又は障害手当金厚生労働大臣が…》 支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は 各号に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出することによって行わなければならない。

5項 前項の請求書には、 準用厚年規則 第44条第2項 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》 添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。 各号に掲げる書類等を添えなければならない。

4条 (職務障害年金の額の改定等に関する経過措置)

1項 改正令 附則第3条第3項の規定による 私立学校教職員共済法 による職務障害年金の額の改定の請求は、 私学共済規則 第27条の6第1項 《職務障害年金の受給権者は、法第25条にお…》 いて準用する組合法第85条第1項又は第2項の規定により当該職務障害年金の額の改定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 1 受給権者の氏名、生年月日、 各号に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、 私学共済規則 第27条の6第2項 《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》 えなければならない。 1 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 2 その他必要な書類 各号に掲げる書類を添えなければならない。

3項 第1項の請求書を提出する者が同時に前条第1項による障害厚生年金(第1項の職務障害年金と同1の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、前項の規定にかかわらず、第1項の請求書に添えることを要しないものとする。

5条 (旧職域加算障害給付の額の改定等に関する経過措置)

1項 改正令 附則第3条第3項の規定による被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。次条第1項において「 一元化法 」という。)附則第78条第3項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの(第3項において「 旧職域加算障害給付 」という。)の額の改定の請求は、 私立学校教職員共済法 施行規則 等の一部を改正する省令(以下「 改正省令 」という。)附則第4条の規定により読み替えて適用する同条に規定する 改正前私学共済規則 第31条の4第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、 改正省令 附則第4条の規定により読み替えて適用する同条に規定する 改正前私学共済規則 第31条の4第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。

3項 第1項の請求を行う場合においては、同時に同項の 旧職域加算障害給付 と同1の給付事由による附則第3条第1項による障害厚生年金の改定請求をするときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書及び前項の書類の提出を省略することができる。

6条 (障害共済年金の額の改定等に関する経過措置)

1項 改正令 附則第3条第3項の規定による 一元化法 附則第79条に規定する一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 の障害共済年金の額の改定の請求は、 改正省令 附則第12条第1項の規定により読み替えて適用する同項に規定する 改正前私学共済規則 第31条の4第1項各号に掲げる事項を記載した請求書を 事業団 に提出することによって行わなければならない。

2項 前項の請求書には、 改正省令 附則第12条第1項の規定により読み替えて適用する同項に規定する 改正前私学共済規則 第31条の4第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。

附 則(2022年3月29日文部科学省令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額対象者の不該当の届出)

1項 厚生年金保険法 1954年法律第115号第42条 《受給権者 老齢厚生年金は、被保険者期間…》 を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。 1 65歳以上であること。 2 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。 の規定による老齢厚生年金(日本私立学校振興・共済 事業団 以下「 事業団 」という。)が支給するものに限る。以下同じ。又は同法第47条第1項の規定による障害厚生年金(事業団が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者(この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2021年政令第229号。以下「 経過措置政令 」という。)附則第5条第1項の規定により同法第46条第6項(同法第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、同法第44条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給権者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 以下「 個人番号 」という。又は 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する 基礎年金番号 以下「 基礎年金番号 」という。

3号 老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。

4号 配偶者の氏名及び生年月日

5号 配偶者が 厚生年金保険法 第44条第4項第1号 《4 第1項の規定によりその額が加算された…》 老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月 から第3号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由

3条 (老齢厚生年金又は障害厚生年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)

1項 受給権者は、 施行日 の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、 経過措置政令 附則第5条第1項第2号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において 厚生年金保険法 附則第7条の4第1項(同法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第7条の4第1項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給権者の 個人番号 又は 基礎年金番号

3号 老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード

4号 配偶者の氏名及び生年月日

5号 配偶者が支給を受けることができることとなった 経過措置政令 第5条の規定による改正前の 厚生年金保険法 施行令 1954年政令第110号)第3条の七各号に掲げる 老齢又は退職を支給事由とする給付 以下「 老齢又は退職を支給事由とする給付 」という。)の名称、老齢又は退職を支給事由とする給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号

2項 受給権者は、 施行日 の属する月以降の月分の老齢厚生年金又は障害厚生年金について、 経過措置政令 附則第5条第1項第3号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は 国民年金法 による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給権者の 個人番号 又は 基礎年金番号

3号 老齢厚生年金又は障害厚生年金の年金証書の年金コード

4号 配偶者の氏名及び生年月日

5号 配偶者が支給を受けることを選択した年金たる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号

4条 (なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)

1項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年 一元化法 」という。)附則第79条の規定によりなお効力を有するものとされた 2012年一元化法 第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 以下「 なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法 」という。)による退職共済年金又は障害共済年金の受給権者( 施行日 において 経過措置政令 附則第5条第6項の規定により 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済 組合法 による長期給付等に関する経過措置に関する政令(2015年政令第345号。以下「 2015年国共済経過措置政令 」という。)第18条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第46条第6項 《6 第44条第1項の規定によりその額が加…》 算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。、障害厚生年金、国民 私立学校教職員共済法 第48条の2 《国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過…》 措置 第25条又は第38条において準用する国家公務員共済組合法の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措 の規定によりその例によることとされる 2015年国共済経過措置政令 第18条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第54条第3項 《3 第46条第6項の規定は、障害厚生年金…》 について、第47条第1項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けない者に限る。以下この条及び次条において単に「受給権者」という。)は、その配偶者が、 なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下「 なお効力を有する2012年一元化法改正前 準用国共済法 」という。第78条第4項第1号 《4 第1項及び前項の規定の適用については…》 、終身退職年金の給付事由が生じた日からその日の属する年の9月30日終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間においては終身退職年金の給付 から第3号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給権者の 個人番号 又は 基礎年金番号

3号 退職共済年金又は障害共済年金の年金証書の記号番号

4号 配偶者の氏名及び生年月日

5号 配偶者が なお効力を有する2012年一元化法改正前準用国共済法 第78条第4項第1号 《4 第1項及び前項の規定の適用については…》 、終身退職年金の給付事由が生じた日からその日の属する年の9月30日終身退職年金の給付事由が生じた日が10月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間においては終身退職年金の給付 から第3号までのいずれかに該当するに至った年月日及びその事由

5条 (なお効力を有する2012年一元化法改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金の加給年金額支給停止事由の該当の届出)

1項 受給権者は、 施行日 の属する月以降の月分の 2012年一元化法 改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金について、 経過措置政令 附則第5条第6項において準用する経過措置政令附則第5条第1項第2号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が施行日の前日において 厚生年金保険法 附則第7条の4第1項(同法附則第11条の五及び第13条の6第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であって、施行日以後に同法附則第7条の4第1項の規定による支給停止が解除されたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給権者の 個人番号 又は 基礎年金番号

3号 退職共済年金又は障害共済年金の年金証書の記号番号

4号 配偶者の氏名及び生年月日

5号 老齢又は退職を支給事由とする給付 の名称、老齢又は退職を支給事由とする給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号

2項 受給権者は、 施行日 の属する月以降の月分の 2012年一元化法 改正前私学共済法による退職共済年金又は障害共済年金について、 経過措置政令 附則第5条第6項において準用する経過措置政令附則第5条第1項第3号に該当するに至ったとき(当該受給権者の配偶者に対する老齢厚生年金が、障害厚生年金又は 国民年金法 による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同1の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)の支給を受けることにより支給を停止されるに至ったときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給権者の 個人番号 又は 基礎年金番号

3号 退職共済年金又は障害共済年金の年金証書の記号番号

4号 配偶者の氏名及び生年月日

5号 配偶者が支給を受けることを選択した年金たる給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関並びにその支給を受けることとなった年月日並びにその年金証書の年金コード又は記号番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号

附 則(2022年9月30日文部科学省令第35号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。

2条 (様式の特例)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3条

1項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 私立学校教職員共済法 施行規則 第34条(同令第34条の2において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日以後に開始する 私立学校教職員共済法 第22条第12項 《12 事業団は、育児休業、介護休業等育児…》 又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号 に規定する 育児休業等 について適用し、同日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。

5条 (継続被保険者に係る届出)

1項 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第4号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第4号厚生年金 被保険者 期間に基づく 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 2021年政令第229号第55条第1項 《年金制度の機能強化のための国民年金法等の…》 一部を改正する法律以下「2020年改正法」という。附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日以下「第8号施行日」という。前において支給事由の生じた厚生年金保険法1954年法律第115号附則第11条の2第1 に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(同項に規定する 継続被保険者 以下この条において「 継続被保険者 」という。)に限る。又は年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日前において支給事由の生じた 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者(継続被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者に限る。)は、 施行日 以後速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、同令第55条第1項第1号に規定する者に該当することを証する書類を添えて、これを日本私立学校振興・共済 事業団 に提出しなければならない。

1号 受給権者の氏名、生年月日及び住所

2号 受給権者の 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する 個人番号 又は 国民年金法 1959年法律第141号第14条 《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》 原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に に規定する 基礎年金番号

3号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。

4号 継続被保険者 に該当する旨(厚生年金保険の 被保険者 の資格の取得事由を含む。

附 則(2022年12月28日文部科学省令第39号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日文部科学省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年9月29日文部科学省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日文部科学省令第41号)

1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2024年2月28日文部科学省令第4号)

1項 この省令は、2024年3月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日文部科学省令第8号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月30日文部科学省令第19号)

1項 この省令は、2024年5月7日から施行する。

附 則(2024年5月27日文部科学省令第20号)

1項 この省令は、2024年5月27日から施行する。

附 則(2024年6月14日文部科学省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

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