農山漁村電気導入促進法施行規則《本則》

法番号:1953年農林省令第20号

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制定文 農山漁村電気導入促進法 1952年法律第358号第2条第2項 《2 前項の電気導入計画には、左の事項を調…》 査の上、農林水産省令の定めるところにより記載しなければならない。 1 当該農山漁村につき電気の導入をする方法 2 当該農山漁村につき電気の導入をするための施設の建設計画 3 前号の施設の利用計画第6条 《事業計画書の提出 第4条の規定により資…》 金の融通を受け又は前条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧又は取得しようとする農林漁業団体は、都道府県知事を経由して、次に掲げる事項を記載した事業計画書を農林水産大臣に 及び 第8条第1項 《前条の指導の事務の一部は、政令で定めると…》 ころにより、都道府県知事が行うこととすることができる。 の規定に基き、並びに同法を実施するため、 農山漁村電気導入促進法施行規則 を次のように定める。


1条 (電気の導入の事業を行なう法人)

1項 農山漁村電気導入促進法 以下「」という。第2条第1項 《都道府県知事は、電気が供給されていないか…》 若しくは10分に供給されていないと認められる農山漁村又は発電水力が未開発のまま存すると認められる農山漁村について、当該農山漁村にある農業、林業又は漁業を営む者が組織する営利を目的としない法人で政令で定 の農林水産省令で定める法人は、株式会社であつて、その発行済み株式の総数の10分の九以上に相当する数の株式を 農山漁村電気導入促進法施行令 1953年政令第40号。以下「」という。第1条 《農林漁業団体 農山漁村電気導入促進法以…》 下「法」という。第2条第1項の政令で定める法人は、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会及び水産業協同組合とする。 の法人が保有するものとする。

1条の2 (発電の規模)

1項 第2条第1項 《都道府県知事は、電気が供給されていないか…》 若しくは10分に供給されていないと認められる農山漁村又は発電水力が未開発のまま存すると認められる農山漁村について、当該農山漁村にある農業、林業又は漁業を営む者が組織する営利を目的としない法人で政令で定 の農林水産省令で定める規模は、1の発電所につき最大出力2,000キロワツト以下とする。ただし、当該発電所が法第11条に規定する土地改良事業により造成され、又は管理されるかんがい排水施設から取水するものであり、かつ当該かんがい排水施設の効率的な管理のために当該発電所の設置が必要であると認められるときは、農林水産大臣が別に定める出力以下とする。

1条の3 (都道府県農山漁村電気導入計画)

1項 第2条第2項第2号 《2 前項の電気導入計画には、左の事項を調…》 査の上、農林水産省令の定めるところにより記載しなければならない。 1 当該農山漁村につき電気の導入をする方法 2 当該農山漁村につき電気の導入をするための施設の建設計画 3 前号の施設の利用計画 の事項には建設する施設の概要、月別発電計画、総工事費及び資金調達計画を、同項第3号の事項には電気機器導入計画、電気需用予想及び発電原価又は購入電力単価を含むものとする。

2条 (全国農山漁村電気導入計画に関する通知)

1項 農林水産大臣は、 第3条 《全国農山漁村電気導入計画 農林水産大臣…》 は、前条の計画に基いて、経済産業大臣と協議の上、毎年度、全国農山漁村電気導入計画を定めなければならない。 の規定により全国農山漁村電気導入計画を定めたときは、遅滞なく、当該電気導入計画に定められている電気導入事業を行おうとする農林漁業団体に対し、当該事業が当該電気導入計画に定められている旨を通知しなければならない。

3条 (事業計画書の提出)

1項 第6条 《事業計画書の提出 第4条の規定により資…》 金の融通を受け又は前条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧又は取得しようとする農林漁業団体は、都道府県知事を経由して、次に掲げる事項を記載した事業計画書を農林水産大臣に の事業計画書は、前条の通知を受けた後遅滞なく提出しなければならない。

4条 (事業計画書の記載事項)

1項 第6条第5号 《事業計画書の提出 第6条 第4条の規定に…》 より資金の融通を受け又は前条の規定により補助金の交付を受けて発電施設又は送電配電施設を造成、復旧又は取得しようとする農林漁業団体は、都道府県知事を経由して、次に掲げる事項を記載した事業計画書を農林水産 の農林水産省令で定める事項は、事業の年間収支予想とする。

5条 (都道府県知事が指導を行う法人)

1項 第3条第2号 《都道府県が処理する事務 第3条 法第7条…》 に規定する指導の事務のうち、次に掲げる法人に対するものは、都道府県知事が行うこととする。 1 第1条に規定する法人でその地区が1の都道府県の区域を超えないもの 2 前号に掲げる法人が主たる出資者となつ の農林水産省令で定める法人は、株式会社であつて、その発行済み株式の総数の10分の九以上に相当する数の株式を同条第1号の法人が保有するものとする。

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