1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 屠場法施行規則(1906年内務省令第16号)及び屠場ノ構造設備標準(1906年内務省令第17号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年7月1日から施行する。ただし、
第5条
《衛生管理責任者に関する届出事項 法第7…》
条第6項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 と畜場の名称及び所在地 3 衛生管理責任者の氏名、住所及び生年月日
に1項を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年12月10日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 と畜場法施行令(1953年政令第216号)第6条に規定する検印の様式については、1984年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現にと畜検査員が携帯する証票は、この省令による改正後の様式による証票とみなす。
1項 この省令は、1985年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1996年4月27日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 改正後の第2条の2第1項第22号及び第2項並びに第2条の3第1項第3号ロ、第2項及び第3項の規定は、1998年3月31日までは、適用しない。
3項 改正後の第2条の2第1項第14号イ及びニ並びに第15号ロ並びに第2条の3第1項第2号、第3号ハ及びニ、第4号イ、ニ及びホ、第5号ヘ及びト、第6号ハ及びニ、第7号ニ及びホ並びに第8号ロの規定(牛及び馬のとさつ又は解体を行う場合に限る。)は、2000年3月31日までは、適用しない。
4項 改正後の第2条の2第1項第14号イ及びニ並びに第15号ロ並びに第2条の3第1項第2号、第3号イ、ハ及びニ、第4号イ、ニ及びホ、第5号ヘ及びト、第6号ハ及びニ、第7号ニ及びホ並びに第8号ロの規定(豚、めん羊及び山羊のとさつ又は解体を行う場合に限る。)並びに同条第12号(豚、めん羊及び山羊の枝肉に係る部分に限る。)の規定は、2002年3月31日までは、適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年10月18日から施行する。
2項 この省令の施行の日から1年を経過する日までの間における別表第1の規定の適用については、同表中「頭部(舌及び頬肉を除く。)」とあるのは、「脳、眼」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2002年7月4日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年8月29日)から施行する。
2条 (改正法附則第6条の厚生労働省令で定める者)
1項 改正法 附則第6条の厚生労働省令で定める者は、と畜場の衛生管理の業務に従事したことがある者とする。
3条 (改正法附則第7条の厚生労働省令で定める者)
1項 改正法 附則第7条の厚生労働省令で定める者は、獣畜のとさつ又は解体の業務に従事したことがある者とする。
4条 (食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。
3条 (食品衛生法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(2018年法律第46号)の施行の日(2020年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年2月5日)から施行する。
2項 この省令の施行前にされたこの省令による改正前の と畜場法施行規則 別表第4に規定する豚コレラ又はアフリカ豚コレラに係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の と畜場法施行規則 別表第4に規定する豚熱又はアフリカ豚熱に係る処分、手続その他の行為とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(2020年法律第16号)及び 家畜伝染病予防法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年農林水産省令第44号)の施行の日(2020年7月1日)から施行する。
2条 (と畜場法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前にされたこの省令による改正前の と畜場法施行規則 別表第4に規定する、水胞性口炎、ブルセラ病、結核病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、豚水胞病、牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎又は豚エンテロウイルス性脳脊髄炎に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の と畜場法施行規則 別表第4に規定する水疱性口内炎、ブルセラ症、結核、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、豚水疱病、牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎又は豚テシオウイルス性脳脊髄炎に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
12条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2025年7月28日から施行する。