1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1961年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1963年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1964年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1965年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1978年7月1日から適用する。
2項 百貨店販売統計調査規則(1950年通商産業省令第33号)は、1978年6月30日限りで廃止する。
3項 調査の期日がこの省令の適用の日前に属する 商業動態調査 及び百貨店販売統計調査については、なお従前の例による。
4項 改正前の 商業動態統計調査規則 第4条第3項
《3 乙調査は、日本標準産業分類に掲げる中…》
分類50―各種商品卸売業から中分類55―その他の卸売業細分類5,598―代理商、仲立業を除く。まで及び中分類56―各種商品小売業から中分類61―無店舗小売業までに属する事業所前項及び次項に規定するもの
の規定に基づき通商産業大臣が指定した地域は、改正後の 商業動態統計調査規則 第4条第3項
《3 乙調査は、日本標準産業分類に掲げる中…》
分類50―各種商品卸売業から中分類55―その他の卸売業細分類5,598―代理商、仲立業を除く。まで及び中分類56―各種商品小売業から中分類61―無店舗小売業までに属する事業所前項及び次項に規定するもの
の規定に基づき通商産業大臣が指定した地域とみなす。
1項 この省令は、1981年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年1月23日から施行する。
1項 この省令は、1985年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1990年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条
《調査事項 甲調査は、次に掲げる事項につ…》
いて行う。 1 名称 2 所在地 3 従業者数 4 商品販売額 5 商品手持額 6 法人番号 2 乙調査は、次に掲げる事項について行う。 1 名称 2 所在地 3 従業者数 4 商品販売額 5 法人番
及び
第12条
《調査票等及び集計表の保存期間 経済産業…》
大臣の保存する調査票及び電磁的記録の保存期間は、1年とする。 2 経済産業大臣は、調査票等及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。
の改正規定は、2004年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 統計法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第8条、 ガス事業生産動態統計調査規則 第5条第1項
《ガス事業生産動態統計調査は、経済産業大臣…》
が定める様式による調査票以下「調査票」という。によつて行う。
、 経済産業省生産動態統計調査規則 第8条第1項
《第4条に規定する事業所の管理責任者以下「…》
報告義務者」という。は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。 ただし、経済産業大臣が指定する事業所以下「一括事業所」という。を代表する者以下「一括調査報告義務者」という。は、経済産業大臣
、 商業動態統計調査規則 第7条
《報告義務 第4条第2項から第4項までに…》
規定する事業所以下「調査事業所」という。の管理責任者ただし、経済産業大臣が指定する企業以下「一括調査企業」という。に属する調査事業所のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、一括調査企業を代表する者
、特定サービス産業実態調査規則第7条、 経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則 第7条
《報告義務 第4条に規定する事業所の管理…》
責任者以下「報告義務者」という。は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。
、 経済産業省企業活動基本調査規則 第8条
《報告義務 調査企業を代表する者以下「報…》
告義務者」という。は、第6条各号に掲げる事項について報告しなければならない。
及び 石油製品需給動態統計調査規則 第6条第3項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。
1項 この省令は、2010年2月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年3月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。
3項 都道府県知事の保存する調査票(2019年3月分調査から2020年2月分調査までの調査票に限る。)の保存期間は、当該調査票を受理した日から2020年3月15日までとする。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 調査の期日がこの省令の施行の日前に属する商業動態統計調査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、日本標準産業分類(2023年総務省告示第256号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 商業動態統計調査規則 第4条第5項
《5 丁一調査は、日本標準産業分類に掲げる…》
細分類5,631―コンビニエンスストアに属する事業所以下単に「コンビニエンスストア」という。を自ら経営する企業又はコンビニエンスストア事業主としてコンビニエンスストアを経営する者に対し、定型的な約款に
、第7項及び第8項の規定の適用については、 統計法 (2007年法律第53号)
第9条第2項第4号
《2 前項の承認を受けようとする行政機関の…》
長は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 1 調査の名称及び目的 2 調査対象の範囲 3 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 4 報告を求める個人又は法人そ
に掲げる事項(経済センサス活動調査に係る事項に限る。)に変更があるまでの間は、なお従前の例によることができる。