経済産業省生産動態統計調査規則《本則》

法番号:1953年通商産業省令第10号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 統計法 第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 の規定に基き、通商産業省生産動態統計調査規則を次のように制定する。


1条 (省令の目的)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である経済産業省生産動態統計を作成するための調査(以下「 生産動態調査 」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 生産動態調査 は、鉱工業生産の動態を明らかにし、鉱工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。

3条 (調査の期日)

1項 生産動態調査 は、毎月末日現在によつて行う。

4条 (調査の範囲)

1項 生産動態調査 は、次に掲げる事業所について行う。

1号 別表に掲げる鉱産物及び工業品(以下「 生産品目 」という。)を生産(加工を含む。)する者であつて別表で 生産品目 別に掲げる範囲に属する事業所

2号 前号に掲げる事業所の 生産品目 の販売の管理を行つている事業所又は当該事業所へ生産品目について生産の委託を行つている事業所であつて、別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所(以下「 特定事業所 」という。

5条 (調査の種類)

1項 生産動態調査 は、別表に掲げる調査とする。

6条 (調査事項)

1項 生産動態調査 は、 生産品目 に関し、次に掲げる事項のうち、経済産業大臣が必要と認めるものについて行う。

1号 生産

2号 受入

3号 消費

4号 出荷

5号 在庫

6号 原材料

7号 従事者

8号 生産能力及び設備

7条 (調査票の様式)

1項 生産動態調査 は、経済産業大臣が定める様式による生産動態調査票(以下「 調査票 」という。)によつて行う。

2項 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

8条 (報告義務)

1項 第4条 《調査の範囲 生産動態調査は、次に掲げる…》 事業所について行う。 1 別表に掲げる鉱産物及び工業品以下「生産品目」という。を生産加工を含む。する者であつて別表で生産品目別に掲げる範囲に属する事業所 2 前号に掲げる事業所の生産品目の販売の管理を に規定する事業所の管理責任者(以下「 報告義務者 」という。)は、 調査票 に掲げる事項について報告しなければならない。ただし、経済産業大臣が指定する事業所(以下「 一括事業所 」という。)を代表する者(以下「 一括調査 報告義務者 」という。)は、経済産業大臣の定めるところにより、 一括事業所 に係る事業を行う事業所(以下「 関係事業所 」という。)の調査票に掲げる事項の全部又は一部について一括して報告するものとする。

2項 前項ただし書に規定する 一括事業所 の指定を受けようとする事業所を代表する者は、あらかじめ、必要な事項を様式第1により記載した書面を経済産業大臣に届け出なければならない。

3項 前項の規定により届け出た事項に変更があつた場合には、 一括調査報告義務者 は、様式第2によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

4項 第1項ただし書の規定による報告をやめようとする場合には、 一括調査報告義務者 は、様式第3によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5項 経済産業大臣は、前項の届出がなされた場合その他特別の理由がある場合には、 一括事業所 の指定を解除することができる。

6項 経済産業大臣は、第1項の規定により 一括事業所 を指定したとき又は前項の規定により一括事業所の指定を解除したときには、 関係事業所 を代表する者にその旨を通知する。

9条 (調査の方法)

1項 生産動態調査 は、経済産業大臣がその 報告義務者 及び 一括調査報告義務者 に配布する 調査票 によつて行う。

2項 報告義務者 及び 一括調査報告義務者 調査票 の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て、調査票の配布を受けなければならない。

10条 (調査票の提出)

1項 報告義務者 及び 一括調査報告義務者 は、 調査票 に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月15日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

11条 (電子情報処理組織による提出)

1項 第10条 《調査票の提出 報告義務者及び一括調査報…》 告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月15日までに経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定にかかわらず、 報告義務者 は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して 調査票 を提出することができる。

2項 前項の方法により 調査票 を提出する 報告義務者 は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。

12条 (電磁的記録による提出)

1項 第10条 《調査票の提出 報告義務者及び一括調査報…》 告義務者は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月15日までに経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定による 調査票 の提出は、 第8条 《報告義務 第4条に規定する事業所の管理…》 責任者以下「報告義務者」という。は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。 ただし、経済産業大臣が指定する事業所以下「一括事業所」という。を代表する者以下「一括調査報告義務者」という。は、 の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)を提出することにより行うことができる。

13条 (集計及び公表)

1項 経済産業大臣は、受理した 調査票 及び電磁的記録並びにファイル(以下「 調査票等 」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

14条 (調査票等及び集計表の保存期間)

1項 経済産業大臣の保存する 調査票 及び電磁的記録の保存期間は、1年とする。

2項 経済産業大臣は、 調査票 及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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