1項 この省令は、1954年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1956年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1970年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
5項 この省令の施行前に検定の申請のあつた 気象測器等 の検定については、
第3条
《 気象業務法1952年法律第165号第4…》
3条第2項の規定により納付すべき検定の手数料の額は、気象測器等の種類及び検定の難易の程度に応じ、実費を勘案して気象庁長官が定める額とする。 2 前項の手数料は、前条の委託書を提出する際に、その金額に相
の規定による改正後の 気象測器等委託検定規則 別表の規定にかかわらず、なお従前の例により行う。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 気象測器検定規則 、気象、地象、水象関係計量器の検定に関する省令又は 気象測器等 委託検定規則の規定によりなされている気象測器の検定の申請又は気象測器等の検定の委託に係る行政事務に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。