金管理法第5条第2項の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証票の書式を定める省令《本則》

法番号:1953年大蔵省・通商産業省令第2号

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制定文 金管理法 第5条 《報告及び立入検査 主務大臣は、必要があ…》 ると認めるときは、主務省令で定めるところにより、第3条第1項に規定する者から粗金及び金地金の生産及び受払の状況に関する報告を徴することができる。 2 主務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をし の規定に基き、粗金及び金地金の生産等の報告等に関する省令を次のように定める。


1項 金管理法 1953年法律第62号第5条第2項 《2 主務大臣は、必要があると認めるときは…》 、当該職員をして、前項に規定する者の事務所、営業所、工場、倉庫又は金鉱物、粗金若しくは金地金が蔵置されていると認められる場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定により、当該職員が立入検査をする場合における同条第3項に規定する証票は、別表書式による。

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