商工会議所法施行規則《附則》

法番号:1953年通商産業省令第52号

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附 則

1項 この省令は、法施行の日(1953年10月1日)から施行する。

附 則(1979年3月13日通商産業省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月7日通商産業省令第7号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月31日通商産業省令第10号)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1994年11月11日通商産業省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月25日通商産業省令第15号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1999年8月12日通商産業省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月16日通商産業省令第114号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月19日通商産業省令第171号)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月26日経済産業省令第39号)

1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2003年3月31日経済産業省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年5月26日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、 商工会議所法 及び 商工会法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年7月1日)から施行する。

附 則(2005年3月30日経済産業省令第42号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2014年12月17日経済産業省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令第48号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令第49号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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