国立公園集団施設地区等管理規則《附則》

法番号:1953年厚生省令第49号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年10月1日から適用する。

附 則(1969年3月25日厚生省令第3号)

1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。

附 則(1971年7月1日総理府令第41号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年5月2日総理府令第22号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第94号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月25日環境省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 自然公園法 の一部を改正する法律(2002年法律第29号)の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2010年3月29日環境省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(2009年法律第47号)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2012年10月3日環境省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月27日環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月28日環境省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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