制定文 有線電気通信法施行規則 を次のように定める。
1条 (設備の設置の届出)
1項 有線電気通信法 (1953年法律第96号。以下「 法 」という。)
第3条第1項
《有線電気通信設備を設置しようとする者は、…》
次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の2週間前まで工事を要しないときは、設置の日から2週間以内に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 有線電気通信の方式の別 2 設備の設置
及び第2項の規定による有線電気通信設備の設置の届出は、 法
第3条第2項
《2 前項の届出をする者は、その届出に係る…》
有線電気通信設備が次に掲げる設備総務省令で定めるものを除く。に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。 1 2人以上の者
各号に掲げる有線電気通信設備(次条に掲げるものを除く。)にあつては、別紙様式第1の届出書に別紙様式第二及び別紙様式第3の書類を添え、その他の有線電気通信設備にあつては、別紙様式第1の届出書に別紙様式第2の書類を添え、当該設備の設置の場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含むものとし、設備の設置の場所が二以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の管轄する地域にわたる場合は、そのうちいずれか1の総合通信局長とする。以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して行うものとする。
2条 (共同設置の設備等に係る届出を要しない設備)
1項 法
第3条第2項
《2 前項の届出をする者は、その届出に係る…》
有線電気通信設備が次に掲げる設備総務省令で定めるものを除く。に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。 1 2人以上の者
の総務省令で定める有線電気通信設備は、次のとおりとする。
1号 2人以上の者が共同して設置する有線電気通信設備(以下「 共同設置の設備 」という。)であつて、次に掲げるもの
イ 電気通信事業者( 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機
に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)が設置するもの( 電気通信事業法
第44条第1項
《電気通信事業者は、総務省令で定めるところ…》
により、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければな
に規定する事業用電気通信設備を除く。)
ロ 設備の1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)又は同1の建物内であるもの(以下「 構内等設備 」という。)
ハ 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する一般放送の業務を行うための有線電気通信設備(以下「 有線放送設備 」という。)
2号 他人(電気通信事業者を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続される有線電気通信設備(以下「 相互接続の設備 」という。)であつて、次に掲げる場合のもの
イ 天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な通信の用に供するとき。
ロ 法
第8条第1項
《総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が…》
発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行う
の規定による命令を受けたとき。
ハ 電気通信事業者の設置する有線電気通信設備( 電気通信事業法
第44条第1項
《電気通信事業者は、総務省令で定めるところ…》
により、第41条第1項から第5項まで第4項を除く。又は第41条の2のいずれかに規定する電気通信設備以下「事業用電気通信設備」という。の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければな
に規定する事業用電気通信設備を除く。)であるとき。
ニ 1の構内又は1の建物にある二以上の 構内等設備 を接続するとき。
ホ 有線放送設備 を接続するとき。
3号 他人の通信の用に供される有線電気通信設備(以下「 他人使用の設備 」という。)であつて、次に掲げる場合のもの
イ 前号イ、ロ又はハに掲げる場合
ロ 前号ニに掲げる場合であつて、接続した者が相互に使用するとき。
ハ その設備が 電気通信事業法
第70条第1項
《電気通信事業者は、電気通信回線設備を設置…》
する電気通信事業者以外の者からその電気通信設備端末設備以外のものに限る。以下「自営電気通信設備」という。をその電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、その請求を拒むこ
の規定により電気通信事業者の設置する電気通信回線設備に接続したものであるとき。
ニ 放送法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する一般放送を行うとき(同号に規定する一般放送の業務を行おうとする者からその業務の用に供するため 有線放送設備 の使用の申込みを受けその承諾をしたときを除く。)。
ホ 警察法 (1954年法律第162号)
第78条第2項
《2 警察庁又は都道府県警察は、連絡のため…》
、相互に警察通信施設を使用することができる。
の規定により警察庁又は都道府県警察が使用するとき。
ヘ 消防組織法 (1947年法律第226号)
第41条
《警察通信施設の使用 消防庁及び地方公共…》
団体は、消防事務のために警察通信施設を使用することができる。
の規定により消防庁又は地方公共団体が使用するとき。
ト 犯罪の捜査その他その業務に必要な通信を行うため、警察庁又は都道府県警察の設置した有線電気通信設備を法務省が使用するとき。
チ 地下街、地下トンネル、その他これに準ずる場所に設置した無線通信補助設備を警察事務又は消防事務を行う者が当該事務を行うために使用するとき。
リ 水防法 (1949年法律第193号)
第27条第2項
《2 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理…》
者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法1984年法律第86号第2条第5号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優
の規定により国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。
ヌ 災害救助法 (1947年法律第118号)
第11条
《通信設備の優先使用権 内閣総理大臣、都…》
道府県知事等、第13条第1項の規定により救助の実施に関する都道府県知事の権限に属する事務の一部を行う災害発生市町村若しくは本部所管区域市町村いずれも救助実施市を除く。以下「災害発生市町村等」という。の
の規定により内閣総理大臣、都道府県知事、同法第13条の規定により救助の実施に関する都道府県知事の職権の一部を委任された市町村長(特別区の区長を含む。)又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。
ル 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第57条
《警報の伝達等のための通信設備の優先利用等…》
前2条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定
( 大規模地震対策特別措置法 (1978年法律第73号)
第20条
《地震予知情報の伝達等に関する災害対策基本…》
法の準用 災害対策基本法第51条第1項の規定は地震予知情報の伝達について、同法第52条の規定は警戒宣言が発せられた場合における防災に関する信号について、同法第55条から第57条までの規定は都道府県知
において準用する場合を含む。)又は第79条(同法第26条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長が使用するとき。
ヲ 郵便物運送委託法 (1949年法律第284号)
第8条
《土地建物等の供給 鉄道運送業者は、総務…》
大臣の要求があるときは、その運送する郵便物の積卸し、保管その他の取扱いのため必要な鉄道用地、停車場構内の建物、機器又は通信設備を会社の使用に供し、これに必要な電力を供給しなければならない。
の規定により日本郵便株式会社が使用するとき。
ワ その設備が老人その他他人の介護を必要とする者の福祉のために設置した有線電気通信設備であつて、別に告示するものであるとき。
3条 (共同設置の設備等に係る届出を要する事項)
1項 法
第3条第2項
《2 前項の届出をする者は、その届出に係る…》
有線電気通信設備が次に掲げる設備総務省令で定めるものを除く。に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。 1 2人以上の者
に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 共同設置の設備 の場合
イ 使用の態様
ロ 共同して設置する設備の部分(設備の全部を共同して設置する場合を除く。)
ハ 他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況
2号 相互接続の設備 の場合
イ 使用の態様
ロ 接続先の設備の設置者及びその設置の場所
ハ 接続のための設備の概要及びその設置の場所
3号 他人使用の設備 の場合
イ 使用の態様
ロ 使用の条件
ハ 他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況
4条 (設備の変更の届出)
1項 法
第3条第3項
《3 有線電気通信設備を設置した者は、第1…》
項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を変更しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の2週間前まで工事を要しないとき
の規定による有線電気通信設備の変更の届出は、別紙様式第4の届出書に変更に係る事項(新旧対照を含む。)を記載した書類を添え、所轄総合通信局長を経由して行うものとする。
5条 (設備の廃止の届出)
1項 有線電気通信設備を設置した者は、その設備を廃止したときは速やかにその旨を別紙様式第5の届出書により、所轄総合通信局長を経由して総務大臣に届け出なければならない。
6条 (設置の届出を要しない設備)
1項 法
第3条第4項第5号
《4 前3項の規定は、次の有線電気通信設備…》
については、適用しない。 1 電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備 2 放送法1950年法律第132号第2条第1号に規定する放送を行うための有線電気通信設備同法第133条第1項の規
に規定する有線電気通信設備は、次のとおりとする。
1号 電気通信事業法
第52条第1項
《電気通信事業者は、利用者から端末設備電気…》
通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同1の構内これに準ずる区域内を含む。又は同1の建物内であるものをいう。以下同じ。をその電気通信回線設備そ
の規定により接続する端末設備
2号 電気事業法 (1964年法律第170号)の規定に基づく 電気設備に関する技術基準を定める省令 (1997年通商産業省令第52号)
第50条
《電力保安通信設備の施設 発電所、蓄電所…》
、変電所、開閉所、給電所電力系統の運用に関する指令を行う所をいう。、技術員駐在所その他の箇所であって、一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ、かつ、保安を確保するために必要
の規定により設置するもの(自家用電気工作物の用に供するものに限り、 法
第3条第2項
《2 前項の届出をする者は、その届出に係る…》
有線電気通信設備が次に掲げる設備総務省令で定めるものを除く。に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。 1 2人以上の者
各号に掲げるもの(
第2条
《定義 この法律において「有線電気通信」…》
とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 この法律において「有線電気通信設備」とは、有線電気通信を行
に掲げるものを除く。)を除く。)
3号 前2号に掲げるもののほか、臨時かつ緊急の用に供するために設置するものであつて、その設置の期間が30日未満のもの
7条 (本邦外にわたる設備の設置の許可)
1項 法
第4条
《本邦外にわたる有線電気通信設備 本邦内…》
の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。 ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたとき
ただし書の許可を受けようとする者は、別紙様式第6の申請書に別紙様式第7の書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。
2項 総務大臣は、 法
第4条
《本邦外にわたる有線電気通信設備 本邦内…》
の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。 ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたとき
ただし書の規定により許可をしたときは、別紙様式第8の許可状を交付する。
3項 総務大臣は、 法
第4条
《本邦外にわたる有線電気通信設備 本邦内…》
の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。 ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたとき
ただし書の許可をしないこととしたときは、その旨を申請者に通知する。
8条 (陸揚局における異常又は不審な事象の報告)
1項 法
第4条
《本邦外にわたる有線電気通信設備 本邦内…》
の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。 ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたとき
ただし書の許可を受けた者のうち、その者の当該許可に係る有線電気通信設備(電気通信事業者がその一部を電気通信事業の用に供するものに限る。以下「 本邦外設置有線電気通信設備 」という。)の数(本邦内の陸揚地点が二以上である 本邦外設置有線電気通信設備 については、当該陸揚地点の数をその本邦外設置有線電気通信設備の数とする。)の本邦外設置有線電気通信設備の数の総数に対する割合が10分の一以上であるものとして総務大臣が指定するもの(以下「 指定本邦外設置有線電気通信設備設置者 」という。)は、その本邦外設置有線電気通信設備の本邦内の陸揚局における異常又は不審と認められる事象が生じたときは、速やかにその発生日時及び場所、概要、原因、措置模様その他参考になる事項について適当な方法により総務大臣に報告するとともに、その詳細について、その事象の発生を知つた日から30日以内に別紙様式第9により総務大臣に報告しなければならない。
2項 総務大臣は、 指定本邦外設置有線電気通信設備設置者 について前項の規定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定本邦外設置有線電気通信設備設置者について同項の規定による指定を解除するものとする。
3項 総務大臣は、第1項の規定により指定をしたとき又は前項の規定により指定を解除したときには、当該 指定本邦外設置有線電気通信設備設置者 にその旨を通知するものとする。
9条 (届出書等の提出部数)
1項 法又はこの省令の規定により総務大臣に提出する届出書又は許可の申請書及びこれらに添える書類(次条において「 届出書等 」という。)の提出部数は、正本一通及び副本一通(届出又は許可の申請に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域にわたる場合は、これらの総合通信局の数と同数)とする。
9条の2 (電磁的方法による提出)
1項 この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2項 前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
10条 (検査職員の証明書)
1項 法
第6条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、別紙様式第10のとおりとする。
11条 (意見の聴取の公告及び予告)
1項 審理員は、 法
第10条
《審査請求の手続における意見の聴取 この…》
法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査
に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の1週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。
2項 審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の1週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその審査請求人に予告しなければならない。
12条 (意見聴取会)
1項 意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。
2項 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。
3項 利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席をしようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第13条第1項
《利害関係人審査請求人以外の者であって審査…》
請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
の規定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。
4項 意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
5項 意見聴取会に審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。
6項 審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。
7項 議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これらの行為を制限することができる。
8項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
9項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。
10項 議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。
13条 (調書)
1項 議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。
2項 調書には、次の事項を記載し、議長が署名しなければならない。
1号 事案の件名
2号 意見聴取会の期日及び場所
3号 議長の職名及び氏名
4号 審査請求人又はその代理人の住所及び氏名
5号 出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
6号 出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名
7号 陳述の要旨
8号 証拠が提示されたときは、その旨
9号 その他参考となるべき事項
3項 審査請求人又はその代理人は、電子メールの送信その他の方法により提供された当該事案の調書を閲覧することができる。 行政不服審査法
第13条第1項
《利害関係人審査請求人以外の者であって審査…》
請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
の規定により審理員の許可を得た者及び前条第3項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。
14条 (国に対する適用)
1項 この省令の規定を国に適用する場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。