附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による被害を受けた鉄道の当該被害に係る災害復旧事業に要する費用について鉄道事業者が 法
第8条第4項
《4 政府は、第3条第1項第4号に該当する…》
鉄道の鉄道事業者がその資力のみによつては当該災害復旧事業を施行することが著しく困難であると認めるときは、予算の範囲内で、当該災害復旧事業に要する費用の一部を補助することができる。
の規定による補助を受けようとする場合における
第15条の3第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 災害復旧事業の施行が民生の安定上必要であることを明らかにした書類 2 収益及び費用状況並びに収益及び費用見込表第21号様式の五 3 当該災害を受けた鉄道の収益のみによつては
及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「次に」とあるのは「第1号及び第2号に」と、同条第3項中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、同項第3号イ中「又は適切な」とあるのは「、適切な」と、「認められること」とあるのは「認められること又は 基準期間 における各年度の鉄道事業の損益計算における経常利益の額の合計額又は営業利益の額の合計額が当該災害復旧事業に要する費用の額を下回つていること」と、同号ロ中「又は適切な」とあるのは「、適切な」と、「認められること」とあるのは「認められること又は基準期間における各年度の 全事業 の損益計算における経常利益の額の合計額又は営業利益の額の合計額が当該災害復旧事業に要する費用の額を下回つていること」とする。
附 則(1954年11月13日運輸省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、
第17条
《各鉄道に関連する収益及び費用の配賦 法…》
及びこの省令の規定により収益及び費用を計算する場合において、当該鉄道と当該鉄道以外の鉄道とに関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合により各鉄道に配賦するものとする。 1 旅客運輸収入にあつては、
及び
第21条
《各事業に関連する収益及び費用の配賦 法…》
及びこの省令の規定により収益及び費用を計算する場合における鉄道事業と当該鉄道事業者の経営する他の事業とに関連する収益及び費用の各事業への配賦については、第17条第1項第3号から第6号までの規定を準用す
の改正規定は、1954年度以降の補助金に係る諸税の配賦計算について適用する。
附 則(1958年8月30日運輸省令第37号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年5月1日運輸省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年8月12日運輸省令第46号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年5月30日運輸省令第30号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年10月13日運輸省令第74号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行前3年以内に 法
第24条第1項
《第8条第1項及び第2項、第13条並びに第…》
15条の事業用固定資産の価額、第8条第3項の欠損金の額並びに第13条及び第15条の益金の算定方法、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、国土交通省令で定める。
の地方鉄道業を廃止したものに係る廃止補償についても適用する。
附 則(1965年3月18日運輸省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年4月1日運輸省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年9月10日運輸省令第79号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月20日運輸省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《目的 この法律は、鉄道事業に対する特別…》
の助成措置を講じて鉄道の整備を図ることにより、産業の発達及び民生の安定に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の地方 鉄道軌道整備法施行規則
第14条第4項
《4 第1項及び第2項の費用は、営業費及び…》
支払利子その他の営業外費用について国土交通大臣が査定した額の合計額とする。
、
第16条第2項
《2 第14条第3項及び第4項の規定は、前…》
項の収益及び費用について準用する。
及び
第17条第1項第5号
《法及びこの省令の規定により収益及び費用を…》
計算する場合において、当該鉄道と当該鉄道以外の鉄道とに関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合により各鉄道に配賦するものとする。 1 旅客運輸収入にあつては、各鉄道における延人キロによる100分率
リ(二)の規定並びに
第3条
《改良計画の承認等の申請 法第1項第2号…》
に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画
の規定による改正後の 港湾法施行規則
第25条第3項
《3 第1項の費用は、事業費用法人税、道府…》
県民税及び市町村民税を含む。次条において同じ。及び支払利子その他の事業外費用特別損失を含む。次条において同じ。の合計額とする。
及び
第26条第2号
《第26条 前条の規定により収益及び費用を…》
計算する場合において、貸付けに係る特定用途港湾施設の運営と特定用途港湾施設の運営以外の事業との双方に関連する収益及び費用は、次の各号に掲げる割合によりそれぞれの事業に配賦するものとする。 1 受取利子
イの規定は、1974年3月31日以後に終了する事業年度に係る損益の計算について適用する。
附 則(1974年12月14日運輸省令第47号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年5月22日運輸省令第19号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1975年12月26日運輸省令第56号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年9月29日運輸省令第26号) 抄
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月27日運輸省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
9条 (地方鉄道軌道整備法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 1987年3月末日以前に終了した営業年度に係る営業用固定資産決算表、収益決算表、費用決算表、運輸数量及び列車走行キロ表及び車両走行キロ表の様式については、
第21条
《各事業に関連する収益及び費用の配賦 法…》
及びこの省令の規定により収益及び費用を計算する場合における鉄道事業と当該鉄道事業者の経営する他の事業とに関連する収益及び費用の各事業への配賦については、第17条第1項第3号から第6号までの規定を準用す
の規定による改正後の 鉄道軌道整備法施行規則 第17号様式から第21号様式までの様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年5月15日運輸省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 鉄道軌道整備法施行規則 の規定は、鉄道事業者が1990年4月1日以後受けた災害についてこの省令の施行の日の前日までに施行した災害復旧事業についても、適用する。
附 則(1991年9月25日運輸省令第29号) 抄
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に
第1条
《定義 この省令において、鉄道事業、鉄道…》
事業者又は新線とは、鉄道軌道整備法1953年法律第169号。以下「法」という。第2条に規定する鉄道事業、鉄道事業者又は新線をいう。
の規定による改正前の 鉄道軌道整備法施行規則 の規定によりされている申請書その他の書類の提出は、同条の規定による改正後の 鉄道軌道整備法施行規則 の規定に基づいてされた申請書その他の書類の提出とみなす。
附 則(1993年6月25日運輸省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日の前日までに発生した災害に係る報告書については、なお従前の例によることができる。
附 則(1995年3月1日運輸省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年9月4日運輸省令第57号)
1項 この省令は、運輸施設整備事業団法附則第1条ただし書の政令で定める日(1997年10月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に
第3条
《改良計画の承認等の申請 法第1項第2号…》
に該当する鉄道として当該改良計画の承認を、又は同条第2項の規定により当該改良計画の変更の承認を受けようとする鉄道事業者は、それぞれ次に掲げる事項を記載した鉄道設備改良計画承認申請書又は鉄道設備改良計画
の規定による改正前の 鉄道軌道整備法施行規則 の規定によりされている申請書その他の書類の提出は、同条の規定による改正後の 鉄道軌道整備法施行規則 の規定に基づいてされた申請書その他の書類の提出とみなす。
附 則(1999年9月30日運輸省令第41号)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年12月21日国土交通省令第115号) 抄
1項 この省令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
3条
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(2008年9月30日国土交通省令第80号)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2012年3月8日国土交通省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年8月1日国土交通省令第60号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 鉄道軌道整備法 の一部を改正する法律(2018年法律第63号)の施行の日(2018年8月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の
第15条
《災害復旧事業の補助の申請 法第8条第4…》
項又は第5項の規定による補助を受けようとする鉄道事業者は、当該災害の発生後速やかに、その災害の状況について災害状況報告書第21号様式の二を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
及び
第15条の3の2第1項
《法第8条第5項の規定による補助を受けよう…》
とする鉄道事業者は、当該災害の発生後遅滞なく、災害復旧事業費補助金交付申請書第21号様式の四を地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定を適用する場合において、2016年4月1日以後この省令の施行の日の前日までに鉄道が受けた災害は、この省令の施行の日に受けたものとみなす。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。