制定文
道路運送法
第51条
《一般自動車道の技術上の基準 一般自動車…》
道は、道路、鉄道又は軌道と平面交差をすることができない。 ただし、交通の量が少ない場合その他特別の事由がある場合であつて国土交通省令で定める設備を設けるときは、この限りでない。 2 一般自動車道は、そ
の規定に基き、 一般自動車道構造設備規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (用語の定義)
1項 この省令において左に掲げる用語の意義は、 道路運送法 (1951年法律第183号。以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律で「道路運送事業」とは、…》
旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。 2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の
に定めるものの外、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 「設計車両幅」とは、一般自動車道を設計する場合においてその基礎とした自動車の幅をいう。
2号 「設計車両長」とは、一般自動車道を設計する場合においてその基礎とした自動車の前端から後車軸までの長さ(被けん引車をけん引している自動車にあつては、前端から第一被けん引車の最後車軸までの長さ)をいう。
3号 「設計速度」とは、一般自動車道を設計する場合においてその基礎とした自動車の最高速度をいう。
4号 「車道」とは、一般自動車道の自動車の走行に供する部分をいう。
5号 「車道基本幅員」とは、設計車両幅を有する自動車が設計速度で往復走行することができ、且つ、隣接する二車線の車道の幅員をいう。
6号 「中央分離帯」とは、車道を往復の方向別に分離するため、その中央部に設けられる地帯をいう。
7号 「視距」とは、車道の中心線(中央分離帯がある場合はその中心線)上1・4メートルの高さにおいて見とおすことができる位置までを中心線に沿つて計つた長さをいう。
8号 「停止視距」とは、設計速度で走行する自動車が、一般自動車道上にある障害物の直前で停止することができる視距をいう。
9号 「曲線部外側線半径」とは、一般自動車道の曲線半径(曲線部中心線の半径をいう。以下同じ。)に、その直線部の車道の幅員と中央分離帯の幅員との和の2分の1を加えた長さをいう。
2条 (特別の基準)
1項 一般自動車道と他の道路とが連絡する部分並びに国土交通大臣が次条の規定による設計車両幅及び設計速度によることができない事由があると認める一般自動車道の構造及び設備については、次章の規定にかかわらず、国土交通大臣が認める基準によることができる。
2章 構造及び設備
3条 (構造の級別)
1項 一般自動車道の構造及び設備の技術上の基準は、左表の区分による級別ごとに定めるものとする。
4条 (級別の併用)
1項 一般自動車道は、2種類又は3種類の級別を用いることができる。この場合において、各級の区間は、自動車の走行に支障を及ぼす虞れがない距離でなければならない。
2項 前項の場合においては、級別の異なる区間の間に、設計速度の相違を調整することができる長さを有する接続部分を設けなければならない。
5条 (車道幅員)
1項 車道基本幅員は、左表の通りとする。
2項 国土交通大臣が交通量が少いと認める五級の一般自動車道は、前項の規定にかかわらず、待避所を設けることにより、車道幅員を3メートルとすることができる。
6条 (車線の追加)
1項 一級から四級までの一般自動車道で推定される交通量が当該級別の車道基本幅員の交通容量をこえる場合にあつては、車線数は、往復の車線にそれぞれ一車線ずつ追加しなければならない。但し、国土交通大臣が往復の交通量が著しく異なると認める場合その他特別の事由があると認める場合には、三車線とすることができる。
7条 (追加車線の幅員)
1項 前条の規定により追加する車線の幅員は、左表の通りとする。
8条 (車線境界線)
1項 一般自動車道は、車線の境界を明示するために車線境界線を設けたものでなければならない。但し、水締マカダム、土砂安定工法等による砂利道にあつては、この限りでない。
9条 (中央分離帯)
1項 中央分離帯の幅員は、1メートル以上でなければならない。但し、都市内又は高架構造等の場合の中央分離帯であつてやむを得ない事由があると認められるものにあつては、0・5メートル以上とすることができる。
10条 (路肩)
1項 一般自動車道は、その両側に左表の区分による幅員以上の路肩を設けたものでなければならない。但し、橋、トンネル等にあつては、この限りでない。
11条 (車道の
1項 車道は、平滑にほ装したものでなければならない。但し、四級及び五級の一般自動車道にあつては、瀝青塗装道若しくは水締マカダムによる砂利道又は土砂安定工法等による砂利道とすることによりほ装を省略することができる。
12条 (工作物等の強度)
1項 一般自動車道の橋、トンネルその他の工作物並びにほ装、路盤、路床等の強度は、自動車が設計速度で安全に走行することができるものでなければならない。
13条 (直線部の横断
1項 車道の直線部の路面は、左表の区分による横断こうばいを付けたものでなければならない。
14条 (縦断
1項 車道の縦断こうばいは、左表の区分によるこうばい又はこれよりゆるやかなこうばいでなければならない。但し、地形上やむを得ない場合その他特別の事由があると認められる場合には、次位の級の縦断こうばいまでの範囲内のものとすることができる。
15条 (縦断曲線)
1項 車道は、縦断こうばいが変化する箇所に、左表の区分による長さ以上の縦断曲線を設けたものでなければならない。
2項 車道は、前項の縦断曲線を設けることにより、
第24条
《停止視距 一般自動車道は、左表の区分に…》
よる停止視距を有しなければならない。 但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における停止視距は、一級から四級までのものにあつてはそれぞれ次位の級のものの停止視距まで、五級の
に規定する停止視距を有することができないこととなる場合は、前項の規定にかかわらず、その停止視距を有することとなる長さの縦断曲線を設けたものでなければならない。
16条 (土工)
1項 盛土及び切土の法こうばいは、崩壊する虞がないものでなければならない。
2項 法尻は、水流により洗堀される虞がある箇所に適当な土留設備を設け、法面は、雨水、ゆう水又は凍結等により崩壊する虞あるが箇所に法面保護設備を設ける等予想される原因に対してこれらを保護するための設備を設けたものでなければならない。
17条 (待避所)
1項 第5条第2項
《2 国土交通大臣が交通量が少いと認める五…》
級の一般自動車道は、前項の規定にかかわらず、待避所を設けることにより、車道幅員を3メートルとすることができる。
の規定による待避所の構造は、左の各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
1号 待避所間の道路が原則として相互の待避所から見とおすことができること。
2号 設計車両幅及び設計車両長を有する自動車を二両以上収容することができるものであること。
3号 待避所の路面は、原則として車道の路面と同じ種類のものであること。
4号 縦断こうばいは3パーセントより、車道と接する部分のこうばいは10パーセントよりゆるやかなものであること。
2項 待避所相互間の距離は、300メートルをこえてはならない。
18条 (曲線半径)
1項 曲線半径は、左表の区分によるもの又はこれより大きいものでなければならない。但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における曲線半径は、一級及び二級のものについてはそれぞれ三級及び四級の曲線半径まで、三級及び四級のものについては50メートルの曲線半径まで、五級のものについては15メートルの曲線半径まで小さくすることができる。
19条 (曲線長)
1項 一般自動車道の曲線部中心線の長さ(次条の緩和区間が緩和曲線によるものである場合は、円曲線の長さに緩和曲線の長さを加えたものをいい、その他の場合は、円曲線の長さをいう。)は、左表の区分によるもの又はこれより大きいものでなければならない。
20条 (緩和区間)
1項 一般自動車道は、円曲線部と直線部との間に左表の区分による長さ以上の緩和区間を設けたものでなければならない。
2項 第18条
《曲線半径 曲線半径は、左表の区分による…》
もの又はこれより大きいものでなければならない。 但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における曲線半径は、一級及び二級のものについてはそれぞれ三級及び四級の曲線半径まで、三
但書の規定による曲線半径とした場合における緩和区間の長さは、前項の規定にかかわらず、一級及び二級のものにあつてはそれぞれ同項の三級及び四級のものの緩和区間の長さとし、三級、四級及び五級のものにあつては、左表の区分による長さとする。
3項 前2項の規定による緩和区間の長さが、
第22条
《曲線部の横断こヽうヽばヽいヽのすりつけ …》
一般自動車道の円曲線部と直線部との横断こヽうヽばヽいヽのすりつけ高は、左表の区分によるもの又はこれより小さいものでなければならない。 級別 1級 2級 3級 4級 5級 車道の外側線10メートルに対
の規定によるすりつけ高に応じたすりつけの長さより小さいこととなるときは、前2項の規定にかかわらず当該緩和区間の長さは、そのすりつけの長さに一致させなければならない。
21条 (曲線部の横断
1項 一般自動車道の曲線部は、左表の区分による片こうばいをつけたものでなければならない。この場合において、片こうばいの数値が、
第13条
《直線部の横断こヽうヽばヽいヽ 車道の直…》
線部の路面は、左表の区分による横断こヽうヽばヽいヽを付けたものでなければならない。 路面の種類 横断こヽうヽばヽいヽパーセント 砂利道 3~5 瀝青塗装道 2.5~4 瀝青マカダム道 2.5~4 瀝青
の規定による横断こうばいの数値より小さいこととなるときは、これと等しいものとしなければならない。
22条 (曲線部の横断
1項 一般自動車道の円曲線部と直線部との横断こうばいのすりつけ高は、左表の区分によるもの又はこれより小さいものでなければならない。
23条 (曲線部の車線の幅員)
1項 一般自動車道の曲線部の車線の幅員は、直線部の車線の幅員に左表の区分による拡大幅員を加えたものでなければならない。
1号 第一車線とは、最外側車線をいい、以下内側に向い順次に第二車線、第三車線及び第四車線とする。
2号 拡大幅員の単位は、センチメートルとする。
2項 前項の拡大幅員は、曲線部の内側に加え、その直線部幅員とのすりつけは緩和区間全長を基準にして行うものとする。
24条 (停止視距)
1項 一般自動車道は、左表の区分による停止視距を有しなければならない。但し、地形上やむを得ない箇所その他特別の事由があると認められる箇所における停止視距は、一級から四級までのものにあつてはそれぞれ次位の級のものの停止視距まで、五級のものにあつては砂利道の場合に限り45メートルの停止視距まで小さくすることができる。
25条 (建築限界)
1項 一般自動車道の建築限界は、甲図に示すところによらなければならない。但し、地形上やむを得ない場合その他特別の事由があると認められる場合は、乙図に示すところによることができる。
26条 (路端の高さ)
1項 一般自動車道の路端の高さは、一般自動車道に近接する水流及び水面の平水位に六十センチメートルを、最高水位に三十センチメートルを加えたもの又はこれより高いものでなければならない。
27条 (交
1項 第30条
《踏切設備 法第51条第1項但書の省令で…》
定める設備とは、鉄道又は軌道と交さヽする場合にあつては踏切しヽやヽ断機、踏切警報機又はこれに類する保安設備をいい、他の道路と交さヽする場合にあつては信号機、信号灯又はこれに類する保安設備をいう。
に規定する設備を設けて他の道路と平面交さをする場合の一般自動車道の構造は、左の各号に適合するものでなければならない。
1号 交角は、四十五度又はこれより大であること。
2号 一般自動車道の交さ点から30メートルまでの区間は、直線であつて、且つ、そのこうばいは、2・5パーセント又はこれよりゆるやかであること。
3号 交さ点における道路の縁端から7・5メートルの地点において、一般自動車道にあつては交さ点から150メートルまでの他の道路上が、他の道路にあつては交さ点から左表の区分による距離までの車道上がそれぞれ見とおせること。但し、五級の一般自動車道と交さする他の道路が町村道、林道等であつて交通量の少いときは、交さ点における道路の縁端から2・5メートルの地点において、一般自動車道にあつては交さ点から70メートルまでの他の道路上が、他の道路にあつては交さ点から80メートルまでの車道上がそれぞれ見とおせること。
28条 (鉄道又は軌道との交
1項 第30条
《踏切設備 法第51条第1項但書の省令で…》
定める設備とは、鉄道又は軌道と交さヽする場合にあつては踏切しヽやヽ断機、踏切警報機又はこれに類する保安設備をいい、他の道路と交さヽする場合にあつては信号機、信号灯又はこれに類する保安設備をいう。
に規定する設備を設けて鉄道又は軌道と平面交さをする場合の一般自動車道の構造は、左の各号に適合するものでなければならない。
1号 交角は、四十五度又はこれより大であること。
2号 一般自動車道の踏切から30メートルまでの区間は、直線であつて、且つ、そのこうばいは、2・5パーセント又はこれよりゆるやかであること。
3号 一級から四級までのものにあつては、鉄道又は軌道の最縁端軌条から15メートルの車道上において踏切の中心から左表の区分による距離までの線路上が見とおせること。
4号 五級のものにあつては、鉄道又は軌道の最縁端軌条から4・5メートルの車道上において、踏切の中心から左表の区分による距離までの線路上が見とおせること。
5号 踏切は、その路面がほ装したものであり、且つ、幅員その他の構造は、踏切に接する一般自動車道の構造と同じものであること。
29条 (駐車場又は停留所)
1項 駐車場又は停留所は、予想される駐車両数又は停留車両数の自動車を収容することができる面積を有し、且つ、自動車が円滑に出入することができるものでなければならない。
30条 (踏切設備)
1項 法
第51条第1項
《一般自動車道は、道路、鉄道又は軌道と平面…》
交差をすることができない。 ただし、交通の量が少ない場合その他特別の事由がある場合であつて国土交通省令で定める設備を設けるときは、この限りでない。
但書の省令で定める設備とは、鉄道又は軌道と交さする場合にあつては踏切しや断機、踏切警報機又はこれに類する保安設備をいい、他の道路と交さする場合にあつては信号機、信号灯又はこれに類する保安設備をいう。
31条 (排水設備)
1項 一般自動車道は、地形、気象状況等をしんしやくして定めた構造の側溝横断排水管その他の排水設備を設けたものでなければならない。
32条 (防護設備)
1項 一般自動車道は、断がいその他自動車の走行上危険な箇所に、危険の防止に必要な構造の防護さくその他の防護設備を設けたものでなければならない。
33条 (信号設備等)
1項 一般自動車道は、原則として
第27条
《交さヽ点 第30条に規定する設備を設け…》
て他の道路と平面交さヽをする場合の一般自動車道の構造は、左の各号に適合するものでなければならない。 1 交角は、四十五度又はこれより大であること。 2 一般自動車道の交さヽ点から30メートルまでの区間
及び
第28条
《鉄道又は軌道との交さヽ 第30条に規定…》
する設備を設けて鉄道又は軌道と平面交さヽをする場合の一般自動車道の構造は、左の各号に適合するものでなければならない。 1 交角は、四十五度又はこれより大であること。 2 一般自動車道の踏切から30メー
の平面交さをする場合における踏切及び交さ点並びに前条の防護設備を設ける箇所に、信号設備、照明設備等を設けたものでなければならない。
34条 (通信設備)
1項 一般自動車道の通信設備は、適当な距離ごとに設けられたものであり、且つ、事務所、駐車場その他必要な箇所と容易に通信ができるものでなければならない。