1条 (設置の報告事項)
1項 地域保健法施行令 (1948年政令第77号。以下「 令 」という。)
第3条第1項
《法第5条第1項に規定する地方公共団体の長…》
は、当該地方公共団体において、保健所又はその支所を設置したときは、速やかに、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
1号 名称
2号 位置
3号 所管区域及びその区域内の人口
4号 建物の規模及び構造の概要並びに各室の用途
5号 設備の概要
6号 職員の職種別定数
7号 設置した年月日
8号 収支予算
2項 令 第3条第1項
《法第5条第1項に規定する地方公共団体の長…》
は、当該地方公共団体において、保健所又はその支所を設置したときは、速やかに、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。
4条 (地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関連する業務)
1項 法 第26条第1項
《第5条第1項に規定する地方公共団体は、地…》
域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であつて、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びにこれらに関連する厚生労働省令で定める業務を行うため、必要な体制の整備、他の同項に規定する
の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 専門的な知識及び技術に基づく地域保健に関する情報の収集、整理及び活用
2号 地域保健対策に係る人材の資質の向上のための保健所の職員その他地域保健に関する関係者に対する研修、指導その他の支援
3号 前2号に掲げるもののほか、 法 第26条第1項
《第5条第1項に規定する地方公共団体は、地…》
域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であつて、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びにこれらに関連する厚生労働省令で定める業務を行うため、必要な体制の整備、他の同項に規定する
に規定する地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びに前2号に掲げる業務に関して必要な業務