制定文
飼料需給安定法 (1952年法律第356号)
第6条
《売渡の附帯条件 政府は、前条の規定によ…》
り輸入飼料を売り渡す場合には、その相手方に対し、売渡に係る輸入飼料これを原料又は材料として製造した飼料を含む。の譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を附することができる。
から
第9条
《報告の徴取等 農林水産大臣は、この法律…》
の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入飼料の輸入業者、倉庫業者、販売業者若しくは加工業者又は第7条第1項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者
までの規定に基き、 飼料需給安定法施行規則 を次のように定める。
1条 (違約金の割合)
1項 飼料需給安定法 (以下「 法 」という。)
第6条第2項
《2 政府は、前項の規定により条件を附され…》
て輸入飼料の売渡を受けた者が、その条件に違反したときは、当該違反に係る輸入飼料の売渡価格に農林水産大臣が定める割合を乗じて算出される金額に相当する額の違約金を徴収することができる。
( 法
第7条第2項
《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》
規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者につき準用する。
において準用する場合を含む。)の農林水産大臣が定める割合は、100分の30とする。
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第6条第1項
《政府は、前条の規定により輸入飼料を売り渡…》
す場合には、その相手方に対し、売渡に係る輸入飼料これを原料又は材料として製造した飼料を含む。の譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を附することができる。
又は法第7条第1項の規定により附された条件に対する違反が軽微であると認められるときは、前項の割合は100分の10とし、法第6条第1項の規定により附された条件に違反して輸入飼料(大麦及び小麦に限る。)を飼料以外の用に供し、又は飼料以外の用に供するため第三者に譲渡した場合であつて、重大な不正行為を伴うため前項の割合によることが著しく不適当であると認められるときは、100分の60とする。
2条 (公表の方法)
1項 法
第8条
《売渡の価格等の公表 政府は、第5条第1…》
項の規定により輸入飼料を売り渡したとき又は前条第1項の規定により条件を附して小麦を売り渡したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、売り渡した輸入飼料の価格、品目、数量、条件その他必要な事
の公表は、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。
3条 (報告の義務)
1項 法
第6条第1項
《政府は、前条の規定により輸入飼料を売り渡…》
す場合には、その相手方に対し、売渡に係る輸入飼料これを原料又は材料として製造した飼料を含む。の譲渡又は使用に関し、地域又は時期の指定、価格の制限その他必要な条件を附することができる。
の規定により条件を付されて次の表の上欄に掲げる輸入飼料を買い受けた者のうち当該輸入飼料の区分に応じてそれぞれ中欄に掲げる者は、当該輸入飼料又は当該輸入飼料を原料若しくは材料として生産した飼料の譲渡(脱脂粉乳の加工業者にあつては、加工)を完了したときは、遅滞なく、それぞれ下欄に掲げる事項を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。
2項 輸入飼料の輸入業者は、これを輸入したときは、そのつど遅滞なく、輸入申請年月日、輸入数量、単位当たりの輸入価格、容器の種類及びその容量、仕入地の国名及び輸出港名、輸入港名及び入港年月日並びに船舶名を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。
3項 法
第7条第1項
《政府は、国内の飼料の需給がひつ迫しその価…》
格が著しく騰貴した場合において、これを安定させるため特に必要があると認めるときは、食料・農業・農村政策審議会に諮り、その所有に係る小麦を売り渡す場合において、その相手方に対し、その小麦から生産されるふ
の規定により条件を付されて小麦を買い受けた者は、当該小麦を原料として生産したふすまの譲渡を完了したときは、遅滞なく、買受年月日、買受先の地方農政局等の名称、買受数量、買受金額、買受単価、ふすま生産量、小麦粉生産量、ふすまの譲渡先及び譲渡年月並びにふすまの譲渡先別の数量、単価及び金額を農林水産大臣に対し書面により報告しなければならない。
4条 (立入調査)
1項 法
第9条第1項
《農林水産大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため特に必要があると認めるときは、農林水産省令の定めるところにより、輸入飼料の輸入業者、倉庫業者、販売業者若しくは加工業者又は第7条第1項の規定により条件を附されて小麦の売渡を受けた者から、輸入飼料又
の立入調査は、輸入飼料又は法第7条第1項の規定により条件を附されて売渡しを受けた小麦から生産されたふすまの在庫、販売の数量、価格その他必要な事項に関し特に調査する必要があると認めるときに、行なわせるものとする。
5条 (調査職員の証票)
1項 法
第9条第2項
《2 前項の規定により職員が立入調査を行う…》
場合においては、農林水産省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、何時でもこれを呈示しなければならない。
の身分を示す証票の様式は、別記様式の通りとする。