鉱業法の一部を改正する法律の施行に伴う金属鉱山等保安規則等の特別措置に関する省令《附則》

法番号:1953年通商産業省令第38号

本則 >  

附 則 抄

1項 この省令は、1953年8月8日から施行する。

2項 鉱業法 の施行に伴う金属 鉱山 等保安規則等の特別措置に関する省令(1951年通商産業省令第10号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。

附 則(1954年8月12日通商産業省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。