国立公園集団施設地区等管理規則《別表など》
法番号:1953年厚生省令第49号
略称:
本則 >
附則 >
別記様式第1(
第4条
《利用の許可 地区内において、左に掲げる…》
行為をしようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。 1 土地又は水面を占用又は使用すること。 2 環境大臣の指定する施設を使用すること。 3 物の販
関係)
別記様式第2(
第4条
《利用の許可 地区内において、左に掲げる…》
行為をしようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。 1 土地又は水面を占用又は使用すること。 2 環境大臣の指定する施設を使用すること。 3 物の販
関係)
別記様式第3(
第4条
《利用の許可 地区内において、左に掲げる…》
行為をしようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。 1 土地又は水面を占用又は使用すること。 2 環境大臣の指定する施設を使用すること。 3 物の販
関係)
別記様式第4(
第4条
《利用の許可 地区内において、左に掲げる…》
行為をしようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。 1 土地又は水面を占用又は使用すること。 2 環境大臣の指定する施設を使用すること。 3 物の販
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。