制定文 麻薬取締法(1953年法律第14号)第4条第2項、
第30条第1項
《法第25条において準用する組合法第75条…》
の7の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権以下この条において「返還金債権」という。への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができるものとする。 1 退職等年金給付の受
、
第32条第1項
《事業団は、前条の規定による通知が退職等年…》
金給付法第25条において準用する組合法第79条の2から第79条の四までの規定による1時金を除く。の決定に係るものであるときは、同条の通知にあわせて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければなら
、
第44条第6号
《遺族厚生年金の請求等 第44条 遺族厚生…》
年金事業団が支給するものに限る。に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第60条から第68条の三まで、第70条の二及び第73条の二同令第60条第1項第3号ロ、同項第6号、第3項第
、
第61条
《離婚時みなし被保険者期間に係る記録 離…》
婚時みなし第4号被保険者について、厚生年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、前条のみなし加入者原票をもつて同法第28条に規定する原簿とみなす。 この場合において、同法第78条の7に規定する
及び
第63条
《被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者…》
の届出等 厚生年金保険法第78条の14第4項の規定により第4号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間以下この条から第65条までにおいて「被扶養配偶者みなし第4号被保険者期間」という。を有す
の規定に基き、麻薬取締法施行規則を次のように定める。
1章 麻薬に関する取締り
1条 (免許の申請)
1項 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号。以下「 法 」という。)
第3条第1項
《麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者…》
、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。
の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者は、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第1号様式による申請書に、免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、これを提出しなければならない。
1条の2 (法第3条第3項第4号の厚生労働省令で定める者)
1項 法
第3条第3項第4号
《3 次の各号のいずれかに該当する者には、…》
免許を与えないことができる。 1 第51条第1項の規定により免許を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、3
の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
1条の3 (治療等の考慮)
1項 厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事は、麻薬取扱者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
1条の4 (役員の変更の届出)
1項 麻薬取扱者が法人又は団体である場合において、その業務を行う役員に変更があつたときは、別記第1号の二様式による届出書に、新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は当該新たに役員となつた者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを届け出なければならない。
2条 (免許証)
1項 法
第4条第2項
《2 免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称…》
及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第2号様式による。
1号 免許証の番号
2号 麻薬業務所の名称及び所在地
3号 麻薬施用者又は麻薬研究者にあつては、従として診療又は研究に従事する麻薬診療施設又は麻薬研究施設の名称及び所在地
3条 (業務廃止等の届出)
1項 麻薬取扱者は、 法
第7条第1項
《麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該…》
免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、
(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第3号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 麻薬業務所の名称及び所在地
4号 業務廃止の事由及び年月日
2項 前項の規定は、 法
第7条第3項
《3 麻薬取扱者が死亡し、又は法人たる麻薬…》
取扱者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出
の規定により届け出る場合に準用する。
4条 (免許証の返納)
1項 麻薬取扱者は、 法
第8条
《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》
有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣
又は法第10条第2項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第4号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 麻薬業務所の名称及び所在地
4号 免許証返納の事由及び年月日
5条 (免許証の記載事項の変更)
1項 麻薬取扱者は、 法
第9条第1項
《麻薬取扱者は、免許証の記載事項に変更を生…》
じたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬
の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第5号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 変更すべき事項
4号 変更の事由及び年月日
6条 (免許証の再交付申請)
1項 麻薬取扱者は、 法
第10条第1項
《麻薬取扱者は、免許証をきヽ損し、又は亡失…》
したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、きヽ損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣
の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第6号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 再交付の事由及び年月日
6条の2 (携帯輸入又は携帯輸出の許可申請)
1項 法
第13条第1項
《麻薬輸入業者でなければ、麻薬ジアセチルモ…》
ルヒネ等及び前条第2項に規定する麻薬を除く。以下第19条の二までにおいて同じ。を輸入してはならない。 ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸入する場
ただし書又は法第17条ただし書の規定により麻薬の携帯輸入又は携帯輸出の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第6号の二様式)に麻薬の施用を必要とする旨を記載した医師の診断書を添えて、地方厚生局長に、これを提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所
2号 携帯して輸入し、又は輸出しようとする麻薬の品名及び数量
3号 入国し、又は出国する理由
4号 麻薬の施用を必要とする理由
5号 入国又は出国の期間
6号 入国又は出国の港名
7条 (輸入及び輸出の許可申請)
1項 麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者は、 法
第14条第1項
《麻薬輸入業者は、麻薬を輸入しようとすると…》
きは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
又は法第18条第1項の規定により麻薬の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、法第14条第2項又は法第18条第2項に規定する申請書(別記第7号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 前項の規定は、麻薬輸入業者又は麻薬輸出業者が 法
第14条第3項
《3 第1項の許可を受けた者は、前項各号の…》
事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
又は法第18条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
8条 (製造、製剤及び小分けの許可申請)
1項 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、 法
第21条第1項
《麻薬製造業者又は麻薬製剤業者若しくは家庭…》
麻薬製造業者は、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間以下「半期」という。ごとに、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び数量並びに製造のために使用す
又は法第23条第1項の規定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第8号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 麻薬業務所の名称及び所在地
4号 製造し、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び数量
5号 製造又は製剤のために使用する麻薬の品名及び数量
6号 製造、製剤又は小分けの期間
2項 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、 法
第21条第1項
《麻薬製造業者又は麻薬製剤業者若しくは家庭…》
麻薬製造業者は、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間以下「半期」という。ごとに、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び数量並びに製造のために使用す
の規定により家庭麻薬の製造の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第9号様式)を、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者にあつては地方厚生局長に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 免許の種類
4号 麻薬業務所の名称及び所在地
5号 製造しようとする家庭麻薬の品名及び数量
6号 製造のために使用する麻薬の品名及び数量
7号 製造の期間
9条 (譲渡しの許可申請)
1項 法
第24条第10項
《10 前各項の規定は、厚生労働大臣の許可…》
を受けて譲り渡す場合には、適用しない。
及び第12項第2号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第10号様式)を麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、その他の麻薬取扱者にあつては地方厚生局長に、麻薬取扱者以外の者にあつては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 免許の種類
4号 麻薬業務所の名称及び所在地
5号 譲り渡そうとする麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数
6号 譲渡先
7号 譲渡しの理由
9条の2 (麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可申請の特例)
1項 二以上の麻薬小売業者は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、 法
第24条第12項第1号
《12 前項の規定は、次の各号に掲げる場合…》
の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない。 1 麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合 都道府県知事 2 前号に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣
の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる。
1号 いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場合に限り、麻薬を譲り渡そうとする者であること
イ 共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合において、当該不足分を補足する必要があると認めるとき
ロ 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬であつて、その譲受けの日から90日を経過したものを保管しているとき、又は麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、その一部を 法
第24条第11項
《11 麻薬小売業者は、麻薬処方箋第27条…》
第3項又は第4項の規定に違反して交付されたものを除く。を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
若しくは第12項の規定に基づき譲り渡した場合において、その残部であつて、その譲渡しの日から90日を経過したものを保管しているとき
2号 いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同1の都道府県の区域内にあること
2項 前項の規定により申請する場合において、麻薬小売業者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第10号の二様式)をその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 麻薬業務所の名称及び所在地
3号 期間を限定して許可を受けようとする場合には、その期間
4号 いずれの申請者も、前項第1号イ又はロに掲げる場合に限り、麻薬(同号ロに掲げる場合にあつては、当該麻薬に限る。)を譲り渡す旨
5号 当該申請を行う麻薬小売業者を代表する者(第6項及び第7項において「 代表者 」という。)を置く場合は、その氏名(法人にあつては、その名称)
3項 都道府県知事は、前項の申請に係る 法
第24条第12項第1号
《12 前項の規定は、次の各号に掲げる場合…》
の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない。 1 麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合 都道府県知事 2 前号に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣
の許可(以下この条において「 麻薬小売業者間譲渡許可 」という。)をしたときは、前項各号に掲げる事項を記載した 麻薬小売業者間譲渡許可 書を交付する。
4項 麻薬小売業者間譲渡許可 の有効期間は、許可の日からその日の属する年の翌々年の12月31日又は第2項第3号の期間の最後の日のいずれか早い日までとする。
5項 麻薬小売業者間譲渡許可 は、その有効期間が満了したときは、その効力を失う。
6項 麻薬小売業者間譲渡許可 を受けた麻薬小売業者は、第4項の有効期間内においてそのいずれかの免許が効力を失つたとき、そのいずれかが他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき、又は第2項第1号、第2号若しくは第5号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を記載した届書(別記第10号の三様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えてその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して届け出なければならない。ただし、 代表者 が、当該届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全てから同意を得た場合には、代表者のみが届け出ることをもつて足りる。
7項 麻薬小売業者間譲渡許可 を受けた麻薬小売業者は、第4項の有効期間内において、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者を加える必要があるときは、第1項各号に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、次項に定める手続により当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者と共同して届け出ることができる。ただし、 代表者 が、当該届出の内容について、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた他の麻薬小売業者全てから同意を得た場合には、代表者及び当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者のみが届け出ることをもつて足りる。
8項 前項の規定により届け出る場合において、 麻薬小売業者間譲渡許可 を受けた麻薬小売業者及び当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者は、第2項各号に掲げる事項を記載した届書(別記第10号の四様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えてその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。
9項 都道府県知事は、第6項及び第7項の届出があつたときは、 麻薬小売業者間譲渡許可 書を書き替えて当該麻薬小売業者に交付する。
10項 麻薬小売業者間譲渡許可 書の交付を受けた者は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときは、都道府県知事に申請をして、麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けることができる。
11項 麻薬小売業者間譲渡許可 書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を都道府県知事に返納しなければならない。
1号 全ての 麻薬小売業者間譲渡許可 を受けた麻薬小売業者が他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき。
2号 全ての 麻薬小売業者間譲渡許可 を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失つたとき。
3号 前項の規定により 麻薬小売業者間譲渡許可 書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき。
9条の3 (麻薬を記載した処方せんの記載事項)
1項 法
第27条第6項
《6 麻薬施用者は、麻薬を記載した処方箋を…》
交付するときは、当該処方箋に、患者の氏名患畜にあつては、その種類及びその所有者又は管理者の氏名又は名称、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、麻薬診療施設の調剤所において当該麻薬診療施設で診療に従事する麻薬施用者が交付した麻薬処方せんにより薬剤師が調剤する場合にあつては、第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を記載することを要しない。
1号 患者の住所(患畜にあつては、その所有者又は管理者の住所(法人にあつては、主たる事務所所在地))
2号 処方せんの使用期間
3号 発行の年月日
4号 麻薬業務所の名称及び所在地
10条 (廃棄の届出)
1項 法
第29条
《廃棄 麻薬を廃棄しようとする者大麻を廃…》
棄しようとする大麻草栽培者を除く。は、廃棄する麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。 ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設
の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第11号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 免許の種類
4号 麻薬業務所の名称及び所在地
5号 廃棄しようとする麻薬の品名及び数量
6号 廃棄の年月日
7号 廃棄の場所
8号 廃棄の方法
9号 廃棄の理由
10条の2 (廃棄の方法)
1項 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
11条 (封
1項 法
第30条第1項
《麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業…》
者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さなければならない。
の規定により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、アンプルにあつてはその直接の被包に、その他の容器にあつてはその容器に、封を開かなければ麻薬を取り出せないように封を施さなければならない。
1号 容量が千グラム以上入りである容器を封かんする証紙にあつては、別記第12号様式
2号 容量が二十五グラム以上千グラム未満入りである容器を封かんする証紙にあつては、別記第13号様式
3号 容量が二十五グラム未満入り又はアンプルの直接の被包を封かんする証紙にあつては、別記第14号様式
2項 麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、 法
第30条第1項
《麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業…》
者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さなければならない。
に規定する政府発行の証紙の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第15号様式)を地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 免許の種類
4号 麻薬業務所の名称及び所在地
5号 証紙の種類
12条 (譲受証及び譲渡証)
1項 法
第32条第1項
《麻薬営業者麻薬小売業者を除く。及び大麻草…》
栽培者次項において「麻薬営業者等」という。は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはなら
に規定する譲受証及び譲渡証は、それぞれ別記第16号様式及び第17号様式による。
2項 前項の譲受証又は譲渡証は、譲受人又は譲渡人が押印した譲受証又は譲渡証とする。
12条の2 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 法
第32条第2項
《2 麻薬営業者等は、前項の規定による譲受…》
証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの
に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 麻薬営業者の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 譲受人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて麻薬営業者の閲覧に供し、当該麻薬営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法( 法
第32条第2項
《2 麻薬営業者等は、前項の規定による譲受…》
証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの
に規定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場合にあつては、麻薬営業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
1号 麻薬営業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
2号 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、麻薬営業者の使用に係る電子計算機と、譲受人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
12条の3
1項 法
第32条第3項
《3 第1項の譲受証若しくは譲渡証又は前項…》
前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供される
に規定する厚生労働省令で定める電磁的記録は、前条第1項第1号に掲げる電子情報処理組織を使用する方法により記録されたもの又は同項第2号に掲げる電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録されたものをいう。
12条の4
1項 麻薬及び向精神薬取締法施行令 (1953年政令第57号)
第1条の2第1項
《麻薬営業者は、法第32条第2項の規定によ…》
り同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、その用いる同項前段に規定する方法以下この条において「電磁的方法」という。の種類及び内容
の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 第12条の2第1項
《法第32条第2項に規定する厚生労働省令で…》
定める方法は、次に掲げる方法とする。 1 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 麻薬営業者の使用に係る電子計算機と譲受人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送
各号に規定する方法のうち麻薬営業者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
12条の5 (事故の届出)
1項 麻薬取扱者は、 法
第35条第1項
《麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻…》
薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに当該麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬
の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第18号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 免許の種類
4号 麻薬業務所の名称及び所在地
5号 事故が生じた麻薬の品名及び数量
6号 事故発生の状況
12条の6 (廃棄の届出)
1項 法
第35条第2項
《2 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者…》
は、第29条ただし書の規定により、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄したときは、30日以内に、当該麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 免許の種類
4号 麻薬業務所の名称及び所在地
5号 廃棄した年月日
6号 廃棄の方法
7号 廃棄の理由
2項 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、 法
第35条第2項
《2 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者…》
は、第29条ただし書の規定により、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄したときは、30日以内に、当該麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により届け出ようとするときは、別記第19号様式による届出書を、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
13条 (数量の差異の届出)
1項 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数と期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数とに、製造、製剤、小分け、譲渡又は譲受によらない差異があるときは、その理由を 法
第44条第6号
《麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び家庭麻薬製…》
造業者の届出 第44条 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、半期ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 期初に所有した麻薬の品名
の規定により届け出なければならない。
2章 向精神薬に関する取締り
14条 (免許の申請)
1項 法
第50条第1項
《向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精…》
神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。
の規定により、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けようとする者は、その向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第20号様式による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。ただし、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者が、当該申請に係る向精神薬営業所について、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号。以下「 医薬品医療機器等法 」という。)の規定による医薬品の製造販売業又は製造業の許可を受けている場合であつて、当該申請書にその旨を付記し、かつ、当該許可に係る 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 (1961年厚生省令第1号。以下「 医薬品医療機器等法施行規則 」という。)
第20条
《製造販売業の許可証の様式 医薬品、医薬…》
部外品又は化粧品の製造販売業の許可証は、様式第10によるものとする。
又は
第27条
《製造業の許可証の様式 医薬品、医薬部外…》
品又は化粧品の製造業の許可証は、様式第13によるものとする。
に規定する許可証の写しを添付したときは、第2号及び第3号に掲げる書類を添付することを要しない。
1号 向精神薬営業所の平面図
2号 申請者が法人であるときは、登記事項証明書
3号 申請者(申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該申請者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
14条の2 (法第50条第2項第2号ニの厚生労働省令で定める者)
1項 法
第50条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当するときは、…》
免許を与えないことができる。 1 その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 2 次のイからチまでのいずれかに該当する者であるとき。 イ 第51条第2項の規定により免許
ニの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
14条の3 (治療等の考慮)
1項 地方厚生局長又は都道府県知事は、向精神薬営業者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
14条の4 (役員の変更の届出)
1項 向精神薬営業者が法人又は団体である場合において、その業務を行う役員に変更があつたときは、別記第20号の二様式による届出書に、新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は当該新たに役員となつた者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者( 法
第50条の26第1項
《医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の…》
許可その更新を含む。を受けた者以下この条において「薬局開設者」という。又は医薬品医薬品医療機器等法第83条第1項に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。の卸売販売業の許可を受けた者は、この法律
の規定により、法第50条第1項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなされる者を除く。)にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを届け出なければならない。
15条 (向精神薬営業所の構造設備基準)
1項 法
第50条第2項第1号
《2 次の各号のいずれかに該当するときは、…》
免許を与えないことができる。 1 その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。 2 次のイからチまでのいずれかに該当する者であるとき。 イ 第51条第2項の規定により免許
に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 向精神薬を製造し、製剤し、若しくは小分けする場所、向精神薬を貯蔵する場所又は向精神薬に化学的変化を加える場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。
ロ イに規定する場所にかぎをかける設備があること。
2号 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 向精神薬を貯蔵する場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。
ロ イに規定する場所にかぎをかける設備があること。
16条 (免許証)
1項 法
第50条の4
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替えるほか、これ
において準用する法第4条第2項の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第21号様式による。
1号 免許証の番号
2号 向精神薬営業所の名称及び所在地
17条 (業務廃止等の届出)
1項 向精神薬営業者は、 法
第50条の4
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替えるほか、これ
において準用する法第7条第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第22号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 向精神薬営業所の名称及び所在地
4号 業務廃止の事由及び年月日
2項 前項の規定は、 法
第50条の4
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替えるほか、これ
において準用する法第7条第3項の規定により届け出る場合に準用する。
18条 (免許証の返納)
1項 向精神薬営業者は、 法
第50条の4
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替えるほか、これ
において準用する法第8条又は第10条第2項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第23号様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 向精神薬営業所の名称及び所在地
4号 免許証返納の事由及び年月日
19条 (免許証記載事項の変更)
1項 向精神薬営業者は、 法
第50条の4
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替えるほか、これ
において準用する法第9条第1項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第24号様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 変更すべき事項
4号 変更の事由及び年月日
20条 (免許証の再交付申請)
1項 向精神薬営業者は、 法
第50条の4
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替えるほか、これ
において準用する法第10条第1項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第25号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 再交付の事由及び年月日
21条 (登録の申請)
1項 法
第50条の5第1項
《向精神薬試験研究施設設置者の登録は、国の…》
設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。
の規定により、向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けようとする者は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその施設の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第26号様式による申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これを提出しなければならない。
1号 向精神薬試験研究施設の平面図
2号 向精神薬に関する学術研究又は試験検査の概要
3号 登録を受けようとする者が法人であるときは、登記事項証明書
22条 (登録証)
1項 法
第50条の7
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替え
において準用する法第4条第2項の規定により登録証に記載すべき事項は、次のとおりとし、登録証の様式は、別記第27号様式による。
1号 登録証の番号
2号 向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
23条 (試験研究の廃止等の届出)
1項 向精神薬試験研究施設設置者は、 法
第50条の7
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替え
において準用する法第7条第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第28号様式)を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 登録証の番号及び登録年月日
3号 向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
4号 試験研究の廃止の事由及び年月日
2項 前項の規定は、 法
第50条の7
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替え
において準用する法第7条第3項の規定により届け出る場合に準用する。
24条 (登録証の返納)
1項 向精神薬試験研究施設設置者は、 法
第50条の7
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替え
において準用する法第8条又は第10条第2項の規定により登録証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第29号様式)に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 登録証の番号及び登録年月日
3号 向精神薬試験研究施設の名称及び所在地
4号 登録証返納の事由及び年月日
25条 (登録証記載事項の変更)
1項 向精神薬試験研究施設設置者は、 法
第50条の7
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替え
において準用する法第9条第1項の規定により登録証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第30号様式)に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 登録証の番号及び登録年月日
3号 変更すべき事項
4号 変更の事由及び年月日
26条 (登録証の再交付申請)
1項 向精神薬試験研究施設設置者は、 法
第50条の7
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替え
において準用する法第10条第1項の規定により登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第31号様式)を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 登録証の番号及び登録年月日
3号 再交付の事由及び年月日
27条 (携帯輸入)
1項 法
第50条の8第2号
《輸入 第50条の8 次に掲げる者でなけれ…》
ば、向精神薬を輸入してはならない。 1 向精神薬輸入業者 2 本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて厚生労働省令で定めるもの 3 向精神薬試験研究施設設置
に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 別表第1の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量以下であるもの(注射剤を除く。)を携帯して輸入する者
2号 別表第1の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の中欄に掲げる向精神薬であつて注射剤であるものを携帯して輸入する者のうち、これらの向精神薬を携帯して輸入することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類を所持する者
28条 (輸入できる者)
1項 法
第50条の8第4号
《輸入 第50条の8 次に掲げる者でなけれ…》
ば、向精神薬を輸入してはならない。 1 向精神薬輸入業者 2 本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて厚生労働省令で定めるもの 3 向精神薬試験研究施設設置
に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 向精神薬輸出業者であつて、返品のため向精神薬を輸入するもの
2号 向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者であつて、品質試験のため向精神薬を輸入するもの
3号 向精神薬製造製剤業者又は 医薬品医療機器等法 の規定により医薬品の製造販売業の許可若しくは製造業の許可を受けている者であつて、商品見本である向精神薬を輸入する者
29条 (輸入の許可申請)
1項 向精神薬輸入業者は、 法
第50条の9第1項
《向精神薬輸入業者は、政令で定める向精神薬…》
以下「第1種向精神薬」という。を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の規定により第1種向精神薬の輸入の許可を受けようとするときは、法第50条の9第3項において準用する法第14条第2項に規定する申請書(別記第32号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
2項 前項の規定は、 法
第50条の8第3号
《輸入 第50条の8 次に掲げる者でなけれ…》
ば、向精神薬を輸入してはならない。 1 向精神薬輸入業者 2 本邦に入国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸入する者であつて厚生労働省令で定めるもの 3 向精神薬試験研究施設設置
又は第4号に掲げる者が法第50条の9第2項の規定により向精神薬の輸入の許可を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項中「法第50条の9第3項」とあるのは「法第50条の9第3項、第4項又は第5項」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、向精神薬輸入業者が 法
第50条の9第3項
《3 第14条第2項、第3項、第5項及び第…》
6項、第15条並びに第16条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは「第50条の9第1項又は第2項」と、
において準用する法第14条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第50条の8第3号又は第4号に掲げる者が法第50条の9第3項、第4項及び第5項において準用する法第14条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
30条 (携帯輸出)
1項 法
第50条の11第2号
《輸出 第50条の11 次に掲げる者でなけ…》
れば、向精神薬を輸出してはならない。 1 向精神薬輸出業者 2 本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出する者であつて厚生労働省令で定めるもの 3 向精神薬試験研究施設
に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 別表第1の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量以下であるもの(注射剤を除く。)を携帯して輸出する者
2号 別表第1の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の上欄に掲げる向精神薬であつて注射剤であるものを携帯して輸出する者のうち、これらの向精神薬を携帯して輸出することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書類を所持する者
31条 (輸出できる者)
1項 法
第50条の11第4号
《輸出 第50条の11 次に掲げる者でなけ…》
れば、向精神薬を輸出してはならない。 1 向精神薬輸出業者 2 本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出する者であつて厚生労働省令で定めるもの 3 向精神薬試験研究施設
に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 向精神薬輸入業者であつて、返品のため向精神薬を輸出するもの
2号 向精神薬製造製剤業者であつて、品質試験のため向精神薬を輸出するもの
3号 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬卸売業者であつて、商品見本として向精神薬を輸出する者
32条 (輸出の許可申請)
1項 向精神薬輸出業者は、 法
第50条の12第1項
《向精神薬輸出業者は、第1種向精神薬を輸出…》
しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の規定により第1種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第50条の12第3項において準用する法第18条第2項に規定する申請書(別記第32号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
2項 前項の規定は、 法
第50条の11第3号
《輸出 第50条の11 次に掲げる者でなけ…》
れば、向精神薬を輸出してはならない。 1 向精神薬輸出業者 2 本邦から出国する者のうち、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を携帯して輸出する者であつて厚生労働省令で定めるもの 3 向精神薬試験研究施設
又は第4号に掲げる者が法第50条の12第2項の規定により向精神薬の輸出の許可を受けようとする場合に準用する。この場合において、前項中「法第50条の12第3項」とあるのは「法第50条の13第3項、第4項又は第5項」と読み替えるものとする。
3項 第1項の規定は、向精神薬輸出業者が 法
第50条の12第3項
《3 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第1項又は第2項」と、「事項」とあるのは「事
において準用する法第18条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合及び法第50条の11第3号又は第4号に掲げる者が法第50条の12第3項、第4項又は第5項において準用する法第18条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
33条 (特定地域の輸出の許可申請)
1項 向精神薬輸出業者は、 法
第50条の13第1項
《向精神薬輸出業者は、政令で定める地域以下…》
この条及び次条において「特定地域」という。を仕向地として、政令で定める向精神薬以下この条及び次条において「特定向精神薬」という。のうち第2種向精神薬であるもの次項において「特定第2種向精神薬」という。
の規定により特定地域を仕向地とする特定第2種向精神薬又は特定第3種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第50条の13第2項又は第3項において準用する法第18条第2項に規定する申請書(別記第32号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
2項 前項の規定は、向精神薬輸出業者が 法
第50条の13第2項
《2 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第2種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「事項」
又は第3項において準用する法第18条第3項の規定により許可事項の変更を受けようとする場合に準用する。
34条 (輸出の届出)
1項 法
第50条の14第1項
《向精神薬輸出業者は、第2種向精神薬を輸出…》
しようとするとき特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出しようとする場合を除く。は、輸出しようとする第2種向精神薬の品名その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出届出書次項において単に「輸出届出書」
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 向精神薬営業所の名称及び所在地
4号 輸出しようとする向精神薬の数量及び剤型
5号 輸入者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
6号 輸出の期間
7号 輸送の方法
8号 輸出港名
2項 向精神薬輸出業者は、 法
第50条の14第1項
《向精神薬輸出業者は、第2種向精神薬を輸出…》
しようとするとき特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出しようとする場合を除く。は、輸出しようとする第2種向精神薬の品名その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出届出書次項において単に「輸出届出書」
の規定により第2種向精神薬の輸出を届け出ようとするときは、同項に規定する輸出届出書(別記第33号様式)を地方厚生局長に提出しなければならない。
35条 (製造等)
1項 法
第50条の15第1項第2号
《向精神薬製造製剤業者でなければ、向精神薬…》
を製造し、製剤し、又は小分けしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 向精神薬試験研究施設その設置者が第50条の5第1項の登録を受けているものに限る。次項において同じ。において
に規定する厚生労働省令で定める場合は、病院等において業務に従事する者が、当該病院等における試験検査に用いるため向精神薬を製剤する場合とする。
36条 (譲渡し等)
1項 法
第50条の16第1項第3号
《向精神薬営業者向精神薬使用業者を除く。で…》
なければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持す
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 向精神薬使用業者、病院等の開設者又は向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場合
2号 向精神薬試験研究施設設置者が、同時に兼ねる向精神薬営業者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
3号 向精神薬試験研究施設設置者が、臨床試験のため病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
4号 病院等の開設者が、臨床試験のため向精神薬試験研究施設設置者から譲り受けた向精神薬を返品し、若しくは返品する目的で所持する場合又は当該向精神薬を向精神薬試験研究施設設置者を同時に兼ねる向精神薬卸売業者に、譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合
5号 病院等の開設者が、同時に兼ねる他の病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
6号 病院等の開設者が、当該病院等に勤務する職員のための福祉事業として設置されている他の病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
7号 病院等に勤務する職員のための福祉事業として設置されている他の病院等の開設者が、当該職員が勤務する病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
8号 向精神薬取扱者が向精神薬取扱者でなくなつた場合(向精神薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が向精神薬営業者となつたときを除く。)において、向精神薬取扱者であつた者が当該向精神薬取扱者でなくなつた事由の生じた日から50日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
9号 向精神薬取扱者が死亡し、又は法人たる向精神薬取扱者が解散した場合において、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の 代表者 が、当該向精神薬取扱者の死亡又は解散の日から50日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
10号 病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者が、その向精神薬を施用する必要がなくなつた場合において、その向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
11号 病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
12号 船舶所有者( 船員法 (1947年法律第100号)
第5条
《船舶所有者に関する規定の適用 この法律…》
の規定第11章の二、第113条第3項、第130条の二、第130条の三、第131条第6号に係る部分に限る。及び第135条第1項第130条の二、第130条の三又は第131条第6号の違反行為に係る部分に限る
の規定により船舶所有者に関する同法の規定が適用される者を含む。以下同じ。)が、同法第81条第1項の規定に基づき船舶内に備え付けられた向精神薬であつて、船舶内において施用のため交付されるものを譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
13号 航空法 (1952年法律第231号)
第100条
《許可 航空運送事業を経営しようとする者…》
は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては
の規定による航空運送事業を経営する者が、 航空法施行規則 (1952年運輸省令第56号)
第150条第2項
《2 旅客を運送する航空運送事業の用に供す…》
る航空機法第4条第1項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供するものを除く。であつて客席数が60を超えるものには、救急の用に供する医薬品及び医療用具を装備しなければならない。
の規定に基づき救急の用に供する目的で航空機に装備された向精神薬であつて、航空機内において施用のため交付されるものを譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
14号 地方公共団体の長が、災害時に使用するために備蓄する目的で向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場合
15号 地方公共団体の長が、災害時に病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合又は施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合
16号 病院等の開設者が、患者の試験検査のために必要な向精神薬を向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
2項 法
第50条の16第2項
《2 向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業…》
者及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者向精神薬輸入業者を除く。、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。 ただし、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 同1人が二以上の向精神薬輸入業者の免許を有する場合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すとき。
2号 向精神薬卸売業者が、 船員法
第81条第1項
《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》
保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通
の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を、船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合
3号 向精神薬卸売業者が、 航空法施行規則
第150条第2項
《2 旅客を運送する航空運送事業の用に供す…》
る航空機法第4条第1項各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供するものを除く。であつて客席数が60を超えるものには、救急の用に供する医薬品及び医療用具を装備しなければならない。
の規定に基づき救急の用に供する目的で航空機に装備される向精神薬を 航空法
第100条
《許可 航空運送事業を経営しようとする者…》
は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては
の規定による航空運送事業を経営する者に譲り渡す場合
4号 向精神薬卸売業者が、災害時に使用するために備蓄される向精神薬を地方公共団体の長に譲り渡す場合
5号 向精神薬卸売業者が、 自衛隊法施行令 (1954年政令第179号)
第159条
《麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外され…》
る部隊又は補給処 法第115条の3第1項に規定する自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 治療、救護又は衛生器材の補給の業務を行う陸上自衛隊の部隊 2 陸上自衛隊北海
に規定する自衛隊の部隊又は補給処であつて厚生労働大臣が定めるものに向精神薬を譲り渡す場合
3項 法
第50条の16第3項
《3 向精神薬輸出業者は、向精神薬を輸出す…》
る場合を除くほか、向精神薬を譲り渡してはならない。 ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
に規定する厚生労働省令で定める場合は、同1人が二以上の向精神薬輸出業者の免許を有する場合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すときとする。
4項 法
第50条の16第4項
《4 向精神薬小売業者は、向精神薬処方箋を…》
所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。 ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
に規定する厚生労働省令で定める場合は、向精神薬小売業者が 船員法
第81条第1項
《船舶所有者は、作業用具の整備、船内衛生の…》
保持に必要な設備の設置及び物品の備付け、船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する措置の船内における実施及びその管理の体制の整備その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通
の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合とする。
37条 (容器等の記載の特例)
1項 法
第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の十九ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 向精神薬が輸出用である場合
2号 向精神薬が 医薬品医療機器等法 第80条の2第1項に規定する治験の対象とされる薬物(第4項において「 治験薬 」という。)である場合
3号 向精神薬が、 医薬品医療機器等法 施行規則第216条第1項の規定により、同項の表の中欄に掲げる事項の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところにより、同欄に掲げる事項の記載をもつてこれに代え、又は省略することができることとされる医薬品(第5項において「 調剤専用医薬品 」という。)である場合
2項 次の各号に掲げる向精神薬であつて、その容器の面積が狭いため、 法
第50条の19
《容器及び被包の記載 向精神薬営業者向精…》
神薬小売業者を除く。は、その容器及び容器の直接の被包に「向」の記号及び次に掲げる事項以下この条において「記載事項」という。が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。 ただし、その容
に規定する「((向))」の記号及び同条各号に掲げる事項が明瞭に記載されることができないものについては、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、当該事項がその容器の直接の被包に記載されている場合には、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
1号 二cc以下のアンプル又はこれと同等の大きさの容器に収められた向精神薬
2号 二ccを超え十cc以下のアンプル若しくはこれと同等の大きさのガラスその他これに類する材質からなる容器で、その記載事項がその容器に直接印刷されているものに収められた向精神薬
3項 輸出用である向精神薬については、「((向))」の記号及び向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の住所(法人にあつては、主たる事務所所在地)の記載を省略することができる。
4項 治験薬 である向精神薬については、「((向))」の記号及び同条各号に掲げる事項の記載を省略することができる。
5項 調剤専用医薬品 である向精神薬については、次の表の上欄に掲げる事項の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
38条 (容器等の記載事項)
1項 法
第50条の19第2号
《容器及び被包の記載 第50条の19 向精…》
神薬営業者向精神薬小売業者を除く。は、その容器及び容器の直接の被包に「向」の記号及び次に掲げる事項以下この条において「記載事項」という。が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬輸入業者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)とする。ただし、 医薬品医療機器等法 第14条第1項の承認を受けた医薬品である向精神薬については、医薬品医療機器等法第50条第1号に定める製造販売業者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所をもつて代えることができる。
2項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 (1961年政令第11号)
第80条
《都道府県等が処理する事務 法に規定する…》
厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、都道府県知事薬局製造販売医薬品の製造販売をし、又は薬局製造販売医薬品を製造する薬局の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合において
の規定により都道府県知事が行う 医薬品医療機器等法 第12条第1項に規定する権限に属する事務についての前項の規定の適用については、同項ただし書中「住所」とあるのは、「医薬品等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所の所在地」とする。
39条 (向精神薬取扱責任者の届出)
1項 法
第50条の20第4項
《4 向精神薬営業者は、向精神薬取扱責任者…》
を置いたとき、又は自ら向精神薬取扱責任者となつたときは、30日以内に、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者又は向精神薬
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証の番号及び免許年月日
3号 免許の種類
4号 向精神薬営業所の名称及び所在地
5号 向精神薬取扱責任者の氏名及び住所
6号 向精神薬取扱責任者の資格
7号 向精神薬取扱責任者の設置又は変更年月日
2項 向精神薬営業者は、 法
第50条の20第4項
《4 向精神薬営業者は、向精神薬取扱責任者…》
を置いたとき、又は自ら向精神薬取扱責任者となつたときは、30日以内に、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者又は向精神薬
の規定により届け出ようとするときは、別記第34号様式による届出書を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
40条 (保管等)
1項 向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を、その向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設内で保管しなければならない。
2項 前項の保管は、当該向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において、向精神薬に関する業務に従事する者が実地に盗難の防止につき必要な注意をする場合を除き、かぎをかけた設備内で行わなければならない。
3項 向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を廃棄するときは、焼却その他の向精神薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
4項 向精神薬営業者は、常時取引関係にない者に向精神薬を譲り渡すときは、その相手方が 法
第50条の16第2項
《2 向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業…》
者及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者向精神薬輸入業者を除く。、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。 ただし、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業
、第3項又は第4項の規定により向精神薬の譲渡しが禁止されている者でないことを確認しなければならない。
41条 (事故の届出)
1項 法
第50条の22第1項
《向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬に…》
つき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその向精神薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸
の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる向精神薬の剤型の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の向精神薬につき事故が生じた場合に行わなければならない。
2項 向精神薬取扱者は、 法
第50条の22第1項
《向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬に…》
つき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその向精神薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸
の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第35号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は地方厚生局長の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬取扱者にあつてはその向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 免許証又は登録証の番号及び免許又は登録年月日
3号 免許又は登録の種類
4号 向精神薬営業所、向精神薬試験研究施設又は病院等の名称及び所在地
5号 事故が生じた向精神薬の品名及び数量
6号 事故発生の状況
42条 (記録を要しない向精神薬)
1項 法
第50条の23第2項第1号
《2 向精神薬小売業者及び病院等の開設者は…》
、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬第3種向精神薬及び向精神薬処方箋を所持する者に譲り渡した向精神薬その他厚生労働省令で定める向精神薬を除く。次号に
に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
1号 病院等の開設者が譲り渡した向精神薬(施用のため交付されたものに限る。)
2号 向精神薬小売業者又は病院等の開設者が譲り受けた向精神薬(向精神薬小売業者から向精神薬処方せんにより調剤された向精神薬を譲り受けた者若しくは病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受けた者又はこれらの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者から譲り受けたものに限る。)
3号 向精神薬小売業者又は病院等の開設者が廃棄した向精神薬(前号に掲げる向精神薬であるものに限る。)
43条 (届出)
1項 法
第50条の24第1項第3号
《向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精…》
神薬製造製剤業者及び向精神薬使用業者は、毎年2月末日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 前年中に輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製
及び同条第2項第2号に規定する厚生労働省令で定める事項は、前年中に輸入し、又は輸出した向精神薬の輸入又は輸出の相手国の名称とする。
44条 (適用除外等対象向精神薬製剤)
1項 法
第50条の25
《適用除外等 別表第3第12号に掲げる向…》
精神薬であつて、濫用のおそれがなく、かつ、有害作用がないものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、別表第2のとおりとする。
45条 (薬局開設者等の別段の申出)
1項 法
第50条の26第1項
《医薬品医療機器等法の規定により薬局開設の…》
許可その更新を含む。を受けた者以下この条において「薬局開設者」という。又は医薬品医薬品医療機器等法第83条第1項に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。の卸売販売業の許可を受けた者は、この法律
ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書(別記第36号様式)を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 申出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 薬局開設又は卸売販売業の許可に係る許可番号及び許可年月日
3号 前号の許可の種類
4号 薬局又は営業所の名称及び所在地
2章の2 麻薬向精神薬原料に関する届出等
45条の2 (業務の届出)
1項 法
第50条の27
《業務の届出 麻薬等原料輸入業者、麻薬等…》
原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次項及び次条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)の名称及び所在地
2号 取り扱う麻薬向精神薬原料の品名
2項 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、 法
第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の二十七前段の規定により届け出ようとするときは、別記第37号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者となろうとする者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が、同条後段の規定により届出事項の変更につき届け出ようとするときも、同様とする。
45条の3 (業務廃止の届出)
1項 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、 法
第50条の28第1項
《麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、…》
特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前条の規定による届出に係る麻薬等原料営業所における麻薬向精神薬原料特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者にあつては、特定麻薬向精神薬原
の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第38号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 麻薬等原料営業所の名称及び所在地
3号 業務廃止の事由及び年月日
2項 前項の規定は、 法
第50条の28第2項
《2 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業…》
者、特定麻薬等原料製造業者若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が死亡し、又は法人たる麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が解散したときは、その相続
の規定により届け出る場合に準用する。
45条の4 (輸入及び輸出の届出)
1項 法
第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の二十九、
第50条の30第1項
《麻薬等原料輸出業者は、政令で定める麻薬向…》
精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所
、
第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の三十一又は
第50条の32
《麻薬等原料輸出業者以外の者の輸出の届出 …》
麻薬等原料輸出業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である
の規定により届け出ようとする者は、別記第39号様式による届出書を地方厚生局長に提出しなければならない。
45条の5 (輸入及び輸出の届出を要しない麻薬向精神薬原料の量)
1項 法
第50条
《免許 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。 2 次の各号のいずれかに該当する
の三十一及び
第50条の32
《麻薬等原料輸出業者以外の者の輸出の届出 …》
麻薬等原料輸出業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である
に規定する厚生労働省令で定める量は、次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる量とする。
45条の6 (事故の届出)
1項 法
第50条の33第1項
《麻薬等原料営業者は、その所有する麻薬向精…》
神薬原料につき、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、麻薬等原料輸入業
の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量を超える麻薬向精神薬原料につき事故が生じた場合に行わなければならない。
2項 麻薬等原料営業者は、 法
第50条の33第1項
《麻薬等原料営業者は、その所有する麻薬向精…》
神薬原料につき、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、麻薬等原料輸入業
の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第40号様式)を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 営業者の種類
3号 麻薬等原料営業所の名称及び所在地
4号 事故が生じた麻薬向精神薬原料の品名及び数量
5号 事故発生の状況
45条の7 (疑わしい取引の届出)
1項 法
第50条の33第2項
《2 麻薬等原料営業者は、その取り扱う麻薬…》
向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、第12条第1項、第20条第1項又は第50条の15第1項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがある場合として厚生労働省令で定める
に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
1号 注文者の氏名若しくは住所(法人にあつては、その名称若しくは所在地)又は事業内容が虚偽であると思料される場合
2号 注文者の入手目的が、当該注文者の事業内容と一致しないと思料される場合
3号 支払方法又は運搬方法等が通常の取引慣行に反すると思料される場合
4号 その他麻薬等原料営業者が、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、 法
第12条第1項
《ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらの…》
いずれかを含有する麻薬以下「ジアセチルモルヒネ等」という。は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。 ただし、麻薬研究施
、
第20条第1項
《麻薬製造業者でなければ、麻薬ジアセチルモ…》
ルヒネ等を除く。以下この節第29条の2を除く。において同じ。を製造してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合 2 大麻草の栽培の規制に関
又は
第50条の15第1項
《向精神薬製造製剤業者でなければ、向精神薬…》
を製造し、製剤し、又は小分けしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 向精神薬試験研究施設その設置者が第50条の5第1項の登録を受けているものに限る。次項において同じ。において
の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連すると思料する合理的な理由がある場合
2項 法
第50条の33第2項
《2 麻薬等原料営業者は、その取り扱う麻薬…》
向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、第12条第1項、第20条第1項又は第50条の15第1項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがある場合として厚生労働省令で定める
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
2号 麻薬等原料営業所の名称及び所在地
3号 注文のあつた麻薬向精神薬原料の品名及び数量
4号 注文者の氏名又は住所等注文者を特定する事項
5号 注文のあつた年月日
6号 法
第12条第1項
《ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらの…》
いずれかを含有する麻薬以下「ジアセチルモルヒネ等」という。は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。 ただし、麻薬研究施
、
第20条第1項
《麻薬製造業者でなければ、麻薬ジアセチルモ…》
ルヒネ等を除く。以下この節第29条の2を除く。において同じ。を製造してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合 2 大麻草の栽培の規制に関
又は
第50条の15第1項
《向精神薬製造製剤業者でなければ、向精神薬…》
を製造し、製剤し、又は小分けしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 向精神薬試験研究施設その設置者が第50条の5第1項の登録を受けているものに限る。次項において同じ。において
の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがあると認められる理由
3項 麻薬等原料営業者は、 法
第50条の33第2項
《2 麻薬等原料営業者は、その取り扱う麻薬…》
向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、第12条第1項、第20条第1項又は第50条の15第1項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがある場合として厚生労働省令で定める
の規定により届け出ようとするときは、別記第41号様式による届出書を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては地方厚生局長に、麻薬等原料卸小売業者にあつてはその麻薬等原料営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
45条の8 (適用除外等)
1項 法
第50条の36
《適用除外等 麻薬向精神薬原料のうち、そ…》
の組成、性状等に照らして麻薬又は向精神薬の製造に使用することが著しく困難であるものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
に規定する厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料は、別表第3のとおりとする。
3章 監督
46条 (収去証)
1項 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員は、 法
第50条の38第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬又は…》
向精神薬の取締り上必要があると認めるときは、麻薬取扱者、向精神薬取扱者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、病院等、向精神薬試
の規定により麻薬、家庭麻薬、向精神薬又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、収去証(別記第42号様式)を交付しなければならない。
47条 (身分を示す証票)
1項 法
第50条の38第3項
《3 前2項の職員は、その身分を示す証票を…》
携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(法第58条の6第6項において準用する場合を含む。)の規定により携帯すべき身分を示す証票は、別記第43号様式による。
47条の2 (法第54条第5項の厚生労働省令で定める事項)
1項 法
第54条第5項
《5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監督…》
を受け、麻薬取締員は、都道府県知事の指揮監督を受けて、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法1951年法律第252号若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する
の厚生労働省令で定める事項は、物品に係る名称、形状、容器、包装、表示又は陳列若しくは広告の方法とする。
4章 麻薬中毒者に対する措置等
48条 (医師の届出事項)
1項 法
第58条の2第1項
《医師は、診察の結果受診者が麻薬中毒者であ…》
ると診断したときは、すみやかに、その者の氏名、住所、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については、現在地とする。以下この章において同じ。
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 麻薬中毒の症状の概要
2号 診断の年月日
3号 医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師については、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名
49条 (厚生労働省令で定める病院)
1項 法
第58条の8第1項
《都道府県知事は、第58条の6第1項の規定…》
による精神保健指定医の診察の結果、当該受診者が麻薬中毒者であり、かつ、その者の症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認め
に規定する厚生労働省令で定める病院は、次のとおりとする。
1号 国又は都道府県が設置した精神科病院(精神科病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。次号において同じ。)
2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第19条の8
《指定病院 都道府県知事は、国、都道府県…》
並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人以下「国等」という。以外の者が設置した精神科病院であつて厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設
の規定により指定された精神科病院
50条 (診療報酬の請求)
1項 麻薬中毒者医療施設は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 (1976年厚生省令第36号)の定めるところにより、当該麻薬中毒者医療施設が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
5章 雑則
51条 (犯罪鑑識用麻薬等に関する記載事項)
1項 法
第60条の2第4項
《4 第2項の規定により厚生労働大臣から麻…》
薬又は向精神薬の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識のため使用した麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければな
に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 交付を受けた麻薬又は向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
2号 交付を受けた麻薬又は向精神薬につき、滅失その他の事故を生じたときは、当該事故に係る麻薬又は向精神薬の品名及び数量、その年月日その他事故の状況を明らかにするため必要な事項
52条 (証紙の代価)
1項 法
第61条
《証紙の代価 麻薬輸入業者、麻薬製造業者…》
又は麻薬製剤業者は、第30条第1項に規定する証紙の交付を申請するときは、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の代価を国庫に納めなければならない。
に規定する証紙の代価は、次の通りとする。
1号 第11条第1項第1号 《削除…》 の証紙60円
2号 第11条第1項第2号 《削除…》 の証紙30円
3号 第11条第1項第3号 《削除…》 の証紙15円
53条 (手数料等の納付)
1項 法
第59条の5第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を納めなければならない。 1 麻薬輸入業者の免許を申請する者 2 麻薬輸出業者の免許を申請する者 3 麻薬製造業者の免許を申請する者 4 麻薬製剤業者の免許を申請する者 5 家庭麻薬製造業
に規定する手数料及び法第61条に規定する証紙の代価は、それぞれその金額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。
54条 (処方
1項 法
第27条第6項
《6 麻薬施用者は、麻薬を記載した処方箋を…》
交付するときは、当該処方箋に、患者の氏名患畜にあつては、その種類及びその所有者又は管理者の氏名又は名称、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記
の規定による処方せん、法第32条第1項の規定による譲受証及び譲渡証、法第37条第1項、法第38条第1項、法第39条第1項及び法第40条第1項に規定する帳簿並びに法第41条の規定による記録は、すみ又はインキを用いて記載しなければならない。
55条 (権限の委任)
1項 法
第62条の3第1項
《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第39号から第44号までに掲げる権限(第44号に掲げる権限にあつては、厚生労働大臣が第42号又は第43号に掲げる権限を自ら行つた場合に限る。)を自ら行うことを妨げない。
1号 法
第3条第1項
《麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者…》
、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。
に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
2号 法
第4条第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、前条の規…》
定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。
(法第50条の四及び第50条の7において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
3号 法
第7条第1項
《麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該…》
免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、
及び第3項(法第50条の四及び第50条の7において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
4号 法
第8条
《免許証の返納 麻薬取扱者は、その免許の…》
有効期間が満了し、又は第51条第1項の規定により免許を取り消されたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣
(法第50条の四及び第50条の7において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
5号 法
第9条第1項
《麻薬取扱者は、免許証の記載事項に変更を生…》
じたときは、15日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬
及び第2項(法第50条の四及び第50条の7において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
6号 法
第10条第1項
《麻薬取扱者は、免許証をきヽ損し、又は亡失…》
したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、きヽ損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣
及び第2項(法第50条の四及び第50条の7において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
7号 法
第12条第1項
《ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらの…》
いずれかを含有する麻薬以下「ジアセチルモルヒネ等」という。は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。 ただし、麻薬研究施
及び第3項に規定する権限
8号 法
第13条第1項
《麻薬輸入業者でなければ、麻薬ジアセチルモ…》
ルヒネ等及び前条第2項に規定する麻薬を除く。以下第19条の二までにおいて同じ。を輸入してはならない。 ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸入する場
に規定する権限
9号 法
第17条
《輸出 麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸…》
出してはならない。 ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。
に規定する権限
10号 法
第21条
《製造の許可 麻薬製造業者又は麻薬製剤業…》
者若しくは家庭麻薬製造業者は、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは、1月から6月まで及び7月から12月までの期間以下「半期」という。ごとに、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び数量並びに製造
に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。)
11号 法
第24条第10項
《10 前各項の規定は、厚生労働大臣の許可…》
を受けて譲り渡す場合には、適用しない。
及び第12項第2号に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)
12号 法
第35条第1項
《麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻…》
薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに当該麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬
及び第3項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
13号 法
第36条第1項
《麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬…》
研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき麻薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬
及び第3項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。)
14号 法
第44条
《麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び家庭麻薬製…》
造業者の届出 麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、半期ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 期初に所有した麻薬の品名及び数量
に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。)
15号 法
第45条
《麻薬元卸売業者の届出 麻薬元卸売業者は…》
、半期ごとに、その期間の満了後15日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数 2 その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた
に規定する権限
16号 法
第46条第2項
《2 都道府県知事は、前項の届出を取りまと…》
め、その期間の満了後50日以内に、厚生労働大臣に報告しなければならない。
に規定する権限
17号 法
第50条第1項
《向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精…》
神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。
に規定する権限
18号 法
第50条の5
《登録 向精神薬試験研究施設設置者の登録…》
は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第
に規定する権限
19号 法
第50条の9第1項
《向精神薬輸入業者は、政令で定める向精神薬…》
以下「第1種向精神薬」という。を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
及び第2項に規定する権限
20号 法
第50条の9第3項
《3 第14条第2項、第3項、第5項及び第…》
6項、第15条並びに第16条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは「第50条の9第1項又は第2項」と、
及び第4項において準用する法第15条に規定する権限
21号 法
第50条の9第3項
《3 第14条第2項、第3項、第5項及び第…》
6項、第15条並びに第16条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは「第50条の9第1項又は第2項」と、
から第5項までにおいて準用する法第14条第2項、第3項、第5項及び第6項に規定する権限
22号 法
第50条の9第3項
《3 第14条第2項、第3項、第5項及び第…》
6項、第15条並びに第16条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸入しようとする者について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは「第50条の9第1項又は第2項」と、
から第5項までにおいて準用する法第16条に規定する権限
23号 法
第50条の10
《輸出届出書の提出 向精神薬輸入業者は、…》
第2種向精神薬を輸入したときは、輸出者の作成した輸出届出書相手国が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書。以下この条において同じ。を、その第2種向精神薬を輸入した日又は輸出届出書を受け
に規定する権限
24号 法
第50条の12第1項
《向精神薬輸出業者は、第1種向精神薬を輸出…》
しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
及び第2項に規定する権限
25号 法
第50条の12第3項
《3 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第1項又は第2項」と、「事項」とあるのは「事
から第5項まで並びに
第50条の13第2項
《2 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第2種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「事項」
及び第3項において準用する法第18条第2項から第5項までに規定する権限
26号 法
第50条の12第3項
《3 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、前2項の許可を受けて第1種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の12第1項又は第2項」と、「事項」とあるのは「事
から第5項まで並びに
第50条の13第2項
《2 第18条第2項から第6項まで及び第1…》
9条の規定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第2種向精神薬を輸出しようとする者について準用する。 この場合において、第18条第2項中「前項」とあるのは「第50条の13第1項」と、「事項」
及び第3項において準用する法第19条に規定する権限
27号 法
第50条の13第1項
《向精神薬輸出業者は、政令で定める地域以下…》
この条及び次条において「特定地域」という。を仕向地として、政令で定める向精神薬以下この条及び次条において「特定向精神薬」という。のうち第2種向精神薬であるもの次項において「特定第2種向精神薬」という。
、第4項、第5項及び第7項に規定する権限
28号 法
第50条の14第1項
《向精神薬輸出業者は、第2種向精神薬を輸出…》
しようとするとき特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出しようとする場合を除く。は、輸出しようとする第2種向精神薬の品名その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出届出書次項において単に「輸出届出書」
に規定する権限
29号 法
第50条の20第4項
《4 向精神薬営業者は、向精神薬取扱責任者…》
を置いたとき、又は自ら向精神薬取扱責任者となつたときは、30日以内に、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者又は向精神薬
に規定する権限
30号 法
第50条の22
《事故の届出 向精神薬取扱者は、その所有…》
する向精神薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその向精神薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、向精神薬輸入業
に規定する権限
31号 法
第50条の24
《届出 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業…》
者、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬使用業者は、毎年2月末日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 前年中に輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精
に規定する権限
32号 法
第50条の27
《業務の届出 麻薬等原料輸入業者、麻薬等…》
原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を
に規定する権限
33号 法
第50条の28
《業務廃止の届出 麻薬等原料輸入業者、麻…》
薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前条の規定による届出に係る麻薬等原料営業所における麻薬向精神薬原料特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者にあつては、
に規定する権限
34号 法
第50条の29
《麻薬等原料輸入業者の輸入の届出 麻薬等…》
原料輸入業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 輸入しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量
に規定する権限
35号 法
第50条の30
《麻薬等原料輸出業者の輸出の届出 麻薬等…》
原料輸出業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量
に規定する権限
36号 法
第50条の31
《麻薬等原料輸入業者以外の者の輸入の届出 …》
麻薬等原料輸入業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である
に規定する権限
37号 法
第50条の32
《麻薬等原料輸出業者以外の者の輸出の届出 …》
麻薬等原料輸出業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である
に規定する権限
38号 法
第50条の33
《事故等の届出 麻薬等原料営業者は、その…》
所有する麻薬向精神薬原料につき、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、
に規定する権限
39号 法
第50条の38第1項
《厚生労働大臣又は都道府県知事は、麻薬又は…》
向精神薬の取締り上必要があると認めるときは、麻薬取扱者、向精神薬取扱者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬業務所、向精神薬営業所、病院等、向精神薬試
及び第2項に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)
40号 法
第50条の39
《措置命令 厚生労働大臣は、向精神薬輸入…》
業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は都道
に規定する権限
41号 法
第50条の40
《改善命令等 厚生労働大臣は、向精神薬輸…》
入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者について、これらの者に係る向精神薬営業所の構造設備が第50条第2項第1号
に規定する権限
42号 法
第50条の41
《向精神薬取扱責任者の変更命令 厚生労働…》
大臣は、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が置く向精神薬取扱責任者について、都道府県知事は、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者が置く向精神薬取扱責任者につい
に規定する権限
43号 法
第51条
《免許等の取消し等 厚生労働大臣は、麻薬…》
輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者について、都道府県知事は、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者について、これらの者がこ
に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。)
44号 法
第52条第2項
《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第5…》
0条の41の規定による向精神薬取扱責任者の変更命令、前条第1項若しくは第2項の規定による免許の取消し又は同条第3項の規定による登録の取消し次項において「変更命令等」という。に係る行政手続法第15条第1
に規定する権限
2項 法
第62条の3第2項
《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》
れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。
の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。