国立公園集団施設地区等管理規則《別表など》

法番号:1953年厚生省令第49号

略称:

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別記様式第1 (第4条関係)

別記様式第1( 第4条 《利用の許可 地区内において、左に掲げる…》 行為をしようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。 1 土地又は水面を占用又は使用すること。 2 環境大臣の指定する施設を使用すること。 3 物の販 関係)

別記様式第2 (第4条関係)

別記様式第2( 第4条 《利用の許可 地区内において、左に掲げる…》 行為をしようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。 1 土地又は水面を占用又は使用すること。 2 環境大臣の指定する施設を使用すること。 3 物の販 関係)

別記様式第3 (第4条関係)

別記様式第3( 第4条 《利用の許可 地区内において、左に掲げる…》 行為をしようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。 1 土地又は水面を占用又は使用すること。 2 環境大臣の指定する施設を使用すること。 3 物の販 関係)

別記様式第4 (第4条関係)

別記様式第4( 第4条 《利用の許可 地区内において、左に掲げる…》 行為をしようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。 1 土地又は水面を占用又は使用すること。 2 環境大臣の指定する施設を使用すること。 3 物の販 関係)

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