北海道防寒住宅建設等促進法施行規則《附則》

法番号:1953年建設省令第23号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月27日建設省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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