制定文 鉱山保安法 (1949年法律第70号)に基き、および同法を実施するため、 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う金属鉱山等保安規則等の特別措置に関する省令 を次のように制定する。
1条 (用語の意義)
1項 この省令において「 鉱業権者 」とは、この省令施行の日において、 奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令 (1953年政令第412号。以下「 令 」という。)
第7条
《鉱山保安法関係 鉱山保安法1949年法…》
律第70号及び労働基準法1947年法律第49号の適用に関しては、第20条の規定により鉱物を掘採することができる者は、鉱山保安法第2条第1項の鉱業権者と、その者が掘採の事業を行う事業場は、同条第2項の鉱
の規定により 鉱山保安法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「鉱業権者」とは、鉱業権…》
者及び租鉱権者をいう。
の 鉱業権者 とみなされた者をいう。
2項 この省令において「 鉱山 」とは、この省令施行の日において、 令
第7条
《鉱山保安法関係 鉱山保安法1949年法…》
律第70号及び労働基準法1947年法律第49号の適用に関しては、第20条の規定により鉱物を掘採することができる者は、鉱山保安法第2条第1項の鉱業権者と、その者が掘採の事業を行う事業場は、同条第2項の鉱
の規定により 法
第2条第2項
《2 この法律において「鉱山」とは、鉱業を…》
行う事業場をいう。 ただし、鉱物の掘採と緊密な関連を有しない附属施設、当該鉱物の掘採に係る事業を主たる事業としない附属施設及び鉱物の掘採場から遠隔の地にある附属施設を除く。
の 鉱山 とみなされた事業場をいう。
3項 この省令において「 鉱山労働者 」とは、 令
第7条
《鉱山保安法関係 鉱山保安法1949年法…》
律第70号及び労働基準法1947年法律第49号の適用に関しては、第20条の規定により鉱物を掘採することができる者は、鉱山保安法第2条第1項の鉱業権者と、その者が掘採の事業を行う事業場は、同条第2項の鉱
の規定により 法
第2条第3項
《3 この法律において「鉱山労働者」とは、…》
鉱山において鉱業に従事する者をいう。
の 鉱山 労働者とみなされた者をいう。
11条 (国家試験の特例)
1項 鉱山 労働者であつて、鉱山の保安技術職員となろうとするもののうち、保安技術職員の職務を行うに必要な学識経験を有し、かつ、この省令施行の日から3箇年以内に鉱山保安試験審査会の承認を受けた者は、保安技術職員国家試験規則(1950年通商産業省令第72号)第8条第1項または第9条第1項の規定による筆記試験を免除し、国家試験に合格とする。
2項 前項の場合においては、保安技術職員国家試験規則第13条の二、第14条の2から第16条まで、第18条および第19条の規定を準用する。