制定文 保健所法施行令(1948年政令第77号)第3条及び
第10条
《権限の委任 この省令に規定する環境大臣…》
の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。 ただし、第1号、第3号及び第4号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。 1 第2条第2項に規定する権限 2 第4条第1
の規定に基き、並びに保健所法(1947年法律第101号)及び同令を実施するため、保健所法施行規則を次のように定める。
1条 (設置の報告事項)
1項 地域保健法施行令 (1948年政令第77号。以下「 令 」という。)
第3条第1項
《法第5条第1項に規定する地方公共団体の長…》
は、当該地方公共団体において、保健所又はその支所を設置したときは、速やかに、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定により、保健所の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。
1号 名称
2号 位置
3号 所管区域及びその区域内の人口
4号 建物の規模及び構造の概要並びに各室の用途
5号 設備の概要
6号 職員の職種別定数
7号 設置した年月日
8号 収支予算
2項 令
第3条第1項
《法第5条第1項に規定する地方公共団体の長…》
は、当該地方公共団体において、保健所又はその支所を設置したときは、速やかに、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定により、保健所支所の設置に関して報告すべき事項は、前項各号に掲げるもののほか、その分掌する業務の内容とする。
2条 (変更の報告をすべき事項)
1項 令
第3条第2項
《2 法第5条第1項に規定する地方公共団体…》
の長は、当該地方公共団体において、その設置した保健所又はその支所について、厚生労働省令で定める事項を変更したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 保健所又はその支所を廃止し
の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項、第3号の所管区域並びに第4号に掲げる事項とする。
3条 (法第21条第1項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
1項 地域保健法 (1947年法律第101号。以下「 法 」という。)
第21条第1項
《第5条第1項に規定する地方公共団体の長は…》
、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律1998年法律第114号第16条第2項に規定する新型いんふるえんザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた場合その他の健康危機が発生した場合における
の厚生労働省令で定めるものは、医師、保健師、看護師その他地域保健対策に係る業務又は当該業務に関する助言を行うために必要な者とする。
4条 (地域保健に関する調査及び研究並びに試験及び検査に関連する業務)
1項 法
第26条
《 第5条第1項に規定する地方公共団体は、…》
地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であつて、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びにこれらに関連する厚生労働省令で定める業務を行うため、必要な体制の整備、他の同項に規定す
の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
1号 専門的な知識及び技術に基づく地域保健に関する情報の収集、整理及び活用
2号 地域保健対策に係る人材の資質の向上のための保健所の職員その他地域保健に関する関係者に対する研修、指導その他の支援
3号 前2号に掲げるもののほか、 法
第26条
《 第5条第1項に規定する地方公共団体は、…》
地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であつて、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びにこれらに関連する厚生労働省令で定める業務を行うため、必要な体制の整備、他の同項に規定す
に規定する地域保健対策に関する法律に基づく調査及び研究並びに試験及び検査であって、専門的な知識及び技術を必要とするもの並びに前2号に掲げる業務に関して必要な業務