附 則 抄
1項 この省令は、1953年9月1日から施行する。
附 則(1955年11月19日運輸省令第60号) 抄
1項 この省令は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令の一部を改正する政令(1955年政令第287号。以下「 改正政令 」という。)の施行の日(1956年1月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に交付を受けている船籍票(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(1953年政令第259号。以下「 船籍令 」という。)附則第3項の規定により船籍票とみなされた船鑑札を含む。次項において同じ。)は、 船籍令 第3条から第7条までの規定又は 改正政令 附則第5項の規定により船籍票の交付を受けるまでは、改正後の小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令(以下「 新省令 」という。)第1号様式による船籍票とみなす。
附 則(1956年9月25日運輸省令第53号) 抄
1項 この省令は、1956年10月1日から施行する。
附 則(1958年4月11日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、1958年6月1日から施行する。
附 則(1963年10月1日運輸省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年6月1日運輸省令第34号) 抄
1項 この省令は、1966年6月6日から施行する。
附 則(1969年6月10日運輸省令第34号)
1項 この省令は、1969年6月16日から施行する。
附 則(1971年1月30日運輸省令第3号) 抄
1項 この省令は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令等の一部を改正する政令(1970年政令第352号)の施行の日(1971年2月1日)から施行する。
3項 この省令の施行前に改正前の第8条の3第2項又は第9条第4項の規定により海運局長が行なつた臨時航行の許可、船舶の検査又は積量の測度は、改正後の第8条の3第2項又は第9条第2項の規定により都道府県知事又は日本の領事官が行なつたものとみなす。
附 則(1978年3月27日運輸省令第11号) 抄
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1981年10月28日運輸省令第45号)
1項 この省令は、1981年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(1982年3月11日運輸省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船舶のトン数の測度に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(1982年7月18日)から施行する。
10条 (小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に受有する船籍票、小型船舶臨時航行許可証又は積量に関する証明書は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(1984年3月19日運輸省令第4号)
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1987年3月25日運輸省令第25号) 抄
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1995年11月17日運輸省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第4条
《船舶の標示 船舶所有者は、小型漁船を航…》
行の用に供するときは、あらかじめ、当該漁船の船首両舷に船名を外部から見易いように標示しておかなければならない。 ただし、特殊の構造を有する船舶にあつては、当該職員の適当と認める場所に標示することができ
の改正規定中、第9条及び第10条、第1号様式及び第3号様式並びに第1号書式から第9号書式までに係る部分は、1996年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に交付を受けている船籍票は、小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(1953年政令第259号)第3条から第7条までの規定により船籍票の交付を受けるまでは、改正後の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令第1号様式(
第1条
《総トン数の測度 小型漁船の総トン数の測…》
度に関する政令1953年政令第259号。以下「令」という。の規定による総トン数の測度の申請をしようとする者は、小型漁船総トン数測度申請書第1号書式を令第1項に規定する都道府県知事又は当該船舶の所在する
関係)による船籍票とみなす。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年12月15日運輸省令第83号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2002年2月1日国土交通省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 小型船舶の登録等に関する法律 の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
2条 (小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 小型船舶の登録等に関する法律 の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2001年政令第383号)附則第2条第1項に規定する 船籍票受有現存船 (以下「 船籍票受有現存船 」という。)に係る船舶の標示については、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為並びに附則第2条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2004年3月25日国土交通省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月28日国土交通省令第19号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。