北海道防寒住宅建設等促進法施行規則《本則》

法番号:1953年建設省令第23号

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制定文 北海道防寒住宅建設等促進法 1953年法律第64号第5条第1項 《前条の規定により国の補助金の交付を受けよ…》 うとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 及び第10条第1項の規定に基き、及び同法を実施するため、 北海道防寒住宅建設等促進法施行規則 を次のように定める。


1条 (補助金交付申請書)

1項 北海道防寒住宅建設等促進法 以下「」という。第5条第1項 《前条の規定により国の補助金の交付を受けよ…》 うとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定により国土交通大臣に提出すべき補助金交付申請書、事業計画書及び経費見積書の様式は、それぞれ別記第1号様式、第2号様式及び第3号様式とする。

2条 (補助金の交付申請の手続)

1項 前条の補助金交付申請書は、当該年度の前年度の3月31日までに提出するものとする。但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。

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