信用保証協会法施行規則《本則》

法番号:1953年大蔵省・通商産業省令第3号

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制定文 信用保証協会法 第8条第2項 《2 前項に規定する業務方法書に記載すべき…》 事項は、主務省令で定める。第34条第2項 《2 前項の事業報告書は、主務省令で定める…》 様式により作成しなければならない。 及び 第37条 《指定 主務大臣は、協会の業務の健全な発…》 達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第39条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、保証業務支援機関以下「支 の規定に基き、並びに同法を実施するため 信用保証協会法施行規則 を次のように定める。


1条 (設立認可の申請)

1項 信用保証 協会 法(1953年法律第196号。以下「」という。)第6条の規定により信用保証協会(以下「 協会 」という。)の設立の認可を受けようとする者は、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。

1号 設立趣意書

2号 定款

3号 業務方法書

4号 設立の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

5号 財産目録及び資産の総額を証する書面

6号 者の氏名又は名称、住所及びその出の額を記載した書面

7号 設立当初の役員(転移前の社団法人の役員である者を除く。)の履歴書及びその就任承諾書

2条

1項 削除

3条 (業務方法書の記載事項)

1項 第8条第2項 《2 前項に規定する業務方法書に記載すべき…》 事項は、主務省令で定める。 に規定する業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第20条第1項 《協会は、次に掲げる業務及びこれに付随する…》 業務を行うことができる。 1 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証 2 中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証 各号に掲げる中小企業者等1人に係る保証の金額の最高限度

2号 保証料に関する事項

3号 保証債務の履行に関する事項

4号 求償権の償却に関する事項

5号 保証の申込み方法及び保証条件の変更に関する事項

6号 定款に定める金融機関の範囲に関する事項

7号 資金の運用に関する事項

8号 業務の執行及び会計に関する事項(定款で定められたものを除く。

9号 理事長その他の 協会 の業務を総理する者(当該者を定款において定めていない場合は理事)の選任の基準に関する事項

10号 協会 と銀行その他の金融機関との連携に関する事項

11号 第20条第1項 《協会は、次に掲げる業務及びこれに付随する…》 業務を行うことができる。 1 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証 2 中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証 各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援に関する事項

12号 その他必要な事項

4条 (解散認可の申請)

1項 協会 は、 第23条第3項 《3 第1項第1号の決定は、主務大臣の認可…》 を受けなければ、効力を生じない。 の規定により解散の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 第23条第2項 《2 前項第1号の決定は、理事の3分の二以…》 上の者の同意によつて行わなければならない。 に規定する手続を経たことを証する書面

3号 財産目録及び貸借対照表

4号 債権債務の処理の方法を記載した書面

5号 その他必要な書類

5条 (合併認可の申請)

1項 協会 は、 第24条 《合併 協会は、定款にその規定があるとき…》 は、理事の決定によつて合併することができる。 2 前条第2項の規定は、前項の決定について準用する。 3 第1項の決定は、主務大臣の認可がなければ、効力を生じない。 4 第6条第2項の規定は、前項の場合 の規定により合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 第24条第2項 《2 前条第2項の規定は、前項の決定につい…》 準用する。 において準用する法第23条第2項に規定する手続を経たことを証する書面

3号 合併に関する契約書

4号 合併後存続する 協会 又は合併により設立される協会の定款、業務方法書、資産の総額を証する書面並びに合併の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

5号 第25条第1項 《協会は、合併の決定をしたときは、その決定…》 の日から2週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。 の規定により作成した財産目録及び貸借対照表

6号 第25条第2項 《2 協会は、前項の期間内に、債権者に対し…》 て、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 の規定による公告及び催告をしたことを証する書面

7号 合併に際して支出しようとする費用の明細書

8号 回収が著しく困難な資産又は価値の著しく低下している資産がある場合は、その処分方法を記載した書類

9号 合併後存続する 協会 又は合併によつて設立された協会の資産に回収が著しく困難な資産又は価値の著しく低下している資産があつた場合は、これらを補てんする方法を記載した書類

10号 合併後存続する 協会 又は合併によつて設立された協会の役員(合併後存続する協会の場合は、新たに役員となる予定の者に限る。)の役職名、氏名、経歴及び職業に関する調書

11号 その他必要な書類

6条 (定款変更の認可申請)

1項 協会 は、 第33条 《主務大臣の認可 協会は、定款又は業務方…》 法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定により定款変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面

3号 定款に定める定款変更の手続を経たことを証する書面

4号 最近の日計表

5号 保証債務の額の最高限度に関する定款変更の場合は、基本財産造成計画

6号 その他必要な書類

7条 (業務方法書変更の認可申請)

1項 協会 は、 第33条 《主務大臣の認可 協会は、定款又は業務方…》 法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定により業務方法書の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第20条第4項に規定する協会の区域とする協会にあつては、当該市町村長。以下同じ)に提出しなければならない。

1号 理由書

2号 最近の日計表

3号 その他必要な書類

8条 (事業報告書)

1項 第34条 《事業報告書 協会は、毎事業年度終了後2…》 月以内に、事業報告書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の事業報告書は、主務省令で定める様式により作成しなければならない。 に規定する事業報告書は、別紙様式第1によつて作成しなければならない。

9条 (業務規程の記載事項)

1項 第41条第1項 《支援機関は、支援業務を行うときは、その開…》 始前に、支援業務の実施に関する主務省令で定める事項について業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 情報の収集及び提供に関する事項

2号 情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の情報の安全管理に関する事項

3号 情報の正確性の確保に関する事項

4号 他の支援機関( 第37条第1項 《主務大臣は、協会の業務の健全な発達を図る…》 ことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第39条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、保証業務支援機関以下「支援機関」 の支援機関をいう。以下同じ。)があるときは、当該他の支援機関に対する情報の提供に関する事項その他の当該他の支援機関との業務の連携に関する事項

5号 苦情の処理に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、支援業務( 第37条第1項 《主務大臣は、協会の業務の健全な発達を図る…》 ことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第39条に規定する業務以下「支援業務」という。に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、保証業務支援機関以下「支援機関」 の支援業務をいう。以下同じ。)の実施に関し主務大臣が必要と認める事項

10条 (業務の休廃止の届出)

1項 支援機関は、 第45条第1項 《支援機関は、支援業務の全部又は一部を休止…》 し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする支援業務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止し、又は廃止しようとする理由

11条 (設立の届出)

1項 協会 は、 信用保証協会法施行令 1953年政令第271号。 第12条 《書類の提出 都道府県知事は、法第52条…》 第1項の規定に基づき提出された書類のうち、内閣総理大臣及び経済産業大臣に送付するものは、その地方支分部局の長内閣総理大臣に送付するものにあつては、財務局長又は福岡財務支局長当該都道府県を管轄する財務事 において「」という。第1条 《資産の総額の限度 信用保証協会法以下「…》 法」という。第6条第2項第3号の政令で定める金額は、10,010,000円とする。 又は同令附則第2項による登記を完了したときは、遅滞なく、登記事項証明書を添付して設立又は組織変更の届出書を金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。

12条 (書類の提出)

1項 都道府県知事は、 第52条第1項 《第2章の規定当該規定に基づく命令を含む。…》 により内閣総理大臣及び経済産業大臣又は金融庁長官及び経済産業大臣に対してする認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出以下この条において「申請等」という。は、当該申請等に係る協会の主たる事 の規定に基づき提出された書類のうち、内閣総理大臣及び経済産業大臣に送付するものは、その地方支分部局の長(内閣総理大臣に送付するものにあつては、財務局長又は福岡財務支局長(当該都道府県を管轄する財務事務所があるときは、当該財務事務所長。以下この条において同じ。及び金融庁長官)を経由し、金融庁長官及び経済産業大臣に送付するものは、その地方支分部局の長(金融庁長官に送付するものにあつては、財務局長又は福岡財務支局長)を経由して送付するものとする。

13条 (身分証明書の様式)

1項 第35条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。 の身分を示す証票は、別紙様式第2による。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。

14条 (標準処理期間)

1項 内閣総理大臣及び経済産業大臣、金融庁長官及び経済産業大臣又は都道府県知事は、法、令又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請がその事務所に到達した日から2月以内に当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、 第6条第1項 《長官権限及び法の規定による経済産業大臣の…》 権限に属する事務のうち、法第51条の規定により都道府県知事市町村の区域を越えない区域を法第20条第4項に規定する協会の区域とする信用保証協会については、市町村長。次項及び第4項において同じ。が行うこと の規定により都道府県知事が行うこととされた 第33条 《主務大臣の認可 協会は、定款又は業務方…》 法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可に関する申請に対する処分については1月以内とする。なお、当該期間には当該申請の補正に要する期間を含まないものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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