制定文
北海道防寒住宅建設等促進法 (1953年法律第64号)
第5条第1項
《前条の規定により国の補助金の交付を受けよ…》
うとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
及び第10条第1項の規定に基き、及び同法を実施するため、 北海道防寒住宅建設等促進法施行規則 を次のように定める。
1条 (補助金交付申請書)
1項 北海道防寒住宅建設等促進法 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《前条の規定により国の補助金の交付を受けよ…》
うとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
の規定により国土交通大臣に提出すべき補助金交付申請書、事業計画書及び経費見積書の様式は、それぞれ別記第1号様式、第2号様式及び第3号様式とする。
2条 (補助金の交付申請の手続)
1項 前条の補助金交付申請書は、当該年度の前年度の3月31日までに提出するものとする。但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。