附 則 抄
1項 この省令は、1953年8月8日から施行する。
2項 鉱業法 の施行に伴う金属 鉱山 等保安規則等の特別措置に関する省令(1951年通商産業省令第10号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。
附 則(1954年8月12日通商産業省令第44号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:1953年通商産業省令第38号
1項 この省令は、1953年8月8日から施行する。
2項 鉱業法 の施行に伴う金属 鉱山 等保安規則等の特別措置に関する省令(1951年通商産業省令第10号。以下「 旧規則 」という。)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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