制定文 外航船舶建造融資利子補給及び損失補償法施行規則を次のように定める。
1条 (規格)
1項 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法 (1953年法律第1号。以下「 法 」という。)
第2条
《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》
船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ
の規格は、次のとおりとする。
1号 総トン数四千五百トン以上であること。
2号 満載航海速力十二ノツト以上であること。
3号 液化天然ガス運搬船(専らばら積みの液化天然ガスを輸送するための構造を有する船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶にあつては、船橋に設置された主機の遠隔操縦装置その他の船内作業の省力化に著しい効果がある設備を有すること。
2条 (対象融資)
1項 法
第2条
《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》
船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ
の対象融資は、コンテナ船(専らコンテナ貨物を輸送するための構造を有する船舶をいう。以下同じ。)及び液化天然ガス運搬船については船舶の建造価額以内の額、コンテナ船及び液化天然ガス運搬船以外の船舶については船舶の建造価額の八割5分以内の額で当該船舶に係る
第4条第4項
《4 運輸大臣は、第1項の船舶建造計画書及…》
び第2項の船舶建造計画明細書による船舶の建造の計画が法第1条の目的に適合すると認めるときは、遅滞なく、当該船舶建造計画書及び船舶建造計画明細書を提出した会社に対し、当該船舶の建造に係る日本政策投資銀行
の通知を受けた会社が同条第5項の規定により申請した場合の当該申請に係る各金融機関ごとの融資とする。ただし、当該船舶が造船事業者から引き渡された日から2月を経過した日以後になされた融資は、含まないものとする。
2項 前項の船舶の建造価額は、造船契約により定められた船舶の建造代価とする。ただし、造船契約により船舶の建造代価が 法
第2条
《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》
船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ
の契約の締結の申請及び申込の後に定められることとされているときは、船舶の建造代価について造船契約に定められた範囲内において、運輸大臣が認定する額とする。
3条 (予定しゆん工日前の融資残高の計算方法)
1項 予定しゆん工日前の期間についての融資残高は、
第5条
《契約申込 運輸大臣と法第2条の契約を結…》
ぼうとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、様式第5の申込書に、様式第四その二及び様式第6の書類を添え運輸大臣に提出するものとする。
の申込書に記載された融資の日及び額に従つて融資が行なわれたものとして計算するものとする。
4条 (契約申請)
1項 法
第2条
《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》
船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ
の申請をしようとする会社は、運輸大臣の定める日までに、当該申請に係る船舶について、次に掲げる事項の概要を記載した船舶建造計画書を運輸大臣に提出するものとする。
1号 船種
2号 総トン数
3号 載貨重量トン数
4号 主要寸法
5号 満載航海速力
6号 乗組員数
7号 予定契約船価
8号 予定工事工程
9号 就航予定航路又は就航予定地域
10号 主なる予定貨物
11号 長期の積荷保証契約がある場合には、その荷主、期間、輸送量及び運賃
12号 長期の傭船契約がある場合には、その傭船者、期間及び傭船料
2項 前項の船舶建造計画書を提出した会社は、当該船舶の建造の計画が確定したときは、直ちに、当該船舶について、前項各号に掲げる事項の細目を記載した船舶建造計画明細書に、次に掲げる書類を添え運輸大臣に提出するものとする。
1号 造船契約書の写
2号 航海計算書
3号 船舶経費計算書
4号 運航採算計算書
5号 海運国際収支改善効果計算書
3項 前項第2号から第5号までに掲げる書類の様式は、別に告示で定める。
4項 運輸大臣は、第1項の船舶建造計画書及び第2項の船舶建造計画明細書による船舶の建造の計画が 法
第1条
《目的 この法律は、外航船舶の建造に要す…》
る資金の融通について政府が利子補給金を支給することにより、外航船舶の建造を促進するとともにわが国海運の健全な振興を図ることを目的とする。
の目的に適合すると認めるときは、遅滞なく、当該船舶建造計画書及び船舶建造計画明細書を提出した会社に対し、当該船舶の建造に係る日本政策投資銀行及び一般金融機関の融資について法第2条の申請をすることができる旨通知するものとする。この場合において、当該船舶建造計画書及び船舶建造計画明細書に係る船舶の建造価額について
第2条第2項
《2 前項の船舶の建造価額は、造船契約によ…》
り定められた船舶の建造代価とする。 ただし、造船契約により船舶の建造代価が法第2条の契約の締結の申請及び申込の後に定められることとされているときは、船舶の建造代価について造船契約に定められた範囲内にお
ただし書の規定により認定を行つたときは、その認定した額を合わせて通知するものとする。
5項 前項の通知を受けた会社は、様式第1の申請書を運輸大臣に提出することができる。
6項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 日本政策投資銀行の融資承諾書及び一般金融機関の融資確約書の写
2号 船舶要目書(様式第二)
3号 契約船価内訳書(様式第三)
4号 造船契約書の写
5号 外航船舶建造融資利子補給金計算書(様式第四)
7項 第5項の申請書を提出した会社は、前項の添付書類に記載した事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に報告するものとする。
5条 (契約申込)
1項 運輸大臣と 法
第2条
《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》
船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ
の契約を結ぼうとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、様式第5の申込書に、様式第四(その二)及び様式第6の書類を添え運輸大臣に提出するものとする。
6条 (契約締結)
1項 運輸大臣は、
第4条第5項
《5 前項の通知を受けた会社は、様式第1の…》
申請書を運輸大臣に提出することができる。
の申請書及び前条の申込書を受理したときは、当該申請及び申込に関し充分な調査を行い、妥当と認めたときは、遅滞なく、当該契約を締結するものとする。
7条 (船舶受取報告)
1項 法
第2条
《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》
船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ
の契約に係る融資を受けた会社は、造船事業者から当該契約に係る船舶の引渡を受けたときは、当該引渡の場所を管轄する地方運輸局長(海運監理部長を含むものとし、当該引渡の場所が本邦以外の場所である場合にあつては、当該場所を管轄する領事官とする。)の証明を添えて、その日から10日以内にその旨を運輸大臣に報告するものとする。
2項 法
第2条
《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》
船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ
の契約に係る融資を受けた会社が、当該契約に係る船舶の引渡を受けたときは、その日から2箇月以内に、左に掲げる報告書を運輸大臣に提出するものとする。この場合において、第3号に掲げる報告書にあつては、告示で定める確定速力算出明細書を、第5号に掲げる報告書にあつては、仕様の変更を明示した完成図面を添付するものとする。
1号 確定建造船価報告書(様式第七)
2号 乗出費用明細報告書(様式第八)
3号 確定速力、確定重量トン数及び確定就航航路報告書(確定速力は、告示で定める要領により算出したものを記入すること。)
4号 建造資金受払明細報告書(様式第九)
5号 変更した仕様の概要報告書
3項 前項第5号の報告書には、左に掲げる事項を記載するものとする。
1号 変更した仕様の項目及びその概要
2号 項目ごとの変更理由
3号 項目ごとの変更時期
4号 項目ごとの変更に伴い必要となる経費又は不必要となる経費の額
5号 変更した仕様に伴い
第4条第6項第2号
《6 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付するものとする。 1 日本政策投資銀行の融資承諾書及び一般金融機関の融資確約書の写 2 船舶要目書様式第二 3 契約船価内訳書様式第三 4 造船契約書の写 5 外航船舶建造融資利子補給金計算書様式第
の船舶要目書に記載した契約船価に変更があつたときは、その額及び内訳
7条の2 (利子補給金の限度額及び支給額の計算方法)
1項 法
第5条第1項
《政府は、利子補給契約を結ぶ場合には、当該…》
利子補給契約において支給することとする利子補給金の総額が、当該利子補給契約において定める当該船舶の予定しゆん工日の前の期間について運輸省令で定める方法により計算した対象融資の融資残高及び当該予定しゆん
の規定により利子補給金の限度額を計算する場合及び法第7条の規定により利子補給金の支給額を計算する場合は、これらの規定の適用に係る期間における融資残高の存する日数に1日当たりの利子補給率を乗じてするものとする。
2項 法
第5条第2項
《2 利子補給率は、日本政策投資銀行による…》
融資については、当該融資の利率と年利2・55パーセントとの差の範囲内において、一般金融機関による融資については、一般金融機関による設備資金の融資でその償還期限が当該融資と同程度であるものの利率のうち当
の規定による利子補給率は、年当たりの率として告示で定めるものとし、当該利子補給率は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの率とする。
8条 (単位期間)
1項 法
第7条
《利子補給金の支給額 政府は、利子補給契…》
約により利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた利子補給金の総額の範囲内において、運輸省令で定める期間以下「単位期間」という。ごとに、当該単位期間における対象融資の実際の融資残
の単位期間は、1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間とする。
9条 (利子補給金の請求)
1項 政府に利子補給金を請求しようとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、各単位期間終了後1月以内( 法
第2条
《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》
船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ
の契約の締結の遅延その他運輸大臣が正当な事由があると認めたときは、その定める日まで)に、様式第10の外航船舶建造融資利子補給金請求書を運輸大臣に提出するものとする。
10条 (利子補給金の支給)
1項 運輸大臣は、前条の請求書の提出があつた日から2月以内に、当該請求書に係る利子補給金を支給するものとする。ただし、 法
第2条
《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》
船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ
の契約に係る融資を受けた会社であつてその決算期の末日が当該請求書に係る単位期間の末日であるものに係る利子補給金については、当該請求書の提出があつた日から3月以内に支給するものとする。
10条の2 (積立金充当対象船舶)
1項 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令 (1969年政令第195号。以下「 令 」という。)
第4条第1項第4号
《法第9条第1項の利益の範囲は、当期利益の…》
額から第1号から第5号までに掲げる金額の合計額を控除し、その残額に第6号に掲げる金額を加算した金額とする。 1 当該決算期について法人税法1965年法律第34号第74条第1項の規定により提出した申告書
の運輸省令で定める船舶は、外航船舶( 船舶安全法 (1933年法律第11号)にいう遠洋区域を航行区域とする船舶をいう。)であつて、その建造につき日本政策投資銀行及び一般金融機関がともに資金を融通するもの(以下「 積立金充当対象船舶 」という。)とする。
11条 (費用として計上することができる引当金等)
1項 令
第4条第2項第4号
《2 前項の当期利益の額は、当該決算期に係…》
る利益として計上した金額とする。 ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより当該決算期に係る利益として計算される金額とする。 1 当該決算期についての法人税の額又は道府県民税
の運輸省令で定める引当金勘定又は準備金勘定は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 法人税法(1965年法律第34号)及び 租税特別措置法 (1957年法律第26号)に定める引当金勘定
2号 事業税引当金勘定
3号 事業所税引当金勘定
4号 租税特別措置法 に定める準備金を積み立てる準備金勘定
2項 令
第4条第2項第4号
《2 前項の当期利益の額は、当該決算期に係…》
る利益として計上した金額とする。 ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより当該決算期に係る利益として計算される金額とする。 1 当該決算期についての法人税の額又は道府県民税
の運輸省令で定める金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 固定資産の減価償却額に相当する金額については、当該固定資産について、法人税法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額( 租税特別措置法 の規定の適用がある場合には、同法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額)
2号 圧縮記帳により固定資産の帳簿価額を減額する額に相当する金額については、当該固定資産について、法人税法の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額と 租税特別措置法 の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額との合計額
3号 前項第1号に掲げる引当金勘定(退職給与引当金勘定を除く。)に繰り入れるための金額については、同号の引当金勘定の区分に応じ、法人税法及び 租税特別措置法 の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額
4号 退職給与引当金勘定に繰り入れるための金額については、 法人税法施行令 (1965年政令第97号)第106条第1項第1号イに掲げる金額の100分の50に相当する金額から、当該決算期の終了の時における当該決算期前の決算期から繰り越された退職給与引当金勘定の金額を控除した金額
5号 事業税引当金勘定に繰り入れるための金額については、 地方税法 (1950年法律第226号)
第72条の25第1項
《事業を行う法人清算中の法人を除く。以下こ…》
の条、次条及び第72条の28において同じ。は、次条の規定に該当する場合を除くほか、各事業年度に係る所得割等第72条の2第1項第1号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所
若しくは第6項又は
第72条の28第1項
《事業を行う法人は、第72条の26の規定に…》
該当する場合には、当該事業年度終了の日から2月以内に、確定した決算に基づき、当該事業年度に係る所得割等又は収入割等を事務所又は事業所所在の道府県に申告納付しなければならない。 この場合において、当該法
若しくは第3項の規定により提出した申告書に記載した事業税の額に相当する金額
6号 事業所税引当金勘定に繰り入れるための金額については、 地方税法
第701条の46第1項
《事業所等において法人が行う事業に対して課…》
する事業所税の納税義務者は、各事業年度終了の日から2月以内外国法人この法律の施行地に本店又は主たる事業所等を有しない法人をいう。が第701条の37第1項に規定する納税管理人を定めないでこの法律の施行地
又は第3項の規定により提出した申告書に記載した事業所税の額に相当する金額
7号 前項第4号に掲げる準備金勘定に積み立てるための金額については、同号の準備金勘定の区分に応じ、 租税特別措置法 の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入することとされる金額の限度額
12条 (費用として計上しなかつたものとされた引当金等の費用計算等)
1項 令
第4条第2項第6号
《2 前項の当期利益の額は、当該決算期に係…》
る利益として計上した金額とする。 ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより当該決算期に係る利益として計算される金額とする。 1 当該決算期についての法人税の額又は道府県民税
の運輸省令で定める経理は、次の各号に掲げるとおりとする。
1号 当該固定資産の売却益その他の処分益又は売却損その他の処分損の計上
2号 当該固定資産の前条第2項第1号の金額に達しない減価償却額に相当する金額の費用への計上
3号 当該固定資産について 令
第4条第2項第4号
《2 前項の当期利益の額は、当該決算期に係…》
る利益として計上した金額とする。 ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより当該決算期に係る利益として計算される金額とする。 1 当該決算期についての法人税の額又は道府県民税
に該当することとなつた費用の計上を修正するための収益の計上
4号 当該引当金勘定又は準備金勘定の金額の取崩し
2項 令
第4条第2項第6号
《2 前項の当期利益の額は、当該決算期に係…》
る利益として計上した金額とする。 ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより当該決算期に係る利益として計算される金額とする。 1 当該決算期についての法人税の額又は道府県民税
の運輸省令で定める金額は、同項第4号の固定資産、引当金勘定又は準備金勘定の区分に応じ、同項第4号又は第5号の規定により当該決算期前の各決算期に係る決算においてそれぞれ費用として計上しなかつたものとされた金額の合計額(同項第6号の規定により当該決算期前の各決算期に係る決算においてそれぞれ費用として計上したものとされた金額がある場合には、その金額の合計額を控除した金額)の範囲内で次の各号に掲げる金額とする。
1号 前項第1号に掲げる経理をした場合には、当該固定資産について 令
第4条第2項第4号
《2 前項の当期利益の額は、当該決算期に係…》
る利益として計上した金額とする。 ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定めるところにより当該決算期に係る利益として計算される金額とする。 1 当該決算期についての法人税の額又は道府県民税
の規定により当該決算期前の各決算期に係る決算において費用として計上しなかつたものとされた金額の合計額
2号 前項第2号に掲げる経理をした場合には、前条第2項第1号の金額から当該決算期に係る費用に計上した金額を控除した金額
3号 前項第3号に掲げる経理をした場合には、当該収益の計上額に相当する金額
4号 前項第4号に掲げる経理をした場合には、その取り崩した金額に相当する金額
12条の2 (船舶建造積立金の充当)
1項 令
第4条第4項第1号
《4 次の各号に掲げる場合においては、船舶…》
建造積立金の額に相当する金額のうち当該各号に定める金額を、当該船舶建造積立金を積み立てた決算期に係る法第9条第1項の利益の額に加算して再計算する。 1 当該船舶建造積立金を積み立てた決算期の終了の日か
の運輸省令で定める期間は、3年とする。
2項 令
第4条第4項第1号
《4 次の各号に掲げる場合においては、船舶…》
建造積立金の額に相当する金額のうち当該各号に定める金額を、当該船舶建造積立金を積み立てた決算期に係る法第9条第1項の利益の額に加算して再計算する。 1 当該船舶建造積立金を積み立てた決算期の終了の日か
の運輸省令で定める金額は、同号の船舶建造積立金の額に相当する金額から、その積立てを行つた決算期の終了の日から前項の期間を経過した日までの間に 積立金充当対象船舶 の建造に要する自己資金(積立金充当対象船舶の建造価額に相当する金額から当該積立金充当対象船舶の建造のために金融機関その他の者から融通された資金の額に相当する金額を控除した金額(当該積立金充当対象船舶の建造価額の一割に相当する金額以下の金額に限る。)をいう。以下同じ。)として支出した金額を控除した金額とする。ただし、積立金充当対象船舶の建造に要する自己資金として支出した金額の累計額が、会社の所有する積立金充当対象船舶の建造価額の合計額の一割に相当する金額を超える場合には、その超える金額を、当該自己資金として支出した金額を限度として当該控除した金額に加算した金額とする。
13条 (会社の報告)
1項 法
第2条
《利子補給金を支給する契約 政府は、日本…》
船舶を所有することができる会社の申請により、その会社が外航船舶船舶安全法1933年法律第11号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶で運輸省令で定める規格に適合するものをいう。の建造を造船事業者に請け負わ
の契約に係る融資を受けた会社は、日本政策投資銀行又は一般金融機関が利子補給金の支給を受けることとなつている単位期間の終了後15日以内に、当該単位期間における当該融資の償還状況に係る償還状況報告書(様式第十一)を運輸大臣に提出するものとする。
2項 法
第10条第1項
《運輸大臣は、利子補給契約に係る融資を受け…》
た会社であつて、当該利子補給契約により現に政府が日本政策投資銀行又は一般金融機関に対し利子補給金を支給することとなつているもの又は現に国庫納付義務残高が存するものに対し、不当な経理の是正その他経理の改
の会社は、毎決算期終了後3月以内に、当該決算期に係る決算計上利益等報告書(様式第十二)を運輸大臣に提出するものとする。
3項 船舶建造積立金を積み立てた会社は、その積立てを行つた決算期から当該決算期の終了の日以後3年を経過した日を含む決算期までの毎決算期終了後3月以内に、その積立てを行つた決算期に係る船舶建造積立金報告書(様式第12の二)を運輸大臣に提出するものとする。
14条 (合併等の承認)
1項 法
第10条第1項
《運輸大臣は、利子補給契約に係る融資を受け…》
た会社であつて、当該利子補給契約により現に政府が日本政策投資銀行又は一般金融機関に対し利子補給金を支給することとなつているもの又は現に国庫納付義務残高が存するものに対し、不当な経理の是正その他経理の改
の会社は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、その内容についてあらかじめ運輸大臣の承認を受けなければならない。
1号 合併
2号 営業の譲渡又は譲受
15条 (資本金額の増加又は減少の報告等)
1項 法
第10条第1項
《運輸大臣は、利子補給契約に係る融資を受け…》
た会社であつて、当該利子補給契約により現に政府が日本政策投資銀行又は一般金融機関に対し利子補給金を支給することとなつているもの又は現に国庫納付義務残高が存するものに対し、不当な経理の是正その他経理の改
の会社は、次に掲げる事項を実施しようとするときは、その内容についてあらかじめ運輸大臣に報告しなければならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる事項でそれぞれ当該各号の額が1,100,000,000円未満である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものについては、事後において、四半期ごとに、その内容について報告すれば足りる。
1号 資本金額の増加又は減少
2号 固定資産の取得、改造又は売却、交換その他の処分(固定資産の取得又は改造にあつては対価の額、固定資産の売却又は交換にあつては当該処分に係る固定資産の帳簿価額又は対価の額のうちいずれか多い額、その他の処分にあつては当該処分に係る固定資産の帳簿価額がそれぞれ200,000,000円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。)
3号 投資又は長期資金の貸付け(それぞれ金額が200,000,000円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。)
4号 債務保証、専ら他人のためにする連帯債務の負担、他人の債務を担保するための質権若しくは抵当権の設定又は他人の債務の担保の用に供するためにする有価証券の貸付け(債務保証又は専ら他人のためにする連帯債務の負担にあつてはその債務の額、他人の債務を担保するための質権の設定にあつては質権の目的物の帳簿価額又は被担保債権の額のうちいずれか多い額、他人の債務を担保するための抵当権の設定にあつては被担保債権の額、他人の債務の担保の用に供するためにする有価証券の貸付けにあつてはその有価証券の帳簿価額がそれぞれ200,000,000円以上である場合におけるものであつて運輸大臣が定めるものに限る。)
5号 利益の配当及び商法(1899年法律第48号)第293条ノ5第1項の金銭の分配
2項 法
第10条第1項
《運輸大臣は、利子補給契約に係る融資を受け…》
た会社であつて、当該利子補給契約により現に政府が日本政策投資銀行又は一般金融機関に対し利子補給金を支給することとなつているもの又は現に国庫納付義務残高が存するものに対し、不当な経理の是正その他経理の改
の会社は、毎決算期終了後3月以内に左に掲げる書類を運輸大臣に提出しなければならない。
1号 財務諸表
イ 損益計算書
ロ 利益金処分計算書又は損失金処理計算書
ハ 貸借対照表
ニ 附属明細表
(1) 海運業収益及び費用明細表
(2) 有価証券明細表
(3) 有形固定資産明細表
(4) 無形固定資産明細表
(5) 関係会社有価証券明細表
(6) 関係会社出資金明細表
(7) 関係会社貸付金明細表
(8) 社債明細表
(9) 長期借入金明細表
(10) 関係会社借入金明細表
(11) 資本金明細表
(12) 資本剰余金明細表
(13) 利益準備金及び任意積立金明細表
(14) 減価償却費明細表
(15) 引当金明細表
2号 船舶収支明細表
3号 船員費明細表
4号 従業員給与明細表
5号 役員報酬明細表
6号 借入金支払利息明細表
7号 設備資金借入金明細表
8号 船舶減価償却費明細表
9号 所有船腹明細表
3項 前項第1号に掲げる書類は、運輸大臣が告示する財務諸表準則の定めるところにより、前項第2号から第9号までに掲げる書類は、別に告示で定める様式により作成しなければならない。
16条 (証票)
1項 法
第14条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。
に規定する職員の身分を示す証票の様式は、様式第13の通りとする。
17条 (法附則第5項の特定単位期間)
1項 法附則第5項の特定単位期間は、4月1日から9月30日までの期間及び10月1日から翌年の3月31日までの期間とする。
18条 (法附則第5項の規定による利子補給金の支給)
1項 法附則第5項の規定による利子補給金の支給は、特定単位期間ごとに、同項に規定する額を、それぞれ、同項に規定する各年度における当該特定単位期間に応当する特定単位期間においてするものとする。
19条 (法附則第8項の規定による交付金の交付)
1項 法附則第8項の規定による同項第1号に掲げる交付金の交付は、当該猶予対象利子が生じた特定単位期間ごとに、同号に掲げる各年度における当該猶予対象利子が生じた特定単位期間に応当する特定単位期間においてするものとする。
2項 法附則第8項の規定による同項第2号に掲げる交付金の交付は、同号に掲げる各年度における各特定単位期間においてするものとする。
20条 (法附則第8項の規定による交付金の請求)
1項 政府に法附則第8項に規定する交付金を請求しようとする日本政策投資銀行は、各特定単位期間開始後3月を経過した日から1月以内に、当該特定単位期間において交付されることとなる交付金について、様式第14の外航船舶建造融資利子猶予特別交付金請求書を運輸大臣に提出するものとする。