航空機登録規則《附則》

法番号:1953年運輸省令第50号

略称:

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附 則 抄

1項 この省令は、 航空機登録令 施行の日(1953年10月1日)から施行する。

附 則(1967年7月31日運輸省令第56号) 抄

1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。

附 則(1972年3月31日運輸省令第10号)

1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1990年12月26日運輸省令第37号)

1項 この省令は、 民事保全法 平成元年法律第91号)の施行の日(1991年1月1日)から施行する。

附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《帳簿 国土交通省航空局には、航空機登録…》 原簿及び申請書編てヽつヽ簿の外、左に掲げる帳簿を備えなければならない。 1 登録受付帳 2 申請書類つヽずヽりヽ込帳 3 通知簿 4 まヽつヽ消航空機登録原簿用紙編てヽつヽ簿 2 前項第1号から第3号第18条 《共同抵当の登録の申請 根抵当権の設定の…》 登録の申請をする場合において、航空機抵当法第22条の2第2項において準用する民法1896年法律第89号第398条の16の規定による登録をしようとするときは、申請書にその旨を記載しなければならない。 、第44条及び第45条の規定1994年10月1日

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2005年3月28日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月31日国土交通省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

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