信用保証協会法施行規則《附則》

法番号:1953年大蔵省・通商産業省令第3号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年10月19日大蔵省・通商産業省令第4号)

1項 この省令は、1954年11月1日から施行する。

附 則(1956年11月24日大蔵省・通商産業省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年1月5日大蔵省・通商産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年5月1日大蔵省・通商産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(1978年12月8日大蔵省・通商産業省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月26日大蔵省・通商産業省令第1号)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省・通商産業省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年8月16日大蔵省・通商産業省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年7月20日大蔵省・通商産業省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月12日大蔵省・通商産業省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年6月18日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)

1項 この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年12月15日総理府・大蔵省・通商産業省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年12月18日総理府・大蔵省・通商産業省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年6月30日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)

1項 この命令は、中小企業総合事業団法の施行の日(1999年7月1日)から施行する。

附 則(1999年10月29日総理府・大蔵省・通商産業省令第2号)

1項 この命令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月17日総理府・大蔵省・通商産業省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、1999年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2000年6月29日総理府・通商産業省令第7号)

1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月13日総理府・通商産業省令第12号)

1項 この命令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月30日内閣府・経済産業省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、2000年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2004年6月30日内閣府・経済産業省令第3号)

1項 この命令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2005年3月3日内閣府・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年2月17日内閣府・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、2005年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2008年3月14日内閣府・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、2007年4月1日から始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2008年4月10日内閣府・経済産業省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、2008年4月1日から始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2008年8月29日内閣府・経済産業省令第3号)

1項 この命令は、信用保証 協会 法の一部を改正する法律の施行の日(2008年9月1日)から施行する。

附 則(2009年4月2日内閣府・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、2008年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2009年6月29日内閣府・経済産業省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の信用保証 協会 法施行規則別紙様式第一は、2010年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月10日内閣府・経済産業省令第6号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、2010年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。

2項 信用保証 協会 法施行規則の一部を改正する命令(2009年内閣府・経済産業省令第2号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされている事業報告書のうち、2009年4月1日に始まる事業年度に係る事業報告書における同命令による改正前の別紙様式第一4.の適用については、次に掲げるところによるものとする。

附 則(2012年2月1日内閣府・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、2012年4月1日から施行する。

2項 この命令による改正後の信用保証 協会 法施行規則別紙様式第一は、2012年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(2014年10月3日内閣府・経済産業省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令の施行の際現に認可を受けている業務方法書は、この命令の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、改正後の信用保証 協会 法施行規則(以下「 新規則 」という。)第3条の規定に基づき認可を受けている業務方法書とみなす。

3項 新規則 別紙様式第一3.は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(2017年10月25日経済産業省令第79号)

1項 この省令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための 中小企業信用保険法 等の一部を改正する法律(2017年法律第56号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2022年1月7日内閣府・経済産業省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 この命令による改正後の信用保証 協会 法施行規則別紙様式第一は、2022年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。

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