地域保健法施行規則《附則》

法番号:1953年厚生省令第55号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年9月1日から適用する。

2項 保健所法施行規則(1948年厚生省令第14号)は、廃止する。

附 則(1963年2月6日厚生省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年8月31日厚生省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年7月23日厚生省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年9月6日厚生省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月1日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年11月20日厚生省令第62号) 抄

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

6項 この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出その他の手続は、附則第2項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。

附 則(1999年12月28日厚生省令第99号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にされている 第4条 《地域保健に関する調査及び研究並びに試験及…》 び検査に関連する業務 法第26条の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 専門的な知識及び技術に基づく地域保健に関する情報の収集、整理及び活用 2 地域保健対策に係る人材の資質の向上 の規定による改正前の 地域保健法施行規則 第3条 《法第21条第1項に規定する厚生労働省令で…》 定めるもの 地域保健法1947年法律第101号。以下「法」という。第21条第1項の厚生労働省令で定めるものは、医師、保健師、看護師その他地域保健対策に係る業務又は当該業務に関する助言を行うために必要 の規定による保健所の設置承認の申請は、 第4条 《地域保健に関する調査及び研究並びに試験及…》 び検査に関連する業務 法第26条の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 1 専門的な知識及び技術に基づく地域保健に関する情報の収集、整理及び活用 2 地域保健対策に係る人材の資質の向上 の規定による改正後の 地域保健法施行規則 第3条 《法第21条第1項に規定する厚生労働省令で…》 定めるもの 地域保健法1947年法律第101号。以下「法」という。第21条第1項の厚生労働省令で定めるものは、医師、保健師、看護師その他地域保健対策に係る業務又は当該業務に関する助言を行うために必要 の規定による保健所の設置協議の申請とみなす。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日厚生労働省令第114号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月27日厚生労働省令第32号) 抄

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

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