武器等製造法施行規則《附則》

法番号:1953年通商産業省令第43号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1953年9月1日)から施行する。

附 則(1954年7月15日通商産業省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年10月1日通商産業省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(1963年5月11日通商産業省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に火薬類が入つていない普通信管または火薬類が入つていない時計信管をその製造する武器の種類として製造の許可を受けている者は、火薬類が入つていない機械信管を武器の種類として許可を受けた者とみなす。

附 則(1964年8月22日通商産業省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年1月12日通商産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年2月14日通商産業省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年5月1日通商産業省令第47号)

1項 この省令は、1971年10月20日から施行する。

附 則(1992年1月31日通商産業省令第4号)

1項 この省令は、1992年2月1日から施行する。

附 則(1994年9月30日通商産業省令第66号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1996年3月15日通商産業省令第14号)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。ただし、様式第1から様式第一五までの改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月27日通商産業省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年4月9日通商産業省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月30日通商産業省令第34号) 抄

1条

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月30日通商産業省令第53号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前にされた 武器等製造法 第30条 《審査請求の手続における意見の聴取 この…》 法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告を の規定による審査請求に係る意見の聴取に関する手続については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

附 則(2000年10月13日通商産業省令第222号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号) 抄

1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年3月26日経済産業省令第42号)

1項 この省令は、2002年3月26日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 武器等製造法 第3条 《製造の許可 武器の製造改造及び修理を含…》 む。以下同じ。の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けている武器製造事業者の製造のための設備に係る技術上の基準の適用については、この省令の施行の日から3月間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2016年3月29日経済産業省令第43号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月11日経済産業省令第36号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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