未帰還者留守家族等援護法施行規則《本則》

法番号:1953年厚生省令第42号

略称: 留守家族援護法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 未帰還者留守家族等援護法 1953年法律第161号第11条第2項 《2 留守家族手当の支給を受けている留守家…》 族は、未帰還者が死亡したものと確認するに足りる資料を得た場合又は左に掲げる事実を知るに至つた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 未帰第15条 《帰郷旅費 未帰還者が帰還したときは、帰…》 郷旅費として、政令で定める金額を支給する。 及び 第35条 《省令への委任 この法律に特別の規定があ…》 る場合を除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 の規定に基き、 未帰還者留守家族等援護法施行規則 を次のように定める。


1条 (留守家族手当の支給の申請)

1項 未帰還者留守家族等援護法 1953年法律第161号。以下「」という。第5条第2項 《2 留守家族手当の支給は、これを受けよう…》 とする者の申請に基いて行う。 に規定する留守家族手当( 未帰還者留守家族等援護法施行令 1953年政令第211号。以下「」という。第3条の2第2項 《2 法に定める厚生労働大臣の権限のうち、…》 法の施行の際現に一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「公務員給与法」という。附則第3項他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。の規定により給与の支給を受けている 本文の規定によりその支給に関する権限を各行政機関の長、最高裁判所長官及び各議院の事務総長に委任したものを除く。以下同じ。)の支給の申請は、留守家族手当支給申請書(様式第1号)に左に掲げる書類を添附して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。

1号 未帰還者とその留守家族のうち 第7条 《留守家族手当の支給条件 留守家族手当は…》 、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ の規定に該当するもの(以下「 該当留守家族 」という。)との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本

2号 未帰還者が帰還しているとすれば、 該当留守家族 が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認めることができる書類

3号 申請者が 第2条第1項第2号 《この法律において「未帰還者」とは、左の各…》 号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していないもの以下「未 の未帰還者の留守家族である場合においては、当該未帰還者が同条同項同号に該当することを認めることができる資料

4号 該当留守家族 が未帰還者の配偶者であつて、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者である場合においては、その事情を認めることができる書類

5号 該当留守家族 が夫、18歳以上の子、18歳以上の孫又は60歳未満の祖父母である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師又は歯科医師の診断書

6号 該当留守家族 が60歳未満の父母である場合においては、その者が障害の状態にあることを認めることができる医師若しくは歯科医師の診断書又は配偶者がなく、且つ、その者を扶養することができる直系血族がない旨の申立書

2項 前項の申請者が 第9条 《同順位者数人ある場合の支給の申請 留守…》 家族手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、これらの者は、同順位者全員のために、そのうち1人を選定して留守家族手当の支給の申請をしなければならない。 の規定により選定された者(以下「 被選定人 」という。)である場合においては、前項に掲げる書類のほか、当該 被選定人 によつて留守家族手当の支給を受けようとする留守家族の全員が連署した申請者選定届(様式第2号)を添えなければならない。

2条 (被選定人の交替)

1項 被選定人 によつて留守家族手当の支給を受けている者が新たに被選定人を選定したときは、新たに被選定人となつた者は、申請者選定届を、その者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

3条 (留守家族手当の額の改定の申請)

1項 第12条第1項 《留守家族手当の支給を受けている留守家族に…》 つき、新たに第8条ただし書の規定により加給すべき留守家族があるに至つた場合における留守家族手当の額の改定は、当該留守家族手当の支給を受けている留守家族の申請により、当該申請のあつた日の属する月の翌月当 に規定する申請は、留守家族手当改定申請書(様式第3号)に、新たに加給すべき 該当留守家族 に関しての 第1条第1項第1号 《この法律は、未帰還者が置かれている特別の…》 状態にかんがみ、国の責任において、その留守家族に対して手当を支給するとともに、未帰還者が帰還した場合において帰郷旅費の支給等を行い、もつてこれらの者を援護することを目的とする。 、第2号及び第4号から第6号までに掲げる書類を添附して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。

2項 第1条第2項 《2 前項の申請者が法第9条の規定により選…》 定された者以下「被選定人」という。である場合においては、前項に掲げる書類のほか、当該被選定人によつて留守家族手当の支給を受けようとする留守家族の全員が連署した申請者選定届様式第2号を添えなければならな の規定は、前項の申請者が加給すべき 該当留守家族 と同順位である場合に準用する。

4条 (留守家族手当の転給の申請)

1項 留守家族手当の支給を受けていた留守家族が 該当留守家族 でなくなつたこと(死亡した場合を含む。以下 第5条 《該当留守家族でなくなつた場合の届出 該…》 当留守家族が該当留守家族でなくなつた場合においては、当該留守家族手当の支給を受けている者又は当該留守家族手当の支給を受けることができる者若しくは当該留守家族手当の支給を受けていた者その者が死亡し、失そ において同じ。)により、次順位者が留守家族手当の支給の申請をする場合においては、留守家族手当支給申請書に、前に留守家族手当の支給を受けていた者が該当留守家族でなくなつたことを認めることができる書類(当該次順位者が新たに該当留守家族となつた場合においては、当該書類及び 第1条第1項第1号 《未帰還者留守家族等援護法1953年法律第…》 161号。以下「法」という。第5条第2項に規定する留守家族手当未帰還者留守家族等援護法施行令1953年政令第211号。以下「令」という。第3条の2第2項本文の規定によりその支給に関する権限を各行政機関 、第2号及び第4号から第6号までに掲げる書類)を添附して、その者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第1条第2項 《2 前項の申請者が法第9条の規定により選…》 定された者以下「被選定人」という。である場合においては、前項に掲げる書類のほか、当該被選定人によつて留守家族手当の支給を受けようとする留守家族の全員が連署した申請者選定届様式第2号を添えなければならな の規定は、前項の申請者に同順位の者が2人以上ある場合に準用する。

5条 (該当留守家族でなくなつた場合の届出)

1項 該当留守家族 が該当留守家族でなくなつた場合においては、当該留守家族手当の支給を受けている者又は当該留守家族手当の支給を受けることができる者若しくは当該留守家族手当の支給を受けていた者(その者が死亡し、失の宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)に定める届出義務者とする。)は、すみやかに、その旨を、該当留守家族でなくなつた者に係る留守家族手当を支給していた都道府県知事に届け出なければならない。

6条 (法第11条第2項の届出を要しない場合)

1項 留守家族手当の支給を受けている留守家族は、左に掲げる場合においては、 第11条第2項 《2 留守家族手当の支給を受けている留守家…》 族は、未帰還者が死亡したものと確認するに足りる資料を得た場合又は左に掲げる事実を知るに至つた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 1 未帰 の規定による届出を要しない。

1号 留守家族手当の支給を受けている留守家族が、都道府県知事から未帰還者が死亡したものと確認した旨の通知を受けた場合又は同条同項第2号に掲げる事実について通知を受けた場合若しくはこれらの通知があつたことを知つた場合

2号 未帰還者がによる帰郷旅費の支給を受けた場合

7条 (生存資料の届出)

1項 留守家族手当の支給を受けている留守家族は、未帰還者が生存していると認められる新たな資料を得た場合は、遅滞なく、その旨を、その者の住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。

8条 (留守家族手当を支給しない旨等の通知)

1項 都道府県知事は、留守家族手当の支給を終える場合においては、その旨を当該留守家族に通知しなければならない。

2項 都道府県知事は、未帰還者に関し、総務大臣又は地方公共団体の長から 恩給法 1923年法律第48号)の規定により普通恩給(地方公共団体において支給するこれに相当する給付を含む。)を受ける権利につき裁定があつた旨の通知を受けたときは、留守家族手当の支給を受けている留守家族に対し当該留守家族手当の全部又は一部の支給を停止する旨を通知しなければならない。

9条 (帰郷旅費の額)

1項 第1条に規定する厚生労働省令で定める額は、上陸地及び帰郷地に応じ、別表に定める金額とする。

10条 (葬祭料の支給の申請)

1項 第16条第1項 《未帰還者の死亡の事実が判明するに至つた場…》 合においては、葬祭料として、その遺族遺族がない場合においては、葬祭を行う者に対し、その者の申請により、死亡者1人につき政令で定める金額を支給する。 ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しな に規定する葬祭料の支給の申請は、葬祭料支給申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。

1号 申請者が 第16条第2項 《2 前項に規定する遺族の範囲は、死亡した…》 者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、その順位は、葬祭を行う遺族があるときはその者を先にし、その者がないときは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。 に規定する 遺族 以下「 遺族 」という。)である場合においては、死亡した未帰還者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本その他の書類

2号 申請者が死亡した者の配偶者であつて、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者である場合においては、その事情を認めることができる書類

3号 申請者が葬祭を行う 遺族 である場合においては、その遺族が葬祭を行う旨の申立書

4号 申請者が 遺族 でない場合においては、その者が葬祭を行う旨の申立書

11条 (遺骨引取経費の支給の申請)

1項 第17条 《遺骨引取経費 未帰還者のうち、未復員者…》 、ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にある者又は第2条第2項の規定により未帰還者とみなされる者につき、その者の死亡の事実が判明するに至つた場合においては、遺骨の引取に要する経費と に規定する遺骨引取経費の支給の申請は、遺骨引取経費支給申請書(様式第5号)を、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。

2項 前項の遺骨引取経費支給申請書には、前条各号に掲げる書類(死亡の事実が判明した未帰還者が 第2条第1項第2号 《この法律において「未帰還者」とは、左の各…》 号に掲げる者であつて、日本の国籍を有するものをいう。 1 もとの陸海軍に属していた者もとの陸海軍から俸給、給料又はこれに相当する給与を受けていなかつた者を除く。であつて、まだ復員していないもの以下「未 に該当する未帰還者である場合においては、当該書類並びにその者がソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にあつたこと及び当該期間中に死亡したことを認めることができる書類)を添附しなければならない。但し、遺骨引取経費支給申請書を提出する者が、葬祭料支給申請書をあわせて提出する場合は、前条各号に掲げる書類の添附を要しない。

12条から17条まで

1項 削除

18条 (障害1時金の支給の申請)

1項 第26条 《障害1時金 第17条第1項に規定する者…》 が、自己の責に帰することのできない事由により負傷し、又は疾病にかかり、帰還の際なおつている場合、帰還後3年以内になおつた場合又はなおらないがその期間を経過した場合戦傷病者特別援護法1963年法律第16 に規定する障害1時金の支給の申請は、障害1時金支給申請書(様式第13号)に、左に掲げる書類を添附して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

1号 申請の際の症状及び障害の状態を記載した医師又は歯科医師の診断書

2号 申請者が未復員者であつた場合においては、履歴書及び負傷又は疾病が未復員中における自己の責に帰することのできない事由による旨の申立書

3号 申請者が未復員者以外の未帰還者であつた場合においては、その者がソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様の実情にあつたこと及び負傷又は疾病が当該期間中における自己の責に帰することのできない事由による旨の申立書

4号 申請者が 第2条第2項 《2 日本国との平和条約第11条に掲げる裁…》 判により拘禁されている者及び同条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁されていた者であつて、その拘禁を解かれまだ帰還していないものは、この法律の適用については、未帰還者とみなす。 但し、日本の国 の規定により未帰還者とみなされる者であつた場合においては、負傷又は疾病が拘禁中における自己の責に帰することのできない事由による旨の申立書

2項 戦傷病者特別援護法 1963年法律第168号)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。又は同法による改正前のの規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けていた者が、前項に規定する障害1時金支給申請書を提出する場合においては、同項第2号から第4号までに掲げる書類は、提出することを要しないものとする。

19条 (通知)

1項 都道府県知事は、 第1条第1項 《未帰還者留守家族等援護法1953年法律第…》 161号。以下「法」という。第5条第2項に規定する留守家族手当未帰還者留守家族等援護法施行令1953年政令第211号。以下「令」という。第3条の2第2項本文の規定によりその支給に関する権限を各行政機関第3条第1項 《法第12条第1項に規定する申請は、留守家…》 族手当改定申請書様式第3号に、新たに加給すべき該当留守家族に関しての第1条第1項第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる書類を添附して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければ第4条第1項 《留守家族手当の支給を受けていた留守家族が…》 該当留守家族でなくなつたこと死亡した場合を含む。以下第5条において同じ。により、次順位者が留守家族手当の支給の申請をする場合においては、留守家族手当支給申請書に、前に留守家族手当の支給を受けていた者が第10条 《葬祭料の支給の申請 法第16条第1項に…》 規定する葬祭料の支給の申請は、葬祭料支給申請書様式第4号に、次に掲げる書類を添付して、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。 1 申請者が法第16条第2項に規定する遺族以 及び 第11条第1項 《法第17条に規定する遺骨引取経費の支給の…》 申請は、遺骨引取経費支給申請書様式第5号を、申請者の住所地を管轄する都道府県知事に提出して行わなければならない。 に規定する申請に対しては、その決定の結果を、申請者に通知しなければならない。

2項 厚生労働大臣は、前条第1項に規定する申請に対しては、その決定の結果を、申請者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、申請者に通知するものとする。

20条 (添附書類の省略)

1項 この省令に規定する申請書又は届書を提出する場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事は、特別の事由があると認めたときは、添附すべき書類の全部又は一部を省略させることができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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