制定文 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 (1953年政令第412号)の施行に伴う鉱業権の設定の出願の手続等に関する省令を次のように制定する。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 (以下「 令 」という。)
第20条
《鉱業法関係 法の施行の際現に奄美群島に…》
おいて適用されている採掘権及び試掘権に関する法令以下「旧法」という。による試掘権者若しくは採掘権者若しくは採掘権の賃借人又はこれらの承継人及び現に奄美群島において鉱業法1950年法律第289号の適用鉱
から
第25条
《 通商産業局長は、第21条又は第22条の…》
規定による出願を除き、法の施行の日から60日以内に鉱業権の設定の出願があつたときは、その出願を許可してはならない。
までにおいて使用する用語の例による。
2条 (鉱業権の設定の出願)
1項 旧法による試掘権者もしくは採掘権者またはこれらの承継人で 令
第21条第1項
《法の施行の際現に旧法による試掘権者若しく…》
は採掘権者たる者又はこれらの承継人及び法の施行の日の6月以前から引き続き新鉱物を掘採している者又はその承継人は、法の施行の日から6月以内に当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該試掘権
の規定による鉱業権の設定の出願をしようとするものは、願書に、 鉱業法 施行 規則 (1951年通商産業省令第2号。以下「 規則 」という。)
第4条
《願書の様式等 法第21条第1項の規定に…》
より鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区
に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
1号 奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1953年法律第267号。以下「 法 」という。)の施行の際現に旧法による試掘権者もしくは採掘権者であることまたはこれらの承継人であることを証する書面
2号 当該鉱物の掘採事業を行つているときは、その現状を記載した書面
2項 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、 規則
第4条
《願書の様式等 法第21条第1項の規定に…》
より鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区
各号に掲げる事項の外、 令
第21条第1項
《法の施行の際現に旧法による試掘権者若しく…》
は採掘権者たる者又はこれらの承継人及び法の施行の日の6月以前から引き続き新鉱物を掘採している者又はその承継人は、法の施行の日から6月以内に当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該試掘権
の規定による試掘権または採掘権の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。
3条
1項 新鉱物を掘採している者またはその承継人で 令
第21条第1項
《法の施行の際現に旧法による試掘権者若しく…》
は採掘権者たる者又はこれらの承継人及び法の施行の日の6月以前から引き続き新鉱物を掘採している者又はその承継人は、法の施行の日から6月以内に当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該試掘権
の規定による鉱業権の設定の出願をしようとするものは、願書に、 規則
第4条
《願書の様式等 法第21条第1項の規定に…》
より鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区
に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
1号 法 の施行の日の6月以前から引き続き新鉱物を掘採している者またはその承継人であることを証する書面
2号 当該新鉱物の掘採事業の現状を記載した書面
2項 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、 規則
第4条
《願書の様式等 法第21条第1項の規定に…》
より鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区
各号に掲げる事項の外、 令
第21条第1項
《法の施行の際現に旧法による試掘権者若しく…》
は採掘権者たる者又はこれらの承継人及び法の施行の日の6月以前から引き続き新鉱物を掘採している者又はその承継人は、法の施行の日から6月以内に当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該試掘権
の規定による掘採区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。
4条
1項 令
第21条第2項
《2 法の施行の日の1年以前から引き続き新…》
鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者土地の所有者を除く。又はその承継人は、法の施行の日から6月以内に当該新鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利の行使することが
の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、 規則
第4条
《願書の様式等 法第21条第1項の規定に…》
より鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区
に規定する区域図の外、左に掲げる書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
1号 法 の施行の日の1年以前から引き続き新鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者またはその承継人であることを証する書面
2号 当該新鉱物の掘採事業を行つているときは、その現状を記載した書面
2項 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、 規則
第4条
《願書の様式等 法第21条第1項の規定に…》
より鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区
各号に掲げる事項の外、 令
第21条第2項
《2 法の施行の日の1年以前から引き続き新…》
鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者土地の所有者を除く。又はその承継人は、法の施行の日から6月以内に当該新鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利の行使することが
の規定による権利を行使できる土地の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。
5条
1項 令
第21条第3項
《3 1946年1月29日において旧鉱業法…》
1905年法律第45号による鉱業権者若しくは旧砂鉱法1909年法律第13号による砂鉱権者であつた者又はこれらの承継人は、法の施行の日から6月以内に当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当
の規定による鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、 規則
第4条
《願書の様式等 法第21条第1項の規定に…》
より鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区
に規定する区域図および1946年1月29日において旧 鉱業法 による鉱業権者もしくは旧砂鉱法による砂鉱権者であつたことまたはこれらの承継人であることを証する書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
2項 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、 規則
第4条
《願書の様式等 法第21条第1項の規定に…》
より鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区
各号に掲げる事項の外、 令
第21条第3項
《3 1946年1月29日において旧鉱業法…》
1905年法律第45号による鉱業権者若しくは旧砂鉱法1909年法律第13号による砂鉱権者であつた者又はこれらの承継人は、法の施行の日から6月以内に当該鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当
の規定による旧 鉱業法 による鉱区または旧砂鉱法による砂鉱区であつた区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。
6条
1項 令
第21条第4項
《4 土地の所有者は、法の施行の日から6月…》
以内に新鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、その所有する土地の区域については、鉱業法第27条の規定にかかわらず、他の出願前3項の規定による出願を除く。に対し、優先権を有するものとし、且つ、
の規定により鉱業権の設定の出願をしようとする者は、願書に、 規則
第4条
《願書の様式等 法第21条第1項の規定に…》
より鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区
に規定する区域図および土地登記簿の謄本その他当該土地の所有者であることを証する書面を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
2項 前項の規定による願書に添えるべき区域図には、 規則
第4条
《願書の様式等 法第21条第1項の規定に…》
より鉱業権の設定の出願をしようとする者は、様式第2による願書に、様式第26により次に掲げる事項を明示した区域図四葉を添えて、経済産業局長に提出しなければならない。 1 出願の区域の所在地 2 出願の区
各号に掲げる事項の外、所有している土地の区域と出願の区域との関係を明示しなければならない。
7条 (決定の申請)
1項 令
第23条第3項
《3 前項の協議をすることができず、又は協…》
議がととのわないときは、鉱業権者は、通商産業局長の決定を申請することができる。
の規定により決定の申請をしようとする者は、左に掲げる事項を記載した申請書に、鉱床の関係図および重複鉱区の鉱業権者と交渉した経過を記載した書面(交渉することができなかつたときは、その理由書)を添えて、通商産業局長に提出しなければならない。
1号 申請人の氏名または名称および住所
2号 重複鉱区の鉱業権者の氏名または名称および住所
3号 当該鉱区および重複鉱区の所在地
4号 当該鉱業権および重複鉱区の鉱業権の登録番号
5号 申請の目的および理由
8条
1項 規則
第49条
《意見聴取会 法第34条第1項、法第47…》
条第2項法第66条第5項で準用する場合を含む。、法第91条第1項又は法第106条第2項法第108条で準用する場合を含む。の規定による意見の聴取は、経済産業大臣若しくはその指名する職員又は経済産業局長若
から
第56条
《 当事者またはその代理人は、当該事案の記…》
録を閲覧することができる。 参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係があることを疎明した者およびこれらの代理人も、同様とする。
までの規定は、 令
第23条第4項
《4 鉱業法第47条第2項から第6項までの…》
規定は、前項の決定に準用する。
で準用する 鉱業法
第47条第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定による決定…》
の申請を受理したときは、その申請書の副本を隣接鉱区の鉱業権者及び抵当権者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
の規定による意見の聴取に準用する。