附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 麻薬取締法施行規則(1948年厚生省令第26号)は、廃止する。
3項 この省令の施行前に、旧麻薬取締法(1948年法律第123号)第29条第1項の規定に基き発行された証紙は、
第11条第1項第3号
《法第30条第1項の規定により麻薬を収めた…》
容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、アンプルにあつてはその直接の被包に、その他の容器にあつてはその容器に、封を開かなけ
の証紙とみなす。
附 則(1963年7月11日厚生省令第27号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年7月1日厚生省令第17号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《輸入及び輸出の許可申請 麻薬輸入業者又…》
は麻薬輸出業者は、法第14条第1項又は法第18条第1項の規定により麻薬の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、法第14条第2項又は法第18条第2項に規定する申請書別記第7号様式を地方厚生局長を経由
及び
第8条
《製造、製剤及び小分けの許可申請 麻薬製…》
造業者又は麻薬製剤業者は、法第21条第1項又は法第23条第1項の規定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書別記第8号様式を地方厚生局長を経由
の規定並びに
第10条
《廃棄の届出 法第29条の規定により麻薬…》
の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書別記第11号様式をその麻薬業務所の所在地麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所を管轄する都道府県知事に提出しなければな
中採血及び供血あつせん業取締法施行規則の様式を改める改正規定は、1969年9月1日から、
第9条
《譲渡しの許可申請 法第24条第10項及…》
び第12項第2号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書別記第10号様式を麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由
中歯科技工士養成所指定規則第5条の改正規定は、1970年1月1日から施行する。
附 則(1975年12月17日厚生省令第45号)
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。
附 則(1976年8月2日厚生省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。
附 則(1983年1月31日厚生省令第3号) 抄
1項 この省令は、1983年3月1日から施行する。
附 則(1983年12月23日厚生省令第45号) 抄
1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。
附 則(1984年3月21日厚生省令第14号) 抄
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1988年4月8日厚生省令第29号)
1項 この省令は、精神衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(1988年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による精神衛生鑑定医の身分を示す証票は、この省令による改正後の様式による精神保健指定医の身分を示す証票とみなす。
附 則(1990年8月1日厚生省令第47号)
1項 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(1990年8月25日)から施行する。ただし、
第1条
《免許の申請 麻薬及び向精神薬取締法19…》
53年法律第14号。以下「法」という。第3条第1項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業
中麻薬取締法施行規則第13条の次に1章を加える改正規定(
第45条
《薬局開設者等の別段の申出 法第50条の…》
26第1項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書別記第36号様式を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 申出者の氏
に係る部分に限る。)、第17号様式の次に十九様式を加える改正規定(別記第36号様式に係る部分に限る。)及び次項の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する部分の施行の日(1990年8月2日)から施行する。
2項 麻薬取締法等の一部を改正する法律附則第3条第1項ただし書の規定による別段の申出は、この省令による改正後の 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第45条
《薬局開設者等の別段の申出 法第50条の…》
26第1項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書別記第36号様式を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 申出者の氏
各号に掲げる事項を記載した申出書( 新規則 別記第36号様式)を、申出者の薬局又は店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行わなければならない。
3項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(1990年10月23日厚生省令第53号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年5月1日厚生省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年5月13日厚生省令第30号)
1項 この省令は、 麻薬及び向精神薬取締法 等の一部を改正する法律の施行の日(1992年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1992年9月30日厚生省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(1994年2月28日厚生省令第6号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(1994年3月30日厚生省令第19号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1995年6月30日厚生省令第47号) 抄
1項 この省令は、1995年7月1日から施行する。
附 則(1995年9月27日厚生省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(1999年3月24日厚生省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年6月16日厚生省令第66号)
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(2000年2月1日厚生省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月24日厚生省令第38号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年3月27日厚生省令第39号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年3月30日厚生省令第64号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年9月22日厚生省令第119号)
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2001年3月26日厚生労働省令第36号) 抄
1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年7月13日厚生労働省令第166号)
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
附 則(2004年7月9日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
9条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2006年9月13日厚生労働省令第160号)
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(2006年12月22日厚生労働省令第193号) 抄
1項 この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年12月23日)から施行する。
附 則(2007年8月13日厚生労働省令第106号)
1項 この省令は、2007年9月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年2月6日厚生労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年6月1日から施行する。
39条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
40条
1項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2009年5月29日厚生労働省令第114号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月16日厚生労働省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年12月20日厚生労働省令第132号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2016年2月8日厚生労働省令第16号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第4条の規定による改正前の 麻薬及び向精神薬取締法
第24条第11項
《11 麻薬小売業者は、麻薬処方箋第27条…》
第3項又は第4項の規定に違反して交付されたものを除く。を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
の規定により麻薬小売業者間での譲渡しの許可を受けている者の当該許可の有効期間については、
第2条
《定義等 この法律において次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2項に規定する大麻をいう。
の規定による改正後の 麻薬及び向精神薬取締法施行規則
第9条の2第4項
《4 麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間は、…》
許可の日からその日の属する年の翌々年の12月31日又は第2項第3号の期間の最後の日のいずれか早い日までとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2016年9月14日厚生労働省令第147号)
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(2017年7月26日厚生労働省令第76号)
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(令和元年11月18日厚生労働省令第70号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年2月13日厚生労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
附 則(2020年8月31日厚生労働省令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
附 則(2020年10月6日厚生労働省令第169号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年7月5日厚生労働省令第118号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 麻薬及び向精神薬取締法施行規則
第9条の2第1項
《二以上の麻薬小売業者は、次に掲げる全ての…》
要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、法第24条第12項第1号の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる。 1 いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場
及び第2項の規定による申請により 麻薬及び向精神薬取締法 (1953年法律第14号)
第24条第12項第1号
《12 前項の規定は、次の各号に掲げる場合…》
の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けて譲り渡すときは、適用しない。 1 麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合 都道府県知事 2 前号に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣
の許可(以下「 麻薬小売間譲渡許可 」という。)を受けている者は、この省令の規定による改正後の 麻薬及び向精神薬取締法施行規則
第9条の2第1項
《二以上の麻薬小売業者は、次に掲げる全ての…》
要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、法第24条第12項第1号の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる。 1 いずれの麻薬小売業者も、次に掲げる場
及び第2項の規定による申請により 麻薬小売間譲渡許可 を受けた者とみなす。
3条
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年10月22日厚生労働省令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
12条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年7月27日厚生労働省令第105号)
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年12月26日厚生労働省令第161号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年7月31日厚生労働省令第107号)
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし、
第1条
《免許の申請 麻薬及び向精神薬取締法19…》
53年法律第14号。以下「法」という。第3条第1項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業
の規定は、公布の日から施行する。