飼料需給安定法施行規則《附則》

法番号:1953年農林省令第8号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年12月26日農林省令第76号)

1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1963年4月16日農林省令第29号) 抄

1項 この省令は、1963年5月1日から施行する。

附 則(1967年2月27日農林省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年6月6日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年8月14日農林水産省令第42号)

1項 この省令は、1996年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行前になされた売渡しに係る違約金については、なお従前の例による。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年4月1日農林水産省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 飼料需給安定法 第5条第1項 《政府は、飼料需給計画に基き、その保管する…》 輸入飼料を売り渡すものとする。 の規定により売り渡された小麦のうちふすまの増産のため一定歩留まりで加工すべき旨の条件が付されたものに係る 飼料需給安定法施行規則 第3条第1項 《法第6条第1項の規定により条件を付されて…》 次の表の上欄に掲げる輸入飼料を買い受けた者のうち当該輸入飼料の区分に応じてそれぞれ中欄に掲げる者は、当該輸入飼料又は当該輸入飼料を原料若しくは材料として生産した飼料の譲渡脱脂粉乳の加工業者にあつては、 の規定による報告については、なお従前の例による。

附 則(2003年6月25日農林水産省令第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。

14条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

附 則(2007年4月12日農林水産省令第40号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 飼料需給安定法施行規則 別記様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 飼料需給安定法施行規則 別記様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2011年8月31日農林水産省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年9月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年9月29日農林水産省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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