附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 自動車道構造設備管理規程(1948年総理庁、運輸省令第3号)は、廃止する。
4項 この省令施行の際現に存する一般自動車道であつて、その構造及び設備が旧自動車道構造設備管理規程の規定に適合するものについては、当分の間、この省令の規定による構造及び設備についての技術上の規準に適合するものとみなす。
附 則(2000年12月28日運輸省・建設省令第18号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
法番号:1953年運輸省・建設省令第1号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 自動車道構造設備管理規程(1948年総理庁、運輸省令第3号)は、廃止する。
4項 この省令施行の際現に存する一般自動車道であつて、その構造及び設備が旧自動車道構造設備管理規程の規定に適合するものについては、当分の間、この省令の規定による構造及び設備についての技術上の規準に適合するものとみなす。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。