1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 通商産業省生産動態統計調査規則(1948年商工省令第4号。以下「 旧規則 」という。)は廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1955年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1956年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1957年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1958年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1960年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1961年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1961年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1962年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1962年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1964年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1965年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1965年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1966年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1968年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1971年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1974年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1976年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1977年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1979年1月分の 生産動態調査 から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1980年1月分の通商産業省生産動態統計調査から適用する。
1項 この省令は、1981年1月1日から施行する。ただし、別表鉱物及び同関連製品の項の改正規定は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1983年1月分の通商産業省生産動態統計調査から適用する。
1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1985年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1990年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1993年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の通商産業省生産動態統計調査規則(以下「 新規則 」という。)第21条第3項の規定は、この省令の施行後に 新規則 第19条の規定により作成された集計表について適用し、この省令の施行前の通商産業省生産動態統計調査規則第19条の規定により作成された集計表については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2006年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は2007年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第8条、 ガス事業生産動態統計調査規則 第5条第1項
《ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣…》
が定める様式による調査票以下「調査票」という。によつて行う。
、 経済産業省生産動態統計調査規則 第8条第1項
《第4条に規定する事業所の管理責任者以下「…》
報告義務者」という。は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。 ただし、経済産業大臣が指定する事業所以下「一括事業所」という。を代表する者以下「一括調査報告義務者」という。は、経済産業大臣
、 商業動態統計調査規則 第7条
《報告義務 第4条第2項から第4項までに…》
規定する事業所以下「調査事業所」という。の管理責任者ただし、経済産業大臣が指定する企業以下「一括調査企業」という。に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、一括調査企業を代表する者
、特定サービス産業実態調査規則第7条、 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第7条
《報告義務 第4条に規定する事業所の管理…》
責任者以下「報告義務者」という。は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
、 経済産業省企業活動基本調査規則 第8条
《報告義務 調査企業を代表する者以下「報…》
告義務者」という。は、第6条各号に掲げる事項について報告しなければならない。
及び 石油製品需給動態統計調査規則 第6条第3項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
1項 この省令は2011年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2017年9月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年3月29日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
3項 経済産業局長及び都道府県知事の保存する 調査票 (2019年3月分調査から2020年2月分調査までの調査票に限る。)の保存期間は、当該調査票を受理した日から2020年3月30日までとする。
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する経済産業省生産動態統計調査については、なお従前の例による。