経済産業省生産動態統計調査規則《別表など》

法番号:1953年通商産業省令第10号

略称:

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別表 (第4条、第5条関係)

生産品目

調査の範囲

調査の種類

事業所

特定事業所

鉄鋼及び鉄鋼加工製品

鉄鋼

銑鉄

フェロアロイ

粗鋼

鋼半製品

鍛鋼品

鋳鋼品

全部

鉄鋼月報(その一

鉄鋼月報(その九

普通鋼熱間圧延鋼材

一般普通鋼熱間圧延鋼材

再生普通鋼熱間圧延鋼材

全部

鉄鋼月報(その二

鉄鋼月報(その九

普通鋼冷間仕上鋼材

めっき鋼材及び冷間ロール

成型形鋼

磨帯鋼・冷延鋼板

冷延広幅帯鋼

冷延電気鋼帯

ブリキ

ティンフリースチール

亜鉛めっき鋼板

その他の金属めっき鋼板

簡易鋼矢板

軽量形鋼

全部

鉄鋼月報(その四

鉄鋼月報(その九

磨棒鋼

鉄線

冷間圧造用炭素鋼線

硬鋼線

溶接棒心線

針金

亜鉛めっき硬鋼線

従事者三十名以上のもの

鉄鋼月報(その七

特殊鋼熱間圧延鋼材

全部

鉄鋼月報(その五

鉄鋼月報(その九

特殊鋼冷間仕上鋼材

磨帯鋼

冷延広幅帯鋼

冷延鋼板

全部

鉄鋼月報(その五

鉄鋼月報(その九

磨棒鋼

冷間圧造用炭素鋼線

PC鋼線

ピアノ線

ステンレス鋼線

その他の特殊鋼線

従事者三十名以上のもの

鉄鋼月報(その七

鋼管

普通鋼鋼管

特殊鋼鋼管

全部

鉄鋼月報(その六

鉄鋼月報(その九

鋳鉄管

従事者三十名以上のもの

鉄鋼月報(その七

鉄鋼加工製品

鋼索

PC鋼より線

金網

鉄くぎ

電気溶接棒

ドラム缶

18リットル缶

食缶

一般缶

従事者三十名以上のもの

鉄鋼月報(その七

一般機械器具

ボイラ及び原動機(自動車用、二輪自動車用、鉄道車両用及び航空機用のものを除く。

内燃機関

はん用内燃機関

舶用ディーゼル機関

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その一

ボイラ

蒸気タービン

ガスタービン

土木建設機械、鉱山機械及び破砕機

土木建設機械

建設用クレーン

掘削機械

整地機械

アスファルト舗装機械

コンクリート機械

基礎工事用機械

破砕解体機

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その二

鉱山機械(せん孔機・さく岩機

破砕機

化学機械及び貯蔵槽

化学機械

ろ過機器

分離機器

集じん機器

熱交換器

混合機、かくはん機及び粉砕機

反応用機器

塔槽機器

乾燥機器

従事者五十名以上のもの

機械器具月報(その三

貯蔵槽

プラスチック加工機械、印刷・製版・製本及び紙工機械

プラスチック加工機械

射出成形機(手動式を除く。

押出成形機

押出成形付属装置

ブロウ成形機

従事者五十名以上のもの

機械器具月報(その四

印刷機械

製版機械

製本機械

紙工機械

従事者三十名以上のもの

機械器具月報(その四

ポンプ、圧縮機及び送風機(自動車用、二輪自動車用及び航空機用のものを除く。

ポンプ(手動式及び消防ポンプを除く。

真空ポンプ

圧縮機

送風機(排風機を含み、電気ブロワを除く。

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その六

油圧機器及び空気圧機器(航空機用のものを除く。

油圧機器

空気圧機器

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その七

運搬機械及び産業用ロボット

クレーン

巻上機

コンベヤ

エレベータ(自動車用を除く。

エスカレータ

機械式駐車装置

自動立体倉庫装置

産業用ロボット

従事者五十名以上のもの

機械器具月報(その八

動力伝導装置

固定比減速機(自動車用、二輪自動車用、自転車用及び航空機用のものを除く。

歯車(粉末や金製品を除く。

スチールチェーン

従事者五十名以上のもの

機械器具月報(その九

農業用機械器具及び木材加工機械

農業用機械器具

整地用機器及び付属品

栽培用機器

管理用機器

収穫調整用機器

従事者三十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その十

木材加工機械

金属工作機械

旋盤

研削盤

歯切り盤及び歯車仕上げ機械

専用機

マシニングセンタ

その他の金属工作機械

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その十一

金属加工機械及び鋳造装置

金属加工機械

金属一次製品製造機械

第二次金属加工機械

従事者三十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その十二

鋳造装置

ダイカストマシン

鋳型機械

砂処理・製品処理機械及び装置

食料品加工機械、包装機械及び荷造機械(手動式のものを除く。

食料品加工機械

従事者三十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その十四

包装機械及び荷造機械

個装・内装機械

外装・荷造機械

事務用機械

複写機(ジアゾ式等を除く。

デジタル機

フルカラー機

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その十六

金銭登録機

ミシン及び繊維機械

ミシン

家庭用ミシン

工業用ミシン

従事者三十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その十七

繊維機械

従事者五十名以上のもの

機械器具月報(その十七

冷凍機及び冷凍機応用製品

冷凍機

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その十八

冷凍機応用製品

エアコンディショナ

冷凍・冷蔵ショーケース

フリーザ(業務用冷凍庫を含む。

除湿機

製氷機

チリングユニット(ヒートポンプ式を含む。

冷凍・冷蔵ユニット

冷凍機及び冷凍機応用製品の補器

冷凍・空調用冷却塔

業務用サービス機器

自動販売機

自動改札機・自動入場機

業務用洗濯機

自動車用洗浄機器

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その十九

軸受、軸受メタル及びブッシュ

軸受

玉軸受

ころ軸受

軸受ユニット

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その二十

軸受メタル

ブッシュ

鉄構物及び架線金物

鉄構物

鉄骨

軽量鉄骨

橋りょう

鉄塔

水門(水門巻上機を含む。

鋼管(ベンディングロールで成型したものに限る。

従事者五十名以上のもの

鉄構物及び架線金物月報

架線金物

送変電用

配電用

通信線路用及び電車線用

従事者三十名以上のもの

ばね

かさね板ばね

つるまきばね

ねじり棒ばね

線ばね

うす板ばね

ばね座金

従事者三十名以上のもの

ばね月報

金型

プレス用金型

鍛造用金型

鋳造用金型

ダイカスト用金型

プラスチック用金型

ガラス用金型

ゴム用金型

粉末や金用金型

従事者三十名以上のもの

機械器具月報(その二十三

機械工具

特殊鋼切削工具

ドリル(木工用を除く。

ミーリングカッタ

ギヤーカッタ(ねじフライスを含む。

ブローチ

タップ及びダイス

リーマ・バイト

従事者三十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その二十四

ダイヤモンド工具

C()BN工具

超硬工具

及び管継手

バルブ及びコック

管継手

従事者三十名以上のもの

及び管継手月報

空気動工具、作業工具、のこ刃及び機械刃物

空気動工具

のこ刃

機械刃物

従事者三十名以上のもの

空気動工具、作業工具、のこ刃及び機械刃物月報

作業工具

従事者二十名以上のもの

ガス機器、石油機器及び太陽熱温水器

ガス機器

ガスこんろ

ガス湯沸器

ガス温水給湯暖房機

ガス風呂がま

ガス温風暖房機・ガスストーブ

従事者五十名以上のもの

ガス機器、石油機器及び太陽熱温水器月報

石油機器

石油ストーブ

石油温風暖房機

石油温水給湯暖房機

太陽熱温水器

半導体製造装置及びフラットパネル・ディスプレイ製造装置

半導体製造装置

フラットパネル・ディスプレイ製造装置

従事者五十名以上のもの

機械器具月報(その五十七

電気機械器具

回転電気機械(航空機用のものを除く。

直流機

交流発電機

電動機

電動機一体機器

従事者五十名以上のもの

機械器具月報(その二十八

静止電気機械器具(航空機用のものを除く。

変圧器(電子機器に組み込まれるものを除く。

電力変換装置

コンデンサ(電子機器用のものを除く。

避雷装置

リアクトル

電気炉

電気溶接機

従事者五十名以上のもの

機械器具月報(その二十九

開閉制御装置(航空機用のものを除く。

開閉制御装置

開閉機器

従事者五十名以上のもの

機械器具月報(その三十

民生用電気機械器具

電気がま

食器洗い乾燥機

電気冷蔵庫

クッキングヒーター

換気扇

電気温水器

自然冷媒ヒートポンプ式給湯機

家庭用電気井戸ポンプ

電気洗濯機

電気掃除機

温水洗浄便座

電気かみそり

電気マッサージ器具

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その三十一

電球、配線及び電気照明器具

電球

白熱電球

放電ランプ

LEDランプ

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その三十二

配線及び電気照明器具

配線器具

電気照明器具

通信機械器具及び無線応用装置

電話機

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その三十三

電話応用装置

ボタン電話装置

インターホン

交換機

搬送装置

無線通信機器(衛星通信装置を含む。

ネットワーク接続機器

民生用電子機械器具

薄型テレビ

デジタルカメラ

カーオーディオ

カーナビゲーションシステム

補聴器

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その三十四

電子部品

受動部品

抵抗器

固定コンデンサ

トランス

インダクタ(コイルを含む。

機能部品

従事者五十名以上のもの

機械器具月報(その三十五

接続部品

スイッチ(通信・電子装置用に限る。

コネクタ

リレー(有線通信機器用に限る。

電子回路基板

電子回路実装基板

音響部品

メモリ部品(磁気テープ・光ディスク

スイッチング電源

電子管、半導体素子、集積回路、液晶素子及び太陽電池モジュール

電子管

半導体素子

集積回路

アクティブ型液晶素子

太陽電池モジュール

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その三十六

電子計算機及び情報端末

電子計算機本体

はん()用コンピュータ(メインフレーム)・ミッドレンジコンピュータ

パーソナルコンピュータ

従事者五十名以上のもの

機械器具月報(その三十七

情報端末

電気計測器及び電子応用装置

電気計器

電気測定器

プロセスオートメーション

用計測制御機器

ガス警報器

X線装置

放射性物質応用機器

放射線測定器

超音波応用装置

その他の電子応用装置

従事者五十名以上のもの

機械器具月報(その三十八

電池

乾電池

酸化銀電池

アルカリマンガン乾電池

リチウム電池

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その三十九

蓄電池

鉛蓄電池

アルカリ蓄電池

リチウムイオン蓄電池

輸送機械器具

自動車(戦闘用自動車を除く。

乗用車

バスシャシー(完成車を含む。

トラックシャシー(完成車を含む。

特殊自動車

トレーラ

二輪自動車(モータースクータを含む。

車体

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その四十

自動車部品及び内燃機関電装品

自動車部品

内燃機関電装品(自動車用以外のものを含む。

従事者五十名以上のもの

機械器具月報(その四十一

二輪自動車部品

エンジン

燃料噴射装置

ショックアブソーバ

計器類

ブレーキ装置

自転車及び車いす(原動機付自転車を除く。

完成自転車

従事者十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その四十三

車いす

従事者三十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その四十三

産業車両

動力付運搬車

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その四十四

航空機

航空機

機体部品・付属装置

発動機

補機(発動機の付属品を含む。

航空計器・操縦訓練用設備

全部

機械器具月報(その四十五

精密機械器具

計測機器

測定機器

試験機

測量機器

従事者五十名以上のもの

機械器具月報(その四十六

光学機械器具及び時計

光学機械器具

カメラ

カメラ用交換レンズ

従事者五十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

機械器具月報(その四十七

時計

完成品

ムーブメント(自己消費を除く。

その他の機械

粉末や金製品(超硬チップを除く。

粉末や金製品(超硬チップを除く。

従事者三十名以上のもの

粉末や金製品月報

鋳鍛造品

鍛工品

鉄系鍛工品

アルミニウム系鍛工品

従事者二十名以上のもの

鍛工品月報

銑鉄鋳物

銑鉄鋳物

球状黒鉛鋳鉄

従事者三十名以上のもの

銑鉄鋳物月報

可鍛鋳鉄及び精密鋳造品

可鍛鋳鉄

精密鋳造品

従事者三十名以上のもの

可鍛鋳鉄及び精密鋳造品月報

非鉄金属鋳物

銅・銅合金鋳物

従事者十名以上のもの

非鉄金属鋳物月報

アルミニウム鋳物

従事者二十名以上のもの

非鉄金属鋳物月報

ダイカスト

従事者三十名以上のもの

ダイカスト月報

繊維工業品

化学繊維

再生半合成繊維

合成繊維

従事者三十名以上のもの

二以上の事業所を有するもの

化学繊維月報

紡績糸

綿糸(コンデンサー糸を含む。

そ毛糸

紡毛糸

麻糸

再生・半合成繊維糸

アクリル糸

ポリエステル糸

その他の合成繊維糸

従事者二十名以上のもの又は精紡機八百錘以上を有するもの

二以上の事業所を有するもの

紡績糸月報

織物(細幅織物を除く。

織物

綿織物

毛織物

絹・絹紡織物

ビスコーススフ織物

人絹・アセテート織物

合成繊維織物

従事者十名以上のもの

二以上の事業所を有するもの

織物生産月報

タオル

タイヤコード

タフテッドカーペット・フェルト・不織布

タフテッドカーペット(不織布カーペットを除く。

プレスフェルト(ニードルフェルトを除く。

不織布

従事者二十名以上のもの

タフテッドカーペット・フェルト・不織布月報

染色整理した織物及びニット生地

染色整理した織物及びニット生地

主たる工程を動力による機械設備によって行うものであって従事者二十名以上のもの

染色整理月報

ニット生地並びにニット製品及び織物縫製品

ニット生地

従事者三十名以上のもの

ニット・衣服縫製品月報

ニット製品

外衣

下着・補整着・寝着類

靴下

手袋

織物製縫製品

外衣

下着・補整着・寝着類

製綿・ふとん・網・綱、細幅織物・組ひも・レース

製綿・ふとん

従事者二十名以上のもの

二次製品月報(製綿・ふとん・網・綱、細幅織物・組ひも・レース

漁網・陸上網

合成繊維綱

従事者二十名以上のもの

細幅織物

組ひも

レース生地

従事者十名以上のもの

パルプ・紙及び紙加工品

パルプ

製紙パルプ

全部

パルプ月報

紙(手すきの紙を除く。

新聞巻取紙

印刷・情報用紙

包装用紙

衛生用紙

雑種紙

全部

紙月報

板紙

段ボール原紙

紙器用板紙

雑板紙

全部

板紙月報

紙加工品

段ボール

従事者五十名以上のもの

段ボール月報

紙おむつ

全部

経済産業大臣の指定するもの

紙おむつ月報

印刷

印刷

出版印刷

商業印刷

証券印刷

事務用印刷

包装印刷

建装材印刷

その他の印刷

従事者百名以上のもの

印刷月報

雑貨工業品

雑貨工業品

楽器

ピアノ

電子ピアノ・電子オルガン

電子キーボード類(ミニキーボードを除く。

管楽器

ギター・電気ギター

従事者二十名以上のもの

経済産業大臣の指定するもの

楽器月報

家具

金属製家具

木製家具

従事者五十名以上のもの

家具月報

軽金属板製品(他に掲げる品目に属するものを除く。

従事者二十名以上のもの

軽金属板製品月報

文具

鉛筆

シャープペンシル

ボールペン

マーキングペン

クレヨン・パス・水彩絵の具

修正液

修正テープ

従事者二十名以上のもの

文具月報

玩具

機械玩具(可動装置を有するもの。

プラスチック製玩具(可動装置を有しないもの。

従事者十名以上のもの

玩具月報

革靴

従事者十名以上のもの

革靴月報

製革(牛革、馬革、豚革、めん羊革及びやぎ革に限る。

従事者十名以上のもの

製革月報

ガラス製品(板ガラス及びガラス繊維を除いたもので、加工組立等をしないものに限る。

従事者十名以上のもの

ガラス製品・ほうろう鉄器月報

ほうろう鉄器

従事者二十名以上のもの

陶磁器

タイル

衛生用品

電気用品

台所・食卓用品

玩具・置物

従事者十名以上のもの

陶磁器月報

ファインセラミックス

従事者五名以上のもの

ファインセラミックス月報

化学工業品

無機薬品、顔料及び化学肥料

化学肥料

アンモニア

硝酸

硫酸アンモニウム(副生硫酸アン

モニウムを除く。)

複合肥料(化成肥料のうち粒状のものに限る。

全部

化学肥料・石灰及びソーダ工業製品月報

ソーダ工業製品

か性ソーダ

塩素ガス

液体塩素

塩酸

次亜塩素酸ナトリウム溶液

石灰及び軽質カルシウム類

石灰

軽質炭酸カルシウム

従事者十五名以上のもの

ふっ化物

りん化合物

カリウム塩

亜鉛化合物

鉄化合物

ふっ化水素酸

りん酸

水酸化カリウム

酸化亜鉛

酸化第二鉄

全部

無機薬品・火薬類月報

顔料

アゾ顔料

フタロシアニン系顔料

酸化チタン

カーボンブラック

活性炭

硫酸

その他の無機薬品

硫酸アルミニウム

ポリ塩化アルミニウム

よう素

けい酸ナトリウム

過酸化水素

化学石こう

火薬類

火薬及び爆薬

触媒(主として触媒に用いられる物質に限る。

全部

触媒月報

高圧ガス、液体ガス及び固体ガス

酸素

窒素

アルゴン

水素

溶解アセチレン

フルオロカーボン

炭酸ガス

全部

高圧ガス月報

有機薬品及び写真感光材料

コールタール製品

コールタール

粗製ベンゼン

クレオソート油

ナフタリン

副生硫酸アンモニウム

全部

コールタール製品・環式中間物及び合成染料月報

環式中間物(石油化学製品であるものを除く。

ジフェニルメタンジイソシアネート

シクロヘキサン

無水フタル酸

合成染料

有機ゴム薬品

メタノール系有機薬品

ホルマリン

塩化メチル

塩化メチレン

全部

有機薬品及び写真感光材料月報

可塑剤

フタル酸系可塑剤

りん酸系可塑剤

エポキシ系可塑剤

その他の有機薬品

発酵エチルアルコール

無水マレイン酸

写真感光材料

写真フィルム

石油化学製品

ポリエチレン

ポリスチレン

ポリプロピレン

石油樹脂

合成ゴム(合成ラテックスを含む。

スチレンモノマー

フェノール

ビスフェノールA

無水フタル酸

テレフタル酸

純ベンゼン

純トルエン

キシレン

オルソキシレン

パラキシレン

エチレン

酸化エチレン

エチレングリコール

エチレングリコールエーテル

アセトアルデヒド

エチルアルコール

二塩化エチレン

プロピレン

酸化プロピレン

ポリプロピレングリコール

エピクロルヒドリン

イソプロピルアルコール

合成アセトン

メチルイソブチルケトン

アクリロニトリル

アクリル酸エステル

合成オクタノール

合成ブタノール

メチルエチルケトン

ブタン・ブチレン

ブタジエン

分解ガソリン

全部

石油化学製品月報

プラスチック

プラスチック(石油化学製品月報に掲げるものを除く。

全部

プラスチック月報

油脂製品、石けん、合成洗剤等及び界面活性剤

油脂製品

脂肪酸

精製グリセリン

従事者十名以上のもの

油脂製品、石けん・合成洗剤等及び界面活性剤月報

石けん

洗顔・ボディ用身体洗浄剤

合成洗剤

柔軟仕上剤

漂白剤

酸・アルカリ洗浄剤

クレンザー

界面活性剤

化粧品

香水・オーデコロン

頭髪用化粧品

皮膚用化粧品

仕上用化粧品

特殊用途

従事者三十名以上のもの

化粧品月報

塗料及び印刷インク

塗料

シンナー

従事者十名以上のもの

塗料及び印刷インキ月報

印刷インキ

一般インク

新聞インク

印刷インキ用ワニス

ゴム製品及びプラスチック製品

ゴム製品

自動車用タイヤ

従事者五名以上のもの

ゴム製品月報(自動車用タイヤ

ゴム製履物

プラスチック製履物

ゴムベルト

ゴムホース

工業用ゴム製品

更生タイヤ用練生地

その他のゴム製品(電線被覆を除く。

再生ゴム

従事者五名以上のもの

ゴム製品月報(自動車用タイヤを除く

プラスチック製品

プラスチック製品(電線被覆及びプラスチック製履物を除く。

フィルム

シート

合成皮革

パイプ

継手

機械器具部品(照明用品を含む。

日用品・雑貨

容器

建材

発泡製品

強化製品

浴槽

浄化槽

その他

従事者五十名以上のもの

プラスチック製品月報

窯業製品、土石製品及び建材

セメント及びセメント製品

セメント

クリンカ

全部

セメント・セメント製品月報

セメント製品

遠心力鉄筋コンクリート製品

空洞コンクリートブロック

護岸用コンクリートブロック

道路用コンクリート製品

プレストレストコンクリート製品

木材セメント板

気泡コンクリート製品

従事者三十名以上のもの

ガラス及びガラス製品

板ガラス

安全ガラス

複層ガラス

ガラス繊維

全部

板ガラス・安全ガラス・複層ガラス及びガラス繊維月報

その他の窯業製品、土石製品及び建材

耐火れんが・不定形耐火物

全部

耐火れんが・不定形耐火物月報

せっこうボード

繊維板

パーティクルボード

プレハブ建築用パネル

全部

ボード・パネル月報

炭素製品(炭素れんが、鉛筆用芯、濾過用カーボン、活性炭及びその他の日用品を除く。

電極

ブラシ

特殊炭素製品

炭素繊維

全部

炭素製品・研削砥石月報

研削砥石

金属製建具

アルミニウム製建具

スチール又はステンレス製建具

従事者三十名以上のもの

金属製建具月報

鉱物及び石炭製品

金属鉱物

金鉱

全部

鉱物及びコークス月報

非金属鉱物

けい石

ドロマイト

けい砂

全部

石灰石

従事者十名以上のもの

コークス

コークス

全部

原油及び天然ガス

原油

天然ガス

全部

原油及び天然ガス月報

石油製品

石油製品

石油製品

全部

石油製品月報

非鉄金属及び非鉄金属加工製品

非鉄金属地金

電気金

電気銀

粗銅

電気銅

粗鉛(副産粗鉛を含む。

電気鉛

亜鉛

全部

非鉄金属月報

シリコンウエハ

全部

非鉄金属製品月報(シリコンウエハ、はんだ、銅合金塊

アルミニウム地金

アルミニウム合金地金

アルミニウム二次地金

アルミニウム二次合金地金

精製アルミニウム地金

全部

アルミニウム月報

非鉄金属加工製品

伸銅製品

全部

非鉄金属製品月報(伸銅製品

はんだ

銅合金塊

全部

非鉄金属製品月報(シリコンウエハ、はんだ、銅合金塊

アルミニウム粉

全部

アルミニウム月報

アルミニウム圧延製品

全部

非鉄金属製品月報(アルミニウム圧延製品

電線・ケーブル

銅裸線

銅線(完成品

アルミニウム線

従事者三十名以上のもの

非鉄金属製品(電線・ケーブル)、光ファイバ製品月報

光ファイバ製品

通信用ケーブル

光ファイバ心線

全部

様式第1 (第8条第2項関係)

様式第1( 第8条第2項 《2 前項ただし書に規定する一括事業所の指…》 定を受けようとする事業所を代表する者は、あらかじめ、必要な事項を様式第1により記載した書面を経済産業大臣に届け出なければならない。 関係)

様式第2 (第8条第3項関係)

様式第2( 第8条第3項 《3 前項の規定により届け出た事項に変更が…》 あつた場合には、一括調査報告義務者は、様式第2によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 関係)

様式第3 (第8条第4項関係)

様式第3( 第8条第4項 《4 第1項ただし書の規定による報告をやめ…》 ようとする場合には、一括調査報告義務者は、様式第3によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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