附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 金鉱業用物品の輸入税免除手続等に関する省令(1950年大蔵省令、通商産業省令第1号)は、廃止する。
3項 改正前の 金管理法 (以下「 旧法 」という。)第20条の規定により輸入税の免除を受けた物品を輸入した金鉱業者が 旧法 第21条各号の1に該当するに至つた場合は、当該者については金鉱業用物品の輸入税免除手続等に関する省令(1950年大蔵省令、通商産業省令第1号)第5条及び
第6条
《報告 主務大臣は、金の取引の実態を調査…》
するため必要な限度において、主務省令で定めるところにより、第3条第1項に規定する者から粗金又は金地金を買い受けた者から粗金及び金地金の受払及び使用の状況に関する報告を徴することができる。
の規定は、この省令施行後もなおその効力を有する。
附 則(1987年4月24日大蔵省・通商産業省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。