奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う金属鉱山等保安規則等の特別措置に関する省令《附則》

法番号:1953年通商産業省令第62号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年8月12日通商産業省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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