農山漁村電気導入促進法施行規則《附則》

法番号:1953年農林省令第20号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年6月22日農林省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月15日農林省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年2月14日農林省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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