気象測器等委託検定規則《本則》

法番号:1953年運輸省令第77号

略称:

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制定文 気象業務法 1952年法律第165号第43条 《特殊な業務の受託 気象庁は、その業務の…》 遂行に支障のない限り、一般の委託により、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに密接な関連のある事項についての特殊な観測、予報、情報の収集及び作成、調査並びに研究並びにこれらの指導を 及び運輸省設置法(1949年法律第157号)第30条第2項の規定を実施するため、 気象測器等委託検定規則 を次のように定める。


1条

1項 気象業務法 1952年法律第165号第43条 《特殊な業務の受託 気象庁は、その業務の…》 遂行に支障のない限り、一般の委託により、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに密接な関連のある事項についての特殊な観測、予報、情報の収集及び作成、調査並びに研究並びにこれらの指導を の委託により気象庁が行う検定(型式証明を含む。 第3条 《気象庁長官の任務 気象庁長官は、第1条…》 の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うように努めなければならない。 1 気象、地震及び火山現象に関する観測網を確立し、及び維持すること。 2 気象、地震動、火山現象、津波及び高潮の予報及び警報の中 及び 第7条 《 船舶安全法1933年法律第11号第4条…》 の規定により無線電信を施設することを要する船舶で政令で定めるものは、国土交通省令の定めるところにより、気象測器を備え付けなければならない。 2 前項の船舶は、国土交通省令で定める区域を航行するときは、 において同じ。)は、次に掲げる気象測器その他の器具、器械及び装置(以下「 気象測器等 」という。)について行う。

1号 日照計

2号 直達電気式日射計

3号 震度計

4号 磁気儀

5号 磁気計

6号 羅針盤

2項 前項の検定を行う気象庁の機関(以下「 受託機関 」という。)は、同項各号に掲げる 気象測器等 ごとに気象庁長官が定める。

2条

1項 気象測器等 の検定を委託しようとする者は、第1号様式の検定委託書とともに当該気象測器等を 受託機関 に提出しなければならない。

2項 気象測器等 の型式証明を委託しようとする者は、第2号様式の型式証明委託書とともに試験用の気象測器等3個及び次に掲げる書類を 受託機関 に提出しなければならない。

1号 当該型式の 気象測器等 の構造、材料及び寸法(回路のあるものにあつては、回路に使用する部品の定格及び性能を含む。)を示す図面並びに動作原理及び使用方法に関する説明書

2号 当該型式の 気象測器等 の検査のための設備の名称、性能及び並びに検査の方法を記載した書類

3項 受託機関 の長は、 気象測器等 の型式証明を委託しようとする者に対し、前項各号に掲げるもののほか型式証明のため必要な書類の提出を求めることができる。

3条

1項 気象業務法 1952年法律第165号第43条第2項 《2 前項の委託をする者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、手数料を納めなければならない。 の規定により納付すべき検定の手数料の額は、 気象測器等 の種類及び検定の難易の程度に応じ、実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。

2項 前項の手数料は、前条の委託書を提出する際に、その金額に相当する収入印紙を当該委託書に貼り付けて納入しなければならない。

4条

1項 受託機関 の長は、 気象測器等 の検定の委託を受理したときは、当該気象測器等が、その構造(材料の性質を含む。以下本条において同じ。及び検定公差に関して気象庁長官の定める基準に適合するかどうかを検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をする。

2項 受託機関 の長は、次項の型式証明を受けた型式の 気象測器等 について前項の検査を行う場合にあつては、構造に関して定める基準に適合するかどうかの検査を行わないことができる。

3項 受託機関 の長は、 気象測器等 の型式証明の委託を受理したときは、当該気象測器等が第1項の基準のうち構造に関して定めるものに適合するかどうかを検査し、適合すると認めるときは、型式証明をする。

5条

1項 検定に合格した 気象測器等 には、検定証印を附するものとする。但し、その構造上検定証印を附し難いものについては、これを附さないことができる。

2項 前項の検定証印は、刻印又はゴム印とし、その形状及び寸法は、次の表のとおりとする。

6条

1項 気象測器等 が検定に合格したときは、 受託機関 の長は、検定を委託した者に対し、第3号様式の委託検定証書を交付するものとする。

2項 型式証明は、型式証明を委託した者に対し、第4号様式の委託型式証明書を交付することによつて行うものとする。

7条

1項 気象測器等 の検定を委託した者が、自らの都合によりその委託を取り消す場合は、一旦納入した手数料は、これを返還しない。

8条

1項 型式証明を受けた者は、当該型式の 気象測器等 に型式証明番号を容易に消滅しない方法で付することができる。

9条

1項 型式証明を受けた者(第2号に掲げる場合にあつては、その相続人又は清算人)は、次に掲げる場合は、その旨を速やかに 受託機関 の長に届け出なければならない。

1号 型式証明を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。

2号 型式証明を受けた者が死亡し、又は解散したとき。

3号 当該型式の 気象測器等 の製造に係る事業を廃止したとき。

4号 第2条第2項第2号 《2 気象測器等の型式証明を委託しようとす…》 る者は、第2号様式の型式証明委託書とともに試験用の気象測器等3個及び次に掲げる書類を受託機関に提出しなければならない。 1 当該型式の気象測器等の構造、材料及び寸法回路のあるものにあつては、回路に使用 に掲げる書類の記載事項に変更があつたとき。

5号 第2条第3項 《3 受託機関の長は、気象測器等の型式証明…》 を委託しようとする者に対し、前項各号に掲げるもののほか型式証明のため必要な書類の提出を求めることができる。 により提出した書類の記載事項に変更があつたとき。

10条

1項 型式証明を受けた者が次の各号の1に該当するときは、型式証明は、その効力を失う。

1号 死亡し、又は解散したとき。

2号 当該型式の 気象測器等 の製造に係る事業を廃止したとき。

3号 型式証明を辞退したとき。

2項 受託機関 の長は、次の各号の1に該当するときは、その型式証明を取り消し、又はその他の必要な処分をすることができる。

1号 当該 気象測器等 の型式が、 第4条 《 受託機関の長は、気象測器等の検定の委託…》 を受理したときは、当該気象測器等が、その構造材料の性質を含む。以下本条において同じ。及び検定公差に関して気象庁長官の定める基準に適合するかどうかを検査し、適合すると認めるときは、合格の検定をする。 2 の気象庁長官の定める基準の改正によつて、これに適合しなくなつたとき。

2号 型式証明を受けた者が当該型式の 気象測器等 の検定に関し、不正の行為をしたとき。

3号 型式証明を受けた者が 第9条 《 型式証明を受けた者第2号に掲げる場合に…》 あつては、その相続人又は清算人は、次に掲げる場合は、その旨を速やかに受託機関の長に届け出なければならない。 1 型式証明を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。 2 型式証明を受けた者 の規定に違反したとき。

4号 第2条第2項第2号 《2 気象測器等の型式証明を委託しようとす…》 る者は、第2号様式の型式証明委託書とともに試験用の気象測器等3個及び次に掲げる書類を受託機関に提出しなければならない。 1 当該型式の気象測器等の構造、材料及び寸法回路のあるものにあつては、回路に使用 に規定する検査のための設備を欠き、又は検査の方法を実施しないと認めるとき。

5号 その他 受託機関 の長が特に必要があると認めるとき。

11条

1項 この省令の施行に関し必要な細目的事項は、気象庁長官が定める。

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