未帰還者留守家族等援護法施行規則《別表など》

法番号:1953年厚生省令第42号

略称: 留守家族援護法施行規則

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別表

0 第1 上陸地が舞鶴の場合

帰郷地の属する都道府県

金額

北海道

二、500円

青森県 岩手県 秋田県 宮崎県 鹿児島県

二、0円

宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県

一、500円

富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県

一、0円

沖縄県

三、0円

備考

0 第2 上陸地が舞鶴以外の場合

帰郷地の属する都道府県の庁の所在地までの距離に応じ、左の区分による。

距離

金額

500キロメートル未満

一、0円

500キロメートル以上一、0キロメートル未満

一、500円

一、0キロメートル以上一、500キロメートル未満

二、0円

一、500キロメートル以上二、0キロメートル未満

二、500円

二、0キロメートル以上

三、0円

備考

第1の「備考」に同じ。

様式第1号

様式第1号

様式第2号

様式第2号

様式第3号

様式第3号

様式第4号

様式第4号

様式第5号

様式第5号

様式第6号から様式第12号まで 削除

様式第13号

様式第13号

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