制定文 鉱山保安法 (1949年法律第70号)を実施するため、 鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う金属鉱山等保安規則等の特別措置に関する省令 を次のように制定する。
1条 (用語の意義)
1項 この省令において「 鉱業権者 」とは、この省令施行の日において、 鉱業法 の一部を改正する法律(1953年法律第57号。以下「 法 」という。)附則第2項の規定により 鉱山保安法 (1949年法律第70号)
第2条第1項
《この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権…》
者及び租鉱権者をいう。
の 鉱業権者 とみなされた者をいう。
2項 この省令において「 鉱山 」とは、この省令施行の日において、法附則第2項の規定により 鉱山 保安法第2条第2項の鉱山とみなされた事業場をいう。
3項 この省令において「 鉱山労働者 」とは、この省令施行の日において、法附則第2項の規定により 鉱山 保安法第2条第3項の鉱山労働者とみなされた者をいう。
11条 (国家試験の特例)
1項 鉱山 において掘採の事業に従事する者であつて、鉱山の保安技術職員となろうとするもののうち、保安技術職員の職務を行うに必要な学識経験を有し、かつ、この省令施行の日から3箇年以内に鉱山保安試験審査会の承認を受けたものは、保安技術職員国家試験規則(1950年通商産業省令第72号)第8条第1項または第9条第1項の規定による筆記試験を免除し、国家試験に合格とする。
2項 前項の場合においては、保安技術職員国家試験規則第13条の二、第14条の2から第16条まで、第18条および第19条の規定を準用する。