1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 麻薬取締法施行規則(1948年厚生省令第26号)は、廃止する。
3項 この省令の施行前に、旧麻薬取締法(1948年法律第123号)第29条第1項の規定に基き発行された証紙は、
第11条第1項第3号
《法第30条第1項の規定により麻薬を収めた…》
容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、アンプルにあつてはその直接の被包に、その他の容器にあつてはその容器に、封を開かなけ
の証紙とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《輸入及び輸出の許可申請 麻薬輸入業者又…》
は麻薬輸出業者は、法第14条第1項又は法第18条第1項の規定により麻薬の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、法第14条第2項又は法第18条第2項に規定する申請書別記第7号様式を地方厚生局長を経由
及び
第8条
《製造、製剤及び小分けの許可申請 麻薬製…》
造業者又は麻薬製剤業者は、法第21条第1項又は法第23条第1項の規定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書別記第8号様式を地方厚生局長を経由
の規定並びに
第10条
《廃棄の届出 法第29条の規定により麻薬…》
の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書別記第11号様式をその麻薬業務所の所在地麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所を管轄する都道府県知事に提出しなければな
中採血及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、1969年9月1日から、
第9条
《譲渡しの許可申請 法第24条第10項及…》
び第12項第2号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書別記第10号様式を麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は第2種大麻草採取栽培者にあ
中歯科技工士養成所指定規則第5条の改正規定は、1970年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による精神衛生鑑定医の身分を示す証票は、この省令による改正後の様式による精神保健指定医の身分を示す証票とみなす。
1項 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(1990年8月25日)から施行する。ただし、
第1条
《免許の申請 麻薬及び向精神薬取締法19…》
53年法律第14号。以下「法」という。第3条第1項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業
中麻薬取締法施行規則第13条の次に1章を加える改正規定(
第45条
《薬局開設者等の別段の申出 法第50条の…》
26第1項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書別記第36号様式を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 申出者の氏
に係る部分に限る。)、第17号様式の次に十九様式を加える改正規定(別記第36号様式に係る部分に限る。)及び次項の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する部分の施行の日(1990年8月2日)から施行する。
2項 麻薬取締法等の一部を改正する法律附則第3条第1項ただし書の規定による別段の申出は、この省令による改正後の 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第45条
《薬局開設者等の別段の申出 法第50条の…》
26第1項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書別記第36号様式を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 申出者の氏
各号に掲げる事項を記載した申出書( 新規則 別記第36号様式)を、申出者の薬局又は店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行わなければならない。
3項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 麻薬及び向精神薬取締法 等の一部を改正する法律の施行の日(1992年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年12月23日)から施行する。
1項 この省令は、2007年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。
39条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
1項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第4条の規定による改正前の 麻薬及び向精神薬取締法 第24条第11項
《11 麻薬小売業者は、麻薬処方箋第27条…》
第3項又は第4項の規定に違反して交付されたものを除く。を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。 ただし、要回収麻薬を麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者に譲り渡す場合そ
の規定により麻薬小売業者間での譲渡しの許可を受けている者の当該許可の有効期間については、
第2条
《定義等 この法律において次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2項に規定する大麻をいう。
の規定による改正後の 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第9条の2第4項
《4 麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間は、…》
許可の日からその日の属する年の翌々年の12月31日又は第2項第3号の期間の最後の日のいずれか早い日までとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第9条の2第1項
《二以上の麻薬小売業者は、次に掲げる全ての…》
要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、法第24条第12項第1号の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる。 1 いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場
及び第2項の規定による申請により 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第24条第12項第1号
《12 前項の規定は、次の各号に掲げる場合…》
の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない。 1 麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合 都道府県知事 2 前号に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣
の許可(以下「 麻薬小売間譲渡許可 」という。)を受けている者は、この省令の規定による改正後の 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第9条の2第1項
《二以上の麻薬小売業者は、次に掲げる全ての…》
要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、法第24条第12項第1号の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる。 1 いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場
及び第2項の規定による申請により 麻薬小売間譲渡許可 を受けた者とみなす。
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
12条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、
第1条
《免許の申請 麻薬及び向精神薬取締法19…》
53年法律第14号。以下「法」という。第3条第1項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業
の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2024年12月12日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、大麻取締法及び 麻薬及び向精神薬取締法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年3月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第4条に規定する大麻草採取栽培者及び大麻草研究栽培者については、
第1条
《免許の申請 麻薬及び向精神薬取締法19…》
53年法律第14号。以下「法」という。第3条第1項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業
の規定による改正後の 大麻草の栽培の規制に関する法律施行規則 、
第2条
《免許証 法第4条第2項の規定により免許…》
証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第2号様式による。 1 免許証の番号 2 麻薬業務所の名称及び所在地 3 麻薬施用者又は麻薬研究者にあつては、従として診療又は研究に従事する麻
の規定による改正後の 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 、
第3条
《業務廃止等の届出 麻薬取扱者は、法第7…》
条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書別記第3号様式を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方
の規定による改正後の 大麻草の栽培の規制に関する法律第22条の5の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令 、
第4条
《免許証の返納 麻薬取扱者は、法第8条又…》
は法第10条第2項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書別記第4号様式に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局
の規定による改正後の 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 及び
第6条
《免許証の再交付申請 麻薬取扱者は、法第…》
10条第1項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書別記第6号様式を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して
の規定による改正後の 厚生労働省の所管する法律又は政令の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令 の規定にかかわらず、その免許の有効期間内は、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。