附 則
1項 この省令は、1953年8月15日から施行する。
附 則(1971年1月11日運輸省令第2号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1971年6月1日運輸省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年11月20日運輸省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年5月2日運輸省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年3月30日運輸省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則(1997年8月4日運輸省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 臨時船舶建造調整法
第2条
《建造の許可 造船事業者が、総トン数二千…》
五百トン以上又は長さ90メートル以上の鋼製の船舶であつて、船舶安全法1933年法律第11号の規定により遠洋区域又は近海区域の航行区域を定めることのできる構造を有するもののうち政令で定めるものの建造政令
の規定によりされている許可の申請又は同法第4条第1項の規定によりされている承認の申請に係る添付図面及び添付書類については、この省令による改正後の 臨時船舶建造調整法施行規則
第2条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び…》
書類を添付するものとする。 ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第4号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。 1 一般配置図 2 製造仕様の概要を記載
、
第3条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる図面及び…》
書類を添付するものとする。 ただし、外国からの注文に係る申請の場合で、第2号に掲げる書類を添付することが困難な場合には、当該書類の添付を省略することができる。 1 当該改造に係る設計図面 2 注文者の
及び
第7条第2項
《2 前項の申請書には、申請者が提出した建…》
造又は改造の許可に係る添付図面及び添付書類のうち、当該変更によりその内容に変更が生じたものについて、その変更部分を明らかにした図面又は書類を添付するものとする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。